絶対に異常気象やって
5月の大量発生と大量接近、そして6月~8月の異常な少なさ、そして9月になって初上陸って、ほんと今年の台風はいったいどうなっているんやろ・・・今週末は台風一過の高知の海での波乗りになるんか。
で、本題、少し前のことですが、9月9日付けで、厚生労働省労働基準局長からの通達(基発第0909001号)「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」というのが出されています。これまで管理監督者に関しては、「管理監督者」(2008/1/29)、「名ばかり管理者」(2008/6/3)と、このブログでは2回取り上げてきました。今回の通達は、これまでの管理監督者の解釈から、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されているような比較的小規模の店舗に的を絞ったものです。例えばマクドナルドとか、ロイヤルホストとか、紳士服のコナカとか、そんな感じのチェーン店です。
今回、具体的に示された判断基準では、「職務内容・責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」で、「管理監督者性を否定する要素」についてかなり踏み込んだ具体的な内容を示しています。
【職務内容、責任と権限】①アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない、②アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、③部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、④勤務割表の作成、所定時間外労働の命令にについて責任と権限がない
【勤務態様】①遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる《長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない》《労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める》
【賃金等の待遇】①時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない、②時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない《役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮すると十分でなく労働者の保護に欠ける》《年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である》
しかしこれまでの行政解釈と照らしてくると、ちょっと極端すぎる気もします。管理監督者と判断して貰うのには、この解釈で見ると、かなり難しいですよね。逆に、これらに全く合致しないからといって直ちに適正な管理監督者だと判断することもはなはだ疑問です。悩みの種が増えたって社長さんや人事部の人の嘆きがかなり聞こえてきそうですね。

で、本題、少し前のことですが、9月9日付けで、厚生労働省労働基準局長からの通達(基発第0909001号)「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」というのが出されています。これまで管理監督者に関しては、「管理監督者」(2008/1/29)、「名ばかり管理者」(2008/6/3)と、このブログでは2回取り上げてきました。今回の通達は、これまでの管理監督者の解釈から、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されているような比較的小規模の店舗に的を絞ったものです。例えばマクドナルドとか、ロイヤルホストとか、紳士服のコナカとか、そんな感じのチェーン店です。
今回、具体的に示された判断基準では、「職務内容・責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」で、「管理監督者性を否定する要素」についてかなり踏み込んだ具体的な内容を示しています。
【職務内容、責任と権限】①アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない、②アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、③部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、④勤務割表の作成、所定時間外労働の命令にについて責任と権限がない
【勤務態様】①遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる《長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない》《労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める》
【賃金等の待遇】①時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない、②時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない《役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮すると十分でなく労働者の保護に欠ける》《年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である》
しかしこれまでの行政解釈と照らしてくると、ちょっと極端すぎる気もします。管理監督者と判断して貰うのには、この解釈で見ると、かなり難しいですよね。逆に、これらに全く合致しないからといって直ちに適正な管理監督者だと判断することもはなはだ疑問です。悩みの種が増えたって社長さんや人事部の人の嘆きがかなり聞こえてきそうですね。