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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

今日は連合の、「第121通常国会政策要求実現1.28院内集会」と「2020年公的年金・企業年金等制度改革に向けた勉強会」に参加

2020-01-28 | 書記長社労士 労働組合

 第121通常国会 連合 政策要求実現1.28院内集会。
第 201 通常国会(1 月 20 日召集)では、政府予算、税制改正、年金、介護、雇用保険など、働く者の暮らしに直結する重要な法案の審議が予定されている。
審議予定の法案のうち、特に「2020 年度予算案」「税制改革関連法案」「年金制度等改正法案」「労働基準法の一部を改正する法律案」「雇用保険等改正法案」の 5 本を連合の最重点法案と定め、重点的に取り組んでいくと、2020.1.23開催の第 2 回中央闘争委員会で確認。
それを受けての、本日の院内集会だ。


 政府予算、税制改正、年金や介護、雇用保険など、働く者の生活に直結する重要法案への対応について、連合フォーラム議員への理解浸透と認識共有をはかる。
もちろん森屋隆参議院議員(私鉄総連組織内議員)、辻元清美衆議院議員(私鉄総連準組織内議員)も参加。

◎2020年度予算案
 2019年度第一次補正予算案と会わせ財政支出13.2兆円規模の経済対策が予算計上されたが規模ありきで内容も概して総花的であり、個人消費の拡大につながるか不透明である。社会保障関係費について、保育の質の向上に必要な財源確保が今回も見送られたことは極めて遺憾であり、また働き方改革のための診療報酬の増額は、病院勤務医の過重労働の解消に確実につながる仕組みとしなければならない。

◎税制改正関連法案
 持続可能で包摂的な社会の実現に向け、税による財源調達機能と所得再配分機能の回復は喫緊のかだいであるが、正面から取り組む姿勢がうかがえない。国民のくらしと将来の希望を確かなものにするために、税制の抜本的な見直しに向け徹底した審議を求める。
 また、軽減税率制度については、その政策効果と運用状況について普段の検証を行った上で、真に効果的・効率的な制度の導入に向けた検討を求める。

◎年金制度等改正法案
 社会保険の適用拡大について労働時間要件や賃金要件等は見直さずに本来撤廃すべき企業規模要件の小幅な見直し等にとどまり、基礎年金の底上げも行われないなど不十分な内容である。短時間労働者等の適用要件を一層緩和するよう修正を求めるとともに、基礎年金の底上げの早期実現を求める。

◎雇用保険法等の一部を改正する法律案
 「雇用保険法改正案」、「高齢者雇用安定法改正案」など4法案の改正が含まれており、ていねいな法案審議を求める。
 特に、「雇用保険法改正案」における高年齢者継続給付金の縮小は、同一労働同一賃金に関する法施行の確実な実施を優先すべきであり、また、国庫負担の引き上げ措置の継続は、厳に2年間に限定すべきである。加えて、「高齢者雇用安定法改正法案」においては、意欲がある高齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる環境整備は非常に重要であるが、一方で、雇用によらない措置のみを選択する場合、その要件となる労使合意を確実に締結する必要がある。

◎労働基準法の一部を改正する法律案
 労働者保護の観点から、①消滅時効期間を原則5年、②改正法施行以降に発生するすべての賃金債権に改正法を適用(賃金請求権発生日基準)、③2020年4月1日施行とされたことは評価する。消滅時効期間が当分の間3年とされたことについては、改正法施行5年経過後の見直しにおいて原則の5年とすべき。2020年4月1日の着実な施行を求める。

 その他として
〇ILOハラスメント条約
 国際労働機関(ILO)は、昨年6月に「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶に関する条約」を採択した。それを受けて、ILO加盟国は、条約採択から1年以内に国会に報告し、国会の承認があれば、条約批准をILO事務局長に通知することになっていrが、現段階で日本政府は国会への報告を行っておらず、批准について消極的な状況である。あらゆるハラスメントの根絶にむけて、国会の審議の場において、批准を目指した議論を求める。


 うちの委員長と自分の二人がこの院内集会に参加したのだが、委員長の前に座った森屋参議院議員の、通路を挟んで右隣に、菅直人元総理、そして自治労組織内議員と森屋さんの間の、三人掛けの真ん中に、岡田克也元副総理が座ったのは、興味深かった!


 その後、自分は、連合2020年公的年金・企業年金等制度改革に向けた勉強会に参加。
次期年金制度改正の方向性、社保審企業年金・個人年金部会における議論の整理について、厚生労働省の担当課長を招いての学習だったが、非常に有益な内容だった。
また、いつかブログでメモっておきたい。


 明日の四国地連が開催する交通政策ゼミナールでの基調講演に代理登壇でお話しするため、愛媛県は松山市へ。
今夜は移動だけやねんけど、昼ご飯で参議院議員会館の喫茶店にて、カレー食べたいカレー食べたいって行ったのに、今日のランチがチキン南蛮だと知って、方針転換してしまった。
やから空港での晩ご飯は、今度こそカレー……パン。
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「”自由な働き方”に何が起きているのか!?ウーバーイーツ配達員の声」月刊連合

2020-01-23 | 書記長社労士 労働組合

 ウーバーイーツユニオンは、ウーバーイーツに登録し配達員として働いている人たちが、昨年10月3日に結成した労働組合。
交通の安全と労働を考える市民会議―「ライドシェア」問題を考える―」の運動の中で、「ウーバー」というプラットフォーム会社について、「雇用によらない働き方」についてを考えている際に、縁があってウーバーイーツのライダーが私たちのシンポジウムなどに参加してくれるようになり、問題を共有してきた。
そして市民会議を支えてくれている日本労働弁護団の弁護士の皆さんのバックアップもあり、彼らの労働組合が結成された。

 彼ら、ウーバーイーツユニオンの主張・要求は「事故やケガの補償」「運営の透明性」「適切な報酬」の三本柱だ。
現在、ウーバーイーツ配達員には労働法が適用されず、事故にあっても労災がないなど、その働き方の保護については何も整備されていない。
このような問題は、ウーバーイーツだけの問題ではなく、インターネット上のプラットフォームから仕事を受けて働く働き方(=プラットフォームワーカー)全てに当てはまる問題。
彼らウーバーイーツユニオンは、ウーバーイーツ配達員の労働環境の改善を通して、全てのプラットフォームワーカーが安心して働ける法制度の整備を目指している。


 月刊連合の1月2月合併号に、ウーバーイーツユニオンの前葉執行委員長や組合員の皆さんと、連合の神津会長との対談が掲載されている。


 彼らウーバーイーツユニオンの結成は、ニュースとして各社が取り上げたし【ウーバー配達員が労組結成 治療費や距離算定の改善を 朝日新聞】、12月5日のウーバーイーツ社の報酬引き下げと団交拒否に対する抗議声明に関する記者会見については、日経新聞までも取り上げた。【ウーバーイーツの労働組合、報酬下げの説明要求 日経新聞
ぜひぜひ、彼らの活動に注目していただき、応援していただきたい。
そしてウーバーイーツで働くライダーの皆さんも、ウーバーイーツユニオンに参加して欲しい!
ホームページは⇒https://www.ubereatsunion.org/
twitterは⇒@uberunion2019


 昨年12月にプライベートで台湾に行ったのだが、そのときに現地のサーファー(タクシーともライドシェアともまったく関係が無い)との会話で、たまたまウーバーやライドシェアについて話題になった。
自分たちが、台湾の事例を学ぶために「「院内シンポジウム『ライドシェア』の問題点について~台湾の取組みから考える~」を開催したんだ、そのときには台湾から関係者を招いたんだ、と彼に話した。
すると彼は、「ウーバーを台湾から撤退させることが出来てほんとうに良かった。なぜなら、台湾のタクシードライバーはライセンスを取って仕事をし生活しているのに、ウーバーはタクシー運転者の仕事を違法に略奪しようとした、許せない。」という。
そして、道路を指さし、自分が「?」ってなったが、彼は、「道路です。道路はみんなが支払った税金で作られているし、整備されている。その道路を使ってビジネスを行うのに、ウーバーは税金を納めない。そんな会社は道路を使う権利など無い。撤退させることは当たり前のことだ!」と言っていた。
ほんとうにその通りだと思った。
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今日は私鉄グリーン新町労組と私鉄日の丸自動車労組の旗開き、昨日はITFの浦田さんとしっぽり激論🍺

2020-01-11 | 書記長社労士 労働組合



 昨夜はITF(国際運輸労連)の浦田さんが帰国して日本勤務になって、住まいもようやく落ち着いたってことで飲み会🍺
幾つか提案したお店の中から、浦田さんが選択したお店は「鳥樹」蒲田店、おっしゃ~🆗
納豆があかんから突き出しは大根おろしウズラ卵にしてもらって、サービスの鉄板の鳥スープでスタート、まずは「ウーバーイーツユニオン」の話題からはじまる。
「ウーバーイーツをはじめ、全てのプラットフォームで働く人が安心して働ける社会を目指して!~現在、ウーバーイーツ配達員には労働法が適用されず、事故にあっても労災がないなど、その働き方の保護については何も整備されていません。このような問題は、ウーバーイーツだけの問題ではなく、インターネット上のプラットフォームから仕事を受けて働く働き方(=プラットフォームワーカー)全てに当てはまる問題です。私たちウーバーイーツユニオンは、ウーバーイーツ配達員の労働環境の改善を通して、全てのプラットフォームワーカーが安心して働ける法制度の整備を目指します。」
大根の煮物、そぎ身のお造り、もも肉から揚げ、あんかけ鳥団子、先日行った台湾で自分が現地でライドシェア(ウーバー)排除運動について聞いてきたことと、昨年11月19日に開催した「院内シンポジウム『ライドシェア』の問題点について~台湾の取組みから考える~」でのことで議論、なぜ、日本のマスコミが、世界では排除・規制強化されているライドシェアについて正しい報道をしてくれないかについても激論。
とりわさ、レバー焼きと裏メニューの肝タン元(?)、軟骨唐揚げ、で、雇用によらない働き方について、労働運動をどう展開して行くのか、それを既存の労働組合は支えられるのか、についてなどなど、国際的な観点から示唆して貰いながら議論していたらどんどん深みにはまっていく…、あぁやはりこの店は完璧に美味しい!



 マスオさんは大阪出身って知ってた?こないだ知った。
俺も今年はナミヘイさんと同い年になるんやわ~💦
今日、朝お邪魔した私鉄グリーン新町労組の旗開きでは、プロ級の組合員バンドのライブがあり、組合員が握ったお寿司が出てきて、組合員と一体感になったおもてなしが素晴らしい!



 んで、続いてお邪魔させていただいた私鉄日の丸自動車労働組合の旗開きでは、落合衆議院議員挨拶、私の挨拶、さらに森屋隆私鉄総連組織内参議院の挨拶と、とても豪華なメンバーが来賓や!(ん?「私」はちゃうやろって?)
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本日は、連合第22回政策・制度中央討論集会。ところで、なんでこんなにカタカナが多いのだと閉口することがよくあるが…

2019-05-10 | 書記長社労士 労働組合

 本日は、連合第22回政策・制度中央討論集会。
開会挨拶する神津会長、いつもと違う会場のせいなのか、半日開催となったからか、いつもと違って空席が目立つ。

 ところで、行政や連合の会議ってなんでこんなにカタカナが多いのだと閉口することがよくある。
そのカタカナ語の説明をする方が、労力や文字数が必要で、とっても無駄やないかと思うし、今日の
例えば、少し前の連合での会議での議題の一つは「社会保障構想(第3次)」原案だったのだが。
内容のことはともかく、意味がわかる解らない含めて、どうしてこんなにカタカナが多い?

 その数ページの文章には、並べてみると、

グローバル化、セーフティネット、スローガン、ビジョン、ライフスタイル、地域コミュニティ、シミュレーション、シェアリングエコノミー、プライマリーバランス、ソーシャル・インクルージョン、パーソナルサポート、オーダーメード型、スティグマ意識、プッシュ型社会保障、グローバル化、ワークライフバランス、ロボット・センサー、コーディネート、ソーシャルワーク、マンパワー推計、ナショナル・ミニマム、アウトリーチ機能、ワンストップ、子どもオンブズパーソン制度、レスパイトケア、ミーンズテスト、リノベーション、ストック、個室ユニット、インフォームドコンセント、アウトカム情報、ケアラー、ケアミックス、キャリアアップ、ターミナルケア、セーフティネット、インクルーシブ、ユニバーサルデザイン、パーソナルアシスタンス、ポータビリティ、クローバック方式。
ついでに、アルファベットなら、ADL、QOL、IOT。

 いったいだれに読ましたいんやろ…って思う。
自分も気を付けよう…。
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過半数代表者の正しい選出を

2019-03-26 | 書記長社労士 労働組合

【D6-21 ChestPress75kg CableCrossOver30kg MShoulderPress45kg SideRateral9kg 45°SitUp AbCrunch30kg】 最近、就業の多様化によって、過半数労働組合として労使協定を締結していたのに、よくみたら過半数労働組合ではなかったというケースをよく見つける。
たしかに正社員で見れば過半数なのだが(100%であったりもする)、定年再雇用者、嘱託やパートなどの人たちを組合員にしていなくて、事業上全体で見た場合に過半数とならないってなケース。
また、企業全体で見ると過半数労働組合なのだが、事業場単位で見た場合に過半数になっていないケース、などが多い。
過半数の分母は、その事業場(企業単位ではない)で、直接雇用されるすべての労働者数(正社員、管理職、パート、有期、嘱託、出向社員、休職者など)となるからだ。
ちなみに、派遣社員は、派遣元での対象となるため、派遣先の労働者には含まれない。

 で、その労働組合が、過半数に満たないと、「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」を選出し、労働者側の締結当事者とする必要がある。
その場合、選出方法が重要で、「法に規定する協定等をする者を選出する」ことを明らかにして(目的を明らかにしたうえで)、実施される投票、挙手等の方法による手続き(労働者の話し合いや持ち回り決議などを含めた民主的な手続き、もちろんすべての労働者が手続きに参加できる必要がある)により選出された者であること。
会社の代表者が、特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって選出された過半数代表者の労使協定は無効。
または親睦会の幹事などが自動的に過半数代表者になるのもだめで、この場合、あらためて労使協定の締結当事者になることの信任を民主的な手続きで得ることが必要。

 もう一つ、当たり前のことだが、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者は、過半数代表者になれないということに注意。
41条の2とは「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」。
一般的には、部長や支店長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人をいうが、役職名にとらわれることなく、実態で判断することが必要。(これは分母に入れる管理職にも同様のことが言える)

 不適切な労働者代表による36協定は無効とされ、その無効となった36協定による時間外労働は違法となるなど、企業のコンプライアンスの観点から適正な労働者代表の選出は重要。
働き方改革関連法案成立の際には、参議院の附帯決議では、この労働者代表についても言及があり、今後、監督指導が強化されると思われる。
また、過半数に満たないとされた労働組合は、是非、組合員としていない従業員の組合員化を進めるべき。
これは同一労働同一賃金の取り扱いに関しても重要となるので!

 なお、過半数労働組合または過半数労働者が関係するものは、労働基準法では、労使協定については、貯蓄金の管理、賃金控除、一箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、一年単位の変形労働時間制、一週間単位の非定形的変形労働時間制、一斉休憩の適用除外、時間外及び休日労働(36協定)、月60時間超に係る割増賃金を代替休暇とする、事業場外労働のみなし労働時間制、専門業務型 裁量労働制、年次有給休暇の時間単位付与、年次有給休暇の計画的付与、年次有給休暇の賃金を標準報酬日額とする、委員の指名に関しては、労基法では企画業務型裁量労働制、安全衛生法では安全委員会・衛生委員会、がある。(高度プロフェッショナル制度もこれらに加わる)

関連する判例
トーコロ事件【最小判平13・6・22】
「友の会」と締結した36協定を前提とする残業命令を拒否したことを理由とする解雇の有効性について、「協定当事者が労働者の過半数を代表する者ではないから、本件36協定が有効であるとは認められず、被上告人が本件残業命令に従う義務があったということはできないとし、被上告人に対する解雇を無効とした原審の判断は正当として是認することができる。」とするもの。

参議院附帯決議
15、時間外労働時間の上限規制の実効性を確保し、本法が目指す長時間労働の削減や過労死ゼロを実現するためには、三六協定の協議・締結・運用における適正な労使関係の確保が必要不可欠であることから、とりわけ過半数労働組合が存在しない事業場における過半数代表者の選出をめぐる現状の課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違反に当たること、及び、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に推進できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を省令に具体的に規定し、監督指導を徹底すること。
また、使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない旨の省令に基づき、その違反に対しては厳しく対処すること。

16、裁量労働制の適用及び運用の適正化を図る上で、専門業務型においては過半数労働組合又は過半数代表者、企画業務型においては労使委員会の適正な運用が必要不可欠であることから、前項の過半数代表の選出等の適正化に加え、労使委員会の委員を指名する過半数代表の選出についても同様の対策を検討し、具体策を講ずること。
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19春闘山場を控え、決起集会週間!

2019-03-08 | 書記長社労士 労働組合


 3月4日、文京シビックホールにて、連合「今こそブレイクスルー!すべての労働者の処遇改善と働き方の見直し!2019春季生活闘争 政策・制度 要求実現3.4中央集会」。
集会後は仲間と、「幾寅」(東京都文京区本郷4-16-6 03-5840-6757)にて、ジンギスカン「焼きます!」
そして5日は、毎年恒例、うちの中央執行委員長が腕をふるった「19春闘勝利!団結カレー!」


 5日、昨夜と同様、文京シビックホールで「19春闘勝利!交通政策要求実現!3.5私鉄総連中央総決起集会 一人の力をみんなのために 賃上げ勝ち取る19春闘~統一自治体選挙勝利・参議院選挙勝利~」、ヤマ場に向けて意思統一をした。
関東地連を中心に結集した参加者は連合を上回る約1730人。



 冒頭、主催者を代表して私鉄総連委員長は、安倍政治を振り返り、財務省の文書改ざん問題、防衛省のPKO日報隠ぺい問題、文科省の不正入学と天下り、現在は厚労省の毎勤統計の不正問題を指摘したうえで、「安倍政権の丁寧なごまかしと上手な嘘で衆議院を乗り切られてしまった。今後は参議院で厳しく追及していかなければならない」と訴えた。
沖縄の県民投票についても言及し、「安倍首相は沖縄と寄り添うと言葉では理解を示すようなしぐさとは別に、対応は辺野古埋め立てを続行するという手法は、まさに丁寧なごまかしで上手な嘘をつく」と安倍政権を批判。
「安倍政権の暴走に、今、野党が歯止めをしなければまっとうな政治は実現しない。政治は勤労国民、働く者のためにあることを忘れてはならない」と強く述べた。
19春闘については「今後はヤマ場に向けてさらに団結を強め、先陣を切る大手組合の結束で、19春闘を前進させていく。私鉄の運動は、職場が原点である。つまり組合員が主人公の運動である。春闘においては職場からの取り組みを強化し、交渉委員を支える取り組みをお願いしたい」と全組合員による意思統一を求めた。

 来賓として連合の内田副事務局長、交運労協の髙松事務局長、立憲民主党の福山幹事長、国民民主党の平野幹事長、社民党の吉川幹事長、準組織内議員の辻元立憲民主党国対委員長、ITFの浦田部長などから連帯と激励を受けた。

 その後、各地連・沖縄・ハイタクを代表し私鉄中国、大手組合、青年女性から春闘勝利の決意表明を受けた。
私鉄総連副委員長が「私鉄総連に結集する全て組合は、産業別統一闘争として、検討に値する誠意ある回答を回答指定日時に引き出すため、最後の最後までたたかい抜くことをここに宣言する」を盛り込んだ集会宣言案を提案し、拍手でもって採択。

 最後に委員長の音頭のもとガンバロウ三唱をおこない集会を締めくくった。



 6日は、田町交通ビルにて「交運労協・連合「交通・運輸」部門会議 2019春季生活闘争勝利3.6総決起集会」。
集会終了後は、田町駅のところのいつもの蕎麦屋さんで飲んだくれ🍺、めずらしく最後に〆のおそばまで食べることが出来た、ってか今日のメンバー、食い過ぎちゃうか~!
その後激論尽きずで品川駅に移動してもう一軒にて、閉店だと追い出されて、東海道線ホームに千鳥足で行ってみると…。
連日、🍺午前様、こりゃ一本待って、🚃平塚止まりが正解やんな。



 7日は、参議院議員会館講堂にて、ハイタクフォーラム(私鉄総連ハイタク協議会・全自交労連・交通労連ハイタク部会)の厚生労働省・国土交通省要請。
会場準備のために早めに到着しての昼食はミニカツ丼ざるそばセット880円税込み。
参議院の方でメシ食うのん珍しいねんけど、さすが元貴族院、衆議院より美味しいやん!
で、本番、厚生労働省交渉では、衆議院の本会議と重なってしまったが、参議院から牧山ひろえさんらが参加してくれ、そして国土交通省交渉では、ちょうど衆議院本会議が終わったタイミングであったので、衆議院から近藤昭一さん、道下大樹さん、山本和嘉子さんらが参加してくれた!


 そして、今週最後の集会、本日は「3.8ライドシェア合法化阻止 ハイタクフォーラム2019総決起集会」@全電通ホール。
連合からは神津会長、交運労協からは住野議長、タクシー議員連盟からは増子会長、立憲民主党からは佐々木隆博衆議院議員と辻元清美衆議院議員、国民民主党からは古川元久衆議院議員、社会民主党からは吉川元衆議院議員、「交通の安全と労働を考える市民会議 ―「ライドシェア」問題を考える― Forum for Traffic Safety and Labour」からは戸崎肇さん(首都大学東京都市環境学部・特任教授、(博士・経済学・京都大学))と山口広さん(弁護士・内閣府消費者委員会元委員)と全タク連に登壇してもらって、メッセージをいただいた。



 そして、ロンドンから国際運輸労連内陸運輸部長の浦田誠さんからは「ライドシェア問題の国際的な情勢」を報告いただき、日本労働弁護団幹事長の棗一郎弁護士からは「ベルコ事件」を軸として「雇用によらない働き方とシェアリングエコノミー」の問題について講演をいただいた。

 ライドシェアとは自家用車で一般の人がドライバーとなり運送を希望する人を有料で運ぶという代物で、いわゆる白タク。
白タクは危険を伴い無責任な事から過去から違法とされてきたが、それを今さら合法化しようとするのが、今の安倍政府の動きだ。
ライドシェアといわれる白タクは、資格のない一般人が運転手となることから、事故や犯罪などが起こった場合でも自己責任となり、今までライドシェアを受け入れてきた諸外国では、その排除や規制する国が増えている。
ライドシェアによって、政府が国民の移動の安全をないがしろにする事は断じて許されない、ということを皆で共有した。

Taxi workers unions rallied+marched in Tokyo today to oppose introduction of ridehailing in Japan. Taxi employers+MPs joined the rally. Rengo president said they are fully behind this campaign. Labour Lawyers Association stressed the need for a new law to regulate platform work.

 集会の後、新御茶ノ水の全電通会館から、靖国通りを右折、そして白山通りを右折して西神田公園までデモ行進し、ライドシェア(白タク)合法化阻止とアピールした!


>>

 で、西神田公園でうちの組織でまとめの集会した後、うちの全国から来ていただいて地元に戻るまでにちょっと時間的余裕がある皆さんと水道橋駅近の中華料理屋で昼飲みプチ打ち上げ~で、昨日今日の運動・運営、そしてこれからの仕掛け、さらに今春闘について激論になるわな~(^0^;)

 この昼飲みで帰れたらええねんけど、なかなかそうはいかなくて、さらに、新宿御苑にて交通の安全と労働を考える市民会議 ―「ライドシェア」問題を考える― Forum for Traffic Safety and LabourとITF浦田さんとの意見交換会があるねん。
この懇親会では、昨日の第24回未来投資会議で安倍総理大臣がのたまった、
「本日は最初に、モビリティ、地域での移動手段について議論を行いました。地方を中心に、交通手段の自動車依存が高い中で、ドライバーの人手不足が深刻化しています。モビリティは、Society 5.0のうちで、重要な柱であり、自家用車を用いて提供する有償での旅客の運送については、利用者の視点に立ち、現在の制度を利用しやすくするための見直しが必要です。タクシー事業者と連携を図ることは、自治体にとって負担の軽減となり、利用者にとっても、安全・安心なサービスが受けられるため、双方にメリットがあります。このため、タクシー事業者が委託を受ける、あるいは実施主体に参画する場合について、手続きを容易化する法制度の整備を図ります。この運送は地域住民だけでなく、外国人観光客4,000万人時代も見据え、観光客も対象とします。また、タクシー事業については、ITの活用も含めて、相乗りの導入により、利用者が低廉な料金で移動することを可能とします。」
について怒りつつ議論、今後、政府のこの動きに対してどのような運動を展開していくべきか、と、クルーが新たに展開する長崎や、地域の足をどう確保するか大きな課題となっている北海道で、市民会議のシンポジウムを開催することに取り組むことを確認した。
そして、MaaSについて、国際情勢を踏まえつつ情報共有をしていこうと確認。

 ってことで、「19春闘山場を控え、決起集会週間!」終わり!!(__*)
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今日、3月1日は「労働組合法施行記念日」!

2019-03-01 | 書記長社労士 労働組合
【D8-16 Plank SidePlank ChestPress75kg MShoulderPress45→40kg LowRow80kg BallCrunch BackExt.5kg】 長いこと、労働組合やっているのに恥ずかしながら…。
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の山崎憲さんのTwitter@ken_jilで知った。

「今日、3月1日は労働組合法施行記念日。
1946年のこの日、日本ではじめて団結権、団体交渉権、ストライキ権が認められた。
それより前、関東大震災の後、朝鮮人虐殺ととともに労働組合員が警察署で虐殺された亀戸事件があった。労働組合法施行は大事な金字塔。」

「ユニオニオンくん、大事な日をつぶやこうよ。」

「日本国憲法第28条に団結権、団体交渉権、団体行動権が記されるが、それは1947年5月3日のこと。
労働組合法はそれよりおよそ1年前。」

「1945年10月。五大改革指令
①女性参政権の付与、②労働組合の奨励、③教育の自由主義的改革、④秘密警察などの廃止、⑤経済機構の民主化
政府が労働組合の結成を奨励したという政策は今も変わったわけじゃない。」


 ネットで調べてみると…。

「労働組合法施行記念日(3月1日 記念日)
 1946年(昭和21年)のこの日、労働者の地位向上を図るための法律「労働組合法」が施行された。
20世紀初頭の大正時代には、すでに日本に労働組合は存在していたが、雇用者と集団交渉する権利は保障されていなかった。終戦後、連合国軍総司令部(GHQ)は、日本人労働者が労働組合を結成することを奨励し、1945年(昭和20年)11月に労働組合法案が帝国議会に提出され、同年12月に可決成立した。労働組合法は、労働基準法・労働関係調整法とともに労働三法の一つで、これにより、労働者の団結権・団体交渉権・ストライキ権が保障された。」

 しかし日本記念日協会には登録はされていない。(12月22日の「労働組合法制定記念日」も登録されていない)
ちなみに、私鉄総連が結成されたのは1947年1月10日、自分の出身労組はそこから遅れること1954年6月1日の結成だ。

 で、山崎さんのツィートで触れられている「亀戸事件」というのは、これだ!
「1923年(大正12年)9月1日関東一帯を襲った大震災の混乱に乗して天皇制警察国家権力は特高警察の手によって被災者救護に献身していた南葛飾の革命的労働者9名を逮捕、亀戸署に監禁し戒厳司令部直轄軍隊に命じて虐殺した。惨殺の日時場所ならびに遺骸の所在は今なお不明である。労働者の勝利を確信しつつ権力の蛮行に斃れた表記革命戦士が心血をそそいで解放の旗をひるがえしたこの地に建碑して犠牲者の南葛魂を永遠に記念する。」(亀戸事件犠牲者之碑)
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タクシーの事業であっても、労働関係調整法において公益事業となる場合があるってことに留意が必要

2019-02-21 | 書記長社労士 労働組合
【Run 5.77km 36:01】 労働関係調整法において、タクシー事業は、対象となる公益事業となるとはされていないが、ただ、乗合タクシーや一部のデマンドタクシーであって、「一般乗用旅客運送事業」として運行しているのであれば、その事業は「一般公衆の需要に応じ一定の路線を定め定期的に自動車を運行」していると解されるかも知れないので、争議行為予告をしておいた方がよいと思われる。


争議行為予告の制度について

 公益事業に関する事件で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも10 日前までに、労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事に通知する必要があります。
予告なしに争議行為を行った場合、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。

1 届出方法
 予告通知を提出する際には、争議行為の日時、場所、概要を記載した文書を提出する必要があります。
なお、公益事業における争議行為は公衆の日常に大きな影響を与えるという法の趣旨から、届出に当たっては、争議行為の目的、争議行為を行う期間、場所及び争議行為の概要について、できるだけ詳しく具体的な内容を記載していただくことが望ましいです。

2 届出期日
 届出期日については、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までとなります。その計算方法は、通知の日及び争議行為予定日を除き10 日間が必要です。(民法1編第6章の期間の計算方法に基づきます)
例えば、争議行為を10月15日に予定している場合、10月4日までに予告通知を届け出る必要があります。

3 届出先
 届出先については以下のとおりです。
⑴ 争議行為がひとつの都道府県の区域内のみである場合
・都道府県労働委員会
・都道府県知事
の2カ所宛てにそれぞれ届け出る必要があります。
⑵ 争議行為が複数の都道府県にわたるものであるとき、または、全国的に重要な問題である場合
・中央労働委員会
・厚生労働大臣
の2カ所宛てにそれぞれ届け出る必要があります。
なお、この場合でも、都道府県労働委員会または都道府県を経由して届け出ることもできます。
(ただし、宛て先はそれぞれ「中央労働委員会会長」、「厚生労働大臣」とする必要があります)

○運輸事業・郵便又は電気通信の事業・水道、電気又はガス供給の事業・医療又は公衆衛生の事業で公益事業と認められるものの範囲、公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とを含んでいる場合又は附帯事業を営んでいる場合、指名される斡旋員の数、調整手続の併用
(昭和22年5月15日)(労発第263号)(各都道府県知事あて厚生省労政局長通知)

【運輸事業で公益事業と認められるものの範囲】
(1) 運輸事業で公益事業と認められるものの範囲は大体次の通りとする。
(イ) 一般公衆の需要に応じ鉄道軌道によつて、または一定の路線を定め定期的に自動車を運行し若しくは命令航路その他公共の為欠くことのできない航路によつて旅客又は貨物を輸送する事業、但し遊覧のみを目的とするものを除く。
(ロ) 通運事業法の規定により運輸大臣の免許を受けている運輸事業、但し、特定の荷主を指定して限定免許を受けているもの及び遊覧のみを目的とする鉄道(軌道及び日本国有鉄道の経営する航路を含む。)により運送される物品に関するものを除く。(備考 通運事業とは他人の需要に応じてする左に掲げる行為を行う事業(国の行う郵便の事業を除く。)をいう。
一 自己の名をもつてする鉄道(軌道及び日本国有鉄道の経営する航路を含む。以下同じ。)による物品運送の取次又は運送物品の鉄道からの受取
二 鉄道により運送される物品の他人の名をもつてする鉄道への託送又は鉄道からの受取
三 鉄道により運送される物品の集貨又は配達(海上におけるものを除く。)
四 鉄道により運送される物品の鉄道の車輛(日本国有鉄道の経営する航路の船舶を含む。)への積込又は取卸
五 鉄道を利用してする物品の運送)
(ハ) (イ)又は(ロ)の事業と一体をなす港湾運送業(海上運送に附随して貨物の船積または陸揚のため荷捌、積卸または艀、または曳船による運輸をなす事業及びこれらの作業の請負をなす事業)。
(ニ) 前各項の事業には、その事業を行うのに欠くことのできない信号、監視(以上燈台によるものを含む。)、通信及び修理保全などの業務を含むものとする。

(2) 従つて左の如きのものは公益事業と認めない。
(イ) 会社、工場、事業場、官公衙などが専ら自己の業務上の用に供するため行う運輸事業。
(ロ) 路線を定めず若くは定期的でない貨物自動車運送事業(小運送業として行われるものを除く。)及び旅客自動車運送事業。
(ハ) 馬、牛、荷車、リヤカー、人力などによる運送事業(小運送業として行われるものを除く。)。

【公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とを含んでいる場合又は附帯事業を営んでいる場合】
(イ) 労調法第八条に列挙された公益事業を営むものであつてその業務中公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とが区別することができない場合は、その両部分を合わせたものを公益事業として取扱つて差支えないが、設例のような乗合自動車事業で一般公衆バスと遊覧バスを兼営して従業員を両職場に交替勤務させているような場合には、両部分を分けることができるものと解する。
(ロ) 労調法第八条の公益事業には、その事業に附帯していてもいなくても、その業務を行うのに欠くことのできない修理保全の業務を含むものである。

労働関係調整法
第一章 総則
第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。
第三条 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。
第四条 この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。
第五条 この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。
第六条 この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。
第七条 この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。
第八条 この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
一 運輸事業
二 郵便、信書便又は電気通信の事業
三 水道、電気又はガスの供給の事業
四 医療又は公衆衛生の事業
○2 内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。
○3 内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。
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私鉄総連「19春闘交通政策要求実現中央行動」、「第3回拡大中央委員会」を開催

2019-02-05 | 書記長社労士 労働組合
 昨日は、衆議院第一議員会館で、私鉄総連「19春闘交通政策要求実現中央行動」を開催。
中央行動には、政策推進私鉄国会議員懇談会・鉢呂吉雄弘会長、近藤昭一・柳田稔・吉川元・辻元清美・道下大樹・中谷一馬・阿部知子・枝野幸男・福山哲朗・福田昭夫・岡本あき子・山花郁夫・榛葉賀津也・荒井さとし・田名部匡世・広田一・落合貴之衆参議院議員が参加してくれた(敬称略)の18名の国会議員、私鉄自治体議員団会議から8名の自治体議員、9地連・沖縄・ハイタクから110単組212名が参加した。


 全体会で私鉄総連を代表してあいさつに立った清水副委員長は「生活路線の維持・活性化と安全運行の確保は私鉄総連の交通政策要求の基本」とした上で「職場で一番大きな課題となっている要員の確保について、交通運輸産業の長時間労働が求職者に敬遠される大きな要因となっている。働き方改革でも自動車運転者は時間外上限規制が5年猶予され、適用後も960時間と一般則との乖離が大きい。魅力ある産業とするためにも賃金・労働条件の改善を踏まえた実効性のある要員確保対策を強く求める」と述べた。

 政策推進私鉄国会議員懇談会の鉢呂会長からは、「私鉄では昨年、再度、議員懇を立ち上げた。皆様には全国から馳せ参じていただき御礼申し上げる。参議院でも予算委員会が開会されて、まだ議員懇全員が来ていないが、順次来ると思う。以前、紋別バス労組の役員が私のところに来て地域間の国の補助金が削減されそうだと要請に来られた。私は国交委員だったから大臣に要請して撤回させた。都市部は超過密、地方は超過疎化、問題が山積しているがどう改善していくか。たとえば北海道でも鉄道施設が老朽化しているという問題もある。 今日だけで片付かない問題に関しては、私ども私鉄議員懇の議員が、きちっと継続して対応していくことを約束する。」と挨拶。

 19春闘 交通政策要求実現中央行動要請項目については、

1 鉄軌・バス・ハイタク共通の要請
1.交通政策基本計画の着実な実行

(1)交通政策基本計画に基づく施策を着実に推進するために必要となる法制上・財政上の支援措置の充実をはかられたい。また、引き続き、進捗状況の「見える化」とフォローアップを着実に実施されたい。
(2)次期交通政策基本計画について、策定に向けた検討をすみやかに取り組まれたい。この他、以前の運輸政策審議会答申に相当する交通政策に関わる中長期の方針等が策定されるようであれば明らかにされたい。
(3)要員確保対策の強化
①交通政策基本計画では「交通サービスの安定的な運行と安全確保に資するため、地域公共交通事業者等の交通関連事業について、生産性向上と人材確保も含めた基盤強化方策や適正な競争環境整備を検討」とあるが、交通の各分野における要員不足は深刻さを増している。働き方改革への対応や賃金・労働条件の改善を踏まえた実効性ある要員確保対策を再度検討されたい。
②交通政策基本計画では、2020年度までの女性労働者の倍増を目標に掲げているが、現在までに具体的な成果は見られていない。目標の達成に向けてどの様な取り組みが行われているか明らかにされたい。また、厚生労働省には、「両立支援等助成金・女性活躍加速化コース」などがあるが、交通運輸産業では女性が働く環境の整備が特に遅れていることから、国土交通省としても女性が働きやすい環境整備に対する支援を創設されたい。
(4)地域公共交通ネットワークの再構築
①地方自治体による地域公共交通網形成計画・地域公共交通再編実施事業計画策定が、より推進するように、国土交通省として積極的に指導・情報提供をおこなわれたい。  また、地方自治体に交通政策を定着させるための人材育成にも取り組まれたい。
②改正地域公共交通活性化再生法では、まちづくりと一体となった公共交通の再編が求められていることから、地方自治体の都市計画等と連携がはかれるよう指導されたい。また、クリームスキミング的な参入が問題となったことから、新規参入に対しては、真に持続可能な地域公共交通の確立に向けて本省と地方運輸局、地方自治体が連携を密にしながら対応されたい。
(5)現在、国はキャッシュレス化をすすめているが、交通系ICカードの導入については、中小の地域鉄道・バス事業者にとって費用負担が大きいことから、導入が進んでいない。このため、中小事業者や地方自治体による地域独自カード向けに接続費用が低廉なカードシステムを国主導で構築し、そのカードシステムを利用して、スイカ、パスモ等10カードとの相互利用を可能なものとされたい。
2.東日本大震災および大規模災害対策
(1)東日本大震災被災地の早期復旧・復興に向けて、引き続き地域公共交通確保維持改善事業等の被災地特例による支援を今後も継続されたい。
(2)大規模な災害が続き、今後も発生が予測されていることから、被災した公共交通が早期に復旧・復興が図れるよう支援制度を創設されたい。
(3)大規模な地震が予測されている中で、国は、中央防災会議で「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」を策定しているが、各地域においても帰宅困難者対策や避難輸送対策が整備されるよう各自治体における対策マニュアルの策定を指導されたい。
(4)大規模災害の被災地などの復興には風評被害払拭に向けた取り組みが重要であることから、これら地域に対する観光誘致などのキャンペーンについて支援を強化されたい。
3.自家用ライドシェア
(1)道路運送法は、「道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする」とされていることから、道路運送事業者以外の者が有償で運送をおこなう、いわゆる「ライドシェア」等白タク・白バス行為の合法化は、例外的な措置も含めて、輸送の安全や利用者の保護のため、国土交通省として今後も断固として認めることのないよう強く要請する。
(2)観光客が使用するレンタカーを運転することによって、反復継続して報酬を得る行  為は、道路運送法第2条第3項で定義される「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」である。また、実態として、レンタカーの貸渡しとそのレンタカーを運転するドライバーの仲介が一体として行われており、白タク・白バス行為にあたることは明らかである。早急に取締りをされたい。
(3)増加する訪日旅行者を対象とした白タク行為が、国内各空港や港湾、観光地において顕著となっている。引き続き、警察とも連携の下、取り締まりを強化されるとともに、白タク・白バスへの乗車は違法であることと、安全や補償が担保されていないことについて、訪日旅行者への啓蒙を強化されたい。
4.長時間労働の是正と働き方改革への対応
(1)働き方改革関連法として改正された労働基準法では、バス・タクシー等の自動車運転者は、改正労基法施行の5年後に上限960時間として、一般則の適用までさらに猶予する方向性が示されているが、自動車運転者は、過労死を含む労災認定が多い職業であることから長時間労働の是正は「命と安全」にかかわる喫緊の課題であり、関係省庁連絡会議等で早期に一般則が適用されるよう協議されたい。
(2)厚生労働省において「改善基準告示」改正に向けた議論がはじめられようとしているが、国土交通省としても過労運転の防止による安全運行確保の観点から、積極的に意見反映されたい。また、運輸規則第21条に基づく国土交通大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について、①勤務間の休息期間の延長、②分割休息特例の見直し、を国土交通省としても検討されたい。検討にあたっては国土交通省自動車局安全政策課実施の「自動車運転者の労働時間等についてのアンケート」結果、および厚生労働省で実施された「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業」等の結果を活用されたい。
(3)2018年2月に「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」が策定されたが、事業者にはスクリーニング検査費用の負担が大きく、実施されていない。脳MRI検査を含むスクリーニング検査の受診に対する助成措置を創設されたい。
5.消費税率引き上げへの対応
 2019年10月に予定されている消費税率の引き上げの実施に際しては、各交通事業者に対して消費税率引き上げに伴う運賃改定を指導するとともに、運賃改定申請に対して速やかな対応をはかられたい。
6.燃料費高騰対策
 燃料油脂費は国際情勢により価格が不安定であり、公共交通事業の経営に著しく影響を与えることを踏まえ、燃料に係る暫定税率の撤廃、自動車関連諸税の税体系の簡素化等を含む負担軽減と、原油価格高騰時のトリガー条項の凍結解除と緊急避難的な支援制度の創設をはかられたい。
7.公共交通利用促進に関する要請
公共交通の利用促進には利用者の理解や協力、参加が極めて重要であり、CO2排出削減等、地球環境保護への対応も必要な状況である。地域任せではなく、国土交通省としても、公共交通利用エコポイント制度の導入、また、警察庁等と連携した高齢者免許返納優遇制度等、公共交通の利用促進に向けた施策を創設されたい。
8.観光立国政策に関する要請
(1)順調に訪日旅行者が増加しているが、その受入体制や安全対策の強化については、十分とは言いがたい状況にあることから、①駅・バスターミナル施設等における多言語対応の看板案内・標識の設置、②観光地等での安全に配慮した貸切バス乗降場所やタクシーベイの整備をはかられたい。
(2)貸切バスに実施されている総合的な安全対策や下限運賃厳守に向けて訪日旅行者に対する啓蒙啓発や海外の旅行業者・ランドオペレーターに対する指導を徹底されたい。
(3)訪日旅行者の手荷物は、大型化していると同時に個数も多いため、手荷物取り扱い時の労働災害が増加していることから、駅・空港にポーターを配置されたい。また、バス車両ではトランクに積みきれず、客席に積むことによって乗車定員未満での運行を余儀なくされていることから、「手ぶら観光」施策の更なる推進をはかるとともに、手荷物の個数制限や寸法・重量の規格化を検討されたい。
9.東京オリンピック・パラリンピックの対応について
(1)期間中の輸送計画等について現在の検討状況を明らかにされたい。また、輸送計画の具体化に当たっては事前に労働者代表とも調整されたい。
(2)各輸送機関におけるテロ対策を強化されるとともに、防犯カメラ等の増設に対する支援や対応マニュアルの整備や訓練なども行われたい。


4 ハイタクに関する要請
1.タクシー事業適正化の推進と違法営業の根絶、監査の強化

(1)「改正特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」は、賃金水準も含めた運転者の労働条件の改善が重要な目的となっていることを鑑み、また法施行後5年以上経過するが未だ実効性が上がっておらず、多くの地域で指定期間が延長されている状況を踏まえ、特定地域協議会の運営ガイドラインの見直しをされたい。また、真に適正化が必要な地域が特定地域に指定されるよう、特定地域の指定要件には、賃金水準の改善状況を加え、人口要件や実働実車率等不合理な要件については見直しをされたい。また、特定地域・準特定地域の指定を解除する際には、一時的な事業環境変化の要素は排除するための要件を追加されたい。
(2)道路運送法違反や労働諸法令の違反等、違法な営業をおこなっている事業者に対する重点的な監査を強化し、違法不適切な事業運営の摘発・排除されたい。また「旅客自動車運送適正化事業実施機関」については、実効性のある適正化事業が的確に実施されなければならない。早急に全都道府県に設置されるよう指導を強化されたい。
(3)タクシー利用者の安全を確保するため、事故防止対策支援推進事業について、先進安全自動車(ASV)の導入促進に向けてタクシー車両を補助対象として拡大することを含めて支援措置を拡充されたい。
(4)自家用車有償旅客運送は公共交通機関であるタクシー・バス事業者による十分な運送サービスの提供が困難である場合に、認められるものであるが、運営協議会等において、既存のタクシーやバス事業と競合するような、制度の目的を逸脱した運送が検討されている地域があることから、指導を徹底されたい。また、非営利事業であることからおおむねタクシー運賃の半額以下とされている輸送対価は純然たる実費とし、事故発生状況、運行管理体制等、適正に処理・運営されているか事後チェックのための監査体制を強化されたい。なお、自家用有償運送事業者に対する監査や指導の状況も明らかにされたい。
(5)運転代行の違法営業行為に対する取り締まりを下記のとおり強化されたい。
①利用者保護の観点から、随伴車両の保険加入や代行要員の二種免許保有のチェック等監査を強化すること。
②運転代行適正化法の改正により、事業者資格を厳格化したうえで事業区域を設定し、タクシー特措法の目的に準じた需給の適正化をおこなうこと。
③過労防止の観点から、代行運転者をタクシー業務適正化特別措置法の運転者登録制度の対象とすることとし、代行運転者の過労運転防止と利用者の安全確保のため、タクシー等自動車運転者との兼業を禁止する施策を講じること。
2.衆参附帯決議の履行による運転者の労働条件改善
(1)改正タクシー特措法の附帯決議では「本法の施行後における施行の状況や効果について、3年毎に総合的に検証を行い、その結果を両院に報告すること」について、特定地域については一部の調査項目については公表されたが、準特定地域も含めて、すべての調査結果について早急に公表し、具体的な対策を講じられたい。
(2)附帯決議において「事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努める」よう事業者に求められたが、改善は進んでいない。最低賃金法や労働時間規制の違反、長時間労働による過労運転を防止するため、適切な労働時間管理をおこなうことが必要であることから、労働時間管理が曖昧になる歩合給中心の賃金制度から、固定給を中心とした賃金制度に改善されるよう、行政の立場からガイドラインの策定や、改善した事業者に対するインセンティブ等、措置を講じられたい。
(3)現在検討されている「ホワイト経営認証制度」(仮称)について、制度概要と導入までのスケジュールについて明らかにされたい。
(4)改正タクシー特措法は、賃金水準も含めた運転者の労働条件の改善を重要な目的としており、また、参議院附帯決議において「一般旅客運送事業者は…過度な遠距離割引運賃の是正等運賃制度等の改善に努める…」とされていることを踏まえ、過度な遠距離割引運賃の改善について、行政として事業者に対する措置を講じられたい。また、深夜割増運賃や営業的割引運賃等、運転者の適正な賃金に影響がある運賃については公定幅運賃の対象とされたい。さらに、昨今、タクシー配車アプリ提供事業者が、様々な割引サービスを実施しており、新たな運賃に関する過当競争となることが懸念されていることに留意されたい。
3.タクシー事業活性化と財政的支援
(1)特定地域協議会・準特定地域協議会において、タクシー需要の拡大や事業の活性化について積極的に検討し、それら特定地域協議会・準特定地域協議会が進める活性化施策に必要な法整備や助成措置を講じられたい。
(2)交通政策基本法の制定を受け、改正された地域公共交通活性化再生法により新たに位置付けられた地域公共交通再編事業において、既存の旅客運送事業からタクシーへの転換についても当該事業の対象となっていることから、「地域公共交通確保維持改善事業」にもとづく乗合タクシーやデマンドタクシー等の運行に係る支援措置の充実を図るとともに、事業者等の意見を踏まえながら活用しやすい制度を構築されたい。また、バスの運行のない時間帯の交通確保や、バスの幹線路線への接続として、自治体が、乗合タクシーやデマンドタクシーではなく通常のタクシーとして活用する際には、「地域公共交通確保維持事業」の措置として運行に係る支援措置の対象とされたい。
(3)「地域公共交通バリア解消促進等事業」において、福祉タクシー・UDタクシーの購入等については、購入費及び改造費について補助対象となっているが、社会的要請も高まっていることから、補助率の増率や助成額の増額と、税制の減免措置等の財政支援措置を拡充されたい。また、新たにUDタクシーの対象となった車両は、車いす利用者への対応の際、操作性や安全性に問題があるため、早急な改善をメーカーに指導されたい。
(4)タクシー事業に係る助成制度については、タクシー事業関連法や労働法等の違反事業者は助成の対象としないこととし、一方で、法令遵守を積極的に行っている優良事業者に対しては助成額や助成率を優遇することにより、タクシー事業の適正化を推進されたい。
(5)大規模自然災害や大規模交通障害の際、個別輸送機関であるタクシーは柔軟な運行で非常時輸送に対応できる場合があるが、事業区域によって対応できていない現状がある。非常災害時の「臨時営業区域の対応」によって、安全運行を前提として、事業計画等の変更の必要なく、隣接する営業区域外の事業者による運行ができるよう、実態に即した適切で迅速な対応をされるよう、地方運輸局に徹底されたい。
4.白タク合法化の阻止
(1)道路運送事業者以外の者が有償で運送をおこなう、いわゆる「ライドシェア」等白タク・白バス行為の合法化は、例外的な措置も含めて、輸送の安全や利用者の保護のため、今後も認められることは許されない。また、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」(国自旅第338号 平成30年3月30日)によって、主として、ボランティア活動における送迎行為等を念頭におきながら、許可又は登録が不要な場合の考え方及びこれに該当すると思われるケースの例が示されたが、反復継続された、偶発的でない運送に対して、その個々の運送の終了後、運送経費に加えて、任意の謝礼の支払いを促すような運送が、この通達によりあたかも認められた運送行為であるとして、運送を行っている実態がある。明らかに白タク行為であるので、取り締まりをされたい。
(2)訪日旅行者の利便性の向上のため、海外のタクシー配車サービスとの事業提携が進められているが、それら配車サービスが諸外国で行っているライドシェア事業が非合法に日本国内でも行われないよう、注視されたい。またそれら配車サービスに支払う配車手数料が、労働者負担とならないよう事業者への指導を強化されたい。


 本日は、日本教育会館にて、私鉄総連第3回拡大中央委員会を開催、全国から中央委員、単組代表が約500人が結集した。
 総連を代表してあいさつに立った田野辺委員長は、はじめに軽井沢スキーバス転落事故に言及し、あらめて「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策の徹底、監査・行政処分の厳格化など、バス事業の安全性の向上をめざしていく」と考えを示したあと、1月28日に召集された第198回通常国会について触れ、「首相は施政方針演説で厚労省の統計不正問題について陳謝をしたが、間違った統計の結果は、様々な形で国内に影響を与え、日本経済にも大きな影響を与える大問題である。言い換えればアベノミクスの経済成長も偽りであったということだ」と痛烈に批判。これまでの財務省の文書改ざん、防衛省の隠蔽問題、文科省の不正入学と天下りなど、国の根幹がおかしくなっていると指摘、そのうえで立憲民主党がまっとうな政治に戻して欲しいと述べ、「そうでなければこの国に未来はない」と強調した。また19春闘について、「私鉄の要求は、早朝から深夜まで、現場で安全を支え、災害が起きれば寝食を忘れ、復旧復興の最前線に立つ組合員の労苦に報いるための要求である。最後まで、月例賃金に拘りを持ち、回答指定日時には従来以上の交渉の追い込みで、回答を引き出さなければならない。さらなる団結で私鉄春闘を構築する決意だ」と意気込みを語った。最後に、「今年は12年に一度の政治決戦の年だ。春闘をしっかり闘い結果を出して、統一自治体議員選挙で地域の地盤を固め、推薦候補者全員の当選を勝ち取り、私たちの代表『もりやたかし組織内候補』を必ず国政に送くる取り組みを強めよう」と参加者に訴えた。

 来賓として立憲民主党の福山幹事長から連帯と激励のあいさつを受けたあとそ、各級議員選挙闘争推進方針、19春闘などを提案、質疑・応答のうえ、満場一致で決定した。
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捲土重来「魅力ある交通運輸産業をめざしてin大阪」と私鉄総連第2回中央委員会

2018-12-06 | 書記長社労士 労働組合

 昨日は、天王寺都ホテル(2019年4月1日から 都シティ 大阪天王寺)にて、「もりやたかし」さんによる「魅力ある交通運輸産業をめざしてin大阪」(政治資金規正法第八条の二で規定する政治資金パーティー)を開催。
紛糾する国会情勢を突いて、立憲民主党幹事長の福山哲郎参議院も駆けつけてくれて、水道民営化、入管法改正案、そして憲法改正の問題など政局や与党の国会運営について、公共交通の政策課題、来年7月の参議院選挙情勢などについて語り、そして「もりやたかし」さんを激励した。


 第25回参議院議員選挙大阪選挙区の、立憲民主党からの予定候補者である「亀石倫子」さんもお越し戴いて、決意を語ると共に、「もりやたかし」さんとの連帯を誓った。


 野党第1党の国会対策委員長として国会を離れられない辻元清美私鉄総連準組織内議員と福山幹事長との3人でパネルディスカッションを予定していたが、それは無理ってことで、「もりやたかし」さんは、予定よりたっぷりとご挨拶。
これまでの支援に感謝を述べ、交通運輸産業とそこで働く仲間にとっての課題、特に全国の職場を訪問して耳を傾けてきた、組合員の生の声を、具体的に取り上げ、取り組むべき政策課題について決意を語った。
そして人命を軽視する今の安倍自公政権を批判し、人を大切にする政治についての思いを語った。


 そして、私鉄総連は12月6日、大阪市内で第2回中央委員会を開き、全国から約250人が参集した。
 冒頭、田野辺委員長は世界情勢に触れたあと、「安倍政権は、今国会においても数の力で、入管難民法の改正を十分な審議もなく強行的に衆議院を通過させ、会期末までに成立を目論んでいる。また水道改正案も同様である。水は人類や生物にとって必要不可欠のものであるので、十分な審議なくして成立を急ぐべきではない」、さらに憲法審査会の状況を踏まえ、「安倍政権の暴走を阻止し、働く者の雇用と生活、平和憲法と民主主義を護り抜くため、全国の私鉄組合員の力を結集していこう」と訴えた。19春闘では、「大切なのは職場から春闘を、すべての組合員で取り組むことにある。その行動と団結で月例賃金にこだわり、私鉄春闘を前進させなければならない」と決意を示した。
 引き続き、一般会務報告、2018年度第2・四半期会計報告ならびに同会計監査報告を承認。議案については、中央委員・本部籍役員選出審査委員・組織拡大推進委員の一部変更、また中央労働協約の更新を提案し、満場の拍手で採択。その後、木村書記長が19春闘職場討議案(案)を提案し、全会一致で承認した。
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労働組合で、上部団体って必要なの? って、上部団体をどう使うか、必要と思うかは、まずは単組次第・単組の役員次第やと思うねん。って久留米でめっちゃ議論した。

2018-10-15 | 書記長社労士 労働組合


 昨日は福岡は久留米へ出張、私鉄九州ハイタク労連第49回定期大会。
西鉄福岡11時発の特急に乗るのやけど、特急に使う車に頓着なさ過ぎ西鉄が「いいね!」してしまった瞬間(*^▽^*)
西鉄久留米駅に着いて、1社お詣りした後、大会会場の職場まで歩くが、初めて来た、とんこつラーメン発祥の地である久留米なので、ラーメン屋を探すがない!
しかたなく、やっぱりうどん、でもこのお店のはちょっと微妙(T^T)



 黒塗りタクシーもあるが、こんなツートンの車もある、いいな、ツートン!
自分のところの阪急タクシーも、昔は阪急電車のカラーである「マルーン」と「黒」のツートンがあったが、自分が入社した1989年には、もう1台も無かった…、復刻しないかな、当社。
定期大会での来賓としての挨拶は、やっぱり長くて12分、開会前の打ち合わせ会議になだれ込んでしまった際に、「短くしてね」って委員長に言われたが「無理です!」。」
なんせ、この定期大会には「呼んでくれ~!」って言い続けて、6年経って初めて招聘された。
5月に、福岡で開催したシンポジウム「ギグエコノミーとライドシェアの正体~労働破壊の現実~」の際、前泊して、私鉄九州ハイタクのみなさんと飯でも食ってゆっくり議論したことが契機に、8月16日には、初めて、それぞれの組合役員を集めての学習会を設定していただき大激論(喜)
で、そしてようやく自分の使い道を理解してくれたのか、初めて呼んでもらった大会やねんから、そら「思いの丈」を話させて頂きます!
産別本部としての自分の挨拶、ローカルセンターである九州地連書記長の挨拶、グループ労連の事務局の挨拶で、議長から「来賓の皆さんは『公務』がありますので退席されます」とのお決まりフレーズでいったん退席。
しかし、ジョイフルで時間を潰した後、委員長のがんばろう三唱で大会が成功裏に終わってから、再び、大会会場に戻り、そこからは委員長の「なんでも聴いてもよい」という学習会が開始…ふるぼっこになるんちゃうん…(__*)

 いろいろな質問が出てきた。
「燃料高騰・車両購入費・賃金上昇などで収益率が落ちているがどうすれば運賃改定が出来るのか?」「求人しても人が来ない」「オール歩合賃金で『ボーナス』ってどうなの?」「ホワイト経営見える化とは?」「労働組合は法人登記した方がいいのか?」「産別運動って何?」「A型賃金にするメリットって?」「どうすれば売り上げが上がるの?」「迎車メーターについて」「燃料費高騰に対して政策的取り組みは?」などなど。
いや~、すっごく楽しかった、「え?そこから?」ってなこともあったが、「そもそも」って事を説明させてもらって「だからどうする?」って問題提起をさせてもらった上で「考えて説明して議論して運動にしてくださいね」ってことを何点か具体的に託す事も出来たという手応えもあった。
もちろん、その上で、産別本部にいる自分をどう使うかってことが大切なんやで~、ってことは後の懇親会で、役員の皆さんに十分に理解して頂けたんやってことも確信、ぜひぜひこき使ってください!

 懇親会での議論では、この日の大会で議長を務めた方から、
「白タク合法化反対とかで『ビラ配り』とかの宣伝活動をしたり、選挙で応援した議員に『私たちの運動をこうして助けてください』って政策協議をしたりなど、そんな自分たちから運動を仕掛けるってことを今までなんにもしてなかった。
しかし、今まで『上部団体は何もしてくれない』という議論をしてばっかりだったことがわかった。
自分たちが出来る事を精一杯して、それをどうすれば良いのかってこと、その手段や、効果を上げるためにどう上部団体を利用すればいいのか、そこが大事なんだ。
どうも『上部団体の必要性』ってことでは、議論が逆だったとうことが解った気がする。
『まずはなにをするか」、そこからが組合の運動なんだということを今日は思い知った」ってなコメントをいただいた、ありがとうございます。

 一方、「自分はあえて今日は質問しなかったが、あなたの言っている事は『机上の空論』と感じる」と懇親会で指摘された。
が、「自分は、成功事例・失敗事例、たくさんの経験や学習した『引き出し』をたくさん持っている。相談してくれたら、その引き出しの中から、引っ張り出していろいろなアドバイスが出来る。しかし『こうしろ』と押しつけはしません。それを使って、組合の中のみんなとの議論や、労使交渉で、どう活用するかは、あなたたち次第です。『机上の空論』と感じているならば、それは上部団体から引き出した情報を活用し切れていないんだとも思うし、自分たちの伝え方も悪いのかもしれない。でも、いずれにしても『我が事』ととして考えた方がいい。『評論家』は労働組合役員には不要です。」ってな趣旨で、お話をした。

 とんこつラーメン発祥の地に来て、ラーメン食ってないって泣いていたら、「大龍ラーメン ベルモール東町店」に連れて行ってもらった!
しかもお土産で、2人前のお持ち帰りもさせていただいた!(うちの若手男子職員が「ありがたいことです」って満喫していました!ありがとうございます!)

 福岡空港にて、「9時の羽田行きは席数オーバーの予約になっています。次の10時の便に変えて頂けたら、1万円または7500マイルをあげます」ってなアナウンス。
え、ええやん、1時間なら電話だけで仕事出来るかも、って迷っていたら、迷っている暇は無かった、速攻でカウンターは人だかりになってるやん。
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本日は全日本交通運輸産業労働組合協議会(交運労協)第34回定期総会

2018-10-04 | 書記長社労士 労働組合

 本日は全日本交通運輸産業労働組合協議会(交運労協)第34回定期総会。
主催者として挨拶する住野議長、「度重なる自然災害に関して環境の課題と防災減災対策、計画運休の課題、政策制度実現の取り組みと労働条件改善の取り組みと春闘、長時間労働是正への対応、白タク合法化阻止に向けた取り組みと地域公共交通を守る運動、政策実現のための政治力の強化、第25回参議院選挙への一丸となった取り組み」などについて語った。


 来賓では、連合の逢見会長代行、厚生労働省、国土交通省、立憲民主党の福山哲郎幹事長と赤松広隆衆議院議長と辻元清美衆議院議員、国民民主党の桜井充参議院議員、社民党の吉川はじめ衆議院議員が列席されてそれぞれが挨拶。
福山幹事長は、「立憲民主党は今日が2年目の1日目、この1年、選挙イヤーしっかり戦う、安倍政権としっかり対峙していく。2000年代以降の規制緩和で安心安全が悪化、賃金が上がらず人員不足も深刻化した。規制緩和は失敗だったと言わざるを得ない。正すべきことは正していく。」と連帯の挨拶をされた。
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私鉄総連第1回中央委員会に、立憲民主党の枝野代表と辻元私鉄総連準組織内議員が来てくれた!

2018-10-03 | 書記長社労士 労働組合

 今日は私鉄総連の第1回中央委員会、東京駅を発着する新幹線や在来線を見下ろせる、丸の内オアゾ16階の「フクラシア丸の内オアゾ」のホールにて開催。
主要な議題は「2018年秋季年末闘争推進方針」だ。


 この会議に、立憲民主党の枝野幸男代表と、辻元清美国対委員長が駆けつけてくれた。
枝野代表は「今日で、立憲民主党は結党から1年の日、多くの国民の皆さんに背中を押してもらった。また私鉄総連の皆さんにはとりわけ強く背中を押していただいた。
ようやく満1歳、先日、初めて党大会として立憲フェスを開催させていただいた。
政治に対する、国民との垣根を可能な限り低くして、新しい民主主義を作っていきたい。
来年の第25回参議院比例代表選挙では、しっかり得票し『枠』をたくさん取ること、そしてしっかり『個人名』を書いてもらうこと、これを車の両輪としてがんばっていき、そして私鉄総連の組織内候補の当選を果たしたい」と連帯の挨拶をいただいた。


 辻元清美私鉄総連準組織内議員は「多くの災害が発生する中で、現場では、私鉄の組合員が働いてくれている。
運行を止める判断をしたり、利用者への対応、被災した現場の回復、悪天候の中で安全に運行するためにがんばってくれている組合員に敬意を表する。
そういった対応の中で、行政としてやってもらわなあかんことがあれば、私は私鉄総連の皆さんと一緒に、国土交通省に対応を求めていく。
沖縄では、玉城デニーさんが知事選で勝利した。
この勝利の勢いで、来年の参議院選挙まで突っ走っていきましょう。」と挨拶された、
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今日は、自分の出身の私鉄関西ハイタク労連第14回定期大会だった

2018-08-24 | 書記長社労士 労働組合
 今日は、自分の出身の私鉄関西ハイタク労連第14回定期大会。


 宮田委員長の主催者としての挨拶の後、来賓挨拶で、公務の都合で最初に挨拶を受けた辻元清美衆議院議員(私鉄総連準組織内議員・立憲民主党国対委員長)。
「ライドシェア(白タク)合法化を推進しようとする、新たな規制緩和推進論者や政府に対して、利用者の安全と安心を脅かすという問題を前面に出して阻止に向けて、私鉄総連を始め労働組合の皆さんと共に、運動を続けてきた。
3か月…、半年、また半年…、と時間を稼い出来たというのが運動の成果という実感だ。
しかし、欧州のほとんどの国で規制、または禁止されてきて、そして、UBERやLyftなどのライドシェアを、自由に許してきたアメリカの、その本丸である、ニューヨークで、ついに、規制するということが決まった。
自分自身も、シンガポールに行った際に、ライドシェアを体験してみたが、しかしライドシェアというのは、プラットフォーム事業者のためのものであって、いかに利用者のためのものでないということを実体験として経験した。
私鉄総連の皆さんと共に、労働運動の力と、政治の力で、絶対に、白タク合法化の動きを止めていきたい」

 次に挨拶をいただいたのは、私鉄総連の清水中央副執行委員長。
「今の自分の仕事で、自分の産業で、豊かな生活が得られる社会にしていかなければならない。
タクシー、バス、鉄道で働く私たちがそれを実現できるための運動をしていかなければならない。」


 そして、もりやたかし私鉄総連交通対策局長。
「今月の初め、関西ハイタクの皆さんの職場に訪問させてもらっていろいろな議論をさせていただいた。
その中で、自分は、『正直者が馬鹿を見ない社会や産業になるべき』ということを、心に刻んだ。
私鉄総連の、また交通運輸で働く仲間の思いを、政策として推進し、ぜひ実現したい」
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日本労働弁護団・交通の安全と労働を考える市民会議共催「雇用によらない働き方を考える」シンポジウム(その2)

2018-07-25 | 書記長社労士 労働組合
 7月18日、連合会館にて、日本労働弁護団・交通の安全と労働を考える市民会議共催「雇用によらない働き方を考える」シンポジウムを開催した。(その2)【その1はこちら⇒https://blog.goo.ne.jp/hisap_surfrider/e/7ceff81cf0f1c6e2d4647c995f3b3a65


 講演の3番目は浦田誠国際運輸労連ロンドン本部内陸運輸部長「『ライドシェア』の現実から考える『雇用によらない考え方』」


 講演の4番目は菅俊治日本労働弁護団常任幹事「フリーランス保護における独禁法と労組法の可能性について」

〇公正取引委員会の「人材と競争政策に関する検討会報告書」(2018年2月15日)
  ⇒独占禁止法が、労働組合や就労者にとっても武器になり得ることを示した。
・労務の提供は事業活動ではないとこれまでされてきた。←独禁法の対象ではない。
・しかし海外では、労働組合は公正取引委員会を活用している。
・実際にどう活用するか、まだまだ確立されていないが。

〇ウーバーイーツの配達員
・配達員の取り分…ウーバーが勝手に決めることが出来る(実際に決めている)
・恣意的に解約できる…解約権が留保されている
・独禁法の優越的地位の濫用により是正されないか?

〇独禁法と労働組合法は日本ではバッティングする
・独禁法 自由競争の保護⇒カルテルで就業条件を決めてはならない
・労働組合法 団結して労働条件の向上を目指す
・しかしアメリカでは例外として認めている←労働組合に適用させてきた

〇労働者の概念はこのままでいいのか
・指揮命令下を過度に求めていないか
・裁量労働制においての「指揮命令下」は?
・個人請負⇒仕様書で仕事の仕方は決められている(働き方)、または事業の中に組み入れられている場合もある(場所的)
・労働者の概念は裁判所が決める←しかし時間が掛かる⇒現場の変化は早い

〇公取委の報告は芸能人の権利保護に使える⇒契約の内容について見直しを検討
・スポーツ選手(プロラグビー選手やプロボクサーなど)でも検討されている
・クラウドソーシングやギグエコノミーで働く人の権利保護に使えないか


 報告として、サンドボックス制度の危険性について川上資人弁護士(市民会議事務局・日本労働弁護団)。
閉会挨拶は宮里邦雄弁護士(市民会議代表世話人・日本労働弁護団元会長)。
立憲民主党からは、逢坂衆議院議員、尾辻衆議院議員がシンポジウムに参加してくれた。
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