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地位協定の表現法-見舞金支払い
すでにたくさんの人がこれについてふれているが、一言。
たとえば、
米兵の婦女暴行の賠償金を肩代わりさせられる日本政府(世界の片隅でニュースを読む) |
確認すべき事実は、防衛省が5月19日、神奈川県内で2002年に起きた在日米兵による女性暴行事件で、米兵に代わって見舞金300万円を救済措置として女性に支払うことを決めたということ。
横須賀米兵暴行事件 被害女性に見舞金(琉球新報) |
伝えられているように、この防衛省の対応は、1964年の閣議決定によっている。
これは、日米地位協定で救済されない被害に対して見舞金を支給できるとしたもの。
だから閣議決定自体が、「救済されない」場合を想定しているわけだ。
民事訴訟で04年11月、ジェーンさんの被害が認められ、東京地裁が300万円の支払い命令を米兵に出したものの、米兵は裁判途中に帰国、賠償金は支払われなかった。
日米地位協定では、公務外で事件事故を起こした米兵に支払い能力がない場合、米政府が慰謝料を支払うことになっているが、米国の国内法によると支払期限は発生から2年以内となっており、命令が出た段階ですでに期限を過ぎていた。
この経過から判断しても、米国内法による時効が成立するまでの2年間に、判決が下る可能性を考えると、そのハードルと対比して、米兵の帰国の可能性はそれよりはるかに大きいだろう。
事実上、米兵または米国が支払うケースは限られていると推測せざるをえない。
つまり、日米地位協定とはこのような予測の上に成り立つものなのだろう。日本国からすれば、実態として従属的な関係に置かれているということを表現している。
防衛省の判断はいうまでもなく世論の動向をふまえたものである。こうした米兵・米軍の事件事故を絶つには、日米安保条約と日米地位協定の見直しも視野に入れた、米軍がいるかぎり不可能であるという認識の広がりがあるからだろう。
防衛省の救済措置決定は、日米の関係をあらためて日本国国民に浮き彫りにしたといえる。
一方で、ジェーンさんの要求は、米兵と米政府は責任をとって、きちんと謝罪すべきという点にあるのだから、救済措置決定がそれにこたえるものでないことは明らかだ。
米国と米兵を、断罪から保護するのが地位協定だともいえる。つまり、犯罪を内部に温存しているということだ。
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今回はたまたま表面化しただけで、おそらく過去にもあったのでしょうね。
日米安保体制の闇の深さに慄然とします。
驚がく受刑米兵優遇
ラジオ番組で井上議員発言
司会者「従属感じる」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-28/2008052804_02_0.html
>米兵受刑者への優遇は、ほかにもいろいろあります。一般の受刑者が入浴できるのは週二回(夏場は三回)。米兵の場合は、毎日シャワーを使用しています。米兵の居室にはスチーム暖房がありますが日本人の居室にはありません。