町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
Q.
限定責任信託の場合、受託者が信託事務を処理する中で生じた不法行為に係る債権に基づいて、固有財産に属する財産に対して強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることはできない。
※ 答えは最後に記載しておきます。
年度末。
決済事務所からしたら世紀末と言っても過言ではないでしょうか。
皆さんいかがお過ごし?
ミル姉さんよ。
今日も明日も決済がない弊所はトップオブ暇暇事務所として認定されかねませが、これは例年のことなので全く気にしておらず、決済以外の登記がまぁまぁひしめき合っています。
今日の申請分は全て完了したので、あとは明日の申請に備えて諸々準備します。
明日は早く終わらせてジムに行くと決めています。
絶対に達成してみせます。
A.誤り
信託法217条1項括弧書きにより、受託者の不法行為によって生じた権利(債権)は除かれている。
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