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9条か25条かという問い。。
昨日のエントリの続編。
三紙を読み比べてみた。
際立っているのは読売。
憲法記念日 論議を休止してはならない |
一読して、主張が鮮明なのが分かる。改憲派のいまの思惑をそのまま語っているように思う。
つまり、今こそ、活発な憲法論議をということなのだが、憲法審査会を、一日も早く始動させよという主張だ。自民党はもちろん読売と同様の立場。だが、民主党は、山岡賢次国会対策委員長が「今そういう雰囲気ではない。内閣支持率を見ても、内閣の体をなしていない。安定した環境が整った時に論議は行われるべきだ」と語ったという。言葉どおりに受け取ると、今は議論しないが、いずれやるということ。
機をみるに敏な同党はこれくらいの対応はする。ちなみに、鳩山幹事長は、メンバーなのだが、「新憲法制定議員同盟」(会長・中曽根元首相)の集会(5・1)を欠席している。
朝日の社説の基本認識は、改憲論も下火、現実には国民生活にかかわる問題が山積していて優先順位は高いというものだろう。社説のタイトルにある「現実を変える手段として」は、その考えから来ている。朝日はたとえば、こうのべている。
日本国憲法―現実を変える手段として |
90年代から政治やメディアが主導する形で改憲論が盛り上がった。だが、そもそも政治が取り組むべき課題を世論調査で聞くと、景気や年金など暮らしに直結する問題が上位に並び、改憲の優先順位は高くはなかった。イラクでの米国の失敗なども背景に、政治の熱が冷めれば、自然と関心も下がるということなのだろう。 |
参院選で、問われているのは9条ではなく25条だと主張するブロガーがいた。ようは25条と9条を本人は天秤にかけているつもりだろうが、朝日の主張もそれに近い。長年の自民党政治を客観的にながめれば、そんな問題設定がいかにばかげたことかが分かろうというものだが。
唯一、憲法記念日の社説で、名古屋高裁の違憲判決に言及している。
憲法記念日 「ことなかれ」に決別を 生存権の侵害が進んでいる |
注目されるのが、イラクでの航空自衛隊の活動に対する名古屋高裁の違憲判決だ。
高裁は「バグダッドは戦闘地域」と認定し、空輸の法的根拠を否定した。対米協力を優先させ、憲法の制約をかいくぐり、曲芸のような論理で海外派遣を強行するやり方は限界に達している。そのことを明快に示す判決だった。 しかし、この判決の意義はそれにとどまらない。憲法の前文は「平和のうちに生存する権利」をうたっているが、それは単なる理念の表明ではない。侵害された場合は裁判所に救済を求める根拠になる法的な権利である。そのような憲法判断を司法として初めて示したのである。 ダイナミックにとらえ直された「生存権」。その視点から現状を見れば、違憲状態が疑われることばかりではないか。 |
この認識は正確だと思う(参照)。判決で何が重要かと問われれば、私も、「平和生存権」を侵害された場合は裁判所に救済を求める根拠になる法的な権利である、そのような憲法判断を司法として初めて示した、というところにそれを求めるからである。
毎日は、以下の言葉でしめくくっているが、そのとおりだ。
憲法で保障された国民の権利は、沈黙では守れない。暮らしの劣化は生存権の侵害が進んでいるということだ。 |
9条も25条も、沈黙していては、空洞化してしまう。(「世相を拾う」08078)
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憲法改正ですか。
必要があればやってもいいのかな
と思いますね。
あまり頻繁に変えるものではありませんが。
とはいえるでしょう。
>あまり頻繁に変えるものではありません
ともいえるでしょう。日本国憲法も硬性憲法といわれているわけですからね。