町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

オンライン申請資格者代理人方式~その2~

2018年03月22日 12時33分32秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



以前、当ブログ(不動産登記の新たな申請方式)でも少し取り上げたオンライン申請資格者代理人方式による申請方式について、途中経過をまとめておきます。



まだ現段階では未確定部分があるため、日司連も概要を公表するにとどまっていますね。

個人的な懸念事項としては司法書士の責任だけ重くなるんじゃね?ということでしたが、
司法書士の責任は特に今までと変わらないということが記載されています。

ん~形式的には変わらないとしても、実質的には責任重くなるんじゃないのかなぁ。
だって司法書士の電子署名というお墨付きがあれば、原本なくても登記進めるんでしょ?
明らかに責任のあり方が変わる気がするんだけどなぁ、僕だけでしょうか。

まぁ、どっちにしろ責任は重いままだしなんでもいっか。笑




とりあえず、自分の備忘録として。(ほぼ丸写しですが。)



☆資格者代理人方式☆

【概要】
資格者代理人方式は、不動産登記のオンライン申請をする際に、申請情報と共に提 供する添付情報が書面である場合に、その全てをPDFにし、資格者代理人(登記の申請の代理を業とすることができる代理人をいう。)がこれに電子署名を付したものを添付情報の原本とし、管轄法務局へ送信することにより、当該書面の提供を要しない申請方式


【その他】
1 資格者代理人方式は、資格者代理人による申請又は官公署の嘱託のみに限定される。

2 資格者代理人方式が導入された後は、原則的なオンライン申請、特例方式によるオンライン申請、書面による申請、資格者代理人方式による申請の4つの申請方式を選択することができることになる。

3 添付情報の提供方法については、不動産登記令及び不動産登記規則で定められており、資格者代理人方式も同様に同政省令で定められることとなる。

4 当事者から原資料の提供を受けて、資格者代理人においてPDFを作成し、原資料と相違ないことを確認した上で資格者代理人の電子署名を付さなければならない。

5 資格者代理人は、その電子署名により資格者代理人であることを証明しなければならないので、個人の場合は職能団体の電子認証局発行の電子証明書、法人の場合は商業登記に基づく電子認証登記所発行の電子証明書を提供しなければない。

6 原資料の汚れや損傷等によりPDF化が困難な場合には、資格者代理人方式を利用することはできない。

7 PDFは、法務省から示される作成基準に基づき、解像度等に配慮し、明瞭かつ鮮明に作成しなければならない。

8 PDFが不鮮明等で、登記官において必要な情報が読み取れない場合は、適法な添付情報の提供がないものとして、再送等補正の対象となる。

9 資格者代理人方式による申請をした場合、補正等があっても事後的に特例方式によるオンライン申請に切り替えることはできない。

10 補正の方法として、例えば添付情報としてAとBとがある場合に、Bに不備があれば、Bのみに電子署名を付し再送信して補正することが検討されている。

11 資格者代理人方式導入後、将来的に校合官の審査後に納付期限を定めた登録免許税納付情報が送信されることが検討されている。

12 将来的に、資格者代理人方式における登記完了証は、登記事項証明書に相当する情報が記載されたものとすることが検討されている。

13 将来的に、郵送により登記完了証や登記識別情報を受領する場合、郵券の登記所への送付が不要となるよう、料金受取人払の方法により郵便料金の支払ができるようにすることが検討されている。

14 資格者代理人方式では、登記官が原資料の確認をすることはないが、不動産登記法第24条(登記官による本人確認)の適用はあり、資格者代理人は当該調査や補正に対応するため、登記完了までは原資料を保管することとなる。

15 登記完了後に、原資料を当事者に返却せず資格者代理人が保管する場合、事前に当事者に十分説明をした上でその同意を得、情報流出等の防止策をとった上で厳重な管理下で保管することとなる。

16 登記完了後に、原資料を当事者に返却する場合、返却先を確認するなど、職責上適切な判断と方法で処理することとなる。










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リスクヘッジ

2018年03月17日 13時37分36秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






仕事をする中で、様々な場面でリスクが生じます。

いろんなところに潜んでます。

あーそんなとこにいたのか!!とヒヤッとすることも珍しくありません。
まだまだペーペーです。笑





中でも、僕が一番避けたいのは依頼者とのトラブルです。

法的な部分のリスクでトラブルが生じる場合、経験上、そもそもなんとかリカバリーしやすい状況にあるような気がします。
法的なリスクは比較的読みやすいので、それを踏まえた対策を打ちながら進めるからトラブルが生じてもリカバリーしやすいんだと思います。
まぁそもそもトラブル起きないようにしろよという話ですが、なかなかそう簡単にはいかないです。病気と一緒です。どんなに予防してても病気になる時はなります。
病気になった時でも最小限の症状にしましょうね、という感じでしょうか。

むしろ、同業の方は共感してくれると思いますが、法的トラブルは承知の上で進めることもあります。
トラブルになったらまた考えましょう的な。
もちろん依頼者にはその点も説明します。





一方で、依頼者とのトラブルはそうはいかない。

まさか!?ということもあります。
ちょっときれいな言葉を使いすぎました。
本当は「おいおい、マジかよ!?」です。

人間の心は読めない部分がたくさんあります。




特に「言った言ってない問題」はどうしようもない。

こちらが絶対に説明したことでも「説明されてません!」と言われたら終わりです。
終わりです。
2回言います。
これはどうしようもないです。

説明した証拠があればいいです。
なければ終わりです(3回目)。

僕らはサービス業です。
しかし、依頼者の言うことに全て頷くのは違う。ただ、やはり最終的にはこっちが折れるしかないこともあります。そんなところで無駄な時間とエネルギー使いたくないですから。(モンスター的な依頼者であれば当然辞任しますが。)

もしこっちが確実に説明をしていたとしても、依頼者が「説明されていない」と主張するのは、もしかしたら自分の説明が下手だったのかもしれないし、もしかしたらこの状況を回避する術が他にあったのかもしれない。
自分の実力不足が原因と思わなければ成長は見込めないですから、そう思って次に活かすしかない。




でも、正直この事態は避けたい。
避けるためにはいくつか対応策が考えられます。


① 確認書を作る
② 全ての業務で契約書を作る
③ やり取りはなるべくメールでする
④ 郵便のやり取りであれば普通郵便以外で送る
⑤ ボイスレコーダーで会話を録音する
⑥ トラブルの雰囲気を吹き飛ばす明るさと元気と勢い(トラブルを回避しやすい雰囲気や喋り口調を身に付ける)



など。
(他にあれば教えてくださ~い!)

ちなみに、②⑤は若干のハードルがあるような気がします。
⑥はまだそのレベルには達してないです。笑




説明しましたよね?
確認しましたよね?
納得しましたよね?

というのを客観的な証拠として残すことが、事務所と依頼者間の無用なトラブルを避けることに繋がります。





リスクヘッジ、習慣付けなければいけないですね。










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最後の一歩

2018年03月15日 23時37分44秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





自分で調べたり、人に聞いたりすれば、だいたいのことは答えに近づくと思います。


でも、本当に大事なのは最後の一押しなんですよね。

意識高い系の人でいう「それエビデンスあんの?」ってやつです。



99までは行けるんですよ。
あと1なんです。

あと1あれば一歩踏み出せるんです。

あと1あれば決断できるんです。



この1を埋めないまま物事を進めなくてはいけない状況は多々あります。

が、僕らの世界ではそれが致命傷になる。

この1の壁はかなり巨大です。





僕らは、その1は条文だったり、判例先例通達だったりすると思いますが、一般の人にとってのそれは僕らの場合があります。




だから僕らはブレてはいけない。

ブレないように努力をしないといけない。




勉強しなくていい日なんてあるのかな??
本当はないんでしょうね。

僕は勉強しない日当然あります。笑
休むのも大事(・∀・)










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相続関係の民法改正案閣議決定

2018年03月14日 11時09分25秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日ですが、遺産相続関連の改正案が閣議決定されましたね。
ちなみに、信託法や不動産登記法なども改正対象です。

主に配偶者優遇の方向です。


なお、法務省HPにて、改正の法律案が公表されてます。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案





業務に影響ありそうな部分を軽くまとめてみます。


① 「配偶者居住権」について
家の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるようです。信託の概念と似ています。
被相続人(死亡した者)の配偶者がそのまま家に住み続けられるようにする。

配偶者居住権は売買の対象にならないなどの制約があるため、所有権を取得するよりもその評価額が下がるようです。
ということは、配偶者居住権を取得しても、まだ相続分の余白が生じる可能性が高くなるため、その他現金などの遺産も取得できるようになるということですね。

配偶者居住権の登記は義務とされる?っぽいので、登記実務に注目です。


② 遺産分割協議について
20年以上の婚姻期間がある夫婦の場合に、例えば、夫から妻へ家が遺贈・贈与された時は、当該家は遺産分割の対象から外すことができる。


③ 葬儀代等について
遺産分割協議が成立する前でも、葬儀代や生活費等を被相続人の預貯金から引き出すことが可能。


④ 自筆証書遺言について
・自筆証書遺言書内の財産目録部分は自筆じゃなくてもOK
・法務局で保管できるようにする。


⑤ 相続権のない親族が介護に尽力した場合について
相続人以外の者が、被相続人の介護をした場合、相続人に対して金銭の請求が可能になる。
例えば、「妻が旦那の親を介護する」というのが典型的なケースでしょうか。
これに関しては、旦那の親の介護に尽力していた妻が何ももらえないのはおかしい、ということで相続人とトラブルになることが多かった背景があるんでしょうね。




こんな感じでしょうか。

成人年齢も18歳に引き下げ、婚姻年齢も男女とも18歳になるなど、変化が甚だしいですが、条文を読んでるとワクワクします。

ちなみに成人年齢引き下げ等の法律案も法務省HPに載ってます。

民法の一部を改正する法律案











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相続登記漏れとの戦い。

2018年03月14日 00時12分29秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



以前、このブログで曾祖父の相続登記が漏れていたと書きました。


これです→相続登記漏れ





結論から言いますと、まだ戸籍収集中です。
今、曾孫の代まで戸籍集めてます。
子や孫が死亡し、その配偶者も死亡していると、その配偶者の出生から死亡までの戸籍も取り寄せないといけません(代襲相続は除く。)。

曾祖父の相続登記を漏らした司法書士に手数料を派手に請求したいところです。



相続登記漏れは、相続登記を放置することと同じです。

よく「相続登記を放置しているとどうなりますか?」というご質問を頂きますが、こうなります。笑
相続登記を放置していると、僕の曾じいちゃんみたいなことが起こります。


国は相続登記の義務化に向けて動いてますが、なんにせよ相続登記はしたほうがいいっすね。











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