町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
以前、当ブログ(不動産登記の新たな申請方式)でも少し取り上げたオンライン申請資格者代理人方式による申請方式について、途中経過をまとめておきます。
まだ現段階では未確定部分があるため、日司連も概要を公表するにとどまっていますね。
個人的な懸念事項としては司法書士の責任だけ重くなるんじゃね?ということでしたが、
司法書士の責任は特に今までと変わらないということが記載されています。
ん~形式的には変わらないとしても、実質的には責任重くなるんじゃないのかなぁ。
だって司法書士の電子署名というお墨付きがあれば、原本なくても登記進めるんでしょ?
明らかに責任のあり方が変わる気がするんだけどなぁ、僕だけでしょうか。
まぁ、どっちにしろ責任は重いままだしなんでもいっか。笑
とりあえず、自分の備忘録として。(ほぼ丸写しですが。)
☆資格者代理人方式☆
【概要】
資格者代理人方式は、不動産登記のオンライン申請をする際に、申請情報と共に提 供する添付情報が書面である場合に、その全てをPDFにし、資格者代理人(登記の申請の代理を業とすることができる代理人をいう。)がこれに電子署名を付したものを添付情報の原本とし、管轄法務局へ送信することにより、当該書面の提供を要しない申請方式
【その他】
1 資格者代理人方式は、資格者代理人による申請又は官公署の嘱託のみに限定される。
2 資格者代理人方式が導入された後は、原則的なオンライン申請、特例方式によるオンライン申請、書面による申請、資格者代理人方式による申請の4つの申請方式を選択することができることになる。
3 添付情報の提供方法については、不動産登記令及び不動産登記規則で定められており、資格者代理人方式も同様に同政省令で定められることとなる。
4 当事者から原資料の提供を受けて、資格者代理人においてPDFを作成し、原資料と相違ないことを確認した上で資格者代理人の電子署名を付さなければならない。
5 資格者代理人は、その電子署名により資格者代理人であることを証明しなければならないので、個人の場合は職能団体の電子認証局発行の電子証明書、法人の場合は商業登記に基づく電子認証登記所発行の電子証明書を提供しなければない。
6 原資料の汚れや損傷等によりPDF化が困難な場合には、資格者代理人方式を利用することはできない。
7 PDFは、法務省から示される作成基準に基づき、解像度等に配慮し、明瞭かつ鮮明に作成しなければならない。
8 PDFが不鮮明等で、登記官において必要な情報が読み取れない場合は、適法な添付情報の提供がないものとして、再送等補正の対象となる。
9 資格者代理人方式による申請をした場合、補正等があっても事後的に特例方式によるオンライン申請に切り替えることはできない。
10 補正の方法として、例えば添付情報としてAとBとがある場合に、Bに不備があれば、Bのみに電子署名を付し再送信して補正することが検討されている。
11 資格者代理人方式導入後、将来的に校合官の審査後に納付期限を定めた登録免許税納付情報が送信されることが検討されている。
12 将来的に、資格者代理人方式における登記完了証は、登記事項証明書に相当する情報が記載されたものとすることが検討されている。
13 将来的に、郵送により登記完了証や登記識別情報を受領する場合、郵券の登記所への送付が不要となるよう、料金受取人払の方法により郵便料金の支払ができるようにすることが検討されている。
14 資格者代理人方式では、登記官が原資料の確認をすることはないが、不動産登記法第24条(登記官による本人確認)の適用はあり、資格者代理人は当該調査や補正に対応するため、登記完了までは原資料を保管することとなる。
15 登記完了後に、原資料を当事者に返却せず資格者代理人が保管する場合、事前に当事者に十分説明をした上でその同意を得、情報流出等の防止策をとった上で厳重な管理下で保管することとなる。
16 登記完了後に、原資料を当事者に返却する場合、返却先を確認するなど、職責上適切な判断と方法で処理することとなる。
弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託・家族信託、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題、医療法人・社会福祉法人など~
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〒194-0013
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TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
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以前、当ブログ(不動産登記の新たな申請方式)でも少し取り上げたオンライン申請資格者代理人方式による申請方式について、途中経過をまとめておきます。
まだ現段階では未確定部分があるため、日司連も概要を公表するにとどまっていますね。
個人的な懸念事項としては司法書士の責任だけ重くなるんじゃね?ということでしたが、
司法書士の責任は特に今までと変わらないということが記載されています。
ん~形式的には変わらないとしても、実質的には責任重くなるんじゃないのかなぁ。
だって司法書士の電子署名というお墨付きがあれば、原本なくても登記進めるんでしょ?
明らかに責任のあり方が変わる気がするんだけどなぁ、僕だけでしょうか。
まぁ、どっちにしろ責任は重いままだしなんでもいっか。笑
とりあえず、自分の備忘録として。(ほぼ丸写しですが。)
☆資格者代理人方式☆
【概要】
資格者代理人方式は、不動産登記のオンライン申請をする際に、申請情報と共に提 供する添付情報が書面である場合に、その全てをPDFにし、資格者代理人(登記の申請の代理を業とすることができる代理人をいう。)がこれに電子署名を付したものを添付情報の原本とし、管轄法務局へ送信することにより、当該書面の提供を要しない申請方式
【その他】
1 資格者代理人方式は、資格者代理人による申請又は官公署の嘱託のみに限定される。
2 資格者代理人方式が導入された後は、原則的なオンライン申請、特例方式によるオンライン申請、書面による申請、資格者代理人方式による申請の4つの申請方式を選択することができることになる。
3 添付情報の提供方法については、不動産登記令及び不動産登記規則で定められており、資格者代理人方式も同様に同政省令で定められることとなる。
4 当事者から原資料の提供を受けて、資格者代理人においてPDFを作成し、原資料と相違ないことを確認した上で資格者代理人の電子署名を付さなければならない。
5 資格者代理人は、その電子署名により資格者代理人であることを証明しなければならないので、個人の場合は職能団体の電子認証局発行の電子証明書、法人の場合は商業登記に基づく電子認証登記所発行の電子証明書を提供しなければない。
6 原資料の汚れや損傷等によりPDF化が困難な場合には、資格者代理人方式を利用することはできない。
7 PDFは、法務省から示される作成基準に基づき、解像度等に配慮し、明瞭かつ鮮明に作成しなければならない。
8 PDFが不鮮明等で、登記官において必要な情報が読み取れない場合は、適法な添付情報の提供がないものとして、再送等補正の対象となる。
9 資格者代理人方式による申請をした場合、補正等があっても事後的に特例方式によるオンライン申請に切り替えることはできない。
10 補正の方法として、例えば添付情報としてAとBとがある場合に、Bに不備があれば、Bのみに電子署名を付し再送信して補正することが検討されている。
11 資格者代理人方式導入後、将来的に校合官の審査後に納付期限を定めた登録免許税納付情報が送信されることが検討されている。
12 将来的に、資格者代理人方式における登記完了証は、登記事項証明書に相当する情報が記載されたものとすることが検討されている。
13 将来的に、郵送により登記完了証や登記識別情報を受領する場合、郵券の登記所への送付が不要となるよう、料金受取人払の方法により郵便料金の支払ができるようにすることが検討されている。
14 資格者代理人方式では、登記官が原資料の確認をすることはないが、不動産登記法第24条(登記官による本人確認)の適用はあり、資格者代理人は当該調査や補正に対応するため、登記完了までは原資料を保管することとなる。
15 登記完了後に、原資料を当事者に返却せず資格者代理人が保管する場合、事前に当事者に十分説明をした上でその同意を得、情報流出等の防止策をとった上で厳重な管理下で保管することとなる。
16 登記完了後に、原資料を当事者に返却する場合、返却先を確認するなど、職責上適切な判断と方法で処理することとなる。
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