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議長警察権-その1

○国会法第114条

国会の会期中各議院の規律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。

○国会法第115条

各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。


衆参両院は本日、7月5日、警視庁とともにテロ対策合同訓練を国会内で初めて行いました。

日本国憲法における三権分立の観点から、衆参両院の議長の了解がない限り、警察官が国会内に入ることはありません。時代の要請なのかもしれませんが、マスコミに公開して派手に行う訓練よりも、他に先にできることがあるような気がしてなりません。

それはさておき、今回は、議長警察権という観点から国会ルールを紹介したいと思います。

議長警察権は、議院の規律保持を目的とする特別の秩序維持であり、これは国会法及び各議院の定める規則に従って行使されます。

議長警察権の行使は、議長の指揮によってなされますが、院内の秩序維持の目的のために合理的で必要であると考えられる範囲に限定されています。

また、議長警察権は、会期中・閉会中を問わず認められます。そして、議長警察権の及ぶ範囲は、議事堂の囲障内=国会構内とされています。

○参議院先例録453

議院警察権の範囲は、議事堂の囲障内とする

議院の規律を保持するための内部警察の権は、議長がこれを行うが、議院警察権の範囲は、議事堂の囲障内とする。

よって、議員会館や宿舎については囲障外ですから、議長警察権は行使されません。

ただ、議員会館内には、常任委員長等の委員長室があります。そこでは、委員会運営について理事懇談会等が開かれることがあるので、その時、何かあったらどうなるんでしょうね。

というわけで、これ以上書くと長くなりそうなので、次回、議長警察権を定めた規則の紹介と、これまで議長が特に必要と認めて警察官が議事堂内に入った例を紹介します。
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