沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を考える

2017-09-11 07:45:07 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。

これは、市町村に対する「国の財政的援助」と市町村における「補助事業者の責務」との関係を整理した資料です。 

 

【補足説明】国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村は、ごみ処理施設の整備に当たっては国の財政的援助を受けることができないので、補助事業者にはなれません。そして、①国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村は、国の財政的援助を受けたときから補助事業者になります。そして、②市町村が補助事業者になった場合は、ごみ処理基本計画と国の基本方針に適合するごみ処理実施計画を策定して実施しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が上の資料にある補助事業者の責務を果たさなければならない期間を整理した資料です。

【補足説明】市町村が整備するごみ処理施設は、設備と建物で構成されています。したがって、市町村が国の財政的援助を受けて設備と建物を整備した場合は、当然のこととして建物の処分制限期間を経過するときまで補助事業者としての責務を果たさなければなりません。ただし、市町村が国の財政的援助を受けて設備だけを整備した場合は、設備の処分制限期間を経過したときに補助事業者の責務が消滅することになります。

下の画像は、上の2つの資料を1つにまとめた資料です。

【補足説明】国は市町村が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施することを条件に財政的援助を与えているので、市町村が補助事業者である間は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。 


ここからが、今日の本題になります。

下の画像は、国の財政的援助を受けていない市町村における「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。

なお、「地域計画」はごみ処理施設の整備に当たって市町村が国の財政的援助を受けるときに策定する計画になります。

【補足説明】ごみ処理基本計画は10年から15年の計画になります。そして、地域計画は5年から7年になります。そして、ごみ処理実施計画は1年ごとの計画になります。なお、地域計画が7年を超える場合は、2期に分けて計画を策定することになっています。

(注)市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備する場合は、ごみ処理基本計画と地域計画が国の基本方針に適合していなければなりません。しかし、国の財政的援助を受けるまでは国の基本方針に適合しないごみ処理実施計画を策定して実施することができます。なぜなら、国の財政的援助を受けるまでは補助事業者ではないからです。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たってすでに国の財政的援助を受けている市町村における「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設の長寿命化や更新等を行うことになります。したがって、建物の処分制限期間を経過していない場合は、ごみ処理基本計画と地域計画とごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注)一般的に、市町村は設備の長寿命化を行いながら、建物の処分制限期間を経過するときに合わせてごみ処理施設の更新や集約化等を行うことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理施設の整備」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

なお、「地域計画」に関する制度は平成17年度からスタートしています。

【補足説明】地域計画は国の基本方針に適合していなければなりません。そして、地域計画はごみ処理計画との整合性を確保していなければなりません。したがって、市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている場合は、ごみ処理施設の更新や集約化を行うときまで国の基本方針に即したごみ処理事業を継続しなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けていない市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の財政的援助を受けていない市町村が国の財政的援助を受ける場合は、国の財政的援助を受けたときから国の基本方針に適合するごみ実施計画を策定して実施することになります。ただし、地域計画とごみ処理基本計画との整合性を確保していなければならないので、地域計画とごみ処理基本計画は国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、国の財政的援助を受けている市町村が地域計画を策定する場合は、新たに国の財政的援助を受けるときまで、国の基本方針に適合するごみ処理実施計画を策定して実施しなければならないことになります。そして、新たに国の財政的援助を受けたあとも、国の基本方針に適合するごみ処理実施計画を策定して実施しなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村が設備だけ国の財政的援助を受けて、建物は自主財源で整備している場合は、設備の処分制限期間を経過したときに補助事業者の責務が消滅することになります。しかし、市町村が設備と建物に対して国の財政的援助を受けている場合は、建物の処分制限期間を経過するときまで補助事業者の責務は消滅しないことになります。

(注1)国は国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施する市町村に対して財政的援助を与えています。したがって、国民から見た場合は、設備と建物に対して国の財政的援助を受けている市町村は、当然のこととして、建物の処分制限期間を経過するまでは、補助事業者として国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

(注2)国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して策定されているので、国の財政的援助を受けている市町村は、国の計画や都道府県の計画と市町村の計画との整合性を確保しなければならないことになります。

(注3)国の財政的援助を受けている複数の市町村が広域組合を設立する場合は、複数の市町村が共同で新たな地方公共団体を設立することになるので、当然のこととして各市町村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設のおける「建物の処分制限期間」と「設備の処分制限期間」との関係を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理は市町村の自治事務なので、法制度上は、市町村の判断に基づいて実施することができます。しかし、それでは日本の「ごみ処理の秩序」を維持することができません。したがって、国が市町村に対して財政的援助を与えることで、日本の「ごみ処理の秩序」を維持する形になっています。そして、国と都道府県と市町村が連携することによって日本の「ごみ処理の秩序」を維持して行く形になっています。

(注1)一般的に、国の財政的援助を受けている市町村は、建物の処分制限期間を経過するときを目途に、ごみ処理施設の更新や集約化を行うことになります。そして、設備の処分制限期間を経過した場合は、ごみ処理施設の更新や集約化を行うときまで、国の基本方針に即して設備の長寿命化を行いながら運用を継続して行くことになります。

(注2)日本の「ごみ処理の秩序」を維持して行くためには、国民が国と都道府県と市町村の施策に協力しなければなりません。そして、国家公務員と地方公務員は、全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになります。

(注3)国や都道府県の職員が国の財政的援助を受けている市町村に対して技術的援助を与える場合は、いかなる場合であっても国や都道府県の計画に即した技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村同士が広域組合を設立する場合の必須条件を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市と中城村・北中城村が広域組合を設立する場合を想定して作成しています。 

【補足説明】1市2村のごみ処理施設は建物の処分制限期間を経過していない(補助事業者の責務が消滅していない)ので、広域組合を設立する場合は上の資料にある条件を満たさなければならないことになります。

(注1)1市2村が策定する地域計画は、1市2村のごみ処理基本計画の下位計画になるので、平成30年度に地域計画を策定する場合は、平成30年度における1市2村のごみ処理基本計画の調和を確保していなければならないことになります。

(注2)市町村が策定するごみ処理実施計画は、ごみ処理基本計画の下位計画になるので、1市2村が平成30年度に地域計画を策定する場合は、平成29年度に策定する平成30年度のごみ処理実施計画の調和を確保していなければならないことになります。

(注3)1市2村が平成30年度に地域計画を作成する場合は、当然のこととして、平成30年度における1市2村のごみ処理基本計画とごみ処理実施計画が、国の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、国の基本方針と中城村と北中城村のごみ処理計画を比較した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村のごみ処理計画は国の基本方針を無視した計画になっています。

(注)2村のごみ処理計画は、国の基本方針に即して策定されている国の廃棄物処理施設整備計画や沖縄県の廃棄物処理計画も無視した計画になっています。

下の画像は、国の基本方針と浦添市のごみ処理計画を比較した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と浦添市は最終処分場を所有していません。しかし、浦添市は最終処分ゼロを達成して継続しているので、市の計画は国の基本方針に適合していることになります。そして、ごみ処理施設(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施して運用を継続しているので、国の基本方針に適合していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画は、誰が見ても調和が確保されていない計画になっています。

下の画像は、ごみ処理計画に対する中城村と北中城村の考え方と浦添市の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と浦添市の考え方は水と油のように違うので、どちらかが考え方を改めなければ、ごみ処理計画の調和を確保することができないことになります。

(注)2村のごみ処理計画との調和を確保するために、浦添市が考え方を改めて、市のごみ処理計画を見直した場合は、1市2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していないことになるので、1市2村は国の基本方針に適合する地域計画を策定することができないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、2村の本当の考え方は分からないので、この資料はあくまでもこのブログの管理者の想像で作成しています。

【補足説明】2村がごみ処理計画に対する考え方を変えない場合は、このような考え方になると考えています。

下の画像は、上の資料を簡略化した資料です。 

【補足説明】2村が浦添市と共同で広域施設の整備に着手するときまで考え方を変えない場合は、1市2村が国の基本方針に適合する域計画した場合であっても、地域計画との2村のごみ処理計画との整合性が確保されていないことになります。

(注)法制度上、地域計画はごみ処理計画の下位計画になるので、上位計画であるごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、そもそも国の基本方針に適合する地域計画を策定することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村の考え方が正しい場合は、このようなことになってしまいます。

下の画像は、他の市町村が2村の考え方と同じ考え方でごみ計画を策定して実施する場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】2村の考え方が正しい場合は、溶融炉だけでなく、法制度上、溶融炉と同じ「設備」として整理されている焼却炉の運用も休止することできることになるので、結果的にこのようなことになってしまいます。

 下の画像(2つ)は、上の資料をさらに簡略化した資料です。

 

【補足説明】このように、2村の考え方が正しい場合は、国が市町村に対して財政的援助を与えた場合であっても、設備の処分制限期間を経過したときに日本の「ごみ処理の秩序」を維持することができなくなってしまいます。したがって、2村の考え方は正しくない(間違っている)ことになります。

(注1)市町村が設備の処分制限期間を経過したときに、すべての設備の運用を休止した場合は、ごみ処理施設の更新を行うときまで設備のために整備した建物を、休止している設備の倉庫として使用することになってしまいます。

(注2)中城村と北中城村は平成26年度から溶融炉の運用を休止して焼却灰の民間委託処分を行っているので、2村は溶融炉のために増築している建物部分を、使用していない設備の倉庫として使用していることになります。

下の画像は、国が2村の考え方を正しい考え方であると判断した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】沖縄県が2村の考え方を正しい考え方であると判断している場合も、このような措置が必要になります。

(注1)沖縄県が廃棄物処理計画を変更しない場合は、県も2村の考え方を正しくない(間違っている)と考えていることになります。

(注2)浦添市がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、市も2村の考え方を正しくない(間違っている)と考えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と共同で策定する地域計画の必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】2村が浦添市と地域計画を策定する場合は、上位計画である2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければならないので、地域計画の策定に対する条件は誰が考えてもこのような条件になると考えます。

下の画像は、中城村と北中城村と浦添市のごみ処理計画の調和を確保しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が国の財政的援助を受けていない場合や2村のごみ処理施設が建物の処分制限期間を経過している場合は、広域施設の整備に着手するときに2村と浦添市のごみ処理計画の調和を確保すればよいことになります。しかし、2村は国の財政的援助を受けています。そして、2村のごみ処理施設はまだ建物の処分制限期間を経過していません。

 下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と策定する地域計画の概要を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村が、地域計画において既存施設の長寿命化と既存施設の集約化を行う場合は、7年を超える計画になるので、地域計画を2期に分けなければならないことになります。

(注1)浦添市は、地域計画において既存施設の長寿命化を行うことは考えていないと判断しています。なぜなら、地域計画において既存施設の長寿命化を行う場合は、既存施設の集約化を行う時期が大幅に遅れることになるからです。

(注2)1市2村は平成30年度に地域計画を策定して環境大臣の承認を受ける予定でいるので、2村は遅くとも平成30年度中に溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を中止して、最終処分ゼロを達成しなければならないことになります。そして、平成30年度中にごみ処理施設の長寿命化を完了しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理基本計画に対する見直し案を整理した資料です。

 

【補足説明】2村が、浦添市と同じように焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続することができる場合は、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができます。しかし、2村が国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働して長寿命化を行う施策は、間違いなく浦添市の財政に累を及ぼす施策になると考えています。したがって、2村が溶融炉の休止を中止する方法は「廃止」以外にないと考えています。

(注)2村が最終処分場を整備する施策も浦添市の財政に累を及ぼす施策になると考えています。なぜなら、2村が最終処分場の整備を完了するときまで広域施設の整備に着手することができなくなってしまうからです。

下の画像は、このブログの管理者が考えている平成30年度と平成31年度の2村のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。 

【補足説明】2村が平成30年度のごみ処理実施計画を策定するためには、①平成29年度にごみ処理基本計画の見直しを行っていなければならないことになります。そして、平成31年度のごみ処理実施計画を策定する場合は、平成30年度に、①最終処分ゼロを達成して、②溶融炉を廃止して、③焼却炉の長寿命化を実施しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が考えている中城村と北中城村における平成29年度と平成30年度のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が国の基本方針や関係法令を十分に理解している場合は、浦添市の方から2村に対して、このような措置を求めることになると考えています。

(注1)2村が自主財源により既存施設の長寿命化を実施する場合は、平成29年度において長寿命化に対する地域計画を策定する必要はありません。ただし、平成30年度に浦添市と既存施設の集約化に対する地域計画を策定しなければなりません。

(注2)2村が自主財源により既存施設の長寿命化を実施する場合は、2村の財政負担が増加するので、議会に対して国の財政的援助を受けない理由を説明して同意を得なければならないことになります。

(注3)地方自治法の規定(第2条第14項)により、市町村は、いかなる場合であっても、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないことになっています。そして、地方自治法の規定(第2条第16項)により、市町村は、いかなる場合であっても、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。


<追加資料>

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が、新たに国の財政的援助を受けるときの必須条件を整理した資料です。

なお、この資料における「ごみ処理計画」は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」のことを意味しています。

【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村に対して、国が新たに財政的援助を与える場合は、その市町村が補助金適正化法の規定(第3条第1項)に基づいて補助事業者として誠実に補助事業を行っていたことを確認しなければならないことになります。なぜなら、国は補助金適正化法の規定(第3条第1項)に基づいて市町村に交付した補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないからです。

(注)補助事業者として誠実に補助事業を行っていた市町村と、補助事業者として誠実に補助事業を行っていなかった市町村が広域組合を設立した場合は、補助事業者として誠実に補助事業を行っていた市町村も、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができなくなります。

 

下の画像は、このブログの管理者が考えている、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための社会システムを整理した資料です。 

【補足説明】国の基本方針や関係法令を前提にすると、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するためには、このような社会システムを国と都道府県と市町村と国民が共有して行く必要があると考えています。

(注)国は日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、市町村のごみ処理に関する国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画を定めています。そして、都道府県も日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、市町村のごみ処理に関する都道府県の廃棄物処理計画を定めています。