町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

法定相続情報一覧図を使って相続登記申請してみた。

2018年02月15日 02時23分42秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ユーチューバーさながらのタイトルです。
初めて法定相続情報一覧図を使って相続登記を申請してみました。

今さらかい、とツッコみたくなる司法書士もいるとは思いますが、おそらく「実は法定相続情報一覧図使ったことない」という司法書士も案外多いのではないでしょうか?


ちなみに、法定相続情報一覧図とは戸籍の代わりになるものです。
(平成29年5月29日から始まった制度です。→詳しくはこちら

つまり、法定相続情報一覧図を法務局に提出すれば、戸籍一式は提出しなくてよくなります。


今までの相続登記では分厚い戸籍の束を出していたのですが、それを出さなくてよくなるということで法務省がゴリ押し?しているものです。
画期的な雰囲気をだしてますが、僕は主に次の4つの理由から正直批判的です。



・結局戸籍は全部揃える必要がある

・法定相続情報一覧図を作成する時間がもったいない
(相続関係説明図をそのまま使えるわけではない。)

・法務局に請求して交付されるまでの時間がもったいない(郵送の場合は郵送料も発生する。)

・法定相続情報一覧図の申し出の際に添付する申立人の確認書類は申出人本人の原本証明が必要
 (相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図を請求した場合には代理人の原本証明でOK)







個人的な意見ですが、相続登記のみの案件では使うことはまずないと思います。

遺産整理業務で、金融機関や証券会社等の払い戻し手続きが多くあるような場合には使えます。
戸籍が返却されるのを待たなくてもよくなりますから。

それ以外は使わないでしょうね、今のところ。





ちなみに、法定相続情報一覧図を利用した相続登記の申請方法としては、とてもシンプルです。
法定相続情報一覧図を戸籍と考えて処理すれば、あとは同じです。

なので、相関図をPDFにして登記申請すれば、一覧図はそのまま原本だけ出せばよく、戸籍と同じように還付されます。











弊所HP↓
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