町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

売主である法人が権利証(または登記識別情報)を紛失している場合の本人確認情報

2018年07月18日 20時46分11秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





相続放棄2件が無事に終了しました。
一つは被相続人死亡日から3か月過ぎていたので、家裁での審理が長いことかかりましたね。

何事もなく完了したので一安心です。








さて、弊所は決済案件はほぼありません。
ヘルプで他事務所の決済を手伝うくらいです。
月末に忙しそうにしている司法書士をハンカチ噛みながら羨望の眼差しで見ている司法書士です。笑


しかし、そんな弊所でも、不定期に決済案件が入ってきます。

今回は売主が法人(株式会社)です。
そして権利証を絶賛紛失中です。



権利証を紛失した場合の登記手続きとしてはいくつか方法がありますが、融資(担保権設定登記)が絡んでいる場合には通常本人確認情報を司法書士が作成して登記を進めます。

本人確認情報とは要するに権利証の代わりになるものですね。
権利証を持っている者は、その不動産の所有者であることが強く推定されますが、権利証を紛失しているとその推定が働きません。

そこで、司法書士が不動産の所有者であろう者と面談をして、免許証などの本人確認書類の確認をして、「この人は不動産の権利証を持ってませんが、この不動産の所有者で間違いありません。」ということを法務局に対して司法書士がアピールします。

すると、法務局は「まぁ、ガリ勉司法書士がそう言なら所有者で間違いないだろう。でも、もし違ったら資格はく奪して廃人にさせるからね。」ということで権利証がなくても登記を進めてくれます。



話を戻します。

今回の売主は法人です。

売主が法人の場合の本人確認情報って作成したことあったっけ・・・。

ありませんでした。笑
ありそうでないパターン。




個人の場合には、当該個人と面談をして免許証等を確認して、ってのが通常ですよね。

法人の場合はどうすればいいの?(;'∀')



いろいろ調べたのですが確信的な答えが見つからず。
知り合いの司法書士何人かに聞いたのですが全滅でした。
やはりこの法人パターンはありそうでないようです。


しかし!!


決済経験豊富な知り合いの司法書士だけがズバッと答えてくれました。ちょっと感動した。笑
しかもほろ酔い状態でした。笑
酔っている状態で答えて頂いたので間違ってるかもとのことですが、とりあえずメモメモ。




売主である法人が権利証(または識別情報)を紛失している場合の本人確認情報について
【法人の意思確認】
法人の意思確認としては、業務権限証明書に法人実印(代表者の場合不要)+印鑑証明書でOK


【法人の本人確認】
謄本で十分。印鑑証明書も売主としてもらうので本人確認はそれでOK.


【本人確認書類】
面談した者の1号乃至3号書類。

代取ではなく担当者と面談した場合は業務権限証書も。


【本人確認書類の添付について】
あくまでも法定されているのは原本確認なので、申請の際に写しを添付する必要はないが、法務局側としては添付を欲するので添付したほうが無難。
下手すると勝手に事前通知されてしまう可能性もある。

担当者の場合には、業務権限証書と担当者の本人確認書類も添付した方がいいかな。




って感じですかね。

いやぁ感動した。笑





※ 追記

(資格者代理人による本人確認情報の提供)
 不動産登記規則第72条
 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。












弊所HP↓




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