町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

仕事を紹介する際に重要視すること

2020年03月12日 23時28分43秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



最近は同業者から家族信託(民事信託)について聞かれることが多くなってきました。

いや・・・嘘だな。
多くはない。
3か月に1回くらい。笑

中には一緒に案件を進めてほしいという要望もあり、非常にワクワクします。
もちろん、司法書士として責任が生じるので善良なる管理者の注意義務で進めていきます。







他士業に仕事を紹介する際に重要視することはいくつかあります。

専門知識を持って案件を進めてもらえそうというのは前提としてありますが、その他に重要なことは「お客さんに元気に明るく誠実な対応をしてくれるのかどうか」ということです。

また、もしその分野に詳しくはない、または扱ったことがないというような場合でも、
上記の対応を自然にできるような士業の方を紹介することも多いです。
もちろん、お客さんの希望もありますから、そのような場合にはお客さんの了承は得ますけどね。
その分野はそこまで扱ったことはない先生なんですけど、調べながらやってくれるので問題ないですよ~!コミュニケーションもしっかり取ってくれますから気軽に相談できますよ~!どうですか~?」みたいな。


やはり、いくら仕事が出来ても横柄な態度だったり、テンション低かったり、元気なかったり、電話対応が暗かったり、レスが遅かったり、そういったことが感じられると大事なお客さんを紹介するわけにはいきません。


お客さんから「いい人を紹介して頂きありがとうございました。」と言われると自分のことのように嬉しいですし、紹介してよかったと心から思います。
そしてそういう素晴らしい仕事をして頂いた紹介先にも感謝ですし、その紹介先と知り合いでいる自分にも感謝です。
よくぞ〇〇さんと知り合いでいてくれた俺!ありがとう俺!的なね。笑



どうせ仕事すんなら明るく楽しくやろうよって感じですが、いろんな人がいますからそれをウザいと思う人も多くいるでしょうね。

そういう人からは僕は依頼や紹介はされにくいでしょうから、まぁ世の中のバランスは取れています。










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

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業務ソフト(権)について①

2019年10月04日 19時26分12秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




弊所も最近業務ソフトを導入したので、そのレビューを書いていきます。

思いついたときに書いていくので、小出しになると思います。

これから業務ソフトの導入を考えている方の一助になれば幸いですが、まぁあくまで個人的な感想なので参考程度にしてください。笑



ちなみに、業務ソフトの会社がいくつかある中でにした理由は、今まで10年以上ソフトを使わずにやってきたやり方と一番近かったからです。






さて、まず業務ソフトの感想ですが、一言でいうなら・・・


ビミョ~('ω')


です。




まぁ、僕の場合は今までソフト使ったことないわけですし、違和感は半端ないですね。




業務ソフトを入れて数週間が経過しますが、現時点で業務ソフト入れてよかったと思う点をあげてみます。



① 物件情報が申請書に自動反映される

② ネット謄本は取得したらずっと見れる(期限切れしない)
  →ソフトなしの場合はPDFで保存しとけば済む話ですが。

③ 相関図の作成が簡単
  →法定相続情報一覧図も作成できますが、デフォルトのまま使用すると登記官によっては修正を求めてきます。

④ 登記申請(OL申請)を連件でする場合、添付情報の内訳表の印刷が一括でできる

⑤ 案件ごとにメモ的な機能があるので、いつ何をやったか記録に残せる。
  →手書きでやるより楽です。





てな感じですかね。



ただ一方で、個人的にはですが、書類作成は自分でやった方が早いし自分色のカスタマイズされた書類が作れます。
また、顧客管理も今までのやり方の方が管理しやすいし、申請書作成も法務省の申請用総合ソフトの方が圧倒的に使いやすいし高性能です。


ちなみに業務ソフトを利用してるのは不動産登記後見だけです。後見ソフトは使いやすい。

それ以外は今までのやり方でやってます。

おそらくですが、業務ソフトの最大のメリットというか武器は上記①でしょうね。






導入に伴う大金及び毎月の保守料を払ってまで業務ソフトを入れるべきかどうか・・・・・ん~今までソフト使わずにやってきて、特に人員もそんなに増やす予定はないのであれば「絶対入れたほうがいいよ!」とはおススメはできないかなぁ。。。
現時点の感想では。

ただ、決済事務所に関してはメリットは多いと思います。

あと、スタッフが使う分には効率はよくなるだろうなとは感じてます。



とりあえずの感想はこんな感じですね。

もっと慣れてきたら変わるかもしれないんで、まだレビューします。











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パート・アルバイトを募集します。

2019年09月23日 23時28分16秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





え~タイトルの通りですが、パート・アルバイトを募集します!



取り急ぎ告知させて頂きます。



採用の際は、人柄重視するんで資格等は特に問わないですが、資格やスキルがあるに越したことはありません。

とりあえず概要載せときます。



【弊所の業務内容】
不動産登記       2割
商業・法人登記     2割
相続・遺言       2割
家族信託(民事信託)  2割
後見業務        1割
債務整理        1割

上記に付随する書類や申請書の作成、戸籍等の収集、役所や銀行等の外回り、電話対応などをして頂きます。



【資格等】
・人柄を重視します。
・パソコンの簡単な操作
・ワード・エクセルの基本的なスキル



【給与・勤務時間等】
  給与:時給1050円~
勤務時間:8時30分~17時30分の中で応相談

※勤務日や勤務時間は柔軟に対応します。
※経験者優遇
※交通費全額支給




【応募方法】

郵送にて履歴書をお送りください。
面接をお願いさせて頂く方のみ、弊所に書類到着後1週間以内にご連絡させて頂きます。
※郵送頂きました書類につきましてはご返却致しませんのでご了承ください。







こんな感じ?笑

おい宮下!知りたい情報全然書かれてねーよ!!って方はメールでも電話でもお問合せください。




あと、今回の募集はパート・アルバイトという形態ですが、あくまでも弊所の一スタッフとして業務に取り組んで頂きたいと思ってます。

一緒に楽しく仕事できれば嬉しいです。

興味のある方は是非!!










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業務ソフト入れました。

2019年09月19日 22時59分26秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




ファミマのアイスカフェラテくっそうまい(´▽`)


今日は朝一で相続登記商業1件申請して、遺言書の案文を公証役場に軽やかにFAXし、明日の決済の準備をし、相続債務整理の新規相談の対応をした後、後見業務で役所を回り、夕方は家族信託の案件で依頼者宅にて打ち合わせでした。



体が1つしかないという事実、1日が24時間しかないという事実。

世の中に溢れている時短テクニックセミナーやら業務効率化セミナーにでも出てみようか。

いや、その時間がもったいない。

というか、そもそもその類のセミナーは信じてないから行かない。笑




ってことで司法書士の業務ソフト導入しました。



この業界で働き始めて約12年ほどですが、業務ソフトを一度も使ったことがありませんでした。

導入した今も業務ソフトは必要ないという考えに変わりはありません。

ですが、これは”司法書士として”の考えです。





一方で、”経営者として”考えた時、司法書士としての矜持に囚われていると”効率”を損なう危険性がある。

人を雇用するという状況では、業務ソフトを入れることによって、そうでない場合と比べると多くのメリットが考えられたので、このタイミングで導入しました。




今までは人を雇用するかどうか迷っていましたが、もう今はそんな迷っている場合ではないくらい、というか雇用せざるを得ないような状況なので、業務ソフトも迷わず導入です。

ただ、業務ソフト導入により大金がぶっ飛んでったので、これでもかというくらい活用してやります。




ところで、求人ってどう出すの?(*´▽`*)










多摩センターにある法務局の出張所的なとこです。
ローカル感ハンパないです。










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微かな希望

2019年08月22日 23時50分24秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






最近は会社関係の依頼が増えています。

任期計算しまくってます。

また、許認可の絡んだ企業組合の登記外国会社の日本法人設立などレアな案件もありつつ実務書と睨めっこしてます。










相続絡みの案件で、戸籍謄本を職務上請求ではなく委任状で取得することも多々ありますが、その場合の返送先は事務所ではなく自宅となります。(職務上請求の場合には事務所に返送されます。)

これは戸籍法かなんかで決められていたと思いますが、この自宅に返送する取扱いを事務所に変更するだけで、世の中の流れが格段に変わるでしょう。



しかも、この場合、こっちから送る返信用封筒は事務所宛にしているので、役所から「返信用封筒が事務所宛になっていますが、自宅宛にお送りしてよろしいでしょうか?」という電話が1本入ります。

う~ん、この電話の時間のもったいないこと山のごとし。

まぁ念のため確認するんでしょうけど、自宅にしか送れない決まりなのだから、電話で確認する必要ある?と思っちゃいます。

しかもその電話に出れないと、折り返したり。折り返しても担当離席してたり・・・。

勝手に訂正して勝手に自宅に送ってほしいですが、まぁ逆の立場なら僕も確認電話しますね。「めんどくせぇ~この司法書士( ゚Д゚)」とか言いながら。笑



じゃぁ最初から自宅宛の返信用封筒を送れよと思うかもしれませんが、ここがまた実務の乙なところで、役所の担当者によっては事務所に返送してくれる時もあります。
まぁ担当者はいちいち確認するのもメンドーなんでしょう。
事務所に送ったところで実害は何にも生じませんし。

その微かな希望を胸に返信用封筒は事務所宛で送るようにしています。




この仕事をしていると、改正すべき法律や実務上の運用規定は山ほどあるのを感じますね。

令和の時代に”この非効率で古臭い決まりはなんだ”と思うことばかりです。











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