沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアにおける国と県の「適正な技術的援助」を考える

2018-06-24 07:11:02 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


前回は、中城村・北中城村エリアにおける国と県の「法令違反」に関する記事を書きました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアにおける国と県の「適正な技術的援助」について考えてみることにします。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、改めて、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、沖縄県と沖縄防衛局と環境省の技術的援助を受けて行われています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を比較した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているので、「米軍施設のごみ処理」を行う必要はありません。しかし、中城村・北中城村エリアは「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に、防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っています。

(注1)浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、どちらも最終処分場を所有していないエリアになります。そして、どちらもほぼ同時期に「焼却炉+溶融炉方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っています。

(注2)浦添市エリアは、平成29年度まで最終処分場を必要としないエリアになっていました。しかし、中城村・北中城村エリアは、平成29年度まで最終処分場を必要とするエリアになっていました。

(注3)廃棄物処理法の基本方針(平成13年5月7日公表)においては、市町村は「地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するように整備すること」になっています。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「国の財政的援助」と「ごみ処理事業」に対する考え方の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】沖縄県において、浦添市エリアは「保守系のエリア」になります。そして、中城村・北中城村エリアは「革新系のエリア」になります。しかし、「保守系」であっても「革新系」であっても、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備した市町村が、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、国から新たに財政的援助を受けることはできないことになります。したがって、浦添市が中城村と北中城村と共同で広域施設を整備する場合は、2村だけでなく、浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

(注1)仮に、国が沖縄県における革新系の市町村に対して、保守系の市町村には与えていない「特別な財政的援助」を与えている場合は、国が沖縄県を日本の都道府県として考えていないことになってしまいます。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が「ごみ処理事業」を行っている場合は、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策は行っていないことになります。しかし、中城村と北中城村と浦添市が広域処理を推進するための「規約」を策定して議会の議決を得ている場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになるので、結果的に、2村は地方財政法第2条第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「国の財政的援助」と廃棄物処理法の「基本方針」と「国の施策や県の施策」に対する考え方の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】過去の「ごみ処理事業」の実態を前提にして考えると、2つのエリアにおいては、このような考え方の違いがあることになります。したがって、中城村・北中城村エリアにおける考え方が変わらない場合は、浦添市と中城村と北中城村は、国の財政的援助を受けずに、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになってしまいます。

(注1)浦添市は、平成30年度において、「ごみ処理事業」に対して極めて危険な考え方をしている市町村と広域処理を推進することを選択していることになります。

(注2)浦添市が2村との広域処理を白紙撤回して単独で既存施設の更新を行う場合は、国の財政的援助を受けることができます。しかし、2村の場合は、単独で既存施設を更新する場合も、国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて、2村が2村から一般廃棄物を他の市町村に搬出している不思議な事務処理について整理した資料です。 

【補足説明】このように、廃棄物処理法第6条第3項の規定を前提にした場合は、2村は他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない状況になっているはずですが、国や県は、2村に対して廃棄物処理法第6条の2の規定に基づく委託基準を遵守すれば、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができるという技術的援助を与えています。

(注)中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員は、職員の裁量において、組合に対する廃棄物処理法第6条第3項の適用を免除している形になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村に対する国や都道府県の技術的援助に対する市町村のチェックシートです。

【補足説明】自らの判断ではなく、国や都道府県の技術的援助に従って「ごみ処理事業」を行っている市町村は、すべてYESと答える可能性が高くなります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおいて明らかに違反していると認められる法令と違反しているおそれのある法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいては、国や県が改めて適正な技術的援助を与えなければ、これらの法令については無視を続ける可能性があると考えています。

下の画像は、広域処理を推進するために浦添市と中城村と北中城村が策定した「規約」と地方財政法第2条第1項との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度以降は、1市2村に対して地方財政法第2条第1項の規定が適用されることになります。したがって、中城村・北中城村エリアにおいて不適正な「ごみ処理事業」が行われている場合は、策定した「規約」を廃止することになってしまいます。そして、1市2村による広域処理も白紙撤回しなければならない状況になってしまいます。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反の概要を整理した資料です。  

【補足説明】具体的な違反の内容は、一つ前の記事をご覧ください。

下の画像は、防衛省と沖縄防衛局が中北清掃組合に対して適正な財政的援助と技術的援助を与えていると判断している場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省の財政的援助を受けている市町村は、組合と同じ考え方で「補助事業」や「ごみ処理事業」を行うことができることになります。

下の画像は、法令に基づいて防衛省が中北清掃組合に対して与えなければならない適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して防衛省が財政的援助を与える場合は、少なくとも、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく「国の責務」と廃棄物処理法の「基本方針」だけは、十分に理解している必要があると考えています。

(注)中北清掃組合は、浦添市と中城村と北中城村による広域施設の整備事業にかかわらず、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、既存施設(青葉苑)の運用を継続しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】具体的な違反の内容は、一つ前の記事をご覧ください。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して整理した資料です。 

【補足説明】このように、沖縄県の市町村は、組合と同じ考え方で「ごみ処理事業」を行うことができることになります。

下の画像は、法令に基づいて沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合は、少なくとも、県の「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法の「基本方針」だけは、十分に理解している必要があると考えています。

(注)沖縄県は、これまで中城村・北中城村エリアに対して、県の「廃棄物処理計画」や廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する環境省の法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】具体的な違反の内容は、一つ前の記事をご覧ください。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省は沖縄県の市町村を他の都道府県の市町村とは区別していることになります。そして、沖縄県民を日本の国民としては考えていないことになってしまいます。

下の画像は、法令に基づいて環境省が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境大臣が定めている「基本方針」を十分に理解していない環境省の職員は、都道府県や市町村に対して安易に技術的援助を与えてはならないと考えています。

(注)これまで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、環境大臣が定めている「基本方針」に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の技術的援助が法令に適合する適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は最終処分場を所有していません。そして、ごみ処理施設の整備に当たって「焼却炉+溶融炉方式」を採用しています。

(注)中城村・北中城村エリアは、国と県の技術的援助を受けて、平成26年度から、最終処分場の整備を行わないまま「焼却炉+溶融炉方式」を「焼却炉+民間委託処分方式」に変更しています。したがって、浦添市エリアも、最終処分場の整備を行わずに「焼却炉+民間委託処分方式」に変更することができることになってしまいます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の技術的援助が法令に適合する適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】浦添市は平成30年度においても、溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続する「ごみ処理実施計画」を策定しています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の技術的援助が法令に適合する適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】浦添市は、平成30年度においても無駄な努力をしていることになります。

下の画像は、沖縄県知事が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】沖縄県知事が、それでも不適正な技術的援助を与えていないと判断している場合は、知事は中城村・北中城村エリアを沖縄県から除外していることになってしまいます。

下の画像も、沖縄県知事が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】沖縄県知事が、それでも不適正な技術的援助を与えていないと判断している場合は、知事を選挙で選んだ人々は、沖縄県民でも日本国民でもないことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県知事が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】沖縄県知事が、それでも不適正な技術的援助を与えていないと判断している場合は、知事も、沖縄県民や日本国民ではないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市の市長が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市が適正な「ごみ処理事業」を行うためには、浦添市エリアも、平成30年度から中城村・北中城村エリアと同様の「ごみ処理事業」を行わなければならないことになってしまいます。

(注)地方自治法の規定により、市町村は最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないので、浦添市の市長が中城村・北中城村エリアに対する県の技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、直ちに市の「ごみ処理基本計画」を見直して、「焼却炉+溶融炉方式」を「焼却炉+民間委託処分方式」に変更しなければならないことになります。

下の画像は、国や県の技術的援助にかかわらず、法令に基づいて適正な「ごみ処理事業」を継続するために浦添市が中城村・北中城村エリアに対して要請する必要がある施策を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、このような要請は沖縄県知事が行わなければならないことになりますが、浦添市としては、市の財政に直接的にかかわる問題なので、「背に腹は変えられない」状況になっています。

下の画像は、法令に基づいて中城村と北中城村が中北清掃組合において「ごみ処理事業」を継続する場合の確認事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、2村が地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、法令に基づいて環境省が浦添市と中城村と北中城村が共同で整備する広域施設に対して財政的援助を与える場合の確認事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省が環境省の施策に協力していない市町村に対して財政的援助を与えた場合は、環境省が自ら法令に違反する事務処理を行ったことになります。

下の画像(2つ)は、防衛省と沖縄防衛局が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】いずれにしても、防衛省は国民に対して組織的に嘘をついていたことになってしまいます。

 

下の画像(2つ)は、防衛省と沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】この場合は、沖縄県においては環境大臣の「出る幕」はないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の法令違反が発覚するときを整理した資料です。 

【補足説明】多少のタイムラグはありますが、環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトにその概要を公表することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合に記載しなければならない必須事項を整理した資料です。

【補足説明】国の行政機関における業務については、総務省設置法に基づいて総務省がチェックをすることになっているので、万が一、環境大臣が「地域計画」に対する審査に当たって不適正な事務処理を行った場合は、国民が総務省に対して苦情の申出等を行うことができます。

下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の任務を整理した資料です。

【補足説明】このように総務省は、国の行政機関の業務に対するレフェリーのような任務を命じられています。

下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の所掌事務を整理した資料です。

【補足説明】このように、基本的に国の行政機関に関する業務や地方財政に関することであれば、国民は総務省(行政評価事務所)に対して苦情の申出を行うことができることになっています。

下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の勧告と調査に関する規定を整理した資料です。

【補足説明】環境大臣が市町村が策定した「地域計画」の審査を行う場合は、あらかじめ都道府県が計画の確認や計画に対する事前審査を行うことになっているので、都道府県が適正な事務処理を行なえば、環境大臣が不適正な審査を行って承認するようなことはないことになります。

下の画像は、地方交付税法に基づく総務省の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国が市町村に対して補助金や交付金等を交付する場合は、別途、総務省が市町村の財政状況に応じて地方交付税措置を講じることになっています。

下の画像は、総務省における地方交付税法違反の疑いについて整理した資料です。

【補足説明】総務省による市町村に対する地方交付税措置に関する業務は膨大な量になるので、総務省は組合に対する地方交付税措置については、失念している可能性があります。

下の画像は、地方自治法に基づく国の関与(是正の要求)の規定を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の「ごみ処理施設」の整備に対する財政的援助については防衛大臣と総務大臣が担任している事務になります。そして、浦添市と中城村と北中城村による「広域施設」の整備に対する財政的援助については環境大臣が担任する事務になります。また、市町村の「ごみ処理事業」に対する技術的援助については、主として環境大臣が担任している事務になります。

下の画像は、総務省に対する防衛省と沖縄県と環境省と中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省と沖縄県と環境省の法令違反が発覚した場合は、ほぼ間違いなく、このような状況になると考えています。なぜなら、総務省も法令に違反して地方交付税措置を行っていることになるからです。

下の画像は、法令に基づいて総務省が防衛省に対して勧告を行なう場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省が組合に対する補助金の適切な執行を行なわなければ、総務省も組合に対して不適正な地方交付税措置を講じていることになってしまいます。

下の画像は、法令に基づいて総務省が沖縄県に対して是正の要求を行なう場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は中城村・北中城村エリアや浦添市エリアにおける地方公共団体の財政に累を及ぼすような不適正な「技術的援助」を与えていると考えています。

下の画像は、法令に基づいて沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して是正の要求を行なう場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】県が総務省から是正の要求を受けた場合は、地方自治法の規定により、県が中城村・北中城村エリアに対して是正の要求を行わなければならないことになります。

下の画像は、法令に基づいて総務省が環境省に対して勧告を行なう場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】総務省は平成28年3月1日に、環境省に対して、全国の市町村における一般廃棄物処理施設の適正な維持管理等に関する勧告を行っているので、この場合は、総務省が地方交付税措置を講じている個別の案件に対して勧告を行うことになります。

最後に下の画像をご覧下さい。これは、法令に基づいて総務省が中北清掃組合に対して与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】総務省は、組合が防衛省の補助金の交付の目的に従って「補助事業」を行うことを前提に、組合に対して地方交付税措置を講じています。そして、組合が廃棄物処理法の「基本方針」に即して「ごみ処理事業」を行うことを前提に、組合に対して地方交付税措置を講じています。

(注)地方財政法を所管している総務省から見た場合、組合が溶融炉を所有したまま運用を休止している場合は、組合が溶融炉の所有の目的に応じた最も効率的な運用を行っていないことになるので、地方財政法第8条の規定に違反して事務処理を行っている地方公共団体ということになります。

広域処理の成功を祈ります!!