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キヤノンを告発-偽装請負=違法派遣は貧困と格差もたらす
衆院予算委員会は2月22日、公聴会を開きました。ここで、あの経団連会長を務める御手洗富士夫氏のキヤノン・宇都宮工場で働く大野秀之氏が、同社の偽装請負を告発しました。
御手洗経団連会長は、労働者派遣法の派遣社員を直接雇用にする期間制限を見直すよう政府・与党に圧力をかけていますが、「いつまでも、使い勝手よく、派遣労働のまま、低賃金で派遣企業がなんらの雇用責任も負わず、労働者を使用させろと、まるで奴隷のように働けといわれているように聞こえる」という大野氏の指摘は、何ものにもまさる、これに反論する現場の声です。
労働者派遣法は1986年に施行されました。弁護士・中野麻美氏によれば、職業安定法で違法とされた労働者供給事業の一部を、派遣元が労働者の雇用主として労働法上の責任をまっとうでき、派遣される労働者の権利をきちんと保障することが可能と考えられるスタイルを労働者派遣として合法化したものです。
99年にはそれまで26業種に制限されていたものを原則自由に。国会では自民、公明だけでなく、民主、自由(現民主)もさらに社民もこれに賛成したのです。これが今日、1700万人ともいわれる非正規雇用労働者を拡大する契機になりました。
そもそも労働者派遣法には根本的な欠陥があります。違法派遣にたいして派遣元事業主に許可取り消しや処罰が適用されることはあっても、派遣で生活する労働者にたいしては派遣先に何の責任も生じないというものでした。99年、03年の改定時に期間制限違反にたいする雇用責任が規定されるにとどまり、違法労働を告発すると、派遣先から就労を拒否され働き場を失うことにもなります。第三者からの労働者を受け入れるということは、派遣先が指揮命令権をもつ使用者として労働法上の責任をもち、また労働者派遣法にも拘束されなければならないはずです。
だが、この間の問題となっている偽装請負は、請負という形式をとりながら、労働法上の使用者としての責任を免れる、請負を偽装した違法派遣というべきものです。だから、労働者派遣法に則った「健全な」労働者派遣にくらべると派遣先にとってはまことに使い勝手のよい偽装請負がはびこることになったのです。
労働者派遣は第三者にたいして労務を供給するという形式をとり、商取引的性格をもつ、派遣元と派遣先の契約が成立します。労働者にとってはその契約に直接関与するわけではないので大きなリスクを引き受けることになるのです。一方で、労務の供給を受ける派遣先にとっては、自分の必要なときに供給を受け、また、排除することもできる、これほど使い勝手のよいものもない。規制緩和の名のもとに拡大されてきた労働者派遣、とくに偽装請負の実態は、まさに今日の貧困と格差をもたらした大きな要因といえるでしょう。
先の中野弁護士はこう語っています。
「格差」が問題になっているが、こうした中立的な言葉は、そのなかにある絶対的貧困化と差別を隠蔽してしまう。格差の大きな部分は雇用から生み出されるものだが、生活できない低賃金不安定雇用の拡大が社会的差別と暴力を生み出しているその現実を見る必要がある。それは人々を社会から排除するもので、世代を超えて拡大再生産されるものである(『賃金と社会保障』1429号)
まことに至言だといわざるをえません。
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