12月20日に発表された「令和7年度税制改正大綱」では、個人の働き方や家計に影響を与える「年収の壁」の見直しが大きな注目を集めています。この改正により、103万円の壁が123万円へと引き上げられ、新たに特定親族特別控除(仮称)が創設されました。
Ⅰ 基礎控除と給与所得控除の引き上げ

①基礎控除については合計所得金額2,350万円超の方は改正による影響なし、②給与所得控除については給与収入190万円超の方は改正による影響なしということです。
Ⅱ 特定親族特別控除(仮称)の創設
これまで多くの家庭や学生にとって、「年収の壁」が就労の選択や家計の負担に大きな影響を与えてきました。特に学生のバイトでは、103万円を超えると扶養控除が無くなることから、就労時間を制限せざるを得ないという問題が、長らく指摘されてきました。今案では、103万円の壁が123万円へと引き上げられるだけでなく、新たな「特定親族特別控除(仮称)」が創設されることで子の給与収入が150万円に達するまでは、改正前と同じ63万円の控除を受けることができ、150万円を超えても段階的な控除が受けられます。

※税制改正大綱は政府与党案です。国会での予算審議後、法律として成立し、施行される予定です。
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