町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

中小企業の事業承継に関する遺留分制度の見直し

2018年03月26日 18時45分03秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は、午前中は決済のヘルプ、午後は家族信託と債務整理の相談対応と、会社設立の書類作成をしてました。
また、ある相続案件で、登記簿上は主たる建物「居宅」、附属建物「納屋」と記載されているのに、納屋部分にだけしか固定資産税が課税されていない物件がありました。
おそらく居宅部分は既に取り壊しているけど登記していないから登記簿上は残っちゃってる、って感じっぽいですね。
附属建物の「納屋」は実在するようなので、登記については放置されていたんでしょう。

このような場合、居宅部分は登記簿上存在しているので、無視して登記を進めることはできません。
この場合の登録免許税の課税価格算出方法としては、管轄法務局に建物評価額証明書を請求して、それを市役所に提出して登記簿上の建物は評価額いくらなのかを出してもらう方法があります。(表題登記入れろよ、というツッコミはひとまずスルーします。笑)
不動産も奥が深いですね。

あとは、これから筋トレして溜まった郵便物を片付けてから、相続登記の申請準備をします。
4月超えると評価証明書取り直しになるので、注意ですね。




ところで、中小企業の事業承継に関して、遺留分を見直す検討がされているようです。

例えば、社長である父から、承継者である長男へ株式を全て相続させたい場合、母や弟らは遺留分を有しているため、長男への株式承継がうまくいかないケースがありました。

このような事業承継を円滑に進められるように、遺留分制度の改正が検討されているみたいです。

今後、事業承継に関する問題も多くなりそうです。










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