ネットニュースを読みまくっていると、毎日毎日動物虐待の記事が絶えませんね。
殆どが猫ちゃんです。
例の悪名高き「生き物苦手板」では、猫が死ぬまで熱湯をかけて観察したとか・・。
(そのサイトを直接見たわけじゃないですが。)
こんな救いようのない連中は同じ方法で死刑にするしかない。
かつて「死刑に処すべし」という記事でそんなことを書きました。
当ブログでも注目した二つの猫虐待事件。
ひとつは千葉在住の平田雄一郎が猫100匹を空気銃で打ち抜いた事件。
一昨年11月8日に結審し懲役1年6月、執行猶予3年となった。(千葉地裁)
岡部裁判長は執行猶予付きの理由を「反省しているから」とした。
この判決については、過去記事「どうしてこんなに軽いのか・・」でも取り上げました。
そもそも、この男が反省などと無縁なことは当時の週刊誌にも記されています。(脚注1)
もうひとつは京都市在住の酒井修平が次々と猫を購入して虐待殺傷した事件。
その裁判が先月末に結審し、上の事件同様懲役1年6月執行猶予3年となった。(京都地裁)
案の定の執行猶予付き。実質無罪と変わらない判決だ。
過去記事「ここまでやるか・・」ではペットショップ側の問題を取り上げたけど、
杉本彩さんがこの事件を追って深く掘り下げています。(脚注2)
前述過去記事「どうして・・」にも書きましたが、日本の動物虐待犯罪は検挙しても7割以上が不起訴、起訴してもほぼすべてが執行猶予付きの判決か10万円以下の罰金です。
英国で、猫13匹を殺傷した被告人が5年3ヶ月の実刑を受けたのとは雲泥の差です。
その判決は、市民に押されてのものだった。
日本の裁判官は、いったい何を考えているのでしょうか。
ある裁判官は言ったとか。「過去の判例と照らし合わせてこの程度が妥当かと。」
ちょっと待てよ。それでは何のための動物愛護法改定だったのか。
2020年6月から同法は改定され、愛護動物の殺傷は懲役2年以下または罰金200万円以下から、懲役5年以下または罰金500万円以下に厳罰化されているのです。
その厳罰化の意味を、この裁判官たちは何と心得る? 何が「過去の判例に沿って」だ。
こんなの迷惑以外の何物でもない。やる気がないのなら裁判官なんて辞めちまえ!
すべて執行猶予付けて無罪同然にするのだったら、裁判官なんて要らないじゃないか。
そもそも5年以下とか500万円以下とか、いったい何のためにあるのか。
今の判決は次元が違うほどかけ離れているではないか。
こういうのを法律蔑視と言うのです。裁判官がだ。
実はどうしてこんなことになるのかその理由(真相)を探っていて、とある弁護士さんの講演記録に当たりました。
少し古く、動物愛護法改定前の講演です。(脚注3)
しかしながら正直言って、この内容は自分には難しい。
特に「保護法益」という考えがいまだによくわからない。
ところでこの講演に、先に述べた「生き物苦手板」が出てきます。
不思議でならないのは、何故投稿者を捜査して検挙しないのかということ。
動物愛護法違反の証拠を公表しているようなものなのに。
自由を奪われじわじわと傷つけられて殺される。
それがどんなに怖くて痛くて悔しくて無念で絶望的なことか。
その恐怖がわからない人間は、同じことを味わって覚えさせるしかないだろう。
司法がこんな感じでは、「闇の仕置人」にでも頼むしかないのかな。
「仕置人ならまかしとき」(ノラの守り神・テンちゃん)
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