沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアにおける国と県の「法令違反」を考える

2018-06-16 19:28:09 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


浦添市と中城村と北中城村における6月定例議会が終了すると、1市2村による広域処理の推進に関する事務処理が本格化することになります。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアにおける国と県の「法令違反」について考えてみることにしました。

下の画像は、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国の行政機関は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」に拘束されます。なぜなら、環境大臣が「基本方針」を定めるときは、事前に、関係行政機関の長と協議をすることになっているからです。

下の画像は、都道府県が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、都道府県も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」に拘束されます。なぜなら、環境大臣が「基本方針」を定めるときは、事前に、都道府県知事の意見を聴取することになっているからです。

下の画像は、市町村が市町村の「ごみ処理事業」に対して国や都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の職員の中には、廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していない職員や市町村や市町村の住民に適用される関係法令を十分に理解していない職員が数多く存在しています。そして、国や都道府県に適用される関係法令を十分に理解していない職員も数多く存在しています。したがって、「ごみ処理事業」を担当している市町村の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」や市町村や住民に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、過去も現在も、国や県の技術的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の「基本方針」を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」が恒常化していることになります。

下の画像は、中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を、時系列で整理した資料です。

【補足説明】これを見るだけで、組合が過去において国や県から不適正な技術的援助を受けていたことが分かります。

下の画像は、浦添市における過去の「ごみ処理事業」の実態を、時系列で整理した資料です。

【補足説明】これを見るだけで、浦添市は過去において、国や県から適正な技術的援助を受けていたことが分かります。また、国や県から不適正な技術的援助を受けていた場合であっても、市の判断において適正化を図っていたことが分かります。

(注)浦添市は、国の財政的援助を受けて焼却炉と溶融炉の長寿命化を行っていますが、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている中北清掃組合は、国の財政的援助を受けて焼却炉の長寿命化を行うことができない状況になっています。

下の画像は、広域施設の整備(既存施設の集約化)に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を行っている市町村は浦添市になります。そして、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は中城村と北中城村になります。

下の画像も、広域施設の整備(既存施設の集約化)に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を行っていた市町村は浦添市になります。そして、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていた市町村は中城村と北中城村になります。

(注)中城村と北中城村は、過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じたうえで、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」に着手しなければ、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。


ここからが、今日の本題です。 

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助(補助金の交付)に関する根拠法を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、防衛省は中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施することができる準備を整えていなければ、組合に対して補助金を交付することができない状況になっていました。

(注)防衛省が組合に対して補助金を交付したときには、「米軍施設のごみの分別」や「ごみ処理施設への搬入」等に関する問題はクリアされていたことになります。

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下の画像は、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、平成15年度から平成29年11月まで、防衛省の補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。このことは、防衛省が組合に対して交付した補助金が、約15年間、公正かつ効率的に使用されていなかったことになります。したがって、防衛省と沖縄防衛局は、補助金適正化法第3条第1項の規定に違反して事務処理を行っていたことになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】組合に対する沖縄防衛局の技術的援助は、職員が廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していないことを露呈しています。また、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件も十分に理解していないことを露呈しています。そして、組合に適用される廃棄物処理法第6条の2の規定以外の規定や、防衛省に適用される廃棄物処理法第4条第3項の規定も十分に理解していないことを露呈しています。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】政府が閣議決定している廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」は「基本方針」に即して定められているので、沖縄防衛局の職員が、廃棄物処理法第5条の4の規定を十分に理解している場合は、組合に対してこのような技術的援助を与えることはなかったことになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する防衛省と沖縄防衛局の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法に基づく沖縄県の「廃棄物処理計画」も「基本方針」に即して定められているので、沖縄防衛局の職員が、廃棄物処理法第5条の6の規定を十分に理解している場合は、組合に対してこのような技術的援助を与えることはなかったことになります。

下の画像は、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、廃棄物処理法の「基本方針」や組合に適用される廃棄物処理法第6条の2の規定以外の規定を十分に理解していれば、組合に対してこのような技術的援助を与えることはなかったことになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】県の「廃棄物処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に即して定められています。そして、県は市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組むための計画として「廃棄物処理計画」を定めています。したがって、県の職員が廃棄物処理法第5条の6の規定を十分に理解していれば、組合に対してこのような技術的援助は与えていなかったことになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は浦添市と共同で、国の財政的援助を受けて広域施設を整備するための事務処理に着手しています。したがって、中北清掃組合が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、1市2村は国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、広域処理を推進するために浦添市と中城村と北中城村が策定した「規約」と地方財政法第2条第1項との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合の構成市町村である中城村と北中城村には、新たに地方財政法第2条第1項の規定が適用される状況になっているので、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている場合は、当然のこととして「規約」を廃止することになります。そして、広域処理も白紙撤回することになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このように、県は組合に対して新たな技術的援助を与える前に、過去の不適正な技術的援助を適正化しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する環境省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、組合が平成26年度に溶融炉を休止して、焼却灰の民間委託処分を開始した後で、組合に対してこのような技術的援助を与えています。したがって、環境省は廃棄物処理法第4条第3項の規定に違反していることになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する環境省の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】環境省は、組合に対して、廃棄物処理法の「基本方針」に即して定められている「廃棄物処理施設整備計画」に適合しない技術的援助を与えています。したがって、環境省は廃棄物処理法第5条の4の規定に違反していることになります。

下の画像も、沖縄県の市町村による「ごみ処理事業」に対する環境省の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】環境省は、組合に対して、廃棄物処理法の「基本方針」に即して定められている県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えています。したがって、環境省は廃棄物処理法第5条の6の規定に違反していることになります。

 

下の画像は、防衛省と沖縄防衛局と沖縄県と環境省の法令違反に関する共通事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合に対する国や県の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、国や県は、他の市町村に対しても、組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の技術的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中北清掃組合は、廃棄物処理法の「基本方針」や国や都道府県、そして組合に適用される関係法令を十分に理解していない国や県の職員から不適正な技術的援助を受けていることになります。そして、組合は、廃棄物処理法の「基本方針」や組合に適用される関係法令を十分に理解していない職員が「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局の職員が自衛隊員倫理規定第1条第1項の規定を遵守して職務を遂行していると判断している場合は、少なくとも防衛省の財政的援助を受けている沖縄県内のすべての市町村に対して、組合に対して与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員が沖縄県職員服務規程第3条の規定を遵守して職務を遂行していると判断している場合は、少なくとも浦添市に対して、組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境省の職員が国家公務員倫理規程第1条第1項の規定を遵守して職務を遂行していると判断している場合は、少なくとも浦添市に対して、組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員に関する共通事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいては、国や県の職員の技術的援助によって、数多くの関係法令が適用されない状況になっています。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員から技術的援助を受けていた中北清掃組合と組合の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村の住民は、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく「国民の責務」を果たしていないことになります。

下の画像は、平成30年度において沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して1市2村に国の財政的援助を受けることができるという技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、平成30年度において沖縄県知事が、県と県の職員の法令違反を放置していることになってしまいます。

下の画像は、平成30年度において環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して1市2村に環境省の財政的援助を受けることができるという技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】この場合は、平成30年度において環境大臣が、環境省と省の職員の法令違反を放置していることになってしまいます。

下の画像は、環境省が法令違反を是正しないまま浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、浦添市の市長や市の職員、そして、市の議会にも責任が及ぶことになってしまいます。

下の画像は、沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員の法令違反が発覚した場合の中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合が左側を選択した場合は、組合は、少なくとも中城村・北中城村エリアから一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができないことになります。そして、組合も2村も、新たなごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができなくなるので、当然のこととして、2村と浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度において沖縄県が中城村と北中城村に対して法令を遵守して適正な「ごみ処理計画」を策定するように指導していない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が法令を遵守して適正な「ごみ処理計画」を策定していない場合は、県は浦添市と中城村と北中城村による広域処理を推進するための事務処理を行うことができないことになります。

(注)2村が適正な「ごみ処理計画」を策定していない場合は、浦添市も、2村と広域処理を推進するための事務処理を行うことができないことになります。


 <追加資料> 

 下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物の搬出を行うことができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合だけでなく、組合に技術的援助を与えていた国や県の職員も、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が一般廃棄物の搬出先の市町村から「承諾書」を受領している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、組合が「承諾書」を受領している場合は、組合の議会や2村の議会において、どのような事務処理が行われているのか確認しなければならない状況になります。

下の画像は、中北清掃組合が一般廃棄物の搬出先の市町村から「承諾書」を受領していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】市町村は、単に搬出先の市町村に電話やメール等で「通知」しただけでは、市町村から排出された一般廃棄物を他の市町村に搬出することはできないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定を遵守して他の市町村に一般廃棄物を搬出することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】組合は、最終処分場の整備を放棄しているので、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じる努力も放棄していることになります。したがって、組合においては、他の市町村に一般廃棄物を搬出しなければならない客観的な理由は認められないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物の搬出を行っている理由を整理した資料です。 

【補足説明】一言でいうと、組合は地方公共団体ではなく、民間の産業廃棄物処理業者とほぼ同様の考え方で「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度において廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って他の市町村に一般廃棄物を搬出することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】例えば、組合や2村が最終処分場の整備を行う「ごみ処理計画」を策定して、最終処分場の整備を行うための事務処理に着手している場合は、組合は最終処分場の整備が完了するときまで他の市町村に一般廃棄物を搬出することができることになります。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度に「米軍施設のごみの分別」を行うために他の市町村に「米軍施設のごみ」を搬出する場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村と組合が、平成29年度においてこのような事務処理を行っていない限り、常識的に考えると、組合は平成30年度において「米軍施設のごみ」を他の市町村に搬出することはできないことになります。

(注)法制度上、「米軍施設のごみ」は、中城村・北中城村エリアから排出される「一般廃棄物」という位置づけになります。

下の画像も、中北清掃組合が平成30年度に「米軍施設のごみの分別」を行うために他の市町村に「米軍施設のごみ」を搬出する場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村は、平成29年度に平成30年度のごみ処理実施計画を策定していませんでした。したがって、常識的に考えると、組合は平成30年度において「米軍施設のごみ」を他の市町村に搬出することはできないことになります。

(注)中城村は、平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正していなかったので、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」がない状態で村の「ごみ処理事業」に着手していることになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村の村長は組合の副管理者になっています。そして、北中城村の村長は組合の管理者になっています。そして、組合の議会は2村の議員によって構成されています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理を行う場合の廃棄物処理法の「基本方針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、平成30年度においても廃棄物処理法の「基本方針」を無視している状態が続いています。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の「廃棄物処理法」の規定に基づく注意事項を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えると、2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理基本計画」と平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、組合は平成30年度において他の市町村に一般廃棄物(米軍施設のごみも含む)を搬出することはできないことになります。

(注)いずれにしても、廃棄物処理法第4条の規定により、2村と組合は一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めなければなりません。そして、国と県は、2村と組合の責務が十分に果たされるように適正な技術的援助を与えることに努めなければなりません。

広域処理の成功を祈ります!!