町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

会社は大掃除を半年に一回しなければならない

2017年10月17日 09時19分57秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士 宮下です。



寒い。。。
昨日は寒すぎて手の指先の感覚が少しない状態で仕事してました。笑
今日は完全防寒なので安心です。





次のような興味深い記事を見つけました。

会社は大掃除を半年に一回しなければならない





知ってましたか?
私は恥ずかしながら知りませんでした。


たいてい、企業が大掃除をするのは「年末の大掃除」ですよね。
でも実は半年に一回しないといけないんだそう。。。



これは労働安全衛生規則第619条に定められています。


労働安全衛生規則第619条
事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。





私も記事で見ただけなので全く調べてませんが、ここでいう「事業者」とは誰なんでしょうか。
労働衛生法では「事業を行う者で、労働者を使用する者」と定められているようですが、これもちゃんと調べてません。笑
労働者を使用していなかったら「事業者」に該当しないのかなぁなんて思ったり。



私の事務所は定期的に掃除してキレイに保っているので俗にいう大掃除は必要なさそうです。
普段掃除しない細かい部分をやれば一時間かからないで済みそうです。

それよりも年末に必要なのは心の大掃除ですね。




さて、仕事再開します。笑










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