沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の「裁量権」を考える(前編)

2017-09-18 12:00:32 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の「裁量権」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。

これは、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができる場合を整理した資料です。

 

【補足説明】市町村によるごみ処理計画の策定と実施については、市町村の自治事務として整理されているので、市町村は市町村の判断で国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができます。ただし、その場合はごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けない覚悟が必要になります。

 下の画像は、市町村が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならない場合を整理した資料です。

  

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、補助金適正化法の規定による補助事業者になります。そして、建物の処分制限期間を経過するときまでは、当然のこととして補助事業者として補助事業を行わなければならないことになります。

(注)市町村が補助事業者になるためには、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければなりません。したがって、補助事業者になった市町村は、補助事業者として建物の処分制限期間を経過するときまでは、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

 下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができる場合を整理した資料です。

  

【補足説明】建物の処分制限期間を経過している場合は、市町村の判断で国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができます。しかし、建物の処分制限期間を経過する前に国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施する場合は、補助事業者として国の職員や都道府県の職員から技術的援助を受ける必要があります。

(注)国の職員や都道府県の職員が、市町村に対して技術的援助を与える場合は、当然のこととして職員の裁量権の範囲内で与えなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けていない市町村が策定するごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

なお、地域計画は市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備するときに策定する計画であり、計画期間は最長で7年になります。

【補足説明】このように、市町村が国の財政的援助を受ける場合は、すべての計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。そして、ごみ処理施設の供用を開始してからも建物の処分制限期間を経過するときまでは、国の基本方針に適合するごみ処理基本計画とごみ処理実施計画を策定してごみ処理事業を行わなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が策定するごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、国の財政的援助を受けて整備したごみ処理施設の長寿命化や更新、集約化等を行う場合を想定して作成しています。

【補足説明】この場合は、市町村が補助事業者として地域計画を策定することになるので、地域計画を策定する前から国の基本方針に適合するごみ処理基本計画とごみ処理実施計画を策定してごみ処理事業を行っていなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)の責務を整理した資料です。

【補足説明】国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画は、国の基本方針に即して定められているので、国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)は、市町村のごみ処理計画と国や都道府県の計画との整合性を確保しなければならないことになります。

(注1)国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)は、地域ごとに必要となる最終処分場を整備することが国の基本方針になっているので、建物の処分制限期間を経過するときまでは原則として廃棄物の民間委託処分を行うことはできないことになります。

(注2)国の財政的援助を受けて整備した最終処分場や設備が、市町村の責めに帰さない事由(自然災害等)によって使用が困難になっている場合は、使用が可能になるときまで廃棄物の民間委託処分を行うことができます。

(注3)補助事業者である市町村が、建物の処分制限期間を経過する前に設備の長寿命化を行わずに休止又は廃止する場合は、自主財源により国の基本方針に適合する代替措置を講じなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。 

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対して適用される都道府県の重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】このように、都道府県には、廃棄物処理法の規定のほかに、地方自治法や地方財政法の規定が適用されることになります。

下の画像は、都道府県の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員に対しても、当然のこととして地方公務員法の規定が適用されることになります。

 下の画像は、沖縄県の職員に対して適用される県の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県のすべての職員に対して、この規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の裁量権の範囲を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、沖縄県の職員は、いかなる場合であっても県の職員として、市町村のごみ処理計画に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、上の2つの資料を1つに整理した資料です。 

【補足説明】県の職員が、県内のすべての市町村に対して県が定めている廃棄物処理計画に即した技術的援助を与えていれば、職員の裁量権を逸脱することはないことになります。

(注)県の職員が、県内の一部の市町村に対して県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えている場合は、それだけで職員の裁量権を逸脱していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく沖縄県の職員の裁量権の範囲を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が市町村に対して技術的援助を与える場合は、どのような場合であっても県の職員の立場で技術的援助を与えなければならないので、廃棄物処理法の規定に基づく職員の裁量権はこのような範囲に限定されることになります。

(注1)都道府県の廃棄物処理計画は、廃棄物処理法の規定により国の基本方針に即して定めなければならないので、当然のこととして沖縄県の職員も国の基本方針に即して市町村に対して技術的援助を与えなければならないことになります。

(注2)都道府県の職員にとって、技術的援助を与える市町村が国の財政的援助を受けているかどうかについては国の職員の裁量権にかかわる問題であって、都道府県の職員の裁量権の範囲を超えている問題になります。

下の画像は、国の基本方針と中城村と北中城村に対する沖縄県の職員の技術的援助を比較した資料です。

国の基本方針

【補足説明】このように、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、県の職員の裁量権を完全に逸脱していることになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中城村と北中城村に対する県の職員の技術的援助を比較した資料です。

沖縄県の廃棄物処理計画

【補足説明】市町村のごみ処理計画に対して技術的援助を与えている県の職員が、県が定めている廃棄物処理計画の内容と同計画に対する県の責務を知らないはずはないと考えていますが、2村に対する技術的援助はこのような技術的援助になっています。

下の画像は、上の2つの資料に基づいて中城村と北中城村に対する県の職員の技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】2村に対する県の職員の技術的援助が、県の廃棄物処理計画や国の基本方針を無視していない場合は、県の職員は県の計画や国の基本方針を知らないか、知っていて意図的に県の職員の裁量権を逸脱した技術的援助を与えていることになります。

(注1)県の職員が県の計画や国の基本方針を知っていて、意図的に中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている場合は、最悪の場合、県の職員の職を失うことなります。

(注2)県の職員が県の計画や国の基本方針を知らずに、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている場合は、県の計画や国の基本方針を知っている職員と交代しなければならないことになります。

(注3)県の職員が県の計画や国の基本方針を知らない場合は、そもそも、市町村に対して技術的援助を与えてはならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員の技術的援助と中城村と北中城村のごみ処理計画の実態を整理した資料です。 

北中城村のごみ処理計画

【補足説明】中城村と北中城村は県の職員の技術的援助に従って、平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。

(注1)法制度上、市町村が都道府県の廃棄物処理計画や国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定することはあり得ることですが、都道府県が市町村に対して都道府県の廃棄物処理計画や国の基本方針に適合しない技術的援助を与えることは、あり得ないことになります。

(注2)市町村が都道府県の技術的援助に従ってごみ処理計画を策定することは、あくまでも市町村の自主的な判断に委ねられていることになります。

(注3)市町村が都道府県の技術的援助に従ってごみ処理計画を策定している場合は、市町村のごみ処理計画は都道府県が策定したごみ処理計画になってしまいます。

下の画像は、県の職員の技術的援助に従って中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画を完全に無視した計画になっています。

(注)平成31年度に2村と広域組合を設立する予定でいる浦添市は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画に即してごみ処理施設(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施しています。そして、ごみ処理施設(焼却炉と溶融炉)の運用と最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定して実施しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が運用している県のローカルルールを整理した資料です。 

【補足説明】県のローカルルールは県民に公開されていません。しかし、平成26年3月に県の職員の技術的援助に従って2村が改正したごみ処理計画を見れば、県の職員がこのようなローカルルールを運用していることがよく分かります。

下の画像は、県のローカルルールを運用している県の職員のスタンスを整理した資料です。

【補足説明】このように、県のローカルルールを運用している県の職員は、市町村に対して市町村を「ごみ処理計画を策定して実施している民間の廃棄物処理業者」というスタンスで技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、ごみ処理施設における「建物の処分制限期間」と「設備の処分制限期間」との関係を整理した資料です。

【補足説明】これが、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための国の公式ルールになります。

 下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が運用している県のローカルルールに基づいて作成したごみ処理施設における建物の処分制限期間と設備の処分制限期間との関係を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村と北中城村のごみ処理事業は、国の公式ルールではなく、沖縄県の職員が運用している県のローカルルールに従って行われています。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が運用している県のローカルルールの特徴を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して県のローカルルールを適用している県の職員は、明らかに県の職員の裁量権を逸脱していると考えています。

下の画像は、沖縄県の職員が運用している県のローカルルールの最大の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている県は、毎年度、県内のすべての市町村のごみ処理事業の実態を調査して国に報告しています。しかし、県は2村に対して最終処分場の整備や最終処分ゼロの達成を求めていません。また、既存施設の長寿命化を求めていません。そして、2村が国の基本方針に適合しないのごみ処理計画を策定して実施することを容認しています。

下の画像は、県のローカルルールを運用している県の職員の最大の問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、明らかに一部の奉仕者として2村に対して特別な技術的援助を与えていると考えています。

下の画像は、沖縄県の技術的援助を受けている中城村と北中城村の最大の問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】2村が否定する場合は、県内の他のすべての市町村が、2村と同じ考え方でごみ処理事業を行うことができることになります。そして、国内のすべての市町村が、2村と同じ考え方でごみ処理事業を行うことができることになります。

下の画像は、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の最大の問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】沖縄県が否定する場合は、国内のすべての都道府県が沖縄県のローカルルールを国の公式ルールとして運用することができることになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と市町村のごみ処理計画に対する県の職員の技術的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、県の職員は、市町村が国の財政的援助を受けているかいないかにかかわらず、県内のすべての市町村に対して県の廃棄物処理計画に即した技術的援助を与えなければならないことになっています。

(注)県の職員は、国の財政的援助を受けている市町村が補助目的を達成しているかいないかにかかわらず、県内のすべての市町村に対して県の廃棄物処理計画に即した技術的援助を与えなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、①全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として、②県の廃棄物処理計画と同計画に対する廃棄物処理法の規定に基づく県の責務を無視して職務を遂行していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。

 

【補足説明】県の職員が否定する場合は、県の廃棄物処理計画を変更して、県のローカルルールとの整合性を確保しなければならないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の職員の裁量権の実態を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が否定する場合は、①職員が一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行していることを証明しなければならないことになります。そして、②職員の裁量において運用している県のローカルルールが関係法令に適合していることを証明しなければならないことになります。

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 下の画像は、このブログの管理者が、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員のために作成した、県の職員の責務に関する備忘録です。 

【補足説明】県の職員は、県民全体の奉仕者でもあるので、このブログの管理者に対しても説明責任があることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、沖縄県の職員が一部の奉仕者として職務を遂行する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、県の職員の技術的援助をに従ってごみ処理計画を改正して実施しています。そして、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、2村が県の廃棄物処理計画や国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施していることを容認しています。

(注)県の職員が明確にしておかなければならない法令に基づく根拠には、補助金適正化法の規定に基づく根拠も含まれています。

後編に続く


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