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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続登記の義務化~法制審に諮問へ~

2018年03月03日 18時40分18秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




相続登記の義務化へ向けて着実に検討が進んでいます。


相続登記の義務化 法制審に諮問へ






基本的には相続登記の義務化には賛成ですが、国民に義務を課す以上、国民に一定の利益が生じるようにしなければいけないような気もします。

所在者不明の土地をなくし日本の土地を有効活用するために、無駄な公共事業等の国策を進めるために、というお国のためだけの理由での相続登記の義務化では国民は納得しないでしょうね。



相続登記を義務化することで、一般国民に当事者意識を持たせることも効果として考えられるのかな?

お国のお偉いさんたちは国のためだけではなく、国民のための相続登記義務化を本気で考えてほしいところです。



個人的には、相続登記の登録免許税を条件に応じて減免してくんないかなぁ、と思ってます。











弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





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法定相続情報一覧図を使って相続登記申請してみた。

2018年02月15日 02時23分42秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ユーチューバーさながらのタイトルです。
初めて法定相続情報一覧図を使って相続登記を申請してみました。

今さらかい、とツッコみたくなる司法書士もいるとは思いますが、おそらく「実は法定相続情報一覧図使ったことない」という司法書士も案外多いのではないでしょうか?


ちなみに、法定相続情報一覧図とは戸籍の代わりになるものです。
(平成29年5月29日から始まった制度です。→詳しくはこちら

つまり、法定相続情報一覧図を法務局に提出すれば、戸籍一式は提出しなくてよくなります。


今までの相続登記では分厚い戸籍の束を出していたのですが、それを出さなくてよくなるということで法務省がゴリ押し?しているものです。
画期的な雰囲気をだしてますが、僕は主に次の4つの理由から正直批判的です。



・結局戸籍は全部揃える必要がある

・法定相続情報一覧図を作成する時間がもったいない
(相続関係説明図をそのまま使えるわけではない。)

・法務局に請求して交付されるまでの時間がもったいない(郵送の場合は郵送料も発生する。)

・法定相続情報一覧図の申し出の際に添付する申立人の確認書類は申出人本人の原本証明が必要
 (相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図を請求した場合には代理人の原本証明でOK)







個人的な意見ですが、相続登記のみの案件では使うことはまずないと思います。

遺産整理業務で、金融機関や証券会社等の払い戻し手続きが多くあるような場合には使えます。
戸籍が返却されるのを待たなくてもよくなりますから。

それ以外は使わないでしょうね、今のところ。





ちなみに、法定相続情報一覧図を利用した相続登記の申請方法としては、とてもシンプルです。
法定相続情報一覧図を戸籍と考えて処理すれば、あとは同じです。

なので、相関図をPDFにして登記申請すれば、一覧図はそのまま原本だけ出せばよく、戸籍と同じように還付されます。











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相続登記漏れ

2018年01月15日 16時27分09秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今、祖父の相続を手掛けているのですが、相続登記に関していえば、田舎ということもあり物件数がめちゃくちゃ多いです。
30物件くらいあります。
都会ではあまり見ることのない物件数です。

ただ、相続としては代襲相続も数次相続も生じていないので、これなら物件数多いだけであとはすんなりいけそうだなぁと書類を確認していたところ・・・・・


んっ!?

んんっ!!!!????

曾祖父名義の不動産が1つ紛れているじゃないですかぁー!!!!



曾祖父が亡くなったのは約30年前・・・。

そして曾祖父には、子供が祖父を含め5人いる・・・。

その子供もいるよなぁ・・・。

これは果てしなく嫌な予感がする・・・。




そうです、お気づきの方もいるかもしれませんが数次相続の恐れです。

結果、やはり曾祖父の相続については数次相続がかなり発生してました。

物件数が多いだけの祖父の相続だと思っていたのに、数次相続が生じていることで相続人確定だけでかなり骨の折れる作業になりそうです。
今は戸籍を集めまくってます。



数次相続は、今、社会問題にもなっている空き家問題にも関連する問題です。
数次相続は、相続人がねずみ算式に増え、一度も会ったことがない相続人や、連絡先や住所も知らない相続人が多々発生することが厄介なところです。
遺産分割協議をやろうと思っても、そう簡単ではなくなります。

今回は空き家問題でもなく、相続人も数百人になるとかではないのですが、この問題をとても身近に感じました。




ところで、なぜ今回こんな相続登記漏れが起きたのでしょうか?


答えは一つ、曾祖父の相続手続き(相続登記)を担当した司法書士のミスです。



確かに、今回の曾祖父の相続登記が漏れていた物件は、比較的見つけにくい物件でした。
しかし、だからと言って司法書士として物件を漏らしてはいけません。
すぐカバーできる状態であればまだいいですが、数次相続が起こってしまうと別次元になります。

物件一つについて相続登記を遺漏しただけで、かなりの手間・費用・時間を追加することになります。

こちらで調べてみると、相続人の方が把握できていない物件が出てくることも珍しくありません。
数次相続を防ぐのは司法書士の仕事ですが、数次相続を作り出すのも司法書士、という事態を目の当たりにしました。


物件の確認は相続手続きの初期段階の作業ですが、力を入れなくてはいけない作業です。










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不動産登記の新たな申請方式

2017年12月21日 21時01分27秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



僕のパソコンはいつまで経っても
登記」を「陶器
万円」を「蔓延
と変換します。
いい加減覚えてほしいこと山の如しです。






不動産登記の申請方式に「資格者代理人方式」という新たな申請方法の導入が検討されています。


資格者代理人(まぁ司法書士ですね。)が「オンライン申請」をする際、添付書類を「PDF」にし、それに「電子署名」をして送信すれば「原本」を提出しなくていいというものです。

来年中の実施が予定されているとのことで、実施が待ち遠しいですね。








雪で線路が埋まってます。
さぁここはどこでしょうか?


雪で全てが埋まってます。
なんか東北っぽいですね。


長井市の道の駅です。
山形県でした。


おまけ。途中のサービスエリアにて。











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相続登記の促進のための登録免許税の特例

2017年12月14日 06時35分38秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




財務省HPにて平成30年度の税制改正(租税特別措置)要望事項がUPされています。



相続登記の促進のための登録免許税の特例





【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。

【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。

適用要件:
① 相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
② 課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除








雑な印象を受けるのは僕だけでしょうか。
相続登記未了問題に対する必死感が伝わってきます。










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