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防衛装備移転三原則について

2016年06月12日 | 政治

我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることなどに鑑みれば、国際協調主義の観点からも、我が国によるより積極的な対応が不可欠となっています。我が国の平和と安全は我が国一国では確保できず、国際社会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待しています。これらを踏まえ、我が国は、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していくこととしています。

こうした我が国が掲げる国家安全保障の基本理念を具体的政策として実現するとの観点から、防衛装備の海外移転に係るこれまでの政府の方針につき改めて検討を行い、これまでの方針が果たしてきた役割に十分配意した上で、新たな安全保障環境に適合するよう、これまでの例外化の経緯を踏まえ、包括的に整理し、明確な原則を定めることとしました。

防衛装備移転三原則について”. 防衛省 (2014年4月1日). 2014年10月13日閲覧。

主な内容

  1. 移転を禁止する場合の明確化。 ①当該移転が日本国政府の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、②当該移転が国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合、③紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国)への移転となる場合。これらが該当する場合、防衛装備の海外移転を認めない。
  2. 移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開。①平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、②日本の安全保障に資する場合、等に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。
  3. 目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保。原則として目的外使用及び第三国移転について日本国政府の事前同意を相手国政府に義務付けること。