国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
委員長の権限
○国会法第48条
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
○衆議院規則第66条
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。
現在開会中の第189回国会の会期は、6月24日までです。(会期は150日間)
先週、6月12日(金)の衆議院は、厚生労働委員会を中心に普段とは違う光景が国会内で展開されることとなりました。
そういえば、改めていつか紹介します、と事前告知だけして、未だ紹介することのなかった国会ルールをそろそろ紹介したいと思います。
先鋭的な与野党対決法案の場合、委員長席の周りになぜ議員が集まるのか、ということです。
衆議院、参議院ともに、総務委員会や経産委員会等の常任委員会では各省庁に対応する所管の法案が審議されることになりますが、これらは各委員会の委員長が委員会を開会し、質疑を行い、そして質疑が終局した後、表決(採決)に付されます。
国会法では、委員長が委員会の議事を整理すると定め、衆議院規則では、委員長は委員会を代表する、と定めています。
ここで衆参のちょっとした違いを紹介すると、衆議院規則にある、委員長は委員会を代表するという内容は、参議院規則にはありません(が実質は一緒です)。
委員会を代表する委員長が、委員会の議事を整理するため、委員長が「これより○○委員会を開会いたします」と宣言しない限り、委員会が開会されることはありません。
また、委員長が「これにて質疑は終局したものと認めます」と宣言しない限り、その法案に対する質疑は終わったことになりません。
そんなこんなで、数の少ない野党は、委員長に開会させない、質疑を終局させない、という思いで、委員長席に詰め寄って、精一杯の抗議を行うのです。
6月12日衆議院厚生労働委員会
ただ、どんなに抗議したとしても、最後は「数の力」です。与党と野党の議席差は、歴然としています。また、世論の支持、という側面から見ても難しい行動になります。せめて、法案に対する世論喚起に繋がればいいのですけどね・・。
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
○衆議院規則第66条
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。
現在開会中の第189回国会の会期は、6月24日までです。(会期は150日間)
先週、6月12日(金)の衆議院は、厚生労働委員会を中心に普段とは違う光景が国会内で展開されることとなりました。
そういえば、改めていつか紹介します、と事前告知だけして、未だ紹介することのなかった国会ルールをそろそろ紹介したいと思います。
先鋭的な与野党対決法案の場合、委員長席の周りになぜ議員が集まるのか、ということです。
衆議院、参議院ともに、総務委員会や経産委員会等の常任委員会では各省庁に対応する所管の法案が審議されることになりますが、これらは各委員会の委員長が委員会を開会し、質疑を行い、そして質疑が終局した後、表決(採決)に付されます。
国会法では、委員長が委員会の議事を整理すると定め、衆議院規則では、委員長は委員会を代表する、と定めています。
ここで衆参のちょっとした違いを紹介すると、衆議院規則にある、委員長は委員会を代表するという内容は、参議院規則にはありません(が実質は一緒です)。
委員会を代表する委員長が、委員会の議事を整理するため、委員長が「これより○○委員会を開会いたします」と宣言しない限り、委員会が開会されることはありません。
また、委員長が「これにて質疑は終局したものと認めます」と宣言しない限り、その法案に対する質疑は終わったことになりません。
そんなこんなで、数の少ない野党は、委員長に開会させない、質疑を終局させない、という思いで、委員長席に詰め寄って、精一杯の抗議を行うのです。

ただ、どんなに抗議したとしても、最後は「数の力」です。与党と野党の議席差は、歴然としています。また、世論の支持、という側面から見ても難しい行動になります。せめて、法案に対する世論喚起に繋がればいいのですけどね・・。
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