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”家づくり”を通しての学び・気づき・・・マイホームを建てるって!?

家創り・・・家造り・・・家作り・・・って
”家づくり”のことをいろいろな視点から話をしていきたいです。

090223 その3 資力確保措置の義務付け・・・誰が誰に!?

2009年02月23日 06時51分10秒 | 住宅瑕疵担保履行法関連
先ほどのブログ書いたの・・・・数時間前・・・日付という概念面白いですね。(笑)
日々更新中と謳っている以上は・・・時間軸に従ってと思い夕べ珍しい時間に(笑)2
まぁ自己満足の世界?なんですが・・・物理的に数時間差なんだから・・・(笑)3
こういうこだわり?変な??こだわりがこういうブログを書くモチベーションなのかも

今日は、その3になりますが・・・③資力確保措置の概要・・・編
「保険」または「供託」への加入が義務化・・・
ポイント:
新築住宅を引き渡すには
「保険への加入」または「保証金の供託」が
必要になります・・・・とあります。(講習会のテキストを元に私が再解説状態!?(笑))

これはその4と関連ですね。
④資力確保を義務付けられる対象者・・・編
「建設業者」または「宅建業者」が対象
ポイント:
所有者となる買主または発注者に
新築住宅を引き渡す
「建設業者」や「宅建業者」が対象です。・・・・とあります。(改行はテキストに習って)

売主または請負人が買主または発注者へという図式です。
注文住宅の場合
発注者(宅建業者を除く)に対して請負人(建設業者:建設業法の許可を受けた)が
賃貸住宅の場合も同様に
賃貸人・発注者(宅建業者を除く)に対して請負人(建設業者)が引き渡しに際して

これが分譲住宅の場合になると・・・
買主(宅建業者を除く)に対して売主(宅建業者)がその責を・・・
厳密には請負人(建設業者)が売主に建てて引き渡すわけなんですが…・

この法律のコンセプトが違う?
それは消費者保護の観点からは、一般の買主や発注者を救済することが重要であり、専門
知識を有する業者間の取引は、法律による資力確保を義務付けてまで保護すべきでとは考
えられないためです・・・・と
ただし・・・つづきがあります。(こういうブログでいいのだろうか??(笑))

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090222 その2 『瑕疵担保責任』の履行確保処置を義務付け・・・・

2009年02月22日 22時45分47秒 | 住宅瑕疵担保履行法関連
ふと気がついた…・朝・・・ブログ途中だった…って(ワードを開いただけ?(笑))

その2 『住宅瑕疵担保履行法』制定の背景と目的・・・
ポイント・・・・
『住宅品質確保法』が10年間の瑕疵担保責任を、
『住宅瑕疵担保履行法』がその瑕疵担保責任を
履行するための処置を定めています・・・・とあります。

2005年(平成17年)・・・構造計算書偽装問題が発覚!!
売主倒産時などの場合、履行(瑕疵担保責任)されず住宅所有者あ不安定な状態に!?
   ↓ ↓ ↓
売主た請負人が責任を果たすべくきちんと補修を行うためには“資力が必要であること”
が審議される・・・・

もうちょっと詳しく・・・・(テキストの内容を・・)
「構造計算書偽装問題」では、あるデベロッパーが分譲したマンションの構造耐力が不足
しているため、建て替えを含む大規模補修工事が必要であり、多額の費用がかかることが
判明しました。本来、法律で定められた義務である瑕疵担保責任がデベロッパーにより履
行されていれば、住宅購入者の費用負担は生じないはずですが、デベロッパーは倒産して
しまいました。
 これに対して、国や地方公共団体も一定の資金支援を行いましたが、それでも住宅購入
者は、既存のローンに加えて新たな費用を抱えることになってしまいました。

 こうした問題に対応するために・・・・今回の法律が…
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2008・2009
(平成20年4月1日 一部施行、平成21年10月1日 本格施行)

[瑕疵担保責任履行のための資力確保の方法]
①「住宅建設瑕疵担保保証金の供託」または
②「住宅瑕疵担保責任保険契約の締結」・・・・
この制度により・・・・
買主や発注者の救済が図られる・・・・という訳だと・・・

すみません・・・・テキストの受け売りですが(笑)大切なことなので・・・続けますね。
しかし・・・凄い法律が生まれましたね。・・・しかも保険の締結!?・・・資力の確保!?

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090221 住宅瑕疵担保履行法・・・その1 講習会に行ってきました。

2009年02月21日 12時44分13秒 | 住宅瑕疵担保履行法関連
『住宅瑕疵担保履行法』・・・・
この実務解説の講習会に行ってきました。
当日のテキストの冊子を見ると・・・
監修:国土交通省 住宅局住宅生産課/総合政策局建設業課・不動産課
発行:財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター・・・と明記してあります。

最初のページのポイントの所に・・・・
構造計算書偽装問題を契機に、
住宅の売主等の「瑕疵担保責任履行」のための
措置について法律が整備されました。・・・とあります。

この信じられない事件の後…・
どれだけの余波?が世の中に・・・
我が家のマイホーム・・・“いえづくり”の迷走!?も・・・
実は、この一件が大きく影響しているといっても過言ではありません。(笑)
以前でもちょっと触れましたが・・・・
基礎・地盤改良の部分の所で・・・時間も経費も今まで以上に・・・
(この部分・・・新PLANでの構造図や見積もりができた段階でまた語ります。(笑))

さて・・・
昨日の講習会・・・・
新築住宅には、平成12年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。
(平成11年の法律第61号、住宅品質確保法)に基づいて平成12年4月に施行に・・・

今回の目的は・・・
この責任をしっかり果たすための制度を設けました・・・・と説明がありました。
つまり、現実的になにかあった場合のことを考えて、その対応・・・
つまり消費者保護のために今回の制度が設けられたという事です。

10年間の瑕疵担保責任そのものは・・・元々の法律に謳われていました。
売主および請負人に対し構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について・・
10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられた・・・

だったら・・問題ないじゃん・・・って・・・法律で・・義務なんでしょう!って
ところが・・・・なんですね。  つづく(明日はその背景・・現実は・・)

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