まさおっちの眼

生きている「今」をどう見るか。まさおっちの発言集です。

司法のおかしい「有効判決」!

2013-03-12 | 発言
昨年12月の衆院選をめぐる選挙で、最大2.43倍の「一票の格差」が生じた。
6日の東京高裁判決はこの選挙を「違憲」と判断した。
2つの弁護士グループは同様の訴訟を全国の高裁・支部で計16件起こしており、残る15件の判決も月内に出そろう見通しだが、すべて「違憲」判決だろう。
ところが「憲法違反」の選挙であっても、その選挙は「有効」というから、実にヘンな判決である。
違法なら「無効」でやり直しが当然である。
司法もおかしくなっているのではないか。
 衆院選の一票の格差をめぐって最高裁は過去に3度の「違憲状態」判決と2度の「違憲」判決を出しているが、選挙無効とした例はない。
憲法は98条で、憲法に反する法律やこれに基づいて行われた行為は効力を有しないと定めており、原則として違憲と判断された行為は無効になると解釈されている。
しかし、選挙のやり直しを避けるために最高裁が用いたのが「事情判決」という考え方だ。
つまるところ、やり直し選挙をしたら、いろいろと支障をきたすからという理由らしい。
司法がそこまで行政を思いやってどうするのか。
立法、司法、行政は三権分立である。
行政を思いやって、司法が判決を出すこと自体、分立していない証左である。
前回の選挙は「違憲」なら、「無効」とすべきである。