その6 第1篇「住宅瑕疵担保履行法」の概要の最後にQ&Aがありました。
Q1「賃貸住宅」や「公営住宅」も対象となりますか?
A1住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、建築物のうち「住宅」であり、
「住宅」とは住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分」
したがって、戸建住宅と分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も新築住宅であれば
対象となります。この賃貸住宅には、民間賃貸住宅のみならず公営住宅や公務員宿舎
なども含まれます。
最後の一文・・・らしい補足ですね。(笑)
さて一つ飛ばして・・・・(独身寮や寄宿舎、グループホーム、老人ホームの言及なので)
Q3母屋とは別に別棟を建てる場合は対象となりますか?
A3別棟であっても人の居住の用に供する家屋であれば新築住宅に該当し対象となります。
当たり前と言えば当たり前ですが・・・こういう問い合わせ多いのでしょうね(笑)
ん?なぜ注釈を入れている??
Q4建設業許可をとっていないのですが
資力確保は必要ですか?また、保険に入れますか?
A4本法で資力確保が義務付けられているのは、建設業の許可を受けた建設業者と宅建業
の免許を受けた宅建業者のみです。建設業の許可等を受けていない事業者は資力確保
の義務はありません。ただし、保険法人ではそのような事業者向けにも保険商品を用
意しており、保険に加入することは可能です。
ん?・・義務はありません・・・って??・・・・
えっ?・・いいの??って感じですよね。(笑)
この「資力確保」(保険・供託)の手続きについては第2編で・・・続きを書きます。
消費者保護の視点から・・・
という部分と建設業の許可がない部分は・・・義務がない・・・一見矛盾が!?(笑)
この辺りの部分は・・
今後の説明の中に出てきますね・・・
“いえづくり”って・・・みんなにとってやさしいものがいいですね。
ご訪問ありがとうございます。
ご協力頂ける方は・・・このボタンで良くやっているねってご“褒美の一押し”を
PCで行っていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。m(_ _)m

Q1「賃貸住宅」や「公営住宅」も対象となりますか?
A1住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、建築物のうち「住宅」であり、
「住宅」とは住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分」
したがって、戸建住宅と分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も新築住宅であれば
対象となります。この賃貸住宅には、民間賃貸住宅のみならず公営住宅や公務員宿舎
なども含まれます。
最後の一文・・・らしい補足ですね。(笑)
さて一つ飛ばして・・・・(独身寮や寄宿舎、グループホーム、老人ホームの言及なので)
Q3母屋とは別に別棟を建てる場合は対象となりますか?
A3別棟であっても人の居住の用に供する家屋であれば新築住宅に該当し対象となります。
当たり前と言えば当たり前ですが・・・こういう問い合わせ多いのでしょうね(笑)
ん?なぜ注釈を入れている??
Q4建設業許可をとっていないのですが
資力確保は必要ですか?また、保険に入れますか?
A4本法で資力確保が義務付けられているのは、建設業の許可を受けた建設業者と宅建業
の免許を受けた宅建業者のみです。建設業の許可等を受けていない事業者は資力確保
の義務はありません。ただし、保険法人ではそのような事業者向けにも保険商品を用
意しており、保険に加入することは可能です。
ん?・・義務はありません・・・って??・・・・
えっ?・・いいの??って感じですよね。(笑)
この「資力確保」(保険・供託)の手続きについては第2編で・・・続きを書きます。
消費者保護の視点から・・・
という部分と建設業の許可がない部分は・・・義務がない・・・一見矛盾が!?(笑)
この辺りの部分は・・
今後の説明の中に出てきますね・・・
“いえづくり”って・・・みんなにとってやさしいものがいいですね。
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