沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の「裁量権」を考える(後編)

2017-09-25 07:23:26 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

後編の記事を読む前に、前編をご覧ください。


後編は、補助金適正化法の規定に関する沖縄県の職員の「裁量権」について考えてみます。

下の画像は、国と市町村に適用される補助金適正化法の規定を整理した資料です。 

【補足説明】このように、国が市町村に対して財政的援助を与えている場合は、都道府県や都道府県の職員には補助金適正化法に関する裁量権は存在していないことになります。

(注1)補助金適正化法においては、国の財政的援助を受けている者が補助事業者になります。そして、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の大部分は、設備と建物に対して財政的援助を受けています。

(注2)一般的には設備の処分制限期間よりも建物の処分制限期間の方が長いので、建物の処分制限期間を経過するときまでは、市町村は補助金適正化法の規定に基づく補助事業者として誠実に補助事業を行うように努めなければならないことになります。

(注3)建物の処分制限期間を経過する前に設備を休止又は廃止する場合は、建物を補助金の交付の目的に反して使用することになるので、事前に国の承認を受けなければならないことになります。なぜなら、国は市町村が設備の運用を継続する前提で建物に対して財政的援助を与えているからです。

下の画像は、国が市町村に与えている財政的援助に対する国民の考え方を整理した資料です。

 

【補足説明】基本的に、国が無条件で市町村に対して財政的援助を与えることはありません。したがって、市町村が補助目的を達成するまでは、国は補助金の貸主になります。そして、市町村は補助金の借主になります。

(注1)国の財政的援助を受けている市町村が、補助金の交付の目的に反して補助事業を行っている場合は、国は補助金が公正かつ効率的に使用されるように、市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

(注2)補助金の交付の目的に反して補助事業を行っている市町村が、国の技術的援助を無視して補助事業を行っている場合は、国は市町村に対して補助金の返還を求めなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が、建物の処分制限期間を経過する前に新たに国の財政的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国は国の基本方針に即して財政的援助を与えているので、財政的援助を受けている市町村も建物の処分制限期間を経過するときまでは国の基本方針に即して誠実に補助事業を行うように努めなければならないことになります。

(注1)ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が、建物の処分制限期間を経過する前に、国に無断で国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、補助金適正化法の規定に違反していることになるので、地方自治法の規定によりごみ処理計画を作成する行為や実施する行為のすべてが無効になります。

(注2)国の財政的援助を受けている市町村が、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、法制度上、その期間は処分制限期間の経過が停止していることになります。

 下の画像は、市町村が所有している財産に対して「包括承認事項」が適用される場合を整理した資料です。

なお、「包括承認事項」は市町村が一定の条件を満たしているときに、国が補助目的を達成しているものとみなす特例措置のことをいいます。

【補足説明】このように、経過年数が単に10年を超えているということだけでは、「包括承認事項」の適用を受けることはできないことになっています。

下の画像は、市町村のごみ処理施設に対して「包括承認事項」が適用される場合を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理施設については、国はあくまでも国の基本方針に即して財政的援助を与えているので、補助事業者である市町村が上の資料にあるすべての条件を満たしていない場合は、「包括承認事項」を適用することはできないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理施設に対して「包括承認事項」が適用される場合の具体例を整理した資料です。 

【補足説明】国が財政的援助を与えているのは市町村ですが、実際は住民に与えていると考えていただければ、「包括承認事項」の意味がよく分かると思います。

下の画像は、「包括承認事項」に対する沖縄県の職員の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村に対する県の職員の技術的援助の内容に基づいて作成しています。 

【補足説明】この資料は、あくまでもこのブログの管理者の想像で作成していますが、このように考えなければ、2村に対する県の職員の技術的援助が理解できない状況になっています。

下の画像は、上の資料と中城村と北中城村に対する沖縄県の職員の技術的援助の内容を合体させた資料です。

【補足説明】県の職員は、2村の過去10年間におけるごみ処理事業の実態については無視して技術的援助を与えています。したがって、県の職員は経過年数が10年を超えた時点で、過去のごみ処理事業が不適正なごみ処理事業であったとしても時効になると考えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、2村のごみ処理事業の実態を把握しているはずです。しかし、県の職員はそのことを無視して2村に技術的援助を与えています。そして、2村は県の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村が関係法令に適合するごみ処理事業を行っていると判断している理由を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の想像に基づいて作成しています。  

【補足説明】このように考えれば、2村に対する県の職員の考え方を理解することができます。

(注)県の職員の考え方については、裁判所に行政事件訴訟を提起することで明らかにしたいと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉の運用を休止して焼却灰の民間委託処分を行っている理由を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の想像に基づいて作成しています。  

【補足説明】このように考えれば、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している2村の考え方を理解することができます。

(注)2村の考え方についても、裁判所に行政事件訴訟を提起することで明らかにしたいと考えています。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村のごみ処理計画(基本計画及び実施計画)と、その市町村が建物の処分制限期間を経過する前に新たに国の財政的援助を受けるときに策定する地域計画に対する国の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この場合の地域計画は、市町村がごみ処理施設の長寿命化や更新、集約化等に当たって国の財政的援助を受けるときの計画になります。

(注1)法制度上、地域計画とごみ処理実施計画は、ごみ処理基本計画の下位計画になるので、すべての計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注2)この場合の地域計画は、市町村が補助事業者の立場で策定する計画になるので、当然のこととして、地域計画を策定する前からごみ処理基本計画とごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

 下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村のごみ処理計画(基本計画及び実施計画)と、その市町村が建物の処分制限期間を経過する前に新たに国の財政的援助を受けるときに策定する地域計画に対する沖縄県の職員と中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、ごみ処理実施計画はごみ処理基本計画に即して策定しなければなりません。したがって、2村がごみ処理施設の長寿命化や更新、集約化等が完了するときまで国の基本方針に適合しないごみ処理実施計画を策定して実施する場合は、ごみ処理基本計画も国の基本方針に適合していないことになります。

(注)中城村と北中城村が県の職員の技術的援助に従って地域計画を策定した場合は、地域計画とごみ処理計画(基本計画及び実施計画)との整合性を確保することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が県の職員の裁量権を逸脱していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、県の職員が職員の裁量権を逸脱していない場合は、都道府県の職員にも補助金適正化法の規定に対する裁量権が与えられていることになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が県の職員の裁量権を逸脱していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】都道府県の職員には補助金適正化法の規定に対する裁量権は与えられていません。したがって、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は国の職員でも県の職員でもないことになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が県の職員の裁量権を逸脱していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、2村は国や県とは無関係な者から技術的援助を受けていることになります。

 下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が県の職員の裁量権を逸脱していない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この資料は、県の職員が国の職員から技術的援助を受けている場合を想定して作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助に従って、国が2村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、このようなことになった場合は、国の職員は市町村に対して交付する補助金を職員の裁量において都道府県の職員と連携して私物化していることになってしまいます。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の職員の技術的援助に従って、2村が浦添市と地域計画を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市が2村との広域処理を白紙撤回しなかった場合は、浦添市の議会と住民が市に対して白紙撤回を求めることになると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員の決定的なミスを整理した資料です。 

【補足説明】県の職員がミスを認めない場合は、少なくとも県は県の廃棄物処理計画を変更しなければならないことになります。

 下の画像は、県の職員から技術的援助を受けている中城村と北中城村の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】2村がミスを認めない場合は、少なくとも県の廃棄物処理計画が変更されていなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が職員の裁量において中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】2村以外の市町村に対して県の職員が2村に対する技術的援助と同様の技術的援助を与える場合は、その前に県の廃棄物処理計画を変更していなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県の職員が職員の裁量において中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】県の職員が職員の裁量権を逸脱していることを認めない場合は、そのことだけで、県の職員は全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行していることになります。

下の画像は、市町村に対する沖縄県の職員の裁量権の範囲を最終的に確認する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このように、最終的には行政事件訴訟を提起して、裁判所に判断を委ねることになります。

下の画像は、国民が裁判所に行政事件訴訟を提起する理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国民は国の主権者です。そして、廃棄物処理法の規定に基づいて国民は国の施策や地方公共団体の施策に協力しなければなりません。しかし、国や都道府県の職員が市町村に対して国や都道府県の施策に適合しない技術的援助を与えている場合は、国民は国の主権者ではないことになってしまいます。

 下の画像は、行政事件訴訟によって沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して与えている技術的援助が、県の職員の裁量権を逸脱していると裁判所が判断した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この資料は、国の基本方針と地方財政法と地方自治法と廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に基づいて作成しています。

下の画像は、行政事件訴訟によって沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して与えている技術的援助が、県の職員の裁量権を逸脱していないと裁判所が判断した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、裁判所における最新の判例になるので、国内のすべての市町村が2村と同じごみ処理事業を行っている場合であっても、関係法令に適合する適正なごみ処理事業を行っていることになります。

(注)国は裁判所の判例が公開される前に、財産処分の承認基準における「包括承認事項」に対する必要条件を変更しなければならないことになります。

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最後に、下の画像(3つ)をご覧ください。

これは、行政事件訴訟によって沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して与えている技術的援助が、県の職員の裁量権を逸脱していないと裁判所が判断した場合に可能になる市町村のごみ処理事業の流れを整理した資料です。

   

【補足説明】このように、裁判所が2村に対する県の職員の技術的援助が県の職員の裁量権を逸脱していないと判断した場合は、結果的に国の基本方針は無意味なものになってしまいます。そして、最終的には、市町村はごみ処理施設の整備を行わずに、ごみ処理を民間の廃棄物処理業者に丸投げすることができることになってしまいます。

(注1)このブログの管理者は、中城村と北中城村は上の資料の1番目のような流れで、浦添市との広域処理を推進することができると判断していると考えています。そして、万が一、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合は、上の資料の3番目にあるような流れでごみ処理事業を行うことができると判断していると考えています。

(注2)いずれにしても、中城村と北中城村と2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、廃棄物処理法の規定に基づいて国の基本方針に即して定められている国の廃棄物処理施設整備計画や県の廃棄物処理計画を完全に無視していることになります。  


<追加資料>

下の画像は、市町村が廃棄物の民間委託処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって市町村が国の財政的援助を受ける場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しなければなりません。そして、国の財政的援助を受けてからは、建物の処分制限期間を経過するときまで国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになっています。

(注)国の財政的援助を受けていない市町村が国の財政的援助を受ける場合は、ごみ処理施設の運用を開始するときまで、暫定的に廃棄物の民間委託処分を行うことができます。

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下の画像は、市町村がごみ処理施設における設備の運用を休止することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】ともかく、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、ごみ処理施設における建物の処分制限期間を経過するときまでは補助金適正化法の規定に基づく補助事業者になるので、国の基本方針に即してごみ処理事業を行わなければならないことになります。

(注)建物の処分制限期間を経過する前に設備を廃止する場合であっても、国の基本方針に即したごみ処理事業を継続することができる場合は、補助事業者として誠実に補助事業を行っていることになります。

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下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。 

なお、この資料は、2村が国の財政的援助を受けて既存施設の更新や集約化を行う前提で作成しています。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、2村が国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことなると考えています。したがって、この資料では、2村が溶融炉を再稼働する選択肢は、2村が単独で既存施設を更新する選択肢の中に入れてあります。

(注1)当然のこととして、2村が国の財政的援助を受けることを前提にする場合は、溶融炉の休止の継続や廃棄物の民間委託処分の継続は選択肢から除外しなければならないことになります。そして、2村がごみ処理計画の見直しを行うことが必須条件になります。

注2)当然のこととして、2村が見直したごみ処理計画は国の基本方針に適合していなければならないことになります。そして、2村が浦添市との広域処理を選択する場合は、既存施設の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続している浦添市のごみ処理計画との調和を確保していなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成28年の11月に、平成31年度に広域組合を設立する前提で広域処理を推進するための基本合意書を締結しています。しかし、2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、平成31年度に広域組合を設立することができないことになります。そして、その場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

(注1)浦添市は、既存施設の長寿命化を実施してから平成29年度で5年を経過することになります。したがって、既存施設の老朽化を考えると、2村の都合だけで広域組合の設立や既存施設の集約化を先送りすることはできないはずです。

(注2)2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、ほぼ間違いなく浦添市の方から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を白紙撤回した場合の2村の選択肢を整理した資料です。

なお、この資料には、2村が既存施設を更新する選択肢のほかに既存施設の更新を行わずに新たなごみ処理施設を整備する選択肢も加えてあります。

【補足説明】この場合は、2村が国の財政的援助を受けないという選択肢もあることになります。ただし、2村がどの選択肢を選択する場合であっても議会の承認が必要になります。

(注1)2村には、ごみ処理計画の見直しを行わずに平成30年度に補助金を返還して溶融炉の休止と廃棄物の民間委託処分を継続するという選択肢もありますが、2村のこれまでのごみ処理事業の実態を考えると、返還額が莫大な金額(30億円以上)になるので、議会の承認を受けることはできないと考えています。

(注2)地方自治法の規定により、地方公共団体は最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないので、2村が補助金を返還する場合は、補助金の返還を回避するためのあらゆる努力をした上で、それでもなお回避することができなかった場合の最後の選択肢になります。したがって、議会が無条件で補助金の返還を承認することはあり得ないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!