平成太平記

日常の出来事を書く

今 73歳 NPO法人の設立に切り替える

2011年06月21日 12時06分58秒 | Weblog
 合同会社設立振り出しに戻る。最大の理由は法人県市民税の均等割り負担が
年間・県の均等割り2万円・市民税均等割り5万円合計7万円が赤字であっても課税されからである。
色々と検索し、市役所にも問い合わせる。
NPO法人であれば、市民税法人の均等割りが5万円非課税になる。この点について
市の例規集で確認する。裁量行為でなく申請すれば非課税になるこを確認した。
ケアマネ事務所を開設しても、顧客が当分の間、望めず、赤字であることは確実である。
法人の市民税均等割りが非課税になる場合は、NPOが収益事業を行わない場合である。
介護事業は収益事業にあたらない。
但し、NPO法人で介護事業を実際に出来るのは、ケアマネ事務所とか訪問介護のような
小規模な事業であり、仮に利益が出ても出資者に配当ができず、NPO内で留めておかなく
てはならない。
NPO法人は出資者が10人は必要であり、毎年総会を開催して承認を得る必要がある。
それに第3者が加入を希望すれば、拒むことができない。
20人の新規の出資者が入り、NPOを乗っ取られることもある。
グループホームではそうした事例も発生している。
もともと、生きがいとしての会社作りであるかか、最低10人の会員を確保してNPOを立ち上げる。
ケアマネ事務所でれば、だれも乗っ取りに来る者もいないだろうから