前の記事はこちら 日本から盗難の仏像 対馬の住職、韓国の高裁に出廷 返還訴える という記事
11年前に、対馬の観音寺から韓国の窃盗団によって盗み出された 仏像(観世音菩薩坐像 )が、現在どうなっているか・・・
まだ、韓国にあります。
2012年に対馬のお寺にあった仏像を、韓国の盗賊団が盗んで韓国に持ち込みました。しかし、韓国で盗賊団は捕まり、仏像も押収されました。
普通なら、「盗賊団が捕まって良かった」と、盗まれたものが返されるハズなのですが・・・「その仏像は600年以上前に、韓国から盗まれたものだから、韓国の寺に引き渡せ」と言い出して、裁判が続いていました。
で、第二審の結果がつい先日(2023/2/1)出ました。
第二審の結果が、いろいろなニュースで報道されていますが・・・
要約したのが「いかなる理由で仏像が日本の寺に渡ったのかははっきりしないが、盗んだ品物は盗まれた所有者にひとまず返すべきだ。もし略奪されたのなら、その事実を証明した後、国際法が定める略奪文化財の回収手続きによって所有権が認められなければならない。 」というのが、良くまとまっていてわかりやすいかと・・・
つまり、もともと誰のもの、という議論があるだろうが、とにかく日本のお寺から窃盗団が盗んだものだから、一旦日本のお寺に戻しましょう。その後に、もともとの所有者が誰なのかやるならやれば・・・ということです。
こんな、ごく当たり前の判決がでるのに、なんで11年もかかるの?(苦笑)
で・・・第二審で敗訴になった韓国のお寺が上告したから、最高裁の結果が出るまで、結局仏像は対馬のお寺に戻ってきません。
もう、いったい、何をやっているのでしょうかねぇ・・・
今回ちょっと整理されたのが・・・
①仏像が制作された14世紀当時に所有権を保有していたことが文献で確認された浮石寺が、現在の浮石寺と同一の寺院だとする証明が不十分だと指摘
②仏像が日本に渡った経過については「倭寇による略奪をうかがわせる相当の状況証拠がある」 が、不正な搬出があった場合でも、日韓の民法上の時効が成立していると判断。現在の所有権は観音寺側にあると認定した。
と書かれています。
①は、最初に仏像があったと思われる「浮石寺」と、所有権を主張している現存する「浮石寺」が同じものではない。(名前だけ同じ)
②の後半は、(韓国側は日本人に盗まれたと言っているが)どのような状況で日本に持ち込まれたにせよ、もう十分に長い時間所有していたのだから仏像は日本の寺のものである。
と、説明しています。
ただ、②の前半で・・・仏像が日本に渡ったのは、仏像は日本人に盗まれた・・・と言っています。 これ、ここまで言えるの? あくまで、想像や想定じゃないの?
まあ、韓国の裁判は、その時の政府の考えや、世論に迎合する方に流れるので・・・たまたま、今そういう時期だった、というだけですかね。(笑)
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