仕事場にNHKからの口座引き落とし通知の葉書が来た。
仕事場には確かにテレビはあるのだが、20年近く前の
古いブラウン管テレビでアナログ専用。
しかしそのテレビで番組を見たことがない。
仕事で忙しく見る暇などないのだ。
それ以前に地デジ化で何も映らない。
なのに受信料を払わなければならないのが気に入らなかった。
プチッ・・・
葉書を見た途端、何かが切れた・・・
葉書に書かれた、なんたらセンターに電話。
しばらく後にオペレーターにつながった。
開口一番、『NHK解約します』
言ってやった。言ってやった。( ´∀`)
さて、NHKの受信料支払いの根拠の一つとなっているのは
放送法64条のこの一文。
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
以前、うちの社長がずっと未払いだったのに、電話口でテレビが
あることを話してしまい、受信料を払うことになってしまったのだが、
そのときに言われたのが上の内容だそうだ。
これで観念して支払う人が多いのだが、これには続きがある。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。
太字の部分に注目。
テレビを持っていても、アンテナ線などを繋げずに
DVDやブルーレイ、ビデオデッキのモニターとして
使用する分には課金されないということになる。
(注意:あめふらしの勝手な解釈。合ってます?)
そう言えば課金されずに済んだのになぁ。
ところが今年は解約する理由となる出来事がありました。
そう、地上波デジタル化。
ブラウン管テレビはアナログ専用なので、地デジ化以降は
何も映りません。
仕事でテレビ見る暇ないし、あってもくだらない番組ばかり
なので見ないので、デジタル対応テレビを買う必要などないわけで、
仕事場からはテレビを撤去することになりました。
必然的にNHK番組も見られないわけです。
なので電話口で・・・
あ:地デジ化したけど、テレビが古いアナログテレビなので
映らないんですわ。なので解約します。
オペレーター(以下 オ):わかりました。
デジタルテレビを買うご予定は?
あ:当分ありません。
オ:CATVにご加入されていますか?
あ:加入していません。(あっても見る暇ないから加入していない)
オ:ワンセグ対応の携帯などは?
あ:あんな小さい画面でチマチマテレビ見ませんから無いです。
オ:地デジ対応カーナビなどは?
あ:持ってません。
オ:インターネットに接続できる環境にありますか?
あ:仕事場にはネット回線は引いていません。
(本当。ネット環境がなくても出来る仕事なので・・・)
一つでも当てはまれば、放送法64条を根拠に解約できないことに
なるようです。
オ:わかりました。では、デジタル化による解約ということに
なります。(こんな感じのことを言った)
以後、手続き内容についての説明。
しばらくしてから届く用紙に必要事項を記入して送り届ければ
解約となるそうな。
で、料金はデジタル化した7月以降の分が返金されるそうで・・・。
予想意外にすんなりと解約できた。
こんなことなら早くすれば良かった。
地デジ難民になったという理由での解約はOKのようですが、
ワンセグ対応テレビとかカーナビ、ネット接続できる
環境下でNHKを見れられる場合は受信料を支払わないと
ならないようです。
解約を検討されている方は、
あとは個人の考えや答え方にお任せします。
NHKの中の人が読んでるかも知れないから、書いておきますが、
子供がNHK教育見ているし、ピタゴラとか0655、
2355とかは、民放の糞番組よりも面白いので見ていたりする。
なので自宅では受信料を払っております。ご心配なく。
仕事場には確かにテレビはあるのだが、20年近く前の
古いブラウン管テレビでアナログ専用。
しかしそのテレビで番組を見たことがない。
仕事で忙しく見る暇などないのだ。
それ以前に地デジ化で何も映らない。
なのに受信料を払わなければならないのが気に入らなかった。
プチッ・・・
葉書を見た途端、何かが切れた・・・
葉書に書かれた、なんたらセンターに電話。
しばらく後にオペレーターにつながった。
開口一番、『NHK解約します』
言ってやった。言ってやった。( ´∀`)
さて、NHKの受信料支払いの根拠の一つとなっているのは
放送法64条のこの一文。
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
以前、うちの社長がずっと未払いだったのに、電話口でテレビが
あることを話してしまい、受信料を払うことになってしまったのだが、
そのときに言われたのが上の内容だそうだ。
これで観念して支払う人が多いのだが、これには続きがある。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。
太字の部分に注目。
テレビを持っていても、アンテナ線などを繋げずに
DVDやブルーレイ、ビデオデッキのモニターとして
使用する分には課金されないということになる。
(注意:あめふらしの勝手な解釈。合ってます?)
そう言えば課金されずに済んだのになぁ。
ところが今年は解約する理由となる出来事がありました。
そう、地上波デジタル化。
ブラウン管テレビはアナログ専用なので、地デジ化以降は
何も映りません。
仕事でテレビ見る暇ないし、あってもくだらない番組ばかり
なので見ないので、デジタル対応テレビを買う必要などないわけで、
仕事場からはテレビを撤去することになりました。
必然的にNHK番組も見られないわけです。
なので電話口で・・・
あ:地デジ化したけど、テレビが古いアナログテレビなので
映らないんですわ。なので解約します。
オペレーター(以下 オ):わかりました。
デジタルテレビを買うご予定は?
あ:当分ありません。
オ:CATVにご加入されていますか?
あ:加入していません。(あっても見る暇ないから加入していない)
オ:ワンセグ対応の携帯などは?
あ:あんな小さい画面でチマチマテレビ見ませんから無いです。
オ:地デジ対応カーナビなどは?
あ:持ってません。
オ:インターネットに接続できる環境にありますか?
あ:仕事場にはネット回線は引いていません。
(本当。ネット環境がなくても出来る仕事なので・・・)
一つでも当てはまれば、放送法64条を根拠に解約できないことに
なるようです。
オ:わかりました。では、デジタル化による解約ということに
なります。(こんな感じのことを言った)
以後、手続き内容についての説明。
しばらくしてから届く用紙に必要事項を記入して送り届ければ
解約となるそうな。
で、料金はデジタル化した7月以降の分が返金されるそうで・・・。
予想意外にすんなりと解約できた。
こんなことなら早くすれば良かった。
地デジ難民になったという理由での解約はOKのようですが、
ワンセグ対応テレビとかカーナビ、ネット接続できる
環境下でNHKを見れられる場合は受信料を支払わないと
ならないようです。
解約を検討されている方は、
あとは個人の考えや答え方にお任せします。
NHKの中の人が読んでるかも知れないから、書いておきますが、
子供がNHK教育見ているし、ピタゴラとか0655、
2355とかは、民放の糞番組よりも面白いので見ていたりする。
なので自宅では受信料を払っております。ご心配なく。