みみずく医者の備忘録

名古屋市名東区の内科開業医です。日々の出来事や診察室でのエピソードなどを織り交ぜて綴ります。個人的なメモ代わりです。

(医療関係者用) 新型コロナワクチン、「接種券なし」でも接種可

2021-06-10 22:44:27 | 感染症
新型コロナワクチン、余剰廃棄せず「接種券なし」でも接種可
厚労省事務連絡、「かかりつけ医の確認なくても、予診医の判断で」 (2021年5月26日)
厚生労働省は5月25日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種について、接種予約がキャンセルになった場合には廃棄せず接種券を有していない者への接種も可としたり、かかりつけの医師による確認がなくても予診医が可能と判断した場合には接種可能とする旨の事務連絡を都道府県等に発出した。
ワクチン接種を円滑かつ効率的に進めるのが狙い。
いずれも厚労省健康局健康課予防接種室による(資料は、厚労省のホームページ)。


・高齢者接種で使用されているファイザー製のワクチンは、希釈後は6時間以内に使用することが求められ、冷蔵、冷凍保存にも期限があるため、予約がキャンセルになった場合の対応が課題になっていた。
河野太郎ワクチン担当大臣は、4月20日の会見で「余ったワクチンは非常に貴重なワクチンですから、廃棄することなく柔軟に自治体で対応していただきたいと思っています」と発言していたが、現場で混乱が生じていたため、事務連絡で明示した(会見内容は内閣府のホームページ、『河野大臣インタビュー「最大のボトルネックは『打ち手』の確保」』も参照)。
「接種券なし」でも可能としており、例えば接種会場の運営にあたるスタッフなどへの接種も想定し得る。

・「新型コロナワクチン接種の予診票」には、「現在、何らかの病気にかかって、治療(投薬など)を受けていますか」「その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか」について、「はい」「いいえ」で答える欄がある。
4月からスタートした65歳以上の高齢者では、基礎疾患を持つ人が多く、大規模接種・集団接種で受ける場合には、かかりつけの医師はその問い合わせ対応が負担になっていた。


「新型コロナワクチンの余剰が発生した場合の取り扱いについて」
・新型コロナワクチンの接種予約がキャンセルされた等の理由で余剰となったワクチンについては、廃棄することなく、効率的に接種を行うこと。
その対象者については、各自治体において、地域の状況を踏まえ、幅広い対象を検討することとし、また、接種券を保有していない者についても対象とするなど、柔軟な対応を検討し、判断すること。

・接種券を保有していない者に接種する場合は、例えば、本人確認書類等で、氏名、生年月日、住民票上の住所、連絡先などの情報を記録しておくといった工夫を行うことが考えられます。

※なお、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の該当箇所等は追って改正。


新型コロナワクチン接種における予診時の確認について
・予診票の「その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか」の設問に「いいえ」と回答した接種希望者のうち、かかりつけの医師に確認せずに接種を希望した場合についても、予診医が接種可能と判断した場合は接種可能です。

・被接種者が、病状に応じ、自らかかりつけ医師への受診時に接種の相談をすることは望ましいと考えられるものの、市町村が、被接種者に対し、かかりつけの医師に接種の可否を必ず予め確認するよう一律に求めるものではありません。

・予診票が正確に記入されているか、看護師や事務職員等が医師の予診に先立って確認し、留意すべき回答の有無を明確にしておくことで、円滑な予診に資すると考えられます。

・接種希望者が基礎疾患を有していたり、服薬をしている場合であっても、接種の判断や接種後の処置に影響する状況は限られており、予診において、そうした状況に該当するかどうかを判断できれば足りるものであり、接種希望者の有する疾患や服薬内容を全て明らかにすることを要するものではありません。
なお、こうした状況に該当するかどうかの判断の参考にしていただくよう「予診票の確認のポイント」をお示ししているのでご参照ください。

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