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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

難解な相続

2018年10月27日 18時58分03秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






ハロウィーンで仮装している人がチラホラいますね。
町田駅前でもなにやら楽しそうな雰囲気が漂ってます。
いろいろなキャラクターに扮して盛り上がっています。


そんな中、僕も負けじといろいろな相続が絡んだ案件で盛り上がってます。

前からちょいちょい話題(→コチラ)に上がる嘉永生まれの方の相続です。




相続人確定のための戸籍収集がやっと終わりました。

隠居による家督相続死亡による家督相続遺産相続数次相続代襲相続など、およそ全ての相続の形が入り組んでいます。


相続人もかなりの数になって、相続関係人は約100人という今までの司法書士人生の中で一番多いです。

相続関係説明図がすごいことになってます。

職務上請求書もこの件だけで1冊使い切りました。




相続人同士でも知らない人がほとんどという状況です。

また、戸籍の情報だけですが、ご高齢の相続人も多数いらっしゃるので、もし判断能力が低下(認知症等)しているようであれば、後見制度を利用する必要も出てくるでしょう。
行方が分からない方がいれば不在者財産管理人を選任しなければいけません。


ひとまず、相続人は確定しましたが、まだ先は長そうです。

というか今まで扱った相続案件の中でもダントツで難しい。
迷路に迷い込んだみたいな感覚です。

相続人確定はまだスタートラインに立っただけなので、今年のハロウィーンを楽しむ時間はなさそうです。










弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





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相続手続きと役所の対応

2018年09月10日 16時13分59秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ある相続の案件で、ずっと相続登記が放置されている不動産があるかもしれない、とのことでご依頼がありました。

不動産の所在地等も何もわからないとのことだったので、戸籍などを頼りに不動産の調査をしたところ、明治時代から相続登記が放置されている土地が見つかりました。
ちなみに、その土地の登記簿上の所有者の方は「嘉永生まれ」の方です。


依頼者さんの記憶では「土地上に建物もあると思う」とのことだったので、地番から建物があるか調べたところ建物の登記簿謄本が取れませんでした。

また、役所から課税明細書が送られてきていないようなので、固定資産税も課税されていないようです。


課税もされていないし登記もされていない建物があるようなので、念のため建物があるかどうかを市役所に確認したところ、次のような返答が・・・・



建物があるかどうかは個人情報なので教えられません。






ほぇぁ?('_')

そうなの?

え?

誰の個人情報??






意味がわからなかったので、そこを問い詰めたところ何度か保留を繰り返したり、チグハグな回答で的を得ない。

さらには、

誰の依頼で動いてるんですか?依頼者のお名前を教えて頂けますか?

と聞いてきたので、

それこそ個人情報なので教えられません。

と派手にお断りしました。
役所側の主張する"個人情報"の定義はなんなのか謎が深まるばかりです。





ん~これは時間の無駄だ、と思ったので


こちらとしては建物の存在の有無は個人情報ではないと考えているので、"建物があるかどうかの情報は個人情報になる"という根拠を教えてください。もし上司の指示なのであればその方とお話をさせてください。


と言ったところ、一旦電話が切られ、少し経って上司であろう方から再度電話があり、すんなり教えてくれました。笑




この業界に入って”役所側の主張をすんなり受け入れてはいけない”ということを何度も経験しているので、簡単には引き下がりません。

相続未登記が騒がれていますが、相続手続きが円滑にいかない原因は役所側にもあるような気がします。










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法定相続・・・情報証明??・・・証明情報??

2018年04月27日 22時32分43秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




もうGW入りますね。
弊所は4日、5日以外は事務所開けてますので、GWなら休みを取れるという方もお気軽にご連絡ください!






ところで、法定相続情報証明制度って普及してるんでしょうか?


たぶん全然普及してない気がする。笑




まず名前からして覚えにくい感じじゃないですか?
僕だけかな。

僕はいつも「法定相続情報証明」なのか「法定相続証明情報」なのかわからなくなります。
このブログを書いている今も、正式名称をググってから書いてます。



あと、法定相続情報一覧図はA4版なので、相続人が多いとA4を複数枚用意しないといけないのですが、一枚目から二枚目までの相続関係の繋ぎ方がよくわからない。笑
A3じゃダメらしいので、相続人が多い時はまず使わないでしょうね。
まぁ相続人が少なくても使わないんですけど。




法定相続情報証明制度の趣旨は「各種相続手続きにおいて戸籍謄本の束を出さなくて済むようになる」ということですが、その前段階で躓いてる感が個人的には否めません。

正直、法定相続情報一覧図を請求するくらいなら従来どおり戸籍謄本の束を出します。





というのは個人的な意見ですが、皆さんはどうですか?










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相続登記の登録免許税の免税措置&法定相続情報証明制度の利用範囲拡大

2018年04月02日 00時15分44秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





法務局のHPで下記情報が掲載されています。



相続登記の登録免許税の免税措置について


・相続をした者が相続登記未了の間に死亡した場合に、当該死亡した相続人名義への相続登記の登録免許税を免税
・免税措置期間は平成30年4月1日から平成33年3月31日まで
・登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項(租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税)を申請書に記載する





法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について


・原則として戸籍に記載される続柄(「長男」「長女」「養子」など)を記載する。(引続き「子」や「配偶者」でもOK。)
・被相続人の最後の本籍も記載することができる
・相続登記等の申請において,戸除籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくてもOK





ってな感じですね。










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相続関係の民法改正案閣議決定

2018年03月14日 11時09分25秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日ですが、遺産相続関連の改正案が閣議決定されましたね。
ちなみに、信託法や不動産登記法なども改正対象です。

主に配偶者優遇の方向です。


なお、法務省HPにて、改正の法律案が公表されてます。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案





業務に影響ありそうな部分を軽くまとめてみます。


① 「配偶者居住権」について
家の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるようです。信託の概念と似ています。
被相続人(死亡した者)の配偶者がそのまま家に住み続けられるようにする。

配偶者居住権は売買の対象にならないなどの制約があるため、所有権を取得するよりもその評価額が下がるようです。
ということは、配偶者居住権を取得しても、まだ相続分の余白が生じる可能性が高くなるため、その他現金などの遺産も取得できるようになるということですね。

配偶者居住権の登記は義務とされる?っぽいので、登記実務に注目です。


② 遺産分割協議について
20年以上の婚姻期間がある夫婦の場合に、例えば、夫から妻へ家が遺贈・贈与された時は、当該家は遺産分割の対象から外すことができる。


③ 葬儀代等について
遺産分割協議が成立する前でも、葬儀代や生活費等を被相続人の預貯金から引き出すことが可能。


④ 自筆証書遺言について
・自筆証書遺言書内の財産目録部分は自筆じゃなくてもOK
・法務局で保管できるようにする。


⑤ 相続権のない親族が介護に尽力した場合について
相続人以外の者が、被相続人の介護をした場合、相続人に対して金銭の請求が可能になる。
例えば、「妻が旦那の親を介護する」というのが典型的なケースでしょうか。
これに関しては、旦那の親の介護に尽力していた妻が何ももらえないのはおかしい、ということで相続人とトラブルになることが多かった背景があるんでしょうね。




こんな感じでしょうか。

成人年齢も18歳に引き下げ、婚姻年齢も男女とも18歳になるなど、変化が甚だしいですが、条文を読んでるとワクワクします。

ちなみに成人年齢引き下げ等の法律案も法務省HPに載ってます。

民法の一部を改正する法律案











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