ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。
先週から、浦添市と中城村と北中城村において、6月定例議会が始まりました。この議会において、1市2村は広域処理を推進するための「規約」を提出して議決を得る予定でいます。そして、7月の上旬には「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」の基本設計業務に対する予算を執行する予定でいます。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村における広域処理を推進するための関係法令に適合する適正な「予算執行」について考えてみることにしました。
まず、下の画像をご覧ください。これは、複数の市町村が広域処理を推進するための予算を執行する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
なお、未来の「ごみ処理事業」については、広域施設の整備が完了するまでの「ごみ処理事業」のことを意味しています。
【補足説明】法制度上、地方公共団体は「無駄遣い」が許されないので、通常の場合は、このような事務処理の流れで予算を執行することになります。
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下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている場合に、最終処分場の整備を行わない前提で、「焼却炉+溶融炉方式」を採用している場合の適正な「ごみ処理事業」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この注意事項は、浦添市と中城村と北中城村に対する注意事項になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における廃棄物処理法の「基本方針」に適合する適正な「ごみ処理事業」の概要を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、「焼却炉+溶融炉方式」を採用したときから廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を継続していますが、中城村と北中城村は、「焼却炉+溶融炉方式」を採用したときから廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を継続している状況になっています。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の技術的・財政的援助と都道府県の技術的援助と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村に対する国の技術的・財政的援助や都道府県の技術的援助は、市町村が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じる前提で与えることになっています。したがって、いかなる場合であっても廃棄物処理法の「基本方針」に即して技術的援助を与えなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」と市町村に対する国の「財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このブログで何度も書いているように、浦添市は新たに国の財政的援助を受けることができる状況になっています。しかし、中城村と北中城村は新たに国の財政的援助を受けることができない状況になっています。そのため、1市2村が共同で広域施設を整備する場合は、浦添市も国の財政的援助を受けることができない状況になります。
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下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村における過去と現在と未来の「ごみ処理事業」と広域施設の整備に対する「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】中城村は、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していません。そして、北中城村は平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていません。したがって、このままでは、過去も現在も未来も、「全滅状態」になってしまいます。
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下の画像は、「国の財政的援助」と「市町村のごみ処理事業」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。
【補足説明】1市2村が、平成29年度までと同じ状況の中で、広域処理を推進するための「規約」を策定した場合は、このような考え方で広域施設の整備を行うことになってしまいます。
(注)1市2村の議会が、6月の定例議会において「規約」を議決した場合は、1市2村の議会や住民も、このような考え方で広域施設の整備を行うことに賛成していることになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」と2村の住民との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村が「ごみ処理事業」において国の施策や県の施策に協力していない場合は、当然のこととして、2村の住民も国の施策や県の施策に協力していないことになってしまいます。
(注)言うまでもなく、この場合は、2村の議会も国の施策や県の施策に協力していないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「国の財政的援助」に対する考え方の最大の特徴を整理した資料です。
【補足説明】2村が考え方を改めて、浦添市と同じように廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を実施しない場合は、結果的に、2村はこのような考え方をしていることになってしまいます。
(注)1市2村が広域処理を推進するための予算を執行する場合は、事前に、1市2村の間で十分に協議を行い「国の財政的援助」に対する考え方を統一しておく必要があります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「国や県の技術的援助」に対する考え方の最大の特徴を整理した資料です。
【補足説明】2村は、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していません。しかし、このブログの管理者は、2村が県や国から注意を受けなければ、「ごみ処理実施計画」を策定しないまま「ごみ処理事業」を行っていく可能性があると考えています。
(注)中城村も県や国から注意を受けるまで、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定しない可能性があります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する国(沖縄防衛局・環境省)と沖縄県の技術的援助の実態を整理した資料です。
【補足説明】ゲストの皆様は信じられないかも知れませんが、国や県が中城村・北中城村エリアにおいて、このような技術的援助を与えていることは事実です。その証拠に、平成29年度までの中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の不幸を整理した資料です。
【補足説明】このように、一言でいえば、過去においては、関係者の中に廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解している人物が1人もいなかったという状況になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける現在の不幸を整理した資料です。
【補足説明】中城村は、平成29年度に、平成30年度以降の村の「ごみ処理基本計画」を改正していませんでした。そして、2村は、平成29年度に、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。したがって、現在においても、関係者の中に廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解している人物が1人もいない状況が続いていることになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける現在の不幸を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員から「問題はない」という技術的援助を受けている可能性があると考えています。
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下の画像は、国の財政的援助に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける問題の有無を整理した資料です。
【補足説明】このように、浦添市エリアにおいては「問題はない」状況になっていますが、中城村・北中城村エリアにおいては「問題がある」状況になっています。このため、浦添市・中城村・北中城村エリアにおいては、「問題がある」状況になっています。したがって、1市2村が共同で広域施設を整備する場合は国の財政的援助を受けることができない状況になっています。
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下の画像は、改めて平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】このように、平成30年における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」は、誰が見ても「問題のある」状況になっています。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備にあたって「国の財政的援助」を受けることができない場合とできる場合を整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法の規定により、国はすべての市町村に対して公正に財政的援助を与えなければならないので、常識的に考えれば、このような結果になります。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進するための事務処理を行う場合に必要になる施策を整理した資料です。
【補足説明】国はすべての市町村に対して公正に財政的援助を与えなければならないので、2村はこのような事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するための事務処理に当たって予算を執行する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、1市2村が執行する予算の中には、1市2村の職員の人件費や交通費や文書作成費等も含まれていることになります。
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下の画像は、広域処理を推進するための予算執行に対する浦添市と中城村と北中城村のリスクを整理した資料です。
【補足説明】住民感情を前提にして考えると、執行する予算の額が多くなるほど、住民から損害賠償を求められるリスクも高まることになります。
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下の画像は、改めて浦添市と中城村と北中城村による広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。
【補足説明】実際は、浦添市が広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができる「見込みがない」と判断したときが、白紙撤回のタイミングになると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における広域処理に対する1市2村の議会の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】仮に、1市2村が、国や県から「財政的援助を受けることができる」という技術的援助を受けている場合は、議会において国や県の職員の肩書や名前の分かる文書を確認しておく必要があります。なぜなら、議会における首長や担当職員の口頭による答弁だけでは根拠が曖昧になるからです。
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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長と議会の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村が一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理や処分を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により、いかなる場合であっても、関係市町村が策定している「ごみ処理実施計画」の調和を確保しなければなりません。しかし、2村は平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していません。
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下の画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない理由を整理した資料です。
【補足説明】このように、仮に2村が平成30年度においても他の市町村に一般廃棄物を搬出している場合は、2村だけでなく搬出先の市町村も廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の2村の村長と議会の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、搬出先の市町村には、2村のために2村の法令違反に協力する理由はまったくないことになります。
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下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の村長と議会の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】広域処理を推進するために2村が浦添市と策定する「規約」は地方自治法の規定に基づく公文書になるので、策定したときから2村には地方財政法第2条第1項の規定が適用されることになります。そして、浦添市にも適用されることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の市長と議会の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、市町村が廃棄物処理法の規定に従って「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、民間の廃棄物処理業者とほぼ同じ立場になるので、地方自治法の規定に基づいて他の市町村と「規約」を策定することはできないことになります。
(注)中城村と北中城村は平成30年度において、村が自ら制定している村の条例にも違反している状況になっています。
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下の画像は、浦添市が中城村と北中城村の法令違反を無視している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】浦添市は、「規約の策定」や「予算の執行」に当たって、2村の法令違反を知らなかったという「言い訳」はできない状況になっています。
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下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村の法令違反を無視している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】地方自治法の規定により、県は、1市2村が策定した「規約」の届出を受理することになりますが、その時に2村の法令違反を知らなかったという「言い訳」はできない状況になっています。
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下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、沖縄県が廃棄物処理法に基づく「市町村に対する責務の規定」に違反していることになります。そして、地方財政法に基づく「他の地方公共団体に対する責務の規定」にも違反していることになります。
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下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、理屈抜きで、「最悪の状況」になります。
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下の画像は、沖縄県と環境省が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、沖縄県は他の都道府県に先駆けて、すでに「最悪の状況」になっていることになります。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおいて明らかに違反していると認められる法令と違反しているおそれのある法令を整理した資料です。
【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、総務省が作成している地方公共団体の「内部統制」に対するガイドラインにおける地方公共団体の4つの目的を整理した資料です。
【補足説明】複数の市町村が共同で広域処理を推進する場合は、「内部統制」が利かなくなるリスクが高くなるので、十分な注意が必要になります。
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下の画像は、このブログの管理者が推測している、広域処理と広域施設の整備に対する浦添市と中城村と北中城村の過去と現在の考え方を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、1市2村が公開している1市2村における議会の議事録を参考にして作成しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を無視して広域処理を推進するための予算を執行する場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】常識的に考えれば、このような流れで1市2村が事務処理を行った場合は、関係法令に適合する適正な「予算執行」を行っている状況にはならないことになります。
(注)法制度上、現段階で1市2村が広域処理を推進するための「規約」を策定しても、その「規約」は無効になります。そして、1市2村の議会が「規約」を議決しても、その議決が無効になります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するための予算を執行する場合の適正な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、地方自治法の規定により、市町村はいかなる場合であっても、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
(注)仮に、1市2村による広域処理が白紙撤回になった場合は、1市2村が広域処理に対する「十分な準備」を怠って予算を執行していたことになってしまいます。そして、1市2村の議会も1市2村との「十分な審議」を怠って予算の執行を認めていたことになってしまいます。
<追加資料>
下の画像は、平成30年度以降における中城村・北中城村エリアにおける2つの課題を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアの場合は、広域施設が完成すれば、既存施設を廃止することができます。しかし、中城村・北中城村エリアの場合は、約15年間「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったために、広域施設が完成しても、既存施設を廃止することができない状況になっています。
(注)法制度上、組合は組合の既存施設(青葉苑)を利用して、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」に当たって既存施設の運用を継続しなければならない理由を整理した資料です。
【補足説明】平成29年6月まで、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、「米軍施設のごみ処理」が組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていたことを知らなかった可能性があります。
(注)平成29年11月に県内の「米軍施設のごみ処理」を一手に引き受けていた民間の廃棄物処理業者(倉敷環境)が県から行政処分を受けていなければ、組合は平成30年度においても「米軍施設のごみ処理」に着手していなかったと思われます。
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下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して適正な財政的援助と技術的援助を与えていたと判断している場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】15年前の社会情勢がどのようなものであったのかは詳しく分かりませんが、仮に、組合に対する補助金が「迷惑料」であった場合は、防衛省は沖縄県の地方公共団体のためではなく、防衛省と米国のために予算を執行していたことになってしまいます。
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下の画像も、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して適正な財政的援助と技術的援助を与えていたと判断している場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】当時の防衛大臣(中谷元氏)は、衆議院安全保障委員会において、「組合に対する補助金の適切な執行に努める」と明言しています。しかし、それから15年以上、「米軍施設のごみ処理」は一度も行われていませんでした。
(注)衆議院安全保障委員会の会議録は、すでにネット上に公開されているので、防衛省が会議録の「改ざん」や「廃棄」等を行うことはできない状況になっています。
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下の画像も、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して適正な財政的援助と技術的援助を与えていたと判断している場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】国が市町村に対して補助金を交付する場合は、当然のこととして、国と市町村に適用される補助金適正化法以外の関係法令も遵守しなければなりません。防衛省は、組合の「ごみ処理施設」に対して補助金を交付しています。したがって、防衛省には廃棄物処理法の「国の責務」の規定が適用されることになります。
(注)このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員は、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件や廃棄物処理法に基づく「国の責務」の規定を十分に理解していないと考えています。そして、廃棄物処理法の「基本方針」も十分に理解していないと考えています。
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下の画像は、法令に基づいて防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えなければならない適正な技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】防衛省が財政的援助を与えている相手は、地方自治法や地方財政法の規定が適用される地方公共団体(一部事務組合)です。したがって、組合には、少なくともここにある4つの法令に基づく「市町村の責務」の規定と「補助事業者の責務」の規定が適用されることになります。
(注1)補助金適正化法の規定により、防衛省は組合が補助金に対する「所期の目的」を達成するまで、組合に対して交付した補助金が公正かつ効率的に使用されるように適正な技術的援助を与えなければなりません。
(注2)廃棄物処理法の規定により、防衛省は組合に対して、廃棄物処理法の「基本方針」に即して組合が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように適正な技術的援助を与えなければなりません。
広域処理の成功を祈ります!!