町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
前から話はちょくちょく出てましたが、本格的に動き出しそうですね。
相続登記の義務化、遺産分割協議の期間制限、土地の放棄制度など
以下一部抜粋。
法務省は相続時の登記の義務化を検討する。
登記していなければ罰金などを科すことも視野に入れる。
現在は相続登記は任意で、登記するかどうかは相続人の判断に委ねられる。名義が死亡者のまま長年放置されれば、法定相続人が分からなくなる可能性がある。土地の購入や賃借をしたい人がいても取引が進まない。
相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設ける。
話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに被相続人が亡くなって一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにする。期間は3年、5年、10年の複数案がある。
土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討する。
例えば「遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」などのケースでも、現在は放棄を認めていない。放棄を認める条件や、第三者機関や自治体など受け皿となる機関について議論する。税逃れや将来放棄するつもりで管理をしないなど、モラルハザードが発生しない仕組みも課題だ。
相続人のいない土地も活用を促す。
被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする。管理人は相続人がいないかどうかを調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりする。相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5カ月に短縮する。選任の費用負担も減らす。全ての土地を調べる現行制度では時間が長くかかり、費用もかさんでいた。管理人を介しやすくし、自治体や企業などへ売却を促す。
上記のほかにも検討されているようです。
所有者不明土地は、実務でも実際にぶつかることの多い問題なので注目したいですね。
弊所が監修した記事です。興味のある方はぜひ!
↓
トチカム~プロが教える失敗しない土地の活用と家の売却~
『更地費用の相場はいくら?更地にする意味や必要な届け出、注意事項も徹底解説!』
弊所HP↓
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~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~
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〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
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TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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法務省は相続時の登記の義務化を検討する。
登記していなければ罰金などを科すことも視野に入れる。
現在は相続登記は任意で、登記するかどうかは相続人の判断に委ねられる。名義が死亡者のまま長年放置されれば、法定相続人が分からなくなる可能性がある。土地の購入や賃借をしたい人がいても取引が進まない。
相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設ける。
話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに被相続人が亡くなって一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにする。期間は3年、5年、10年の複数案がある。
土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討する。
例えば「遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」などのケースでも、現在は放棄を認めていない。放棄を認める条件や、第三者機関や自治体など受け皿となる機関について議論する。税逃れや将来放棄するつもりで管理をしないなど、モラルハザードが発生しない仕組みも課題だ。
相続人のいない土地も活用を促す。
被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする。管理人は相続人がいないかどうかを調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりする。相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5カ月に短縮する。選任の費用負担も減らす。全ての土地を調べる現行制度では時間が長くかかり、費用もかさんでいた。管理人を介しやすくし、自治体や企業などへ売却を促す。
上記のほかにも検討されているようです。
所有者不明土地は、実務でも実際にぶつかることの多い問題なので注目したいですね。
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