うちの母が、目の病気を患って、一昨日緊急入院、昨日手術。弟(次男)が付いてくれたので、俺は昨日は仕事が詰まっていたので、やつに任せていたが問題なしだった、よかった。今日、お袋の顔を見に行ったが、網膜裂傷だそうで、3日以上処置が送れていたら失明だったらしいということを聞いて、背中にかなり変な汗が流れた。母は母の姉のアドバイスを聞いて嫌々ながら近所の眼科に行ったのが良かった。どんな小さな違和感や病状でも、念のため病院に行くことは大事やな。といいつつ肋骨は未だほったらかしやけど。
今日は大阪社労士会の女性部会主催の後期研修会に行って来た。今日は大阪会40周年ということで盛りだくさんのメニューが組まれていたけど自分が参加したのは研修会のみ。今日のテーマは「メンタルヘルスと労災認定」、講師は関西労災病院心療内科の梅田幹人先生。メンタルヘルスとは・・・メンタルヘルス対策・・・ストレス・・・療法・・・精神障害の分類・・・業務上の労災補償・・・心因性精神障害の労災認定・・・精神障害などの業務上・外の判断・・・自殺の取り扱いについて・・・具体的事例・・・講義が進むにつれて、参加者(自分ももちろん含めて)のテンションがどんどん下がっていく。
業務による心理的負荷を「出来事」ごとに強度を評価していくのだが、その評価の判断は三段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)。出来事とは、「事故や災害の経験」「仕事の失敗、過重な責任の発生等」「仕事の量・質の変化」「身分の変化等」「役割・地位等の変化」「対人関係のトラブル」「対人関係の変化」などが大まかな分類で、さらに細目が想定されていてそれぞれに評価。それぞれの出来事で心理的負荷の強度を分析し、その判断の三段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)は次のように分類。Ⅰは日常的に経験する一般的に問題とならない程度の心理的負荷。Ⅲは人生の中でまれに経験することもある、強い心理的負荷。Ⅱはその中間に位置する心理的負荷。そして業務による心理的負荷の総合評価では、「出来事の心理的負荷の強度がⅢで、かつ、出来事に伴う変化等に係る心理的負荷が相当程度過重。」、「出来事の心理的負荷の強度がⅡで、かつ、出来事に伴う変化等に係る心理的負荷が特に過重」でないと業務災害として認められない。すなわち、Ⅱ程度のストレスがいろんな出来事であり、そのことが累積されて、心理的負荷が相当程度過重となっても労災認定は認められないということ。これはかなりハードルが高い。
メンタルヘルス対策は、企業にとっても労働安全衛生法が示す安全配慮義務として絶対的に必要な義務。しかし業務上・外の認定に関しては、昨今、大きく実態に即したものになってはいるものの、しかし未だ労働局のガイドラインでは「ストレスは積み重なって過重されるものではない」とされているそうで、上記の評価になっているらしい。この考え方を抜本的にひっくり返すような、「ストレス要因は複数が積み重なって過重になり疾病に起因する」というような最高裁判所の判例でも出ない限り、変わりそうにもないらしい。


ここから「職場のストレス対策」について書いておく。今、ある大切な友人に捧げておきたい。
☆ 職場のストレス ・ハードスケジュール型ストレス・オーバーワーク型ストレス・昇進競争ストレス・対人ストレス
☆ 職場のストレスへの対策
◆ハードスケジュール型ストレス 時間を天引きして作っておくこと マイペースでいくこと 完全主義でなく、ほどほどでがまんすること ときには断ること ひとりで仕事をかかえ込まないこと
◆オーバーワーク型ストレス 適度なところで区切りをつけること 仕事の段取りを決めること(順序づけ) 気分転換をはかること 小休止を入れること 屈託しないこと
◆昇進競争ストレス ときにマイホームで休養をとること 自分の分をわきまえること 自分の仕事に誠意をつくすこと 趣味をもつこと ゆとりをもつこと
◆対人ストレス いやな相手のことを考えない 相手の長所を探す 仲介を頼む 長い目でみる 柔軟な心で相手をみる Take it easy!だよ!