小沢一郎の資金管理団体「陸山会」をめぐり、政治資金法違反罪に問われた衆議院議員・石川知裕被告ら元秘書3人に対し、東京地裁は、3人とも有罪とする判決を下した。まさに驚愕の判決である。昔から「疑わしきは罰せず」という言葉がある。これは冤罪を避けるため、疑わしくとも「物的証拠」がなければ「無罪」とする証拠主義の司法理念に基づくものだ。ところが今回の判決は、まさに物的証拠のない検察の推論をそのまま登石郁郎裁判長が「推認」し、有罪とした。客観的証拠もなく、今回のように推測や裁判官の価値観で事実認定する「推認」が許されるならば、これから冤罪は飛躍的に増加するだろう。登石裁判長は何らかの政治的意図が働いたのではないかと邪推してしまうほどだ。たとえば水谷建設が石川被告に渡したとされる裏金にしても、渡した側は「渡した」と言っているが、それを裏付ける物的証拠もなにもない。これでは何人かが「やった」と言えばそれだけで事実になってしまう。こんな物的証拠に基づかない判決が出るとは、司法が腐敗している証左である。
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