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安倍内閣がねらう教育基本法改定2
政府が今年4月、国会に提出した教育基本法改正案、民主党の日本国教育基本法案について、日本教育学会歴代会長らの「見解」は、「政府案は現行法の全面改正案であり、民主党案は、現行法を廃止し新法として提案され」、いずれの案も、なぜいま改正の必要があるのか、しかも全面改正が不可欠なのか、その立法事実は不明確であり、提案理由は説得力を欠いていると断じている。
また、一方で、一部にある「教育基本法を変えなければできない教育改革があるのか」といった素朴かつ正当な疑問に対して、明確な説明がないことをあわせて指摘した。
政府の改正理由には、改正が憲法改正と一体のものであることは明言されていない。しかし、この点で「見解」はつぎのように教育基本法の改定理由を明確に指摘した。
教育基本法改正論の歴史をたどれば、それが憲法改正を先取りしての改正という位置を占めて来たことは明白である。今回わずかに残された「憲法の精神にのっとり」という文言はそのことを糊塗(こと)したものに過ぎないと判断される。
また、占領下に押しつけられたものとの意見にたいしても、教育基本法の成立を含めて戦後教育成立過程の歴史事実を歪曲(わいきょく)しているだけでなく、占領下に日本の真の独立を願い、人間性開花のための教育という営みを通じて、国民の知性と文化の創造に期待した先人たちの努力を無視した議論と厳しく反論した。
以下、前日エントリーから続く。
4 両案ともに、法律に規定していく際に抑制すべき諸点(第2条「教育の目標」、新設10条「家庭教育」など)についての自覚がない。必要なことはすべて法に規定し、しかも教育は法に従うべきこと(新設16条)を強調している。両法案は、教育は政治から自立していなければならず、法はそのための限界を定めるもので、教育への不当な支配をチェックするのが基本法なのだという現行法の精神(これは憲法の精神でもある)からも逸脱している。国家と教育、教育と「伝統」の関係をめぐる最近の議論に照らせば、以上のような改正が行われるならば、法によって国家道徳を定め、教育でこれを実施し、目標達成へ向けて学校と教職員評価を行うという事態が生まれるのではないかと危惧(きぐ)される。
また、新設の17条(「教育基本計画」)を設けてそれをなそうとするのは、新法を政府の教育基本計画の立案・実施・予算配分の根拠法としようとしているものであり、現行法はもちろん、憲法の精神(第13条、19条、23条、26条)に反するものである。しかも教育基本計画は国会に報告すればよしとされており、政府・行政官庁の恣意(しい)的政策も合法化される。競争と評価を軸とする管理主義的教育に拍車がかかる恐れが充分に予想される。条件整備およびそのための長期計画はもちろん行われるべきである。ただし、そのためには、現行法第10条の趣旨に基づいて、新たな立法がなされればよい。
5 私どもはまた両法案に示されている教育観に大きな疑問を感じざるを得ない。
教育は本来、子どもの人間としての成長発達とそれに不可欠な生活と学びの権利を任務とするものであり、「はじめに国家の統治作用としての教育ありき」ではないはずである。
その点、民主党案の学習権規定には積極的な意義が認められる。しかし、発達する権利・学習する権利を子ども・少年・成人の権利の中核とする観点からすれば、同法案の前文や第1条の教育理念・目的の規定とは矛盾してこよう。すなわち「学習権」という文言は記されているものの、その内容は、国家による道徳教育(愛国心教育を含む)を学ぶに過ぎないことになるのではないだろうか。国あるいは政府は、すべの子ども・少年・成人の成長発達の権利と学習の権利を保障するための条件整備にこそ積極的な役割を果たすべきであって、「道徳の教師」になるべきではない。
6 国会で教育が本格的に議論されるのは貴重なことである。しかしそれは直ちに教育の憲法ともいうべき教育基本法の改正につながるものではない。
現在提出されている二法案はいずれも廃案とし、引き続き教育問題を広く人々の論議にゆだねつつ、法の精神をより豊かに発展させることをねがうものである。
7 以上のことを前提にした上で、なお将来、現行法の「改正」が必要であるという国民的合意が形成されるような事態が生まれるとすれば、論議に当たって、以下の諸点に関して特段の配慮が不可欠である。
8 法律にどこまで理念や目的を規程できるかについては、現行法の成立過程においても論議され、「それはお説教ではないか」という厳しい意見もあった。政府は法の限界を自覚し、抑制的に、しかし教育が戦争に奉仕したという事実の反省をふまえ、国際的な動向の中でこれ以上は譲れないという普遍的な原理・目的に限定して立法し、あとは子どもと教育にかかわる人々の教育への自由な取り組みを保障すること、政治および教育行政のなすべきことは教育の条件整備に限られるべきことを法定したのであった(前文、第1、2、10条)。
<続く>
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