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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

85年前に発生した相続の相続放棄

2019年02月06日 12時25分28秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





懸念案件が無事に終わりました。

85年前に発生した相続の相続放棄です。



基本的に、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」と言うのが相続放棄のミソです。




「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続開始の原因になる事実を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを自覚した時」とされています。

つまり、被相続人が亡くなった日から3ヵ月経過してしまっても、死亡の事実を知らなかったこと、死亡の事実は知っていたけど自分が相続人に該当することを知らなかったこと、遺産が多くて把握しきれなかったこと等を裁判所に主張すれば、3か月を経過しても相続放棄をすることが可能となります。




但し、なんでもかんでも認められるわけではないので、裁判所に対して「相続放棄が適当であること」を理論的に訴えかける必要があります。

ここが司法書士の腕の見せ所です。

裁判所に対して相続放棄を認めてもらうために、どのような理論武装をするのか、それをどのような文章で訴えかけるのか、どのような書類を用意するのか、ここに全てがかかっていると言っても過言ではありません。

過言の場合には弊所までご一報ください。謝ります。





今回もなんせ85年前の相続なので勝負に出たところはありましたが、上申書(結構力入れました)と添付書類をしっかり揃えたおかげか、特になにもなくあっさり受理されました。笑

あ~よかった。











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失踪宣告の申立て

2018年12月13日 11時25分49秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





東京大空襲で亡くなったであろう方が、戸籍上では生存していることになっていた案件。


家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、無事に失踪宣告の審判がなされました。



失踪宣告の種類としては、普通失踪ではなく、特別失踪で申し立てをしたのですが、裁判所で普通失踪に切り替えられてしまいました。


う~ん、まぁ結果は同じだし争うところではないのでおとなしく従いましたが、そこ重要なのかな?と多少の疑問は残りました。
(理由ちゃんと聞けばよかった。)




失踪宣告の申立てから審判が下りるまで約8か月かかりました。

書類の調査や関係者への照会、官報公告など多くの手続きが必要になります。

人の死亡を擬制するものですからかなり慎重なものです。




審判が下りたら、あとは審判書を役所に持っていき、戸籍の書き換え(”失踪宣告による死亡”の記載を追記)をしてもらえば完了です。

その戸籍謄本を使って相続手続きを進めていくことになります。






本件は失踪宣告で進めましたが、不在者財産管理人制度で進めるのか、認定死亡で進めるのか、状況や費用負担等を総合的に考慮した上で方針を決める必要があります。


相続は奥が深いです。










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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

2018年12月02日 21時01分52秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。


しかし、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。


そうなると、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議ができなくなります。


そんな時は、未成年者に代理人を立てて、その代理人が遺産分割協議を行うことになります。


その代理人は「特別代理人」と呼ばれ、家庭裁判所に申立てをすることによって選任されます。


この特別代理人には、相続に関係のない親族がなることが多いですが、司法書士などの専門職がなることも可能です。







特別代理人選任の申立て






この特別代理人選任の申立ての趣旨は、未成年者の権利保護です。


特別代理人は未成年者の法定相続分を確保する必要があります。





当該申立てでは、家庭裁判所に遺産分割協議書の案文を提出して、裁判所に審査してもらいます。

この審査を通れば、特別代理人が選任されるのですが、未成年者の法定相続分を下回るような遺産分割協議書だと裁判所から作成し直すように促されます。




この判断は裁判官によっても異なるのですが、未成年者の法定相続分を下回るような場合には、その理由を書いた「上申書」も一緒に裁判所に提出するのが有効です。

但し、裁判所によっては、上申書を書こうが何をしようが、未成年者の法定相続分を下回る遺産分割協議書は一律認めないという裁判所もあります。






未成年者に遺産を相続させることは回避したいというご家庭もあると思います。

また、未成年者との不動産の共有は避けたいですよね。




例えば、遺産として「不動産」と「預貯金」があるような場合には、未成年者に法定相続分を満たす預貯金を相続させることができれば、不動産は妻(夫)が単独で相続することができるので、未成年者との不動産の共有を避けることができますが、このようにうまくいくようなケースばかりではありません。


また、未成年者に遺産を相続させたところで、管理するのは親権者である親ですから、最初から妻(夫)に全部相続させてもよくない?という疑問もないわけではありません。


なお、未成年者に財産を与えることの考えられるメリットとしては、親が何らかの理由で差し押さえを受けた場合でも、子供の口座にある金銭は守られるということでしょうか。





まぁ未成年者の相続分を不当に搾取しようとする親も例外的にいるわけで、裁判所としてはそれを防ぎたい気持ちがあるんでしょうね。


未成年者の権利保護が目的の特別代理人の制度ですが、未成年者の法定相続分を確保することが必ずしも未成年者の権利保護になるわけではないということもあるんだなぁと痛感する案件でした。



ちなみに、今回の案件では、妻(夫)に全ての相続財産を相続させる遺産分割協議書案を作成し、上申書と一緒に裁判所に申立てをしたのですが、未成年者の法定相続分はどんな理由があろうと形式的に確保しないと認めないという裁判所だったので、当初の分割案は却下されてしまい、作成し直すことになりました。


最初は戦ってたのですが、「どんな理由があろうと」と言われてしまったので、言うこと聞くしかありませんでしたね(^_^;)













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相続登記の登録免許税の免税措置について

2018年11月09日 14時24分03秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む。)による所有権移転登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。





のようです。


【参考】
相続登記の登録免許税の免税措置について




簡単にまとめると、市街化区域外の法務大臣が指定する土地で、不動産評価額が10万円以下の相続登記(遺贈登記)は非課税にするよってことですね。

法務大臣が指定する土地については各法務局のHPに記載されています。

なお、この免税措置を受ける場合には、相続登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」の旨を記載する必要があります。





個人的には、こんなことよりもいらない相続財産(特に不動産)についての放棄の制度を早く創設してほしいですね。

いらない不動産の相続手続きのために、成年後見や不在者財産管理人の申立てをしなければいけないのはあまりにも法整備がされてなさすぎると心底思います。

そりゃ相続登記放置するよ。




正直、上記の10万円以下の土地について相続登記を非課税ってのもショボくないっすか?笑

だって、仮に評価額10万円だとしても登録免許税1000円ですよ?(遺贈の場合は2000円かな。)

1000円が0円になるのはまぁ嬉しいですけど、どうせやるならもっと大きい額を非課税にしてよと思いますけど、どうなんでしょう。

よっしゃー、それなら相続登記放置してたけどやっちゃうぜぇ~!!ってなる!?笑


相続登記の課題はまだまだありそうですね。











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相続放棄と限定承認

2018年11月03日 00時14分08秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は午前中に免許の更新に行ってきました。
優良区分だったので相模原北警察署で30分のビデオ講習で終わりです( `ー´)ノ
人生初のゴールド免許になりました。笑
単車から車に切り替えてからは違反してないっす!








今日は「相続放棄と限定承認」の研修に行ってきました。


普段、相続放棄に触れることは多いですが、限定承認にはなかなか縁がありません。




相続には、次の3種類があります。


単純承認

限定承認

相続放棄





単純承認とは、相続しますってことです。
相続放棄とは、相続しませんってことです。
(相続放棄は家庭裁判所に申し立てることによって行います。遺産分割協議によって相続財産を相続しないとすることとは別物です。)


ここまではまぁ聞いたことはあるって人もいると思います。


そして、限定承認とは、相続はするけど、負債が発覚しても相続財産の限度で負債を返済すればいいよってことです。





例えば、”不動産や預貯金等のプラスの財産は把握しているけど、負債等のマイナスの財産がどのくらいあるかわからない”という場合を考えてみましょう。


この場合で、負債があるかわからないけど自宅や預貯金は欲しいし相続しちゃお♪と言って相続手続き(相続登記や預貯金の解約払戻しなど)をした後に、実は被相続人(亡くなった方)に借金があった、〇〇の保証人になっていたなど多くの負債が発覚した場合どうしますか?


このように相続財産を相続した後に負債が発覚した場合、相続放棄すればいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、既に相続手続きをしている以上もはや相続放棄はできません。

つまり、このような場合、借金等の負債は相続人が返済しなければいけません。
知らなかったじゃ済みません。
返済できなければ債務整理(任意整理や自己破産など)などを検討することになります。





上記のような状況を避けるために、限定承認という手続きを利用する場合があります。


上記の例で限定承認をしていれば、相続をした後に負債が発覚しても、相続した財産の範囲で返済すればOKですよと扱われます。


簡単な例ですと、1000万円の相続財産を相続したけど1億円の負債が発覚したという場合、1000万円(相続した財産)を返済すればあとの9000万円は免除されるというものです。







しかし、この限定承認、全国的に見てもなかなか利用されていません。

限定承認をやったことのある司法書士も少ないと思います。







今日の研修は3時間だったのですが、ずっと面白かった。

僕が研修に行くのは単位稼ぎのためが多いので、たいてい収穫なしの研修になるのですが、今回のように知識がバンバン入ってくる研修は久しぶりです。笑


あ~そういう限定承認の使い方があったんだという新たな発見がいくつかあったので、非常に勉強になりました。

相続の相談の幅が少し広がった気がします。








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