三流読書人

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ドングリ小屋住人 

秘密保護法に関連して

2013年10月27日 10時24分24秒 | こくみんをなめんなよ

ご存知の方もおられると思いますが、次の憲法の条文を見てください。第21条です。
日本国憲法の中には、報道の自由は書かれていないのです。しかし、もとになったとされる英文版には、Freedom of, press と書かれています。普通に考えれば、press は報道です。出版という意味にも使われるようですが、都合よく訳しているように思うのです。「押し付けられた憲法」という言い方を彼ら改憲派は常にしますが、「国民の知る権利」ということには最初から相当に気を使っていたのではないでしょうか。それが今問題となっている秘密保護法案の底流になっていると思うのですが。

第二一条 1集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
Article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press
and all other forms of expression are guaranteed.
No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of
communication be violated.

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