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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

私鉄総連の21春闘統一要求、春闘方針を決定。コロナ禍の中で…うちの春闘会議では人件費抑制・削減策の提案を受けているという報告も少なからずあった…

2021-02-02 | 書記長社労士 労働組合

【🏃Run1-10 5.06km 30:23 湘南海岸公園】【2 💪部屋1-10 TableCrunch SideCrunch TrunkTwist5kg DragonFlag】 先日、うちの春闘に関する会議がったが、全国から、コロナ禍の中での事業の厳しさから春闘の取り組みへの不安が報告された。
そういったなかでは、人件費抑制・削減策の提案を受けているという報告も少なからずあった…。

 人件費抑制・削減策というのは、次のようなものがある。

①新規採用抑制・退職不補充
②賃上げ抑制
③賞与額ダウン
④賃上げ見送り
⑤賃金引き下げ
⑥出向
⑦転籍
⑧派遣契約・請負契約の解約
⑨早期退職優遇制度
⑩退職勧奨
⑪非正規社員の雇い止め
⑫整理解雇

 一般的には、上から下に行くほど、ハードな対策となり、手続きや必要性にも厳格な合理性が必要となっていく。
本来、賃金の引き上げを求める春闘であるが、会社から②~⑤を逆提案されて、その対応を求められることもある。
また、うちの産別組織では、賞与については、春闘で、夏・冬あわせての年間協定とすることが原則としているが、昨年の春闘結論を、冬の賞与に関して見直しの申し入れ・再協議となった組合も、実際にあった。

 どんなに状況が厳しくても、私たちは、雇用を守り、組合員の生活を守り、そして公共性の高い我々の事業も守る、そのために春闘をしっかりと闘っていかなければならない。

 以前紹介したが(「「コロナ恐慌後も生き残るための 労働条件変更・人員整理の実務」を読んだ…経営者や専門家の実務書であるが、労働組合の立場でも勉強になる。」)、そもそも経営側の指南書として書かれたこの「コロナ恐慌後も生き残るための 労働条件変更・人員整理の実務」という書籍を、会社との交渉に、会社とは逆の立場での対策として役立つからと、労働組合の幹部にお薦めした。

 こんな本が役立つことがないよう(←岡崎さん、言い方、失礼ながら)、感染を押さえ込むことが最大・最善の経済対策として、国は必要かつ適切な補償を徹底的に行い、企業は精一杯雇用を守り、1日でも早く、アフターコロナの反転攻勢の局面に移りたいものだ。


 本日は、21春闘方針を決定する私鉄総連第3回拡大中央委員会。
本来なら中央委員と各単組代表、傍聴が出席し、会場は例年ならほぼ満席になるのだが、今年は傍聴を禁止し、委任出席を認めたので、定員の7分の1ほどの参加者となった。
月例賃金要求は「定昇相当分(賃金カーブ維持分)2.0%プラス ベア分(生活維持分) 900円」、年間臨時給要求は「①2020年度の協定月数を堅持すること。②年間協定が5カ月に満たない組合は、5カ月とすること。③協定は、夏冬別途ではなく、年間協定とすること。」とした。

 厳しい春闘になるのは、今般の情勢を鑑みれば当然ながら、「こんな状況で春闘が出来るのか」という声も理解は出来るが、じゃあ、今年もし春闘を回避したとしたら、いつ再開出来るのか?
毅然と春闘に取り組み、職場を意思統一していく。
「要求無くして交渉無し」、自信を持って要求書を提出し交渉を重ねていかなければならない。
こんな状況でスト権を取れるのかという意見も聞くが、こんな時やから「丸腰では交渉が出来ない」「労使対等の立場に立つために」ストライキ権を高率で確立しなければならない。

 もう一度書くけど、どんなに状況が厳しくても、なんとしても、私たちは、雇用を守り、組合員の生活を守り、そして公共性の高い我々の事業も守る、そのために春闘をしっかりと闘っていかなければならない。

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#休業支援金を申請してください シフト制アルバイト、パート、学生アルバイトも🆗

2021-01-28 | 書記長社労士 労働組合

 期限が迫っています💦


 労働者本人が申請できる休業支援金。
2020年4月〜9月分の申請期限は今週末です。


 要件は"半年以上、月4日以上勤務していたこと"。パート・アルバイト・日々雇用も対象です。


 申請はこちらから⇒https://mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

#休業支援金を申請してください

今月末期限の休業支援金「よく知らない」8割超 アルバイトも利用可能、手続き急いで 2021/1/24 19:32 (JST)京都新聞
 休業中の賃金(休業手当)を受け取れない中小企業労働者に特化した新型コロナウイルス対応の「休業支援金・給付金」の昨年4~9月分の申請期限が今月末に迫った。厚生労働省はシフト制の非正規雇用や短時間の休業も対象に含め幅広く救済する考えだが、民間の調査によると、8割超が制度自体をよく知らないと回答。周知不足に課題を残す中、駆け込みでの手続きを呼び掛けている。
 休業支援金は、飲食店や宿泊施設で働く雇用保険未加入の学生アルバイトらも利用でき、京都や滋賀にも一定の対象者がいるとみられる。営業時間の短縮で勤務シフトが減り、例えば勤務が週5日から3日に、1日8時間から3時間になった場合にも適用される。出先機関の都道府県労働局が就業実績に応じて支給額を算定する。


 2020年7月7日に、このブログでも「会社が休業手当を支払ってくれない人のために 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について本日公開された」として取り上げときに、「事業主には、労働基準法で規定された「休業手当」の支払い義務があり、休業手当を支払うことなく、労働者に、この支給金・給付金を申請させると言うことは違法な状態であり、まずは事業主は休業手当を支払い、雇用調整助成金を活用するべき。しかしながら経済的な事情により、休業手当を支給されない労働者を守るための支給金・給付金であり、けっして法違反を犯している事業主のためのものではない。」と書いたが…。
この休業給付金の対象となっていない大企業でも、休業手当の支給をしていない企業が多いようで、大企業の店舗で働いていて、シフトを減らされたり休まされてしまった場合、この給付金による救済がなされないというのも、問題だ。

労働基準法
(休業手当)第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


 これに違反した場合は「三十万円以下の罰金に処する」となっている。
未払いの企業はもとより、大企業についてはとくに徹底的に摘発し送検すべきだ💢

 と思いつつ、まずは、賃金が受けられなくなっている人たちの救済が急務。
今の状況で、企業側もモラルを信用している政府は、その信用は間違っているのが明らかなので、立憲民主党などの野党が求めているように、昨年4~9月分の申請期限の延長を即刻、決断して欲しい❗❗

<新型コロナ>大企業25社が厚労省の休業手当支払い要請拒否 時短バイトらへ「義務ない」
 新型コロナウイルスの感染拡大で、勤務時間を短縮させたり休ませたりしたパートやアルバイトらに休業手当を支払わず、厚生労働省から支払うよう要請された大企業が少なくとも二十五社あり、全社が要請に応じていないことが分かった。緊急事態宣言の再発令で休業を迫られた大手飲食チェーンのアルバイトらが補償を受けられない事態は深刻化しており、安全網の整備が急務となっている。
 休業手当が支給されない中小企業の働き手に関し、政府は昨夏、国から直接給付金を出す「休業支援金・給付金」を創設した。労組関係者らは大企業も含めるよう主張したが、政府は大企業は「手当を支払う体力がある」と対象外にした。
 休業支援金・給付金 新型コロナウイルスの影響で休業を迫られたのに、休業手当が支払われない中小企業の働き手に、休業前賃金の8割を国が直接給付する制度。昨年4月からの休業が対象で、シフト制のパート・アルバイトらも利用できる。昨年4~9月分の締め切りは今月31日に迫る。
 ただ、コロナ禍の中、大手飲食チェーンなどのアルバイトらへの手当未払いが多発。厚労省は、昨年十一月時点で未払いが把握できた大企業二十五社に文書で支払いを要請した。手当は国の雇用調整助成金で補てんされることも説明した。
◆社名や業種は公表せず
 しかし、緊急事態宣言再発令後の一月中旬にその後の各社の状況を調べると、休業手当を支払った企業はゼロ。厚労省の要請は実効性に乏しいことが浮き彫りとなった。社名や業種は公表していないが、未払いの相談が労組に相次ぐ飲食関係が多いとみられる。飲食では従業員五十人超などの場合、大企業に当たる。
 「正社員には休業手当を出してバイトに出さないのは納得できない」。横浜市内の大手ラーメン店チェーンで働くアルバイト男性(29)は訴える。男性は勤務日が半月ごとに決まるシフト制。店は今月の緊急事態宣言で閉店時間を二時間前倒しし、男性の勤務時間は大幅に減らされた。収入は三分の一以下になりそうだ。
 男性は勤務が減った分の手当を求めて会社と団体交渉したが、会社側は「勤務日確定済みの一月前半分は手当を出すが、勤務予定が出ていない一月後半は支払う義務はない」と主張、拒否し続けている。
◆シフト制労働者を休業手当の対象に
 労組「飲食店ユニオン」に寄せられる同種の相談の多くは勤務日時が固定されず、月初などに発表されるシフト制で働く非正規労働者からだ。休業手当は本来働いてもらうはずの時間に休ませる際に支払う義務があるが、シフト制の場合、企業は「勤務日が確定しているわけではない」などと拒否する例が多いという。
 同ユニオンの尾林哲矢氏は「大企業のシフト制労働者を休業支援金の対象に加えたり、企業がシフト制労働者への休業手当を支払うことを、雇調金の助成条件にするなど、早急な改善が必要だ」と話す。


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私鉄総連 コロナ禍から地域公共交通を守るための緊急要請を実施

2020-11-27 | 書記長社労士 労働組合
【27 💪部屋5-54 DBenchPress22.5kg PullOver20kg PushUp Crunch】 私鉄総連は11月26日、コロナ禍から地域公共交通を守るため、政策推進私鉄国会議員懇談会(以下「議員懇」)に緊急要請を行った。
要請には、各地連・大手組合の委員長も出席し、各地域や職場の窮状を訴え、地域公共交通の維持・存続と雇用の安定に向けた支援強化のための国会対策を求めた。


 8時から行われた議員懇は、事務局次長である森屋隆組織内国会議員の司会進行で進められ、最初に、議員懇会長である鉢呂吉雄参議院議員から「今日は全国の代表にお集まりいただき、地域の実態を伺う。昨年は台風、今年はコロナ禍と困難に直面しているが、感染症対策なくして経済の復興もないと捉えている。私鉄総連の皆さんは人の移動を支えてもらっているが、今回のコロナ禍で、テレワークやリモート授業が普及し、コロナ禍が過ぎても輸送人員が元に戻ることないのではないかと懸念される。また、脱炭素社会・情報化社会で公共交通を取り巻く状況が大きく変わる可能性もある。激動に耐えうるよう取り組みたい」と挨拶した。
続いて、私鉄総連を代表して木村敬一中央執行委員長は、「先の参議院本会議では、福山哲郎代表幹事から、改めて公共交通従事者がエッセンシャルワーカーであるとの菅総理大臣の答弁を引き出していただいた。また、現在国会で審議されている交通政策基本法改正案の審議では、これまでの我々の主張を一定程度盛り込んでもらうことができたことに御礼申し上げる。今日は私鉄の地方連合会と大手組合の委員長に出席いただき、地方・地域、職場の実態を報告していただく。その実態を是非、感染症対策の国会審議で反映いただきたい」と御礼の挨拶をし、要請書の手交式を行った。

 要請内容は、①感染症終息までの間の雇用調整助成金特例措置の継続、②経営体力が回復するまでの間の政府系・民間金融機関等による融資の増強や返済猶予、③固定資産税・都市計画税など諸税等の負担軽減措置の延長と、大手企業やその系列企業にも適用されるよう対象範囲の拡大、④感染症収束後、公共交通に対する、より効果的な需要喚起・利用促進策の実施、⑤公共交通機関の安全性と現場で働く仲間がエッセンシャルワーカーであることの発信、の5項目を要請し、志摩卓哉交通政策局長からそれぞれ要請趣旨を説明した。

 続いて、各地連・大手組合を代表して、京成電鉄労組・佐藤孝二委員長、南海電鉄労組・直江智久委員長、九州地連・古賀孝治委員長、私鉄北海道・西塚光男委員長から、それぞれの地域・職場のコロナ禍による輸送人員・運送収入の状況、感染症対策の取り組み、今後予想される経営への影響や決算状況、運賃の課題などの実情を訴え、事業の維持・存続、雇用の確保に向けた支援強化を求めた。


 各報告を受けた意見交換では、福山代表幹事からは、「菅総理の国会答弁を聞いていると、官邸に正確な地域の実情が届いているのか甚だ疑問である。インバウンドが皆無になっている状況は経営努力ではどうしようもない。貸切バスも大幅減となっているが、GoToキャンペーンで感染が広がれば、さらに予約が減る。テレワーク・オンラインの普及により、コロナ禍後も輸送が戻らないことを会社と組合はどう認識しているか」との質問がされた。
また、準組織内国会議員である辻元清美事務局長からは、「官邸には、竹中平蔵やデービット・アトキンソンなど中小企業の淘汰を進める勢力がいて、特に中小企業が多いタクシーやバスはターゲットである。淘汰してライドシェア導入を狙っている、注意が必要」と警戒を求めた。
また、福田昭夫代表幹事からは、「要員不足の実態と消費税率引上げ時以外で運賃値上げが行われていないとのことであるが、是非実態の分かる資料を」と要望した。

 国会議員の発言を受けて、池之谷潤副委員長が私鉄総連を代表して答え、「GoToキャンペーンについては、観光地は人出が多くなっているが、自家用車の移動が多く、少なくとも地域公共交通への恩恵は極めて限定的であり、感染リスクのみ高まっている。経営側は補助の縮小や打ち切りを恐れて、あまり声を上げていないように感じる。また、コロナ禍後についても、テレワーク・オンライン授業や時差通勤の普及で需要が平準化し、これまで朝・夕のラッシュ時を手厚くしていたダイヤを見直し、閑散時間帯とされていた時間帯も増便が必要になり、働き方にも影響することが懸念される」とした。


 最後に池之谷副委員長から、議員懇開催の御礼を述べ、「雇用を守るためには、厚生労働省への対策が必要である。また、スクールバスや修学旅行などでは、過密を避けるため、増便が必要となるが、その経費を事業者が負担することは困難であり、その場合文部科学省の対応が必要となる。公共交通を守るため、国土交通省に限らず、さまざまな観点からの発信と、手厚い対策を」と挨拶し、議員懇を終了した。

私総外発87-第10号
2020年11月26日
政策推進私鉄国会議員懇談会
会 長 鉢 呂 吉 雄 殿
日本私鉄労働組合総連合会
中央執行委員長 木 村 敬 一
コロナ禍から地域公共交通を守るための緊急要請

 日頃より私鉄総連の交通政策要求実現に向けてご理解・ご協力をいただいていますことに感謝申し上げます。
さて、鉄軌道・バス・ハイタクは、この間の政府による緊急事態宣言や地方公共団体による、休校、外出・移動自粛要請や、各種スポーツ・イベントの中止、その後のテレワークの拡大などにより、輸送人員が大幅に減少し現在も回復していません。このため、地域公共交通の維持存続も危惧される状況となっています。
現場に働く仲間は、感染のリスクを背負いながらも、「エッセンシャルワーカー」として、利用者利便と輸送の使命を果たすため、日々努力しています。
つきましては、下記の要請について積極的な対応がはかられますよう、政策推進私鉄国会議員懇談会の協力を要請いたします。


1.感染症終息までの間の雇用調整助成金特例措置の継続
2.経営体力が回復するまでの間の政府系・民間金融機関等による融資の増強や返済猶予
3.固定資産税・都市計画税など諸税等の負担軽減措置の延長と、大手企業やその系列企業にも適用されるよう対象範囲の拡大
4.感染症収束後、公共交通に対する、より効果的な需要喚起・利用促進策の実施
5.公共交通機関の安全性と現場で働く仲間がエッセンシャルワーカーであることの発信
以 上

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ウーバーを提訴…負傷女性が賠償求める ⇒ UBERは取材に対し、配達員は個人事業主で雇用関係になく、業務委託契約も結んでいないとしている。

2020-10-25 | 書記長社労士 労働組合

 出たっ❗UBER得意の「雇用関係にないから、うちには関係ない」❗

【独自】「配達員の自転車が追突」ウーバーを提訴…負傷女性が賠償求める 読売新聞10/23(金) 7:46配信
 宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員の自転車に追突されて負傷したとして、大阪市の会社役員の女性(66)が、配達員とサービスを提供する「ウーバージャパン」(東京)に約250万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことがわかった。22日の第1回口頭弁論で、女性側は同社に使用者責任があると主張。同社側は請求棄却を求めた。
 訴状などでは、女性は2018年、大阪市内で20歳代の男性配達員の自転車に背後から衝突され、首や脚に軽傷を負った。女性は配達員に休業補償などを求めたが折り合いがつかず、今年8月、ウーバージャパンも被告に加えて提訴。同社は取材に対し、配達員は個人事業主で雇用関係になく、業務委託契約も結んでいないとした上で「個別の事案には答えられない」としている。


 ウーバーイーツの配達員の自転車に追突されけがをした大阪市の女性が、「個人事業主として働く配達員だけでなく、事実上、指揮監督している運営会社にも責任がある」と主張して配達員と運営会社の両者に損害賠償を求める訴えを起こした。
配達員は、配達先の検索などのためスマートフォンを見ながら運転していたとして罰金刑を受けたが、ウーバーイーツの配達員は「個人事業主」として働いていて、事故を起こした場合、運営会社の「ウーバージャパン」が加入している保険が損害賠償に使えるものの、相手との交渉は配達員個人と勝手にやってくれ、うちは関係ない、としている。
女性はこの配達員自身との交渉で折り合えなかったため「事実上、配達業務を指揮監督している運営会社にも責任がある」と主張して、配達員と運営会社の両者に合わせておよそ250万円の賠償を求めている。


 ウーバーは、ライドシェアでも、事故や利用者などへの強姦・強盗などの犯罪行為に対して、世界中でこんな態度で、大問題となっている。(ライドシェアは、日本では問題が多いと認められていないが)
ライドシェアのドライバーでも、イーツの配達員でも、雇用関係はないので、うちは関係ない、と、被害者に対して首尾一貫している。

 ウーバーの配達員は(外国ではドライバーも)、ウーバーとは雇用契約がなく、労災保険も雇用保険も社会保険も適用がなく、労働基準法などでも守られない。
そして事故に遭ったり起こしたりしても、原則放置(わずかだが損害保険はある)。
ウーバーのビジネスモデルでは、そのビジネスモデルで働く者も、そして利用する者も、ウーバーという会社は原則一切の責任を負わないばかりか、今回の事故のように、一般市民である第三者の被害者に対しても、責任を負わない。
竹中平蔵やホリエモンなど規制緩和論者はライドシェアを解禁すべきなどと未だにほざいては居るが、そんな世界的に遅れている主張なんてほっといて、とにかく、このウーバーイーツのようなビジネスモデルを規制する法を作る方が、今現在、国民にとっては大きな利益に違いない❗❗

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私鉄九州ハイタク労連の定期大会、今年はコロナ禍を受けて書面開催としたが、こんなときやからこそ、いろいろ聴きたいと・相談したいとってことであえて招聘して貰ったばい😀

2020-09-27 | 書記長社労士 労働組合

【🏃Run7-71 6.94km 43:19 天神~大濠公園】 福岡二日目の朝、二日酔いで顔ぱんぱん、👀開けへん…。
朝ご飯買っていたが、めっちゃ朝寝坊でテレビではもう張さんが喋っている、集合時間まで寝直すかとも思ったが、この顔を何とかしないとオルグとしての威厳が…💦
ってことで大濠公園まで走って来たが、二日酔いなんで3kmほどの距離を走って軽く汗をかく程度にしようと思ったのに、地図の読み違いで(酔っ払いのなせる技)、往復したら6km以上あって、心臓ばくばく、死ぬかと思った😅



 私鉄九州ハイタク労連の定期大会、今年はコロナ禍を受けて書面開催としたが、こんな時期やからこそ、中央の情勢や対応、今のこの状況での現場の悩みを相談したいと言うことで、招聘して貰った。
「私鉄組合員は、感染リスクの高いなかで懸命に輸送の使命を果たしていることに敬意を表します。感染症の終息が見えないなかで、その影響も長期化し、産業全体が、これまで経験したことのない厳しい状況に追い込まれています。私たち交通運輸産業に働く組合員がエッセンシャルワーカーであることを広く社会にアピールしながら、取り組みを強めていく必要があります。」
ゴマサバ定食@竹乃屋大橋駅ナカ店


 福岡は、さらに久留米は、ほんと美人が多いから、ほんま困るわ~😅



 職場組合員の感染防止対策、コロナ禍での雇用維持と生活給の確保、経営破綻させないために、6年以上経過した改正タクシー適正化活性化特措法の問題、悪質事業者がはびこったままで正直者が馬鹿を見るといっても過言ではないタクシー業界の解決策、特定地域・準特定地域の状況、活性化策、改善基準告示見直しの対応、などなどについてお話しをさせていただいて、たくさんの意見をいただいた。
今夜の懇親会は@料亭 魚よし(久留米市日吉町25-2)。
 

 明日は7時の飛行機やし、早く寝なな~、中州のネオンに引き摺られへんで~😂

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現在、就任している公職

2020-09-17 | 書記長社労士 労働組合

【🏃Run4--68 6.14km 41:59 湘南シーサイドカントリー倶楽部 メトロの改札通れなくて「!?💦」っなったが…
厚生労働省の入館証、そらそうや、こいつじゃあかん、改札機が正しい。

 ちなみに現在、就任している公職、おそらく後にも先にも今が一番多い。

【厚生労働省】社会保険審査会 参与
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の給付等処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関。
参与は、被保険者、事業主、受給権者等の利益を代表して、口頭又は書面による意見を述べることができる者として、厚生労働大臣が指名。

【厚生労働省】労働保険審査会 参与
労災保険及び雇用保険の給付処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関。
参与は、被保険者、事業主、受給権者等の利益を代表して、口頭又は書面による意見を述べることができる者として、厚生労働大臣が指名。

【厚生労働省】労働政策審議会職業安定分科会 委員
〇政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること
〇高年齢者の雇用の確保、再就職の促進、就業の機会の確保に関すること
〇地域雇用開発、失業対策その他雇用機会の確保に関すること
〇政府が管掌する雇用保険事業に関すること
〇民間等の労働力需給制度に関すること

【厚生労働省】労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会 委員
〇「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の見直しに係る事項
〇その他、自動車運転者の健康確保、過労死防止や労働時間の短縮等に関し、必要な事項

【国土交通省】自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会
 ⇒ 運転者職場環境良好度認証制度運営委員会 委員
自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業の運転者の労働条件や労働環境を改善するとともに、必要となる運転者を確保・育成するために、長時間労働の是正等の働き方改革に取り組む事業者を認証する制度を設ける。指定者(国土交通省)は、運転者職場環境良好度認証制度の運営に係る業務を行う認証実施団体を指定する。認証実施団体は、自動車運送事業等に関する学識経験を有する者、トラック、バス、タクシーの事業者団体・労働組合、国の関係職員を認証制度運営委員会の委員として選任する。

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構】運営委員
高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のために、高齢者、障害者、求職者、事業主等の方々に対して総合的な支援を行う。
機構に、業務の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
一 業務方法書の変更
二 通則法第三十条第一項に規定する中期計画
三 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画
運営委員会は、運営委員十三人以内をもって組織する。
運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。



 昨夜は、🍺をちびちび飲みながら、ゆっくり本を読みたくてShakey's 茅ケ崎店へ、「今日はオーダーバイキングです」ってなことやねんけど💦
Covid-19感染拡大ってなってから1回行ったけどその時は普通のバイキングやったが、平日の夜はお客さんが少ないからオーダーバイキングやねんって。
とりあえずサイドメニューは、サラダ、フライドポテト(1オーダー3枚ってのはちょうどええ)、こないだなかったチリコンカンが今日はラインナップなんでナチョスと、で、ピザやねんけどちょっと待て、SかMかLかの1メニュー一枚をオーダーしなかあかん仕組みって😱
Sで19cm、いつもなら1ピースずついろいろなピザを楽しむのが醍醐味やのに、こりゃあかん、9月期間限定のマカロニチーズピザとアンチョビの2枚で撃沈、一人じゃ無理じゃ~😫 といいつつ、食い物はこんだけで終わっても🍺はたっぷり飲ませていただいたので、CPは🆗っす。

 んで、とぼとぼ単身赴任な部屋に帰ってきて郵便ポストを開けてみたら…、ありゃ、ノックしなくてごめんなさい!失礼しました!💦

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前にも紹介したけど、もう一度、日本労働弁護団の「Q & A」を紹介しておきます。

2020-09-14 | 書記長社労士 労働組合

【🏃Run3--67 4.87km 31:24 湘南海岸公園】 仕事柄、友人・知人から様々な労働相談があるが、新型コロナウィルス感染症で、最近、そういった相談が、格段に増えている。
・シフト勤務だが、休業手当が、とっても少ない出勤日分の日数しか支払ってくれない…
・業績悪化で勤めている事業所が廃止になり解雇されるが…
・友人が、休業中に将来の不安から精神疾患を患ったが、労災にならないか?
・同僚がコロナに罹ったが、同じフロアで働いている自分も感染したらどうなる?
・コロナで休業手当払って全休している社員の、年次有給休暇5日取得義務はどうしたらいい?
・在宅勤務中に男性上司からテレビ電話が掛かってくるが…

 と、すべてを列挙しようかと思ったが、多すぎるんで、やめておこう。
ま、労働組合があったら、または労働組合に入っていたら、解決するのではないかとも思うのだけど…。

 で、前にも紹介したけど、もう一度、日本労働弁護団の「Q & A」を紹介しておきます。⇒http://roudou-bengodan.org/covid_19/
項目は、1賃金 2感染予防 3感染してしまった場合 4会社による自宅待機命令 5解雇・雇止め 6内定取消し 7退職勧奨 8残業・長時間労働 9休暇 10妊娠している労働者に対する取扱い 11時差出勤・テレワーク 12ハラスメント 13派遣 14公務員 15フリーランス 16生活支援

 働いく者の立場で想定される「困ったこと」について、詳細に説明がされていて、また相談窓口なども紹介されているので、上手く活用ください。

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先日紹介した「石川樹脂工業 3D立体快適マスクフレーム」、うちの加盟組織で組合員に450個配布して好評だそうだ!

2020-09-01 | 書記長社労士 労働組合

 こないだこのブログでも紹介した「地元加賀の石川樹脂工業が開発・発売した石川樹脂工業 【日本製】 3D立体快適マスクフレーム」。 ⇒「昨日ホテルで試供品でもらったマスクフレームが快適やったので、たくさん買ってしもうた!2020-08-18」
自分も現地で大量買いし、そして追加でAmazonで購入し妻と娘用に大阪の自宅に送ったりしたのだが。


 うちの加盟組織である「私鉄東京ハイタク労連」でも、直接メーカーから450個を購入し、組合員に配布したそうだ。
息苦しさや暑さも軽減し、なによりも「タクシー乗務員がマスクを着用して会話すると、相手に声が聞こえづらくクレームになってしまう」ケースがあるが、このマスクフレームを使用すればスムーズな会話ができるということが大きなメリットだそうだ。
組合員にはかなり好評だとのこと。
やるな、金子委員長!


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私が私鉄関西ハイタク労連で行った挨拶が業界誌で記事になっていたが、押さえて欲しいところが少し違う。

2020-08-31 | 書記長社労士 労働組合
 8月28日の「交通界ファックスプレス」の関西版で、私が私鉄関西ハイタク労連で行った挨拶が記事になっていた。

適正化新法の再々改正を 私鉄総連ハイタク協・久松氏
【大阪】私鉄総連ハイタク協議会の久松勇治・事務局長は27日、私鉄関西ハイタク労連の定期大会の来賓あいさつで、改正適正化新法の再改正の必要性を強調した。悪質事業者の排除の仕組みや運賃制度も含めた検討を行う必要があるというもの。
 久松氏はコロナ禍による情勢変化について、東京業界ではロイヤルリムジンの解雇問題、関西業界ではふれ愛交通や神戸空港タクシーが経営破綻した現状を説明(※①)。また雇用調整助成金において残業相殺や休業規模要件の見直し等が徐々に改正されてきたことなどを報告した。(※②)
 改正適正化新法については「適正な稼働、活性化ができたかと言えば、そういった効果は一向にあがっていない」と指摘。大阪市域、神戸市域両交通権の特定地域指定解除については、稼働減による日車営収が上がったためで、「再々度の見直しが必要」との見解を示した。(※③)
 事業許可に更新制が取り入れられた貸切バスでは19年度は期限を迎えた2230社中285社が退出したとし(※④)、悪質事業者排除の制度や運賃制度も含めて、「改めて改正していかなければならない」と訴えた。
 改善基準告示の見直しにも触れ、「タクシーにおける争点は休息時間」として(※⑤)、歩合給が中心となるタクシーでは賃金に直結する問題になると指摘。「活性化をいかにしながら、労働時間短縮を実現させるか」が課題になるとし、議論の必要があるとした。


※① ロイヤルリムジンについては「不当解雇」と指摘した。しかしここで一番強調したのは、私鉄の労使は、知恵を絞って、雇用の確保と経営の維持に取り組んでいると言うこと。また、ロイヤルリムジンでもグループ内で唯一労働組合のある目黒自動車では(うちの加盟組織ではないが)毅然と悪質経営者と闘って、法律を守らせたし、雇用も守った。
※② 残業相殺や休業規模要件の見直し等は、自分たちは積極的に、政党や議員や野党のタクシー政策議員連盟への要請、厚生労働省への要請、自分が所属する労働政策審議会職業安定分科会での意見などで、積極的に働きかけたことを報告した。記事では勝手にそうなったような書きぶりやけど。声を上げることが重要!
※③ 指定要件の見直しに言及したとともに、自民党が作った旧のタクシー特措法、民主党案の「タクシー事業法案」を廃案にして再び自民党が作った改正法の限界を指摘した。
※④ 制度が出来て以降19年度までに更新期限を迎えたと言った。この数字は19年度だけではない。なお「社」ではなくて「者」。更新を諦めた貸切バス事業者は、運行管理者を基準通りに配置できない、安全対策に必要な投資が出来ない、そもそも法律を守ってたら利益が出せないという、「関越道バス事故」「軽井沢スキーバス事故」の教訓を活かせない(活かす気がない)事業者だ。この免許更新制度を、利用者の安全を守るために、ぜひ、タクシーにも導入したい。
※⑤ 争点ではなくて、働き方改革関連法を踏まえた休息期間(時間ではなく)がどうなるかによって、一日および一か月の拘束時間が決まってくる、と言った。働き方改革関連法により、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法が改正され、勤務間インターバルの導入が努力規定とされた。政治的な動向としては導入した企業への助成金などは11時間(または10時間)とされており、将来的な義務化ではこの程度の時間となると思われるが、現行、自動車運転者の労働時間等の改善基準告示では、タクシー・バス・トラックとも日勤の場合「8時間」とされており、今回の改善基準告示改正で何時間とすることが妥当なのか、という論点だ。

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タクシー会社「ロイヤルリムジン」グループの大量解雇問題、労働組合が頑張っている!

2020-05-08 | 書記長社労士 労働組合
【🏃Run4-34 3.52km 22:53 高輪台】 新型コロナウイルスによる業績悪化を理由に、タクシー会社「ロイヤルリムジン」グループが従業員600人の大量解雇を決めた問題。
その後、そのグループ傘下の目黒自動車交通では、労働組合が複数あって、労働組合に対し、退職強要を撤回し、減車により雇用を維持することとした。
また、「退職合意書」の撤回にも応じると明言、稼働車両を減らして営業を再開し、退職者が多い場合はグループ他社からも運転者を集める考えを示しているようだ。
しかし、未払い分の給与や休業補償の問題などの解決が進んではいないようだが。
この会社にはもともと2つの労働組合があって、そのどちらにも加盟していない従業員が駆け込んだ労働組合もあって、雇用と生活と労働者としての尊厳を守るために、それぞれが真摯にこの悪質な経営者と闘って、とにかく前進している。
がんばれ!

 ちなみに、この悪質で無責任な経営者の問題は、厚生労働省でも、わざわざ、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)でも取り上げている。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 令和2年5月7日時点版

問12 タクシー事業者ですが、乗客が減少して苦境にあります。この状況を乗り切るため、雇用調整助成金をもらって運転者の雇用を維持するのではなく、運転者を一旦解雇して失業手当を受給してもらい、需要が見込めるようになったら再雇用することを考えています。
タクシーは、日々の暮らしや経済活動に欠かすことができない公共交通機関であり、運転者の雇用を守ることは大変重要です。そのため、支援措置を活用し、タクシー事業の継続と運転者の雇用の維持に万全を尽くしていただくようお願いします。

<解雇について>
〇雇用の維持は社会的にも極めて重要であり、政府としては、需要の急減による経営不振等の場合であっても、事業主の雇用継続のための努力を全力で支える方針です。
〇司法でも、解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇は無効になるとの考えで一貫しています。
〇やむを得ず解雇をする場合であっても、原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要です。

<雇用を維持した場合の事業者の負担>
〇雇用を維持して労働者を休業させた場合、事業者は運転者に対して休業手当(休業前3か月の平均賃金×60%以上)を支払う必要があります。

<事業者が受けられる支援>
〇こうした事業者の負担への支援として、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、休業させた運転者に支払った休業手当については、雇用調整助成金をご活用いただけます。
なお、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業のうち、都道府県知事が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っている事業主であればその最大100%を雇用調整助成金として助成し、休業要請を受けていない場合であっても、その最大94%を助成する(事業者の負担は6%となる)特例措置(令和2年4月8日以降を含む休業等期間に遡及して適用)を実施しています(対象労働者1人1日当たり8,330円が上限)。
 ※ 雇用調整助成金の詳細については、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.htmlをご覧ください。
なお、助成額は、前年度に雇用していた全ての雇用保険被保険者の賃金総額(歩合制賃金も含む)を基に算定するため、直近の賃金額の減少は助成額に影響しにくい仕組みです。また、助成にあたって、1勤務が2暦日にまたがる「隔日勤務」等の勤務形態における休業であっても、2日分の休業手当を支払っていれば、休業は2日分として取扱われるため、特殊な勤務形態を採るタクシー会社であっても不利に取り扱われることはありません。
〇加えて、事業者が売上げ減少の中で休業手当を支払うために手元資金を十分にするため、資金繰り対策として、中小・小規模事業者等であれば、金融機関から実質無利子・無担保、元本返済も最大5年据置きの融資(3000万円まで)が受けられます。また、政府は金融機関に既存債務の条件変更を働きかけています。
さらには、売上が大幅に減少(前年同月比50%以上減少)した中小・小規模事業者等に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、最大200万円の持続化給付金が給付されます(5月8日から入金開始)(※)。
※ 持続化給付金の詳細については、https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.htmlをご覧ください。

<従業員が受けられる手当>
〇雇用を維持して休業の場合:休業手当(「休業前3か月の平均賃金」を基礎として算定)
 解雇の場合:雇用保険の基本手当(「離職前6か月の平均賃金」を基礎として算定)
 (例)平均月収30万円の60歳の運転者の直近2カ月の月収が漸減(25万円、20万円)したと仮定した場合     
 ・休業手当:休業前3か月の平均賃金(25万円) × 60%以上
 ・雇用保険の基本手当:離職前6か月の平均賃金(27.5万円) × 約53%※
 ※給付率は、離職前平均賃金額、年齢に応じて50~80%で変化します。
  詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/000602232.pdfをご覧ください。
〇このように、手当の額は、足下の業績悪化の賃金への影響の程度や個々の運転者の年齢や収入等によるため、どちらの手当の方が多くもらえるかは一概には言えません。
〇また、雇用保険の基本手当は、再就職活動を支援するための給付です。再雇用を前提としており従業員に再就職活動の意思がない場合には、支給されません。

<解雇された従業員に生じるデメリット>
〇社員でなくなることから、国民健康保険・国民年金加入に伴う届出等の手続上の負担、将来受給できるはずであった報酬比例部分の年金額の減少などが生じます。
〇その他、退職後にケガや病気にかかった場合等には、再就職に向けた求職活動などの際に支障となるリスクも懸念されます。

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東京のタクシー会社「ロイヤルリムジン」の従業員全員解雇が美談のように取り上げられているが、違う!

2020-04-10 | 書記長社労士 労働組合

 4月7日、ツイッターに「御仲間からまわってきました。ロイヤルリムジン全員解雇のお知らせ」というメッセージと共に「ロイヤルリムジングループ社員の皆様へ」というロイヤルリムジン代表取締役・金子健作氏の署名入り書面を掲載した人がいた。
文面には、「混乱の中少しでも早く、皆様が円滑に失業手当をもらえるために決断した次第です。また、政府からの30万円の給付金もしかりです。タクシー事業の休業補償は歩合給と残業の給与体系のため、失業手当よりも不利なためこの選択をしました」と乗務員を解雇する理由を説明、「完全復旧した暁には、みんな全員にもう一度集まっていただき、今まで以上に良い会社を作っていきたいと思います」と復旧後の再雇用を約束している。

 このタクシー会社は、都内で5社、神戸に2社(1社は先日買収したばかり)をグループ会社として擁しており、2008年に設立された新規参入、業界内ではアウトロー的でありあまり評判がよろしくない会社だ。
新型コロナウィルスで売上が大幅に低迷したために、従業員のことを考えて、運転手・事務員600名以上の全員解雇を決断したという。

 「売上が低迷して、完全歩合給である賃金が低くなり、それなら失業手当の方がお得でしょ」とこの社長は説明しているが、東京都の最低賃金は、時給額1,013円なので、8時間労働で換算すれば、8,104円、会社は労働者を働かせた場合、完全歩合給であっても最低限この金額は支払わなくてはいけないし、時間外労働があったら当然割増手当を加算する。
一方、失業手当(基本手当)は、45歳以上60歳未満の場合、8,330円が上限(30歳以上45歳未満7,570円、60歳以上65歳未満7,150円)なので、必ずしも失業手当の方が有利ではない。

 「タクシー事業の休業補償は歩合給と残業の給与体系のため、失業手当よりも不利なため」というが、タクシー事業だから休業補償(正確には労基法第76条の「休業補償」ではなく、第26条の「休業手当」を言っているのだが)を他の職種と違った計算をするわけではなく、労基法通り、平均賃金の60%以上。
なおかつ、あくまでも法で定められた最低が60%であって、ほんとうに社員のことを思っているなら100%支払ってもいっこうに差し支えがない。
どうせこの会社は、労基法第27条で定められた「出来高払制の保障給」も支払う気がないのだろう。

 さて今回は「即時解雇」である。
なので、労基法第20条で定められた、平均賃金の30日分以上の「解雇予告手当」を、会社は支払わなければならないが、当該会社の従業員からの情報では「支払ってくれない、どうなっているのかと聞いてもなしのつぶて」だそうだ。
また、労基法第22条で定められた「退職時の証明」を請求しているが、今のところ、知らん顔だそうだ。

 今回の「解雇」は有効かどうか。
労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされている。
この会社のグループ会社の中に、一つだけ労働組合のある会社があるそうだが、その労組は、「不当解雇」として争う姿勢だと聞く。
今回の新型コロナの影響による経営不振が、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」のかどうかが問題となる。
経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇を「整理解雇」といい、これを行うためには原則として、過去の労働判例から確立された4つの要件(1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続の妥当性)が充たされていなければならないが(整理解雇の四要件)、少なくてもこのケースでは、まったく満たしていないと思われる。

 「混乱の中少しでも早く、皆様が円滑に失業手当をもらえるために決断した次第です。」と会社は言っているが、退職した従業員が、失業保険(休業給付)を貰えるかについても、疑問がある。
「完全復旧した暁には、みんな全員にもう一度集まっていただき、今まで以上に良い会社を作っていきたいと思います」と復旧後の再雇用を約束しているからだ。(公表してしまっている)
この点について、東京労働局職業安定部の担当者は「雇用保険の受給資格を有する方の定義は、現に元の会社と雇用に関する契約が完全に失効していて『積極的に求職活動をし、いつでも就職可能』な環境にある方を指します。元の会社に早期に戻ることが約束された状態では、そもそもこの受給資格を満たしていません。ただ一度、受給資格が決定した後に、『他の会社に対して求職活動を行ったが、本人の意志で元の会社に戻った』ということであれば判断は難しいでしょう。ただ悪質な場合は不正受給と見られる可能性もあります。報道の内容が事実だとすれば、雇用保険の主旨にはそぐわないと思います」と指摘している。
ところで、まだ正確かどうか未確認だが、会社は一部の労働者については、「そもそも雇用保険の被保険者にしていない」という話しも漏れ聞こえてきているが、そうならば、失業の認定を受けられないじゃないか。

 この会社は、なぜ新型コロナで特例措置が大幅に拡大された「雇用調整助成金」を受給して、雇用の維持を図ろうとしないのか。
この会社の従業員は、「日頃より法令遵守意識が低く、労働法など法令違反が多いから、申請しても貰えないと判断したのではないか」と言っているそうだ。
なので、売り上げを稼いでこない運転手のために、法定最低賃金を支払い、休ませて休業手当を支払い、その上で社会保険料の事業主負担分を支払うなんてもってのほかだと思っているのではないか。
ちなみに社長は、不動産収入などで細々と暮らしを維持するそうだ。

 こんな経営者を、会社を、美談のように取り上げるのは止めていただきたい!

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日本労働弁護団が「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(Ver.1)」を公表

2020-03-27 | 書記長社労士 労働組合

 私たち労働組合が、日頃より頼りにしている「日本労働弁護団」(http://roudou-bengodan.org/)。
日本労働弁護団は、憲法で保障された労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士で組織された団体。
労弁では、4月に「新型コロナ労働問題」全国一斉ホットラインを実施するが、ホットラインに先駆け、新型コロナに関して発生しうる労働問題について、Q&Aを用いながらまとめてくれた。
厚生労働省がまとめたものより、働く者の立場に寄り添った、たいへんわかりやすい!
働いている中で、新型コロナ問題で「困ったな」と思ったことがあったら、是非、ご利用・ご参考を! ⇒「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A Ver.1」(PDF)

 要約して、コピペしておきますが、本編では、Q&Aのあとに、より詳しく解説が書かれているので、気になる部分があれば、ぜひ、本編を読んでください。

1 賃金
【ポイント】
○ 会社が休みになった場合、基本的に100%の賃金を要求すべきです。
○ 100%の賃金がもらえない場合でも、6 割相当の休業手当の支払は必要です。
○ 労働者としては、職場に行く意思があることを会社に示しましょう。
○ 在宅勤務であることは、賃金を下げる理由にはなりません。


(1)感染拡大予防のために会社が休みになった場合
Q 感染拡大予防のために会社が休みになってしまいました。休みになっている間の給料は支払って貰えないのでしょうか?
A 会社に対して、賃金全額の支払いを求めるべきです。

(2)操業停止・営業停止
Q 会社が、新型コロナの影響を理由に操業停止してしまいました。給料等は貰えないのでしょうか?
A 会社に対して、賃金全額の支払いを求めましょう。

(3)シフト削減
Q 会社が休みにはなりませんでしたが、営業時間を短くするとのことで、私のシフトが入らなくなってしまいました。
A 会社に対して、減らされたシフト分の賃金全額の支払いを求めましょう。

(4)在宅勤務への変更による賃金減額
Q 会社が、「在宅勤務中は会社に出社できないのだから賃金を減らす」といってきましたが、これは仕方がないことでしょうか?
A 会社には、通常勤務と同じ賃金を支払うよう要求しましょう。

2 感染予防
【ポイント】
〇 会社には、適切な感染予防措置をとるよう、要求しましょう。
〇 マスクの着用を義務付けられたら、会社に準備してもらいましょう。


(1)事業所における感染予防措置
ア 医療機関以外で従事する労働者の場合
Q 私の会社では、感染リスクを低くしようとする措置について、なにも考えてくれません。
A 会社に対して、具体的な措置をとるよう要求しましょう。また、職場内で話し合いを行い、具体的な対応策を提案して、会社に求めましょう。

イ 医療機関で従事する労働者の場合
Q 私は、医療機関に勤めており、病院で新型コロナに感染した患者を診察したのかどうか、また、どのようにして感染を防ぐのか、病院が情報を発信しないためとても不安です。
A 医療機関の場合、一般の職場と異なり、病気に感染する可能性が極めて高くなるものと思われます。ですから、病院に対して、速やかに具体的な措置をとるよう要求しましょう。

(2)マスクの着用を求められている場合
ア マスクを着けないと懲戒処分を受けてしまうのか?
Q 会社から、「就業中にマスクをつけろ」と指示されています。しかし、どこに行っても手に入らないので、やむを得ず、マスクなしで会社に出社しています。そうしたところ、「業務命令違反だ。明日つけてこなければ懲戒処分にする」と言われました。
A 懲戒処分は、懲戒権の濫用として無効となると考えられます。

イ マスク代は誰が払うの?
Q 会社が「就業中にマスクをつけろ」と言うので、なんとかしてマスクを買って出勤しています。ところで、この費用は私が持たなければならないのでしょうか。
A いいえ、会社が負担すべきです。

3 感染してしまった場合
【ポイント】
〇 就業規則等の給料保障の有無を確認、傷病手当金の受給を検討しましょう。
〇 (場合によっては)労災申請を検討しましょう。


(1)出勤できない間の賃金
Q 新型コロナにかかってしまいました。会社からは出勤するな、と言われています。この場合、賃金は支払われるのでしょうか?
A 会社に賃金を支払う義務はないのが原則ですが、就業規則などで病気休暇制度などがないかどうか確認しましょう。また、傷病手当金を受給することができる可能性があります。

(2)出勤できない場合のセーフティネット
ア 業務中の感染
Q 業務に従事している間に新型コロナに感染した場合、何か補償がされるのでしょうか?
A 労働災害(公務員の場合は公務災害)として認定されれば、療養費、休業補償を受けることができます。もっとも、認定されるまで時間がかかるので、まずは傷病手当金の受給を検討しましょう。

イ 通勤中の感染
Q 新型コロナに感染してしまい、休業を余儀なくされました。原因は、毎日の通勤において余儀なくされる、満員電車だと思います。労災になりませんか?
A 労災認定を得る可能性もありますが、まずは、傷病手当金の受給を検討しましょう。

4 会社による自宅待機命令
【ポイント】
〇 会社に対して、賃金の全額を補償するよう求めましょう。


Q 最近、咳が続いてしまっています。新型コロナにかかってしまったかもしれません。会社からは自宅待機するよう言われています。会社の指示に従って自宅待機した場合、給料はもらえるのでしょうか。
 また、家族に感染者が出たことを理由に、健康である私にも自宅待機を指示された場合はどうでしょうか。
A 会社から自宅待機を命じられた場合、基本的には、給料の全額を補償することを求めるべきです。

5 解雇・雇止め
【ポイント】
〇解雇・雇止めされても、諦めなくて大丈夫です。
〇コロナウイルスの影響による解雇は整理解雇とされ、厳格に制限されます。
〇職場復帰をしたくない場合も解雇・雇止めに対して争う余地はあります。
〇有期雇用契約の場合、より専門的判断が必要となるので、自己判断はせず、専門家へのご相談をお勧めします。


(1)解雇された場合
Q 私は正社員(無期雇用)で勤務してきましたが、会社から、コロナウイルスの影響で経営が厳しいので解雇する、と言われました。
A こういった解雇は簡単にはできません。

(2)有期雇用契約の雇止め・解雇
Q 私はいわゆる「非正規雇用」で、契約期間が定まった有期労働契約(例:契約社員、アルバイトなど名称は色々)で4 年間、契約の更新を繰り返して勤務してきましたが、会社から、コロナウイルスの影響でクビだと言われました。
A 期間満了なのか、期間途中なのかで、規制内容が変わります。いずれにせよ、諦めないでください。

6 内定取消し
【ポイント】
○ 内定取消しは解雇と同じで、会社が自由にすることはできません。
○ 政府は、新型コロナを理由とする内定取消しをしないよう、主要経済団体に「特段の配慮」を求めていますので、会社に通知して対応を求めましょう。


Q 採用内定を得ていた会社から、今回の新型コロナの影響により事業縮小となったとの理由で、内定を取り消すと連絡がありました。何か対応できないものでしょうか。
A 採用内定の取消しは、解雇と同じです。会社による内定取消しの有効性は、解雇と同様の要件によってその有効性が判断されるので、事業縮小だけを理由にした内定取消しは無効となる可能性があります。

7 退職勧奨
【ポイント】
○ まず、単なる休業にすぎないのか、退職(離職)を求められているのか確認しましょう。
○ 退職(離職)を求められている場合、解雇なのか退職勧奨にすぎないのか確認しましょう。
○ 退職勧奨に応じる義務はありません。退職勧奨に応じる場合には、再雇用を約束する書面の作成を求めましょう。


Q 新型コロナの影響で工場が稼働せず、社長から「今、ウチにはあなたの仕事がない。また工場が稼働したら必ず雇うから、当面の間は我慢してくれ。」と言われています。どう対応したらいいのでしょうか。
A まず、社長が離職(会社を辞めること)について言及しているのか、休業を命じているのか、確認してはっきりさせてください。

8 残業・長時間労働
【ポイント】
〇 使用者は労働者に対して安全配慮義務を負い、長時間労働を是正する義務があります。緊急時の対応だからこそ、労働者の負担への配慮が必要です。
〇 日時間・週時間が労働時間の原則です
〇 36協定の有無と上限規制の内容(「限度時間」「特別条項」)が遵守されているかを確認しましょう。
〇 長時間労働を是正させるためには、客観的な労働時間の把握が必要です。


Q コロナウイルスの影響で、私の勤務時間が激増しています。このような状態が続くと、健康面も不安です。
A 長時間労働の是正を求めることができます。コロナウイルスの影響だからといって、長時間に耐えねばならぬ理由はありませんし、過労死など健康被害も心配です。

9 休暇
【ポイント】
〇 労働基準法で定められた年次有給休暇とは異なる特別な有給休暇(以下、「特別休暇」といいます。)を取得することができるよう、会社に求めましょう。
〇 特別休暇がない場合でも、年次有給休暇を取得することができます。
〇 理由を告げて欠勤することでも問題ありません。
〇 学校の一斉休校のために子どもの監護の必要があるという理由を告げて欠勤した場合には解雇・雇止めは認められません。


(1)一斉休校に伴う保護者の休暇
Q 小学校が休校になってしまい、子どもの面倒を見なければならなくなりました。会社を休むことができるでしょうか。
A 小学校の一斉休校により保護者である労働者が取得する休暇を特別休暇とするよう求めましょう。

(2)欠勤による解雇の可否
Q 私の会社は特別休暇を取得させてくれませんでした。また、以前子どもが病気になったときに、有給休暇は全て使ってしまいました。小学校が一斉休校となってしまい、まだ小さい子どもの面倒を見るために欠勤するしかありませんが、会社をクビになってしまうのでしょうか。
A 欠勤する場合には、小学校の一斉休校によりお子さんの面倒をみるために休まざるを得ないことを会社に告げた上で休んでください。そうすれば解雇は認められません。

10 時差出勤・テレワーク
【ポイント】
○ 時差出勤を労働者の合意なく一方的に命じることは原則としてできません。
○ 他方で、会社は、労働者の要望がある場合には、安全配慮義務として、必要な範囲で時差出勤を認めなければなりません。
○ 正社員に時差出勤を認めつつ、非正規社員に認めないことは原則として許されません。
○ テレワークについても、会社が業務内容を指示し、情報通信機器が常時通信可能な状況においている場合には、事業場外みなし制は適用されず、会社は残業代を支払わなければなりません。


(1)時差出勤
ア 一方的な時差出勤命令
Q 会社から、時差出勤を命じられました。これによって、普段は午前9時から午後6時だったものが、午前11時から午後8時にされてしまい、帰りが遅くなってしまって負担が重いです。
A 始業時刻や終業時刻は労働契約の内容ですから、労使の合意が必要であり、会社が一方的に変更することはできません。

イ 会社が時差出勤を認めてくれない場合
Q 満員電車の通勤が不安なのにもかかわらず、会社は時差出勤を認めてくれません。どうしたらよいでしょうか。
A 感染予防の観点から時差出勤が必要であることを理由に、時差出勤を求めましょう。

ウ 非正規労働者の時差出勤
Q 正社員には新型コロナウイルスの影響で時差出勤が認められているのに、いわゆる「非正規」の私たちには認められていません。
A 非正規労働者にだけ時差出勤を認めない取扱いは、不合理なものと考えられますから、非正規労働者にも時差出勤を認めるよう、会社に求めましょう。

(2)テレワーク
Q 会社から、テレワークを命じられました。日10時間は働いているのに、事業外みなしだから、といって、8時間分の賃金しか支給されていません。これは仕方が無いのでしょうか。
A 会社には、基本的には10時間分の賃金を求めるべきです。

11 ハラスメント
【ポイント】
○ 顧客等からのハラスメントに対しても、使用者は対応が必要です。顧客からのハラスメントを受けたら、会社や労働組合に相談しましょう。
○ 新型コロナの感染者が多く出ていることを理由として、国籍・出身地等による差別は許されません。


(1)カスタマーハラスメント
Q 私はドラッグストアに勤めていますが、毎日「マスクはないのか」と電話がかかってきて、入荷未定であると伝えると、怒鳴られることもしばしばです。もうこのような状態が2週間も続いていて、精神的に限界です。どうすればよいでしょうか。
A 会社に対して、悪質クレーム対策の措置をとるよう求めましょう。

(2)外国人に対するハラスメント
Q 私は外国人です。出身地では多くの感染者が出ているせいか、職場で「近づくな」と言われたり、一部の仕事を任せてもらえないなど、辛い思いをしています。どうすればいいのでしょうか。
A 理由のない差別であるといえますので、会社に働きかけ、是正を求めましょう。

12 派遣
【ポイント】
○有期派遣労働契約の契約期間中に解雇された場合、期間満了までの賃金を派遣元に請求することができます。
○有期派遣労働契約の契約期間満了後に更新をされなかった場合、契約更新を求めて粘り強く交渉しましょう。派遣元に対して雇用安定措置を取ることを求めることができます。
○有期派遣労働契約の派遣労働者は、派遣元・派遣先の労働者との不合理な待遇の是正を要求できます。


(1)契約期間途中の解雇
Q 新型コロナウイルスの影響で経営が厳しいので、有期派遣労働契約の期間途中で解雇すると言われました。このまま給料も貰えず生活できなくなってしまうのでしょうか。
A 契約期間満了までの賃金を派遣元に請求することができます。

(2)契約期間満了での雇止め
Q 新型コロナウイルスの影響で、有期派遣労働契約を期間満了で終了すると言われました。このまま職を失ってしまうのでしょうか。
A 派遣労働契約の更新を求めて派遣元や派遣先と交渉しましょう。派遣元に対して雇用安定措置を求めることができます。

(3)派遣元や派遣先の正社員との不合理な労働条件の相違
Q 派遣元や派遣先の正社員は、新型コロナのために学校が一斉休校になって自宅にいる子どもの面倒を見るために特別に休暇が認められたのに、有期派遣労働者である私には認められていません。
A 不合理な労働条件の相違は是正できる場合があります。

13 公務員
【ポイント】
〇 国家公務員(一般職)は、常勤・非常勤の区別なく、特別休暇を取得できる場合があります。
〇 地方公務員(一般職)は、総務省が各地方公共団体に対して、国家公務員(一般職)における特別休暇取得の基準を参考に適切に対応することを要請しているため、これをもとに有給休暇取得を要求しましょう。
〇 教職員は、文部科学省が出している「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&A」を参考に要求を行いましょう。


(1)国家公務員(一般職)
ア 常勤の場合
Q 私は、常勤の国家公務員(一般職)ですが、新型コロナウイルスが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合など、有給で休暇を取得できるのでしょうか。
A 一定の場合には、有給で休暇を取得することができます。

イ 非常勤の場合
Q 私は、非常勤の国家公務員(一般職)ですが、常勤の職員のように有給の休暇は取得できないのでしょうか。
A 非常勤の国家公務員(一般職)であっても、常勤の職員と同様です。

(2)地方公務員(一般職)
ア 常勤の場合
Q 私は、常勤の地方公務員(一般職)ですが、新型コロナが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合などに有給で休暇を取得できるのでしょうか。
A 総務省の通知は、各地方公共団体に対して、国家公務員(一般職)について新型コロナウイルスに感染したことが疑われる場合などの有給休暇取得の基準を参考に、適切に対応することを要請していますので、これらの通知をもとに、地方公共団体に対して、国家公務員(一般職)と同様の基準で有給の休暇を取得できるように要求すべきです。

イ 非常勤の場合
Q 私は、非常勤の地方公務員(一般職)ですが、新型コロナウイルスに感染したことが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合などに有給で休暇を取得できるのでしょうか。
A 非常勤であったとしても、国家公務員(一般職)と同様の基準で有給休暇が取得できるように要求すべきです。

(3)公立学校の教職員
ア 教員の勤務時間
Q 私は、公立学校の教員です。新型コロナ対策のために休校となり、放課後児童クラブでの児童の対応が必要となりました。休校となっても他の業務があるため、放課後児童クラブでの児童の対応を長時間すると正規の勤務時間を超えてしまいます。学校は、私に対して、放課後児童クラブでの児童の対応を正規の勤務時間を超えて命じることはできるのでしょうか。
A 放課後児童クラブでの児童の対応を正規の勤務時間を超えて命じることはできません。現在の教職員で対応できない場合、学校は、人員を増やすなどの対応が必要です。

イ 公務災害
Q 私は、公立学校の教員です。新型コロナウイルス対策のために休校となり、放課後児童クラブで児童の対応をしているときに怪我をしました。何か補償は得られるのでしょうか。
A 公務災害として療養補償などが得られる可能性があります。また、怪我の原因が学校の安全対策の欠如にある場合には、安全配慮義務違反として国家賠償法条に基づく損害賠償請求ができる場合もあります。

ウ 非常勤の教職員の報酬
Q 私は、学校現場で働く非常勤講師(学校用務員、給食調理員)です。新型 コロナ対策のために休校となったことで、報酬が支払われなくなってしまうのでしょうか。
A 教育委員会や設置者に対して、休校中も業務を行わせることを要求し、報酬を支払うように求めるべきです。

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全国ハイヤータクシー連合会 恥を知れ!

2020-03-13 | 書記長社労士 労働組合

 「最賃法の例外的運用求める」
タクシーの事業者団体の国交・厚労省要望。
「③タクシー需要の激減、売上の激減による待機時間の賃金支払いに対応するため、最低賃金法の規制の例外的・弾力的な適用・運用について配慮願いたい」
歩合制賃金で時間外手当・深夜手当もまともに払わない事業者が多いなか、今のこの状況の中、労働させておきながら、最低賃金法すら守らなくてよいようにしてくれという。
恥を知れ、タクシーの経営者たち。

 タクシーの事業者団体は、新型コロナウィルスで、人が出歩かない、経済が落ち込んでいる中、従業員がお客様を待っている時間については、生産性がないのだから(売り上げを揚げてこないのだから)、最低賃金を支払わなくてもよいようにしてくれ、ってことを訴えている。
例えば、お店にお客さんがおらず接客をしていない販売員や、営業マンが客先と客先の間を移動していて売り上げに繋がっていない時間や、販売員がお客さんに来て欲しくPOPを書いている時間や、営業マンがアポ取りをしている時間や提案書を書いている時間のように直接売り上げが上がっていない時間について、法律で定められた最低限の賃金を支払わなくていいようにしろってこと。
鉄道バスなどの交通事業で言えば、鉄道を回送運転している時間、最後のバス停やお客さん目的地から車庫へ帰る時間は、ただ働きやから、賃金払わんって言ってるのと同じ。
鉄道やバスが担いきれないドアツードアの公共交通輸送機関として、日夜頑張っているタクシードライバー(あなたたち経営者のところの従業員だ)をなんやと思ってるねん。
ばかか!

 タクシーはほとんどの会社で歩合制賃金が採用されている。
「稼げる」という賃金体系で、たしかに稼いでいる運転者はいる。
しかし、タクシーの売り上げのことを業界では「水揚げ」と呼ぶ、辞書などで調べてみると水揚げとは❶(漁業において)漁獲(量)、❷(水商売などで)売り上げ。稼ぎ高。とされていて、天候や景気などで稼ぎ高が左右されやすく、他動的な非常に水物(運に左右されて予想しにくいもの。あてにならないもの。)であることを示す言葉。
タクシーの経営者は、車を与えて(安全管理や整備管理や健康管理、事故や苦情など安全・安心に関する責任は負いながらも)ドライバーを街で走って売り上げ(水揚げ)を稼いでこいと、出庫させるが、賃金に関しては、歩合給で精算して(売り上げの4割から6割程度)、賃金面の経営リスクを負っていない。(すなわち、車に運転者を乗せて走らせておけば、6割から4割程度の売り上げは搾取出来る)
景気が良くても悪くても、運転者が努力しても努力しなくても、営業努力をしようとしなくても、売り上げの6割から4割程度は搾取出来る。(分母は別として)

 ただ、最低賃金法と言う法律があって、稼ぎが悪いドライバーには、働かせた、どんなに売り上げが少なくとも、働いた時間に応じた(時間外労働や深夜労働があったら割増賃金も含めて)都道府県別の地域最低賃金は支払わなくてはならない。
例)東京(1,013円)の場合、200時間働いて、法定内労働173時間、時間外労働27時間、深夜労働60時間とすれば、200×1013+27×0.25×1013+60×0.25×1013となって、224,632.75円
全国的に安い地域の790円の場合、200×790+27×0.25×790+60×0.25×790となって、175,182.5円
は、働かせた限り支払って貰わないと、法違反になる。
これがタクシー経営者にとっては、せっかく雇用リスクを賃金支払い面で負わない歩合給賃金制度で、勝手に走らせておけば売り上げの6割から4割程度は搾取出来るはずなのに、最賃法によって搾取出来ずに売り上げにかかわらず賃金を支払わなくてはならず、思惑が外れて、経営リスクになっていると思っているのだ。

 歩合制賃金を採用している理由は、事業者に言わすと、事業場外労働で勤怠を把握出来ないから、ってこと。
そして「目の前に歩合給というニンジンをぶら下げておけば、馬は一生懸命走る!」というロジック。
あほか、タクシーの賃金体系を良く理解している方が、10年以上前から、指摘しているように、

●事業場外労働は歩合給主体賃金⇒日本広しといえど、オール歩合制賃金システムはタクシーだけ。
●オール歩合累進制賃金(逆累進含む)でなければ乗務員は働かない⇒累進制が労働意欲を増大させるというのは幻想⇒需要が多様化し実態に合わない。
●タクシーは歩合給なので努力次第で稼ぎたい人には向いている職業⇒現在のタクシー産業に「荒稼ぎできる」というかつての職業イメージは消滅⇒若年層や助成にとって「ノルマ」「歩合」という言葉は「コワイ」というイメージ⇒産業に活力を与える求職者層からは決定的に忌避される賃金システム⇒産業衰退の危険性。
●減車と同一地域同一運賃が実現すれば労働問題は解決するか⇒本来経営が負うべき経営リスクがほぼすべてを労働者が引き受ける賃金形態は産業構造の歪みや不合理を生むだけ。


 「タクシー業界の常識は世間の非常識」なんだ。
タクシーは昔も今も事業上外労働ではあるが、無線、GPS、自動日報、ドライブレコーダーなどなど、労務管理・運行管理・勤怠は逐一リアルに把握出来るし。

 タクシー業界には、「事業に要する費用を運転者に負担させる」って悪しき慣習があって、国会からも、行政からも、事業者に対して是正しろと言われている。
例えば、クレジットカードやIC決済で、カード会社やスイカなどの事業者への決済手数料(3~5%)を給料から引く。(アルバイトの人がレジに立ってクレジットカードやったら決済手数料を時給から引くってな感じ)
無線やアプリでお客様を迎えに行けと指示命令されてご乗車してもらったら、配車手数料が引かれる。(ピザ屋さんの配達員が配達したら、受注手数料を給料から引かれる、またはぐるなびとかから予約を受けた飲食店でその電話対応した従業員がそんなぐるなびとかに支払う手数料を給料から引かれるってな)
運賃値上げの際に利用者サービス・社会貢献としての言い訳にした身体障害者などへの運賃割引10%を給料から引く。(鉄道で通学定期を取り扱った窓口の人の給料から通勤定期との差額分を天引きする、みたいな)
車通勤してきた社員がタクシーと入れ方場所に置いた駐車場代を徴収する会社もあるようだ。(早朝深夜の電車などがない時間の通勤を強いていたり、そもそも通勤費を支給していないにも関わらず)

 国土交通省の会議でも、厚生労働省の会議でも、そんなオフィシャルな場で、「タクシーは法律守っていたら経営出来ない」「監督署が入ったら違反を見つけられて当たり前」「だから法律をタクシー経営に合わせ!または見逃せ!」って公言してはばからないタクシー事業者。
で、今の新コロナウィルスで、他の健全な経営者のように、どうすれば雇用を守れるのか、どうすれば従業員の生活を守れるのか、ってなことに頭を悩ますのではなくて、「従業員のことなんてどうでもいいから、どうか経営者のためにお目こぼしを~」やねんからな…。

 ウーバーとかのライドシェア事業者よりはマシとはいえ、しかしな、全国ハイヤータクシー連合会 タクシーの経営者、ほんまに恥を知れ!
自分はこの業界の、労働組合の幹部の一人として、これまでそんな程度の低い経営者のせいで、あっちこっちで恥をかいてきて、情けなくなることが多かったが、しかしこの期に及んで、この「最賃法の例外的運用求める」については、心底怒りを覚えている。
【🏃Run3-13 4.82km 29:17 高輪】

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なぜ、「65歳以上定年の義務化」をまずしないんやろ…。

2020-03-09 | 書記長社労士 労働組合

【昭和初期】終身雇用、年功序列を前提として55歳定年がスタート
【1971年】中高年雇用促進法 中高年齢者の厳しい労働力需給に対処するため就職促進・支援の制度
【1976年】中高年雇用促進法改正 企業単位の高年齢者雇用率が努力義務(雇用率6%)
この頃、雇用対策法による基本計画で定年延長が雇用政策の重要課題と設定、「定年延長奨励金」という助成措置が講じられた。
【1986年】中高年雇用促進法が全面改正され高年齢者雇用安定法になり、60歳以上の定年が努力義務化
【1989年】高年齢者雇用安定法改正 65歳程度までの継続雇用の推進が努力義務化
【1994年】高年齢者雇用安定法改正 60歳以上定年が義務化(施行は1998年)
この間、定年延長奨励金は廃止され、1995年に高年齢雇用継続給付制度が創設された。
【2001年】雇用対策法改正 求人(採用)条件に年令を付することを原則禁止
【2004年】高年齢者雇用安定法改正 65歳までの雇用確保措置義務化(希望者全員としない経過措置あり)(施行は2006年)
【2012年】高年齢者雇用安定法改正 希望者全員65歳までの雇用確保措置義務化(特別支給の老齢年金支給年齢による場合は経過措置続く)(施行は2013年)
【2025年】特別支給の老齢年金支給年齢による経過措置終了

 今国会で、以下の法案が出される。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正【施行期日予定 令和3年4月1日】
一 高年齢者就業確保措置
1 定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下同じ。)の定めをしている事業主等は、次に掲げる措置のいずれかを講ずることにより、現に雇用している高年齢者等の六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならないものとすること。ただし、当該事業主が、創業支援等措置を講ずることにより、当該高年齢者の六十五歳から七十歳までの安定した就業の機会を確保する場合にはこの限りでないものとすること。
(一)当該定年の引上げ
(二)六十五歳以上継続雇用制度(現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等に引き続いて雇用する制度をいう。3及び4において同じ。)の導入
(三)当該定年の定めの廃止
現に雇用している高年齢者等が希望するときは、
(四)当該高年齢者が定年後等に引き続いて新たに事業を開始する場合等に、事業主が、当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約等(労働契約を除き、当該委託契約に基づき当該事業主が当該高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結する制度
(五)当該高年齢者等が定年後等に引き続いて次に掲げる事業(当該事業を実施する者と当該高年齢者が、当該事業に係る委託契約等(労働契約を除き、当該委託契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結するものに限る。)であって不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものに係る業務に従事できる制度。


 いや、でも、なぜ、「65歳以上定年の義務化」をまずしないんやろ…。

○55歳から60歳の引き上げは「定年」の義務化だった。 努力義務化から義務化まで、11年半。
○60歳から65歳の引き上げは「高年齢者雇用確保措置」の義務化(1998年)。 努力義務から希望者全員の完全義務化まで(経過措置解消まで)21年半。(2025年)
○「65歳まで定年年齢を引き上げ」と、「65歳までの継続雇用制度を導入」は似て非なるもの。
○継続雇用制度導入時は、特別支給の老齢年金と雇用継続給付(当時上限25%)の受給を前提とした制度であった。
○定年延長は、正規雇用労働者として、その期間の安定した雇用と収入が保証される、いわば「現役世代」としての働き方である。
○現在の60歳以降の労働者の生活だけでなく、今現役で働いている全ての世代の生涯にわたる労働条件。
○退職金をどうするかは別の考慮要素。 ただし退職金は「後払い賃金」としての性格を有している。
※2001年3月期から導入された退職給付会計では退職給付を「一定期間にわたり労働を提供した等の事由に基づいて、退職以降に従業員に支給される給付」と定義し、会計基準上の取り扱いは「勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するもの」(賃金の後払い)という立場を鮮明にしている。
と、自分は思っている。

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私鉄総連 20春闘 交通政策要求実現中央行動と第3回拡大中央委員会を開催

2020-02-04 | 書記長社労士 労働組合
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 2月3日、私鉄総連は、参議院議員会館講堂において、「20春闘交通政策実現中央行動」を実施、全国から123組合191名の組合員、私鉄自治体議員団会議から自治体議員9名、総連本部13名、政策推進私鉄国会議員懇談会から21名の衆参国会議員、234名が参加した。


 冒頭、田野辺中央執行委員長が主催者を代表して挨拶した後、鉢呂吉雄政策推進私鉄国会議員懇談会会長(参議院議員)、森屋隆私鉄総連組織内参議院議員の挨拶を受け、参加していただいた国会議員の皆さんから自己紹介をいただいた。


 国土交通省からは総合政策局、鉄道局、自動車局、道路局と観光庁、大臣官房が出席し、瓦林康人国土交通省公共交通・物流政策審議官から代表してご挨拶を受け、要請書を手交し回答を受けた。


 主な要請内容は以下の通り。
【鉄軌・バス・ハイタク共通の要請】
○交通政策基本計画の着実な実行と地域公共交通ネットワークの再構築
○大規模災害からの復旧・復興対策
○要員確保対策の強化と長時間労働の是正と働き方改革への対応
○自家用ライドシェア阻止
○公共交通利用促進に関する要請
○観光立国政策に関する要請
○東京オリンピック・パラリンピックの対応について

 なお、全体会にて出席者の質疑応答を終えてからは、各モードに分かれて要請を行った。
各モードの要請内容は以下の通り。
【鉄軌】
○防災・減災対策、復旧対策に関する事項
○運賃・賃金制度
○都市鉄道関係に関する要請
○地方鉄軌道施設の老朽化対策と維持・活性化に関する事項
○バリアフリー化に関する事項
○安全・安心に関する事項
○技術の伝承と継承、要員不足の解消に関する事項
【バス】
○都市バスに関する要請
○地方バス生活路線維持関係
○長時間労働の是正とバス運転士・整備士の確保対策
○バスの安全性向上
○貸切バスに関する要請
【ハイタク】
○タクシー事業適正化の推進と違法営業の根絶、監査の強化
○衆参附帯決議の履行による運転者の労働条件改善
○タクシー事業活性化と財政的支援
○白タク合法化阻止


 ハイタクにおける質疑応答の要旨は以下の通り。

①運賃改定に関して12月10日に通達が発出されたが、労働条件開演を講ずること、運転者負担の廃止や手当の創設することとなっているが、賃金制度の再構築が最優先だと思っている。タクシーは増収になると歩合給によって手取額は増える。しかし求められるのは、増収による歩合給増では無くて、賃金制度改善である。運賃改定前と歩率が同率で、増収により歩合給増になって、これで賃金の改善とするのならば、労働条件は改善していかない。賃金制度に関する考え方を聞きたい。
②運賃改定の趣旨を逸脱するというのは具体的にどういう基準なのか。
③公定幅運賃の下限割れ運賃に申請について受理せずに却下できないのか。仮に受理しないわけにはいかないということなら、その後、何回指導すれば変更命令を出すのか。先日、近畿運輸局への要請を行ったが、公定幅運賃の改定で、これまでの下限割れ運賃の指導実績はリセットされると聞いた。今まで一度も公定幅内に入っていないのに、指導実績がリセットされるのは理解できない。
④運賃改定の趣旨逸脱に関して、実際に足切りを上げたいという事業者もいるが、これに対して指導はあるのか。

《回答》①②④消費増税と同時に運賃改定を行うことが視野にあったが、そのことは消費者への混乱や経済全体に影響を与えるということで、慎重な検討となった。その後、労働組合も含めて関係者が一丸となって、今回の運賃改定は労働環境の改善と利用者利便向上を実施するためだと、説明をしてきて、マスコミをはじめ理解をいただいてきた。しかし、労働環境改善と利便性の向上が実現されないと、説明と違うと指摘されるので、通達を発出した経緯がある。逸脱の基準を国がお示しするのは難しい。個別具体的に見ないといけないと思っている。具体的に相談願いたい。
③下限割れ運賃については、粘り強く指導に取り組み、全国的には大きく改善した。ご指摘の事案については、関係する運輸局と相談しながら対応していきたい。

⑤労働条件が改善されない諸悪の根源は累進歩合制度が横行していることである。年次有給休暇の5日間の取得が義務づけられたが、年休を取得すると賃金が減ってしまうので取れない現状がある。累進歩合制度の廃止が必要だ。
⑥福岡A地区は運賃改定の準備をしているが、福岡B地区は足並みが揃わない。地域が広く地域差も大きいことが原因だ。運賃ブロックの見直しはできないか。

《回答》⑥運賃ブロックについて必要に応じて見直しが可能である。運輸局に相談願いたい。

⑦中国式白タクと呼ばれているが、1月30日には韓国人白タクが検挙された。他の国からの訪日旅客を対象にした白タクがある実態である。
⑧MaaSで白ナンバーのオンデマンドバスを活用するケースがあるが、それはライドシェア、白タク行為とならないのか。
⑨東京駅八重洲口、新宿駅、羽田空港で訪日旅客の実態調査をすると聞いたが、どのような目的でどのように実施するのか。

《回答》⑦中国式白タクという呼び方は適切では無いかも知れない。そもそも中国人が中国のアプリを使っての白タク行為が横行してきたという経緯がある。春節に合わせて、関係省庁での連携をより強化して取り締まりを行っているところ。背後にある組織を封じ込める必要を感じている。入管当局と、検挙者は再入国させないなど、対応を調整しているところ。
⑨訪日旅客の運送ニーズをしっかり把握していくことが重要であるが、タクシーについてはあまり上手くニーズを拾えていないことが問題だと思っている。訪日旅客の具体的な苦情や不満点なども把握できていない。東京オリパラの対応のためにも日本のタクシーへの評価も含めて調査したい。

⑩自家用有償旅客運送は、そもそも過疎地となっていたが交通空白地に拡大された。交通空白地の定義を明確にされたい。
⑪大阪市域が特定地域指定解除となる見通しだが、再び指定要件に合致した場合、再指定されるのか。

《回答》⑩自家用有償運送の安易な拡大はしない。あくまでもバス・タクシーでできない地域が前提であり、その前提を拡大するつもりはない。バス・タクシーが運送出来ていれば自家用有償運送を導入する必要は無い。逆にバス停から何メーターで駅から何キロなど交通空白地の定義を作るという議論もあるが、その定義を定めてしまうと、逆にあくまでも例外であるという自家用有償運送の解釈に悪影響を与えるのでは無いかと思っている。
⑪特定地域の再指定は可能だ。

⑫介護タクシーとユニバーサルタクシーの線引きが曖昧である。
⑬商店などと提携して買い物したらタクシーの割引券を発行しているケースがあるが、その場合、買い物された荷物などをドライバーが部屋まで運ぶ必要がある。運搬に料金を収受することは可能か。
⑭訪日外国人が増えているが言葉の壁がますます問題になっていく。翻訳機の設置が出来ないか。
⑮自家用有償運送の緩和がなされるが、有償で人を運ぶドライバーの要件は二種免許保有もしくは国土交通大臣の指定する講習受講となっているが、事故時の応急救命措置の受講義務づけが必要ではないか。

《回答》⑭コミュニケーションを円滑にしていくことは重要で、ポケトーク等優れた翻訳機も出ているし、指差しシートなどもある。支援していきたい。来年度予算要求には入っているので活用してもらいたい。
⑮自家用有償運送のドライバーについても安心安全は重要なことだと認識している。負担が大きくならない工夫をしながら、検討してまいりたい。


 そして本日、2月4日には、私鉄総連第3回拡大中央委員会を日本教育会館にて開催。
今日、20春闘方針を決定し、いよいよ私鉄の春闘がスタートする。
今日は立憲民主党から、枝野幸男党首、福山哲郎幹事長、私鉄総連の組織内議員の森屋隆参議院議員が駆けつけてくださりご挨拶をいただいた。
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