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(ブログ全般見聞録)

軍隊は国民をまもらない。

2014-06-12 21:45:44 | 日記


2014.6.21(土)RK札幌「心うきうき初夏の風」講演会のお知らせ
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くららリポート「沖縄の集団自決」 1- 2
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くららリポート「沖縄の集団自決」 2- 2
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【●】「集団的自衛権を疑う:深草 徹氏」
 晴耕雨読 2014/6/12 憲法・軍備・安全保障
http://sun.ap.teacup.com/souun/14420.html

https://twitter.com/tofuka01ブログを更新しました→「集団的自衛権を疑う」 http://t.co/4ijXdfSjcz
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http://t.co/4ijXdfSjcz集団的自衛権を疑う
1 はじめに
  
集団的自衛権の根拠をきちんと説明することは難しい。なぜなら集団的自衛権なるものは、自衛権とは異なり、主張されることとなったのは比較的新しく、また集団的自衛権の名の下になされた戦争、武力行使の悪行の数々(私の小論「安保法制懇報告書を読む」http://t.co/k0yl8s9lZW)が、法的確信をもって主張できるほどにこれを正当化することを阻んでいるからである。

2 自衛権

我が国の代表的な国際法の教科書である横田喜三郎「国際法学上巻」(1955年・有斐閣)によれば、自衛権とは、国家または国民に対して急迫または不正の危害がある場合に、その国家が実力をもって防衛する権利であり、行使される実力は当該危害をさけるためにやむを得ないものでなければならないとされている。これは我が国の国際法学における通説といってよい。

政府は、1954年、憲法9条1項の下においても我が国は自衛権を保持しており、それは、①急迫不正の侵害、即ち現実的な侵害があること、②それを排除するために他に手段がないこと、さらに③それを防御するために必要最小限度の方法をとることの三要件のもとに行使が認められるとの見解を打ち出し(1954年4月6日衆議院内閣委員会・佐藤達夫法制局長官答弁)、以後これを維持している。

上記の自衛権の要件に関する政府見解は、国際法学の通説に基づいており、おおかたの支持を得ているように思われる。

自衛権に関しては、古くは、1837年、英国から独立を求めるカナダ独立派が利用していた「カロロライン号」を、英国艦船がナイル川に急襲し、撃破した事件(カロライン号事件)に際し、ウェブスター米国務長官が英国フォックス公使にあてた1841年4月24日付書簡において、「英国政府としては、目前に差し迫った圧倒的な自衛の必要性、及び手段の選択の余地がなく、かつ熟慮の時間もなかったことを示されなければならない」との見解が表明された。この見解がその後「ウェブスター・フォーミュラ」と呼ばれることとなった。

その後、国際連盟規約、1925年ロカルノ条約、1928年不戦条約、と平和を維持する国際取り組みがなされ、戦争を違法化する流れが強まった。その中で、自衛権に基づく戦争は、違法な戦争から区別されるとして、自衛権が注目され、より精緻に定義されることとなったのである。その際、自衛権の根拠は、国家の固有の権利である自己保存権に由来するものとの考え方が共有されたといってよい。

3 集団的自衛権
 
国連憲章は、以下のように定めている(51条)。

 「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」

 この規定において、はじめて集団的自衛権なるものが歴史の舞台に立ち現われた。

分解すると、上記定めは、①武力攻撃の発生、②安保理が必要な措置をとるまでの間、③ただちに安保理に報告すること、との三つの制限のもとに、各加盟国は、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」=自衛権を行使できるということになる。

ところで自衛権とは前項で述べたように定義がなされ、定着している。これと国連憲章51条とはどういう関係になるのだろうか。

一つの考え方は、国連憲章51条は、自衛権の伝統的概念をふまえ、これをあらためたというものであり、この考え方が従来なんとなく受け入れられてきたようだ。国連憲章51条は、伝統的自衛権概念は個別的自衛権に関するものであり、これとは別に集団的自衛権を認めることを宣言したのだというわけである。

しかし、私は、これは不思議な考え方だと思う。何故なら、国連憲章が、新しい権利として集団的自衛権を認めるのであれば、その根拠について議論がなされ合意が形成されなければならないし、その定義規定を置かなければならない。しかるに国連憲章を定めたサンフランシスコ連合国会議(1945年4月25日~6月26日)において、そのような議論は一切なされていないし、国連憲章中にはそのような定義規定は置かれていない。

そうすると国連憲章は、従来の自衛権概念を何ら変更していないと解するべきだというもう一つの考え方があってもよさそうである。いやそう考えるべきではなかろうか。

国連憲章51条は、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を「自衛権」とひとくくりにしている。つまり自衛権を認めたに過ぎない。だから、個別的であ

れ、集団的であれ、自衛権行使をするには、当該加盟国において伝統的自衛権概念、即ち「国家または国民に対して急迫または不正の危害がある場合に、その国家が実力をもって防衛する権利であり、行使される実力は当該危害をさけるためにやむを得ないものでなければならない」とされる要件(もしくは政府見解の「自衛権行使三要件」)を満たす場合でなければならない。そのように規定している。

このように考えると「集団的自衛の固有の権利」といっても、それはあくまでも自衛権であり、伝統的自衛権が、複数の国家に同時に認められる特殊かつレア・ケース(たとえば同時に複数の国家に攻撃がなされたために複数の国家が同時に自衛権を行使する、あるいは複数の国家が国家連合を形成し、うち一つの構成国への攻撃が国家連合に対する攻撃として複数の国家が一体的に自衛権を行使するなど)ということになる。

 集団的自衛権は自明ではない。  (了)

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軍隊は国民をまもらない。

渡辺憲央著『逃げる兵』より1海鳴りの島から沖縄・ヤンバルより…目取真俊
http://bit.ly/1xCFwOJ

渡辺憲央著『逃げる兵』より2 海鳴りの島から沖縄・ヤンバルより…目取真俊
http://bit.ly/1hDWJCw


渡辺憲央著『逃げる兵』より3 海鳴りの島から沖縄・ヤンバルより…目取真俊…
http://bit.ly/1hHspaa

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運良く生還しても心の傷に苦しむことになる。

米帰還兵を待ち受ける"現実"
http://youtu.be/BU5fGXElgvs


息子が戦争から帰ってきた~帰還兵の不安(PTSD)と解放
http://youtu.be/YeQhJVi9iQA


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【●】「自衛隊を日米安保の旗の下で米軍と共に戦わすのが外務省の野望
:神浦 元彰氏」 晴耕雨読 2014/6/12 憲法・軍備・安全保障
http://sun.ap.teacup.com/souun/14423.html

https://twitter.com/kamiura_jp

日本が集団的自衛権を限定で容認しても、相手の出方でどんどん拡大していき、やがて憲法9条は死文化する。

その次に日本の核武装論が出てくる。

中国やロシアが核兵器を持つのに、日本が核兵器なしでは戦争はできないという核戦略の論理。

アメリカの核の傘など「絵に描いた餅」と軍事の論理が否定する。


米軍艦艇を自衛隊が防護する。

こんな当たり前の話を議論するのか。

海自はイージス艦で地上基地から飛来する敵の戦闘機やミサイルを撃墜して米空母を守り、海自の潜水艦は米艦に忍びよる敵の潜水艦から護る。

今まで、これは自衛隊の通常任務。

それをわざわざ集団的自衛権でやると、誰が考えだしたのか。

13日の金曜日に、安倍首相は自公協議に集団的自衛権・容認の「閣議決定案」提出を指示。

それを受け、公明党が中身の審議に入れば、閣議決定を認めることに繋がりかねない。

公明党が議題にするか注目。(朝日新聞 6月11日 朝刊) 

自衛隊を日米安保の旗の下で米軍と共に戦わすのが外務省の野望。

私が15歳の頃、陸自の少年工科学校で夜の点呼が終わると、数人の生徒が一階の掃除用具置き場の小部屋に。

彼らは創価学会の信者で夜の祈りを行っていた。

当時、創価学会は自衛隊を違憲としていた。

しかし信教の自由として学校は祈りの場所を提供した。

創価学会が自衛隊を認めたのは私が30歳の頃。

自衛隊が憲法を守らなければ、日本は再び大きな災難を被ることになる。

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【●】小保方リーダーが若山教授に渡した細胞の真実
   植草一秀の『知られざる真実』2014年6月12日 (木)
   http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-d08b.html


STAP細胞問題で、新たに決定的とも言える事実が明らかにされた。

4月10日付記事
「小保方氏会見が浮き彫りにした杜撰理研内部調査」
  http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-d73f.html

をはじめ、4月17日付記事、

6月4日付記事
「STAP細胞問題核心掴む若山教授会見を実現せよ」
   http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/stap-bb3c.html

などで、山梨大学の若山教授が小保方晴子ユニットリーダーから、「STAP細胞」であるとして受け取った細胞が由来するマウスの種類を特定することにより、問題の核心が明かになることを指摘してきた。

そもそも、STAP細胞作製論文の撤回を提案したのは若山教授である。

若山教授は、今回のネイチャー論文とは別の実験で、STAP細胞であるとして小保方氏から受け取った細胞がどのマウスに由来するかの分析を専門家に依頼した結果、小保方氏が説明していたマウスとは異なるマウスであったことを確認し、論文撤回を提案した。

したがって、ネイチャー論文で使用した「STAP細胞であるとして渡された細胞」が由来するマウスの属性を明らかにすることにより、問題の核心が把握できると考えられるのである。

この点に関する、決定的とも言える分析結果が公表された。

日経サイエンス号外2014年6月11日
「STAP細胞 元細胞の由来 論文と矛盾」
  http://goo.gl/c3QKWX

解析したのは理化学研究所統合生命医科学研究センターの遠藤高帆上級研究員らである。

また、東京大学の研究グループが同じ手法で解析し、同様の結果を確認した。

結論を要約すると、ネイチャー論文でSTAP細胞の万能性を証明するために使用された細胞が、STAP細胞ではなく、ES細胞であった可能性が高まったということである。

若山教授が、ネイチャー論文で使用した、小保方氏から「STAP細胞であるとして渡された細胞」が由来するマウスを専門家分析によって明らかにして、これがSTAP細胞を作製するために用いられたとされるマウスとは別の種類のマウスであることが判明すれば、小保方氏は、ES細胞などの別の細胞を、STAP細胞だとして若山氏に提供したことになる。

この点が決定的に重要であるから、私は、当初より、若山氏が実験に使用した細胞が由来するマウスについての特定を求めてきたのである。

若山教授は別の実験で小保方氏から受け取った細胞が、小保方氏の説明とは異なり、別のマウスに由来するものであることを確認して、ネイチャー論文の撤回を呼びかけた。

ここから先は推察であるが、若山氏は当然のことながら、ネイチャー論文に使用した「小保方氏からSTAP細胞であるとして渡された細胞」が由来するマウスを特定しているのだと思われる。

その結果が、STAP細胞を作製したマウスとは異なる系統のマウスであることを確認し、論文撤回を呼びかけたのではないか。

若山教授はSTAP細胞の万能性を検証する役割を担った。

小保方氏から「STAP細胞である」として受け取った細胞を用いて、キメラマウスの作製などを担当し、これを成功させた。

ところが、若山教授は、「STAP細胞である」として受け取った細胞が、本当にSTAP細胞であるのかどうかを確認するために、その細胞が由来するマウスの特定を専門家に依頼した。

その結果、あってはならない結果を受け取ったのである。

したがって、若山教授が記者会見を行い、ネイチャー論文で使用した、小保方氏から「STAP細胞である」として受け取った細胞が由来するマウスが、小保方氏が使用したSTAP細胞作製のためのマウスであるのかどうかを明らかにする必要がある。

仮に、その細胞が由来するマウスが異なるマウスであることが確認できたなら、その段階で、STAP細胞論文の不正問題には決着がつく。

空前絶後の巨大不正=捏造問題に発展することになる。

画像を切り貼りしたとか、論文の一部に他の論文からのコピペがあったなどという、ある種の技術的な不正ではなく、正真正銘、巨大犯罪行為と表現しても差し支えないような巨悪が浮かび上がってしまう。

小保方氏は記者会見でSTAP細胞の作製に200回以上成功していると述べた。

しかし、多くの専門家見解をまとめると、それは、単にOct4-GFPの発現を確認しただけのことであって、STAP細胞作製ではなかった可能性が高いのではないか。

Oct4-GFPの発現とは、遺伝子操作されたマウスの体細胞を酸に晒す結果として、一部の細胞が光り出すもので、死にかけの細胞の自然発光である場合が含まれてしまう。

STAP細胞の作製成功を立証するには、この

Oct4-GFPの発現

以外に、

テラトーマの生成、キメラマウスの生成が必要になる。

キメラマウスの生成を担当したのが若山教授。

テラトーマについては、博士論文で用いた画像を転用したのである。

キメラマウスの生成については、若山教授にSTAP細胞ではなく、ES細胞等の別の細胞を提供し、これによって、キメラマウスの生成が可能になったと考えらえるのである。

現段階では、まだ確定情報ではないが、蓋然性の高い推論として、このような仮説が提示される状況に立ち至っている。

もし、この仮説が正しいということになると、史上空前とも言える巨大スキャンダルになる。

誠に奇妙であるのは、こうした巨大スキャンダルの可能性が浮上しているにもかかわらず、メディアの報道がこの仮説を無視する方向に動いていることだ。

このことの奇妙さが際立っている。


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【●】みんなでいっしょに考えよう!TPP 全編
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【●】アメリカ市民団体がTPPについて報道した驚異の内容1
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アメリカ市民団体がTPPについて報道した驚異の内容2
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【アメリカ傀儡政権】 CMトレモロスの裏側 【TPP強行の訳は?】
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降って沸いた「TPP」の謎?! 10/11/06
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TPPアメリカの真の狙いは!? 10/11/13
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TPPのひみつ
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