尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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【TAX NEWS】令和7年度税制改正大綱 ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2025-02-04 16:25:03 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
令和7年度税制改正大綱
 令和6年12月20日に、与党税制改正大綱が発表されました。今回のTAXNEWSでは、新たに創設される防衛特別法人税や、前回に解説した基礎控除・給与所得控除の引き上げなど、個人・法人に影響を及ぼす主な改正点について解説します。

 上記のほか、所得税についての防衛増税、暗号資産取引の課税、上場株式等の相続税評価方法等の見直し、死亡保険金の相続税非課税限度額の引き上げ等については改正が見送られました。
※税制改正大綱は政府与党案です。国会での予算審議後、法律として成立し、施行されます。




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【TAX NEWS】年収の壁、123万円でどう変わる!? ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2025-01-20 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 12月20日に発表された「令和7年度税制改正大綱」では、個人の働き方や家計に影響を与える「年収の壁」の見直しが大きな注目を集めています。この改正により、103万円の壁が123万円へと引き上げられ、新たに特定親族特別控除(仮称)が創設されました。

Ⅰ 基礎控除と給与所得控除の引き上げ

 ①基礎控除については合計所得金額2,350万円超の方は改正による影響なし、②給与所得控除については給与収入190万円超の方は改正による影響なしということです。

Ⅱ 特定親族特別控除(仮称)の創設
 これまで多くの家庭や学生にとって、「年収の壁」が就労の選択や家計の負担に大きな影響を与えてきました。特に学生のバイトでは、103万円を超えると扶養控除が無くなることから、就労時間を制限せざるを得ないという問題が、長らく指摘されてきました。今案では、103万円の壁が123万円へと引き上げられるだけでなく、新たな「特定親族特別控除(仮称)」が創設されることで子の給与収入が150万円に達するまでは、改正前と同じ63万円の控除を受けることができ、150万円を超えても段階的な控除が受けられます。



※税制改正大綱は政府与党案です。国会での予算審議後、法律として成立し、施行される予定です。




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【Finance NEWS】金融機関が嫌う勘定科目とは ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2025-01-10 11:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 金融機関は決算書や試算表などで会社の数字を把握し、融資判断などを行います。その判断を行うための決算書の勘定科目が正しく使われていなかったり、粉飾をされていると正しい融資判断ができず、金融機関目線からすると付き合いたくない会社と思われてしまいかねません。今回、金融機関が嫌う勘定科目を知っていただき、金融機関から見て印象の良い決算書を意識していただければと思います。

金融機関が嫌う勘定科目の一例
●貸付金(短期・長期)
まずは何といっても貸付金(短期・長期)です。融資を行う金融機関にとって、貸したお金がどこに流れているかを常に確認しています。特に社長などへの貸付金があると、公私混同をしていてお金にだらしない会社などではないかと思われてしまうので注意が必要です。金融機関からもそうですが、信用保証協会からの目線も厳しく、融資審査のたびに信用保証協会から貸付金の内容やその返済状況などを追及されます。ただ、それを企業側に確認するのは金融機関の担当者ですので、金融機関担当者が一番と言っていいほど嫌う勘定科目だと思います。
●棚卸資産
中小企業が粉飾決算をする場合には棚卸資産を増減させて行われることが多いと言われていますので、金融機関としては目を光らせている勘定科目です。金融機関は同じ業界の棚卸の平均と比較したり、棚卸資産回転期間の推移を確認したりして、粉飾が無いかをチェックしています。金融機関では、多すぎる在庫は不良在庫があると疑ってきますので、理由などがある場合は決算説明などでその点を説明しましょう。
●現金・預金
現金の残高が大きく計上されていると、金融機関の目線からすると実際は無いのではないかと疑われます。企業の規模や業種などにもよりますが、そのラインは大体100万円前後かと思いますので、企業は手持ちの現金は少なくするべきです。年々現金の残高が膨らんでいると、実際は社長への貸付金なのではないかなど良い印象を与えませんので注意が必要です。預金については各金融機関の残高証明書を決算書に添付することで、信用度もかなり高くなりますので、添付することをお勧めします。
●その他
他には仮払金仮受金立替金などの勘定科目があげられます。これらは金融機関からするとどのような内容か不透明で怪しいと思われかねません。例えば社長に対する仮払金や立替金は実態として貸付金として処理されたり、赤字になってしまうから経費をこれらの勘定科目に振り替えているのではないかなど印象としてはあまり良くありません。
それ以外に、経費の勘定科目の雑費も注意が必要です。雑費が多額に計上されていると、何でもかんでも雑費で処理をしていて正しく会計処理がされていないのではないかと印象があまり良くありません。金融機関から見たときに雑費は不透明な経費だと思われやすいので、なるべく使わず適切な勘定科目を使いましょう。

最後に
 金融機関は決算書を通して融資審査をしていますが、「融資審査は決算書8割」と一般的に言われるように融資審査において決算書はとても重要なものです。利益を出すことや財務体質を良くすることももちろん大事ですが、原理原則通りの会計処理や金融機関から見てわかりやすい決算書を意識することも重要です。融資をスムーズに受けるためにも実態通りに処理をして金融機関から見て信頼のおける決算書になるように経営されることをお勧めいたします。




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遺言書があるのに登記ができないこともある!? ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-12-27 12:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
相続登記と遺言
 相続が開始して遺言がない場合は法定相続となります。不動産は共有すると利用等が困難となることから、不動産や預貯金等の遺産をそれぞれ単有するように分割して現金等で調整することが多くなっています。ただし、遺産分割による単有の相続登記(遺産分割登記)を行うためには、全相続人の実印と印鑑証明書等を添えた遺産分割協議書が必要です。
 遺産分割登記は全相続人の合意が必要であり、紛争が起これば実現は困難となるため、遺言による対策が重要です。有効な遺言があれば、原則としてこれに基づく不動産の登記名義の変更を円滑に行うことができます。特に「〇〇に相続させる」旨の遺言であれば、指定された相続人が単独で登記申請をできるためスムーズな相続登記が可能です。

遺言だけでは法務局への登記申請が受け付けられなかった場合
 しかし、記載の不備等によって、遺言だけでは登記ができない例も存在します。もっとも多いのは、不動産の特定がされていないケースです。例えば「自宅を長女に相続させる」という遺言では、法務局からすると「自宅」がどの不動産なのかを判断できません。その場合、遺産分割協議を行うなどして、相続人全員の合意を得れば登記が可能です。合意できない相続人がいる場合、遺言の実現のためには裁判所で不動産の所有権移転登記手続請求訴訟等による判決等が必要とされることがあります。
 他にも、相続人以外の者への遺贈の場合、遺贈登記するには受遺者だけではなく遺言執行者からの申請が必要です。遺言に遺言執行者の記載がないと、全相続人の実印や印鑑証明書が必要になるため、非協力的な相続人が一人でもいれば遺言書だけでの登記はできません。このような場合は、受遺者から家庭裁判所に対し遺言執行者の選任申立を行い、裁判所に選任された遺言執行者から登記を行ってもらう必要があり、時間と手間が掛かります。

確実に実現可能な遺言書の作成を
 遺言書を作成する際には「不動産の特定が登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と一致しているか」「遺言執行者の指定はあるか」などに十分注意する必要があります。また、遺言者と登記記録上の所有者が一致するよう、生前に住所変更登記を行うことも重要です。
 令和6年4月1日から相続登記の罰則付きの義務化が開始されており、相続開始後に円滑な登記変更を行えることは、それだけで相続人らにとって大きなメリットとなっています。
ぜひ専門家にも相談しながら確実に実現可能な遺言書を作成しましょう。



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【Finance NEWS】担保について ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-12-03 13:24:02 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
はじめに
 今回のテーマは、「担保について」です。借入を行う際は、条件によっては担保提供を求められる場合もございます。担保とは債務者が万が一返済できなくなってしまった際に、代わりに返済を行う「モノ、人」のことを指します。今回は融資を受けるうえで「担保をどのように考えるべきか」という点をお伝えします。

担保の種類
 担保は基本的に人的担保と物理担保の2つに分類されます。
 ① 人的担保・・・連帯保証人が典型例。主債務者が返済できない場合に第三者が代わりに債務の返済を行うケースがこちらにあたります。企業が借入をする場合ですと経営者の方が連帯保証人となるケースがほとんどです。企業も連帯保証人となることができるため、グループ企業の連帯保証人に親会社がなる場合もございます。
 ② 物的担保・・・不動産担保、預金担保などが典型例。不動産担保の場合は、債務者もしくは第三者が所有している不動産に対して銀行が担保設定をして、万が一返済が出来なくなってしまった際にその不動産の競売売却代金から返済を行うというものです。
預金担保の場合は企業又は経営者の定期預金などを担保に設定するケースが多いです。こちらは文字通り、返済ができない場合は預金と相殺して返済をするというものになります。不動産と違って、価値が変動しないため回収確実性の高い担保として銀行側も見ています。

抵当権と根抵当権の違いについて
 不動産担保の中でも、代表的なものに抵当権と根抵当権があります。名前は似ていますが、最低限覚えておいていただきたい違いをこちらに記載します。
① 抵当権
特定の融資に対して担保(設定)される権利のことです。
・融資金額と同一金額で設定される。
・借入が完済すれば抵当権も消滅します。
② 根抵当権
・極度額という枠を設定して、その範囲内で複数の融資を受けることができます。
・融資金額の1.2~1.4倍くらいの枠で設定される場合が多いです。
・借入が完済しても、抹消登記をしなければ基本的に根抵当権は消滅しないです。
※抵当権は借入が返済されたら銀行側から抹消登記の案内がありますが、根抵当権は極度額の範囲内で融資を継続的に受けることができるので、融資が返済し終わっても銀行から案内することはありません。

最後に
 融資によって不動産担保や経営者の連帯保証人の設定が必要になることがあるかと思います。担保とは基本的に銀行側が万が一の際に債権を回収できなくなることを防ぐために設定します。ただし、担保提供をすれば融資を受けられるものではありません。まずは会社の業績を良くして本業で稼いだ利益でしっかりと返済のできる会社づくりをするが大切です。その中で担保提供をする際
には単純に銀行から提示された条件を飲むのではなく、金利等の条件を交渉する材料として活用していただくのが良いと思います。


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尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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