【Run 5.77km 36:01】 労働関係調整法において、タクシー事業は、対象となる公益事業となるとはされていないが、ただ、乗合タクシーや一部のデマンドタクシーであって、「一般乗用旅客運送事業」として運行しているのであれば、その事業は「一般公衆の需要に応じ一定の路線を定め定期的に自動車を運行」していると解されるかも知れないので、争議行為予告をしておいた方がよいと思われる。
争議行為予告の制度について
公益事業に関する事件で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも10 日前までに、労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事に通知する必要があります。
予告なしに争議行為を行った場合、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。
1 届出方法
予告通知を提出する際には、争議行為の日時、場所、概要を記載した文書を提出する必要があります。
なお、公益事業における争議行為は公衆の日常に大きな影響を与えるという法の趣旨から、届出に当たっては、争議行為の目的、争議行為を行う期間、場所及び争議行為の概要について、できるだけ詳しく具体的な内容を記載していただくことが望ましいです。
2 届出期日
届出期日については、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までとなります。その計算方法は、通知の日及び争議行為予定日を除き10 日間が必要です。(民法1編第6章の期間の計算方法に基づきます)
例えば、争議行為を10月15日に予定している場合、10月4日までに予告通知を届け出る必要があります。
3 届出先
届出先については以下のとおりです。
⑴ 争議行為がひとつの都道府県の区域内のみである場合
・都道府県労働委員会
・都道府県知事
の2カ所宛てにそれぞれ届け出る必要があります。
⑵ 争議行為が複数の都道府県にわたるものであるとき、または、全国的に重要な問題である場合
・中央労働委員会
・厚生労働大臣
の2カ所宛てにそれぞれ届け出る必要があります。
なお、この場合でも、都道府県労働委員会または都道府県を経由して届け出ることもできます。
(ただし、宛て先はそれぞれ「中央労働委員会会長」、「厚生労働大臣」とする必要があります)
○運輸事業・郵便又は電気通信の事業・水道、電気又はガス供給の事業・医療又は公衆衛生の事業で公益事業と認められるものの範囲、公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とを含んでいる場合又は附帯事業を営んでいる場合、指名される斡旋員の数、調整手続の併用
(昭和22年5月15日)(労発第263号)(各都道府県知事あて厚生省労政局長通知)
【運輸事業で公益事業と認められるものの範囲】
(1) 運輸事業で公益事業と認められるものの範囲は大体次の通りとする。
(イ) 一般公衆の需要に応じ鉄道軌道によつて、または一定の路線を定め定期的に自動車を運行し若しくは命令航路その他公共の為欠くことのできない航路によつて旅客又は貨物を輸送する事業、但し遊覧のみを目的とするものを除く。
(ロ) 通運事業法の規定により運輸大臣の免許を受けている運輸事業、但し、特定の荷主を指定して限定免許を受けているもの及び遊覧のみを目的とする鉄道(軌道及び日本国有鉄道の経営する航路を含む。)により運送される物品に関するものを除く。(備考 通運事業とは他人の需要に応じてする左に掲げる行為を行う事業(国の行う郵便の事業を除く。)をいう。
一 自己の名をもつてする鉄道(軌道及び日本国有鉄道の経営する航路を含む。以下同じ。)による物品運送の取次又は運送物品の鉄道からの受取
二 鉄道により運送される物品の他人の名をもつてする鉄道への託送又は鉄道からの受取
三 鉄道により運送される物品の集貨又は配達(海上におけるものを除く。)
四 鉄道により運送される物品の鉄道の車輛(日本国有鉄道の経営する航路の船舶を含む。)への積込又は取卸
五 鉄道を利用してする物品の運送)
(ハ) (イ)又は(ロ)の事業と一体をなす港湾運送業(海上運送に附随して貨物の船積または陸揚のため荷捌、積卸または艀、または曳船による運輸をなす事業及びこれらの作業の請負をなす事業)。
(ニ) 前各項の事業には、その事業を行うのに欠くことのできない信号、監視(以上燈台によるものを含む。)、通信及び修理保全などの業務を含むものとする。
(2) 従つて左の如きのものは公益事業と認めない。
(イ) 会社、工場、事業場、官公衙などが専ら自己の業務上の用に供するため行う運輸事業。
(ロ) 路線を定めず若くは定期的でない貨物自動車運送事業(小運送業として行われるものを除く。)及び旅客自動車運送事業。
(ハ) 馬、牛、荷車、リヤカー、人力などによる運送事業(小運送業として行われるものを除く。)。
【公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とを含んでいる場合又は附帯事業を営んでいる場合】
(イ) 労調法第八条に列挙された公益事業を営むものであつてその業務中公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とが区別することができない場合は、その両部分を合わせたものを公益事業として取扱つて差支えないが、設例のような乗合自動車事業で一般公衆バスと遊覧バスを兼営して従業員を両職場に交替勤務させているような場合には、両部分を分けることができるものと解する。
(ロ) 労調法第八条の公益事業には、その事業に附帯していてもいなくても、その業務を行うのに欠くことのできない修理保全の業務を含むものである。
労働関係調整法
第一章 総則
第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。
第三条 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。
第四条 この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。
第五条 この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。
第六条 この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。
第七条 この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。
第八条 この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
一 運輸事業
二 郵便、信書便又は電気通信の事業
三 水道、電気又はガスの供給の事業
四 医療又は公衆衛生の事業
○2 内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。
○3 内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。
争議行為予告の制度について
公益事業に関する事件で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも10 日前までに、労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事に通知する必要があります。
予告なしに争議行為を行った場合、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。
1 届出方法
予告通知を提出する際には、争議行為の日時、場所、概要を記載した文書を提出する必要があります。
なお、公益事業における争議行為は公衆の日常に大きな影響を与えるという法の趣旨から、届出に当たっては、争議行為の目的、争議行為を行う期間、場所及び争議行為の概要について、できるだけ詳しく具体的な内容を記載していただくことが望ましいです。
2 届出期日
届出期日については、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までとなります。その計算方法は、通知の日及び争議行為予定日を除き10 日間が必要です。(民法1編第6章の期間の計算方法に基づきます)
例えば、争議行為を10月15日に予定している場合、10月4日までに予告通知を届け出る必要があります。
3 届出先
届出先については以下のとおりです。
⑴ 争議行為がひとつの都道府県の区域内のみである場合
・都道府県労働委員会
・都道府県知事
の2カ所宛てにそれぞれ届け出る必要があります。
⑵ 争議行為が複数の都道府県にわたるものであるとき、または、全国的に重要な問題である場合
・中央労働委員会
・厚生労働大臣
の2カ所宛てにそれぞれ届け出る必要があります。
なお、この場合でも、都道府県労働委員会または都道府県を経由して届け出ることもできます。
(ただし、宛て先はそれぞれ「中央労働委員会会長」、「厚生労働大臣」とする必要があります)
○運輸事業・郵便又は電気通信の事業・水道、電気又はガス供給の事業・医療又は公衆衛生の事業で公益事業と認められるものの範囲、公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とを含んでいる場合又は附帯事業を営んでいる場合、指名される斡旋員の数、調整手続の併用
(昭和22年5月15日)(労発第263号)(各都道府県知事あて厚生省労政局長通知)
【運輸事業で公益事業と認められるものの範囲】
(1) 運輸事業で公益事業と認められるものの範囲は大体次の通りとする。
(イ) 一般公衆の需要に応じ鉄道軌道によつて、または一定の路線を定め定期的に自動車を運行し若しくは命令航路その他公共の為欠くことのできない航路によつて旅客又は貨物を輸送する事業、但し遊覧のみを目的とするものを除く。
(ロ) 通運事業法の規定により運輸大臣の免許を受けている運輸事業、但し、特定の荷主を指定して限定免許を受けているもの及び遊覧のみを目的とする鉄道(軌道及び日本国有鉄道の経営する航路を含む。)により運送される物品に関するものを除く。(備考 通運事業とは他人の需要に応じてする左に掲げる行為を行う事業(国の行う郵便の事業を除く。)をいう。
一 自己の名をもつてする鉄道(軌道及び日本国有鉄道の経営する航路を含む。以下同じ。)による物品運送の取次又は運送物品の鉄道からの受取
二 鉄道により運送される物品の他人の名をもつてする鉄道への託送又は鉄道からの受取
三 鉄道により運送される物品の集貨又は配達(海上におけるものを除く。)
四 鉄道により運送される物品の鉄道の車輛(日本国有鉄道の経営する航路の船舶を含む。)への積込又は取卸
五 鉄道を利用してする物品の運送)
(ハ) (イ)又は(ロ)の事業と一体をなす港湾運送業(海上運送に附随して貨物の船積または陸揚のため荷捌、積卸または艀、または曳船による運輸をなす事業及びこれらの作業の請負をなす事業)。
(ニ) 前各項の事業には、その事業を行うのに欠くことのできない信号、監視(以上燈台によるものを含む。)、通信及び修理保全などの業務を含むものとする。
(2) 従つて左の如きのものは公益事業と認めない。
(イ) 会社、工場、事業場、官公衙などが専ら自己の業務上の用に供するため行う運輸事業。
(ロ) 路線を定めず若くは定期的でない貨物自動車運送事業(小運送業として行われるものを除く。)及び旅客自動車運送事業。
(ハ) 馬、牛、荷車、リヤカー、人力などによる運送事業(小運送業として行われるものを除く。)。
【公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とを含んでいる場合又は附帯事業を営んでいる場合】
(イ) 労調法第八条に列挙された公益事業を営むものであつてその業務中公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とが区別することができない場合は、その両部分を合わせたものを公益事業として取扱つて差支えないが、設例のような乗合自動車事業で一般公衆バスと遊覧バスを兼営して従業員を両職場に交替勤務させているような場合には、両部分を分けることができるものと解する。
(ロ) 労調法第八条の公益事業には、その事業に附帯していてもいなくても、その業務を行うのに欠くことのできない修理保全の業務を含むものである。
労働関係調整法
第一章 総則
第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。
第三条 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。
第四条 この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。
第五条 この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。
第六条 この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。
第七条 この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。
第八条 この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
一 運輸事業
二 郵便、信書便又は電気通信の事業
三 水道、電気又はガスの供給の事業
四 医療又は公衆衛生の事業
○2 内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。
○3 内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。
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