町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
そうなると、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議ができなくなります。
そんな時は、未成年者に代理人を立てて、その代理人が遺産分割協議を行うことになります。
その代理人は「特別代理人」と呼ばれ、家庭裁判所に申立てをすることによって選任されます。
この特別代理人には、相続に関係のない親族がなることが多いですが、司法書士などの専門職がなることも可能です。
特別代理人選任の申立て
この特別代理人選任の申立ての趣旨は、未成年者の権利保護です。
特別代理人は未成年者の法定相続分を確保する必要があります。
当該申立てでは、家庭裁判所に遺産分割協議書の案文を提出して、裁判所に審査してもらいます。
この審査を通れば、特別代理人が選任されるのですが、未成年者の法定相続分を下回るような遺産分割協議書だと裁判所から作成し直すように促されます。
この判断は裁判官によっても異なるのですが、未成年者の法定相続分を下回るような場合には、その理由を書いた「上申書」も一緒に裁判所に提出するのが有効です。
但し、裁判所によっては、上申書を書こうが何をしようが、未成年者の法定相続分を下回る遺産分割協議書は一律認めないという裁判所もあります。
未成年者に遺産を相続させることは回避したいというご家庭もあると思います。
また、未成年者との不動産の共有は避けたいですよね。
例えば、遺産として「不動産」と「預貯金」があるような場合には、未成年者に法定相続分を満たす預貯金を相続させることができれば、不動産は妻(夫)が単独で相続することができるので、未成年者との不動産の共有を避けることができますが、このようにうまくいくようなケースばかりではありません。
また、未成年者に遺産を相続させたところで、管理するのは親権者である親ですから、最初から妻(夫)に全部相続させてもよくない?という疑問もないわけではありません。
なお、未成年者に財産を与えることの考えられるメリットとしては、親が何らかの理由で差し押さえを受けた場合でも、子供の口座にある金銭は守られるということでしょうか。
まぁ未成年者の相続分を不当に搾取しようとする親も例外的にいるわけで、裁判所としてはそれを防ぎたい気持ちがあるんでしょうね。
未成年者の権利保護が目的の特別代理人の制度ですが、未成年者の法定相続分を確保することが必ずしも未成年者の権利保護になるわけではないということもあるんだなぁと痛感する案件でした。
ちなみに、今回の案件では、妻(夫)に全ての相続財産を相続させる遺産分割協議書案を作成し、上申書と一緒に裁判所に申立てをしたのですが、未成年者の法定相続分はどんな理由があろうと形式的に確保しないと認めないという裁判所だったので、当初の分割案は却下されてしまい、作成し直すことになりました。
最初は戦ってたのですが、「どんな理由があろうと」と言われてしまったので、言うこと聞くしかありませんでしたね(^_^;)
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未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
そうなると、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議ができなくなります。
そんな時は、未成年者に代理人を立てて、その代理人が遺産分割協議を行うことになります。
その代理人は「特別代理人」と呼ばれ、家庭裁判所に申立てをすることによって選任されます。
この特別代理人には、相続に関係のない親族がなることが多いですが、司法書士などの専門職がなることも可能です。
特別代理人選任の申立て
この特別代理人選任の申立ての趣旨は、未成年者の権利保護です。
特別代理人は未成年者の法定相続分を確保する必要があります。
当該申立てでは、家庭裁判所に遺産分割協議書の案文を提出して、裁判所に審査してもらいます。
この審査を通れば、特別代理人が選任されるのですが、未成年者の法定相続分を下回るような遺産分割協議書だと裁判所から作成し直すように促されます。
この判断は裁判官によっても異なるのですが、未成年者の法定相続分を下回るような場合には、その理由を書いた「上申書」も一緒に裁判所に提出するのが有効です。
但し、裁判所によっては、上申書を書こうが何をしようが、未成年者の法定相続分を下回る遺産分割協議書は一律認めないという裁判所もあります。
未成年者に遺産を相続させることは回避したいというご家庭もあると思います。
また、未成年者との不動産の共有は避けたいですよね。
例えば、遺産として「不動産」と「預貯金」があるような場合には、未成年者に法定相続分を満たす預貯金を相続させることができれば、不動産は妻(夫)が単独で相続することができるので、未成年者との不動産の共有を避けることができますが、このようにうまくいくようなケースばかりではありません。
また、未成年者に遺産を相続させたところで、管理するのは親権者である親ですから、最初から妻(夫)に全部相続させてもよくない?という疑問もないわけではありません。
なお、未成年者に財産を与えることの考えられるメリットとしては、親が何らかの理由で差し押さえを受けた場合でも、子供の口座にある金銭は守られるということでしょうか。
まぁ未成年者の相続分を不当に搾取しようとする親も例外的にいるわけで、裁判所としてはそれを防ぎたい気持ちがあるんでしょうね。
未成年者の権利保護が目的の特別代理人の制度ですが、未成年者の法定相続分を確保することが必ずしも未成年者の権利保護になるわけではないということもあるんだなぁと痛感する案件でした。
ちなみに、今回の案件では、妻(夫)に全ての相続財産を相続させる遺産分割協議書案を作成し、上申書と一緒に裁判所に申立てをしたのですが、未成年者の法定相続分はどんな理由があろうと形式的に確保しないと認めないという裁判所だったので、当初の分割案は却下されてしまい、作成し直すことになりました。
最初は戦ってたのですが、「どんな理由があろうと」と言われてしまったので、言うこと聞くしかありませんでしたね(^_^;)
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