「過労死」が後をたたない。
代理人の弁護士も、「労災が認められて当然のケースであり、認めさせるのに3年近くもかけなければならないのは、長時間労働に対する社会的規制が弱すぎるからだ」と。
人間らしく働ける「労働のルール」どうしても必要だ。
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残業毎月100時間続き 過労自殺 労働保険審 労災不認定取り消す
〈佐川急便東北支社で派遣労働者として働いていた赤坂貴志さん=当時(29)=が過労自殺し、遺族が労災認定を求めていた問題で、遺族の代理人らが3日、仙台市内で記者会見し、労災を認めなかった宮城労働基準監督署の処分を取り消す裁決を労働保険審査会が出したことを明らかにしました。近く労災が認められる見通しです。
代理人の杉山茂雅弁護士は、労災を認めない根拠となった「医学的見解」を出した宮城地方労災医員協議会精神障害等専門部会の議事録を示し、同部会の医師が労災を認めようとしたのに対して事務局がストップをかけたことをあげ、言語道断だと批判しました。
医師も請求人側が提出した労災を認める笠原英樹医師の意見書を吟味しないまま事務局の意見に引きずられて「医学的見解」を出したと述べ、「労災が認められて当然のケースであり、認めさせるのに3年近くもかけなければならないのは、長時間労働に対する社会的規制が弱すぎるからだ」と強調しました。
赤坂さんは、2000年7月から羽田タートル東北本部営業所から佐川急便東北支社に派遣され、宅配荷物などの仕分け作業に従事していました。
5年半に及ぶ常夜勤労働に加え、毎月100時間を超える残業をし、体調を崩しても休みが取れないまま無理を続け、うつ状態になり06年3月に自ら命を絶ちました。
遺族が同年12月に労災申請をしましたが宮城労基署は08年に労災を認めない決定を下し、同年2月に審査請求をしましたが9月に請求却下され、再審査請求していたものです。
母親の赤坂優子さんは「過労死と認められることになったと知り、ほっとしました。不必要な深夜労働をなくしたり、労働時間を短くしたりして人間らしく働ける社会にしていかなければと思います」と談話を発表しました。〉
代理人の弁護士も、「労災が認められて当然のケースであり、認めさせるのに3年近くもかけなければならないのは、長時間労働に対する社会的規制が弱すぎるからだ」と。
人間らしく働ける「労働のルール」どうしても必要だ。
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〈佐川急便東北支社で派遣労働者として働いていた赤坂貴志さん=当時(29)=が過労自殺し、遺族が労災認定を求めていた問題で、遺族の代理人らが3日、仙台市内で記者会見し、労災を認めなかった宮城労働基準監督署の処分を取り消す裁決を労働保険審査会が出したことを明らかにしました。近く労災が認められる見通しです。
代理人の杉山茂雅弁護士は、労災を認めない根拠となった「医学的見解」を出した宮城地方労災医員協議会精神障害等専門部会の議事録を示し、同部会の医師が労災を認めようとしたのに対して事務局がストップをかけたことをあげ、言語道断だと批判しました。
医師も請求人側が提出した労災を認める笠原英樹医師の意見書を吟味しないまま事務局の意見に引きずられて「医学的見解」を出したと述べ、「労災が認められて当然のケースであり、認めさせるのに3年近くもかけなければならないのは、長時間労働に対する社会的規制が弱すぎるからだ」と強調しました。
赤坂さんは、2000年7月から羽田タートル東北本部営業所から佐川急便東北支社に派遣され、宅配荷物などの仕分け作業に従事していました。
5年半に及ぶ常夜勤労働に加え、毎月100時間を超える残業をし、体調を崩しても休みが取れないまま無理を続け、うつ状態になり06年3月に自ら命を絶ちました。
遺族が同年12月に労災申請をしましたが宮城労基署は08年に労災を認めない決定を下し、同年2月に審査請求をしましたが9月に請求却下され、再審査請求していたものです。
母親の赤坂優子さんは「過労死と認められることになったと知り、ほっとしました。不必要な深夜労働をなくしたり、労働時間を短くしたりして人間らしく働ける社会にしていかなければと思います」と談話を発表しました。〉
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