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セブンの不当労働行為認定、店主は「労働者」 岡山県労委

2014年03月21日 10時55分20秒 | インポート

日経新聞の3月21日の記事より
 
 コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパンが団体交渉を拒否したとして、フランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合が救済を申し立てていた問題で、岡山県労働委員会は20日、「加盟店主は労働組合法上の労働者」と判断し、団交拒否はセブン側の不当労働行為と認定した。
 岡山県労委によると、コンビニ店主が労働者に当たるかの判断は全国の労働委員会でも初めてで、判断には異例の4年間をかけた。
 申し立てていたのは「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)。2009年10~11月に計3回、団交を求めたが、セブンは「加盟店主は独立した事業者のため、労使関係にない」と拒否した。
 県労委の命令書は「加盟店主の独立性は希薄」と指摘しており、セブンは団交に応じ、今後同様の行為を繰り返さないと誓約する文書をユニオンに渡すよう命じた。

 ユニオンの担当者は「当然の判断」と話したが、セブン側は「フランチャイズというビジネスを真っ向から否定するもの」と反発。中央労働委員会への再審査の申し立てをするか、命令の取り消しを求めて裁判所に提訴すると明らかにした。〔共同〕

 同様の内容で、米国でも提訴されている。
コンビニ加盟店ユニオンの方の、粘りには頭が下がります。「値引」「コンビニ店主の労働者性」について
加盟店優位の判断があいついでいる。潮目が変わる時がきているかもしれない。




米国のセブン―加盟店店主らが、集団訴訟。の記事
http://blog.goo.ne.jp/nag4087/d/20130831