三流読書人

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ドングリ小屋住人 

この憲法の下で

2005年05月03日 14時59分52秒 | 教育 
今日は憲法記念日。昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日施行。
私は、この現行日本国憲法を変えてもらいたくない。
現実を憲法にちかづける努力をすればいい。
憲法を変えると得をする奴がいるのだ。そいつらに飼われた右翼プロパガンダがなんと言おうと乗せられてはいけない。
昭和21年に私は小学校に入学した。憲法とともに成長した。
変えることは許さない。徹底的に闘う。
この現行日本国憲法の下で生きる。
この憲法の前文の文章は、旧仮名遣いではあるが、内容は全く難しくはない。
感動する。

日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反するいっさいの憲法、法令及び詔勅を排除する。  

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。  

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。  

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。