なごやボランティアNPOセンター解雇事件 ワーカーズコープ、男性解雇を撤回

2010-06-03 00:31:18 | 労働運動
ワーカーズコープ、男性解雇を撤回
――男性側弁護士「勝利的和解でなく勝利和解」――
http://imadegawa.exblog.jp/13871168/

■なごやボランティアNPOセンター解雇事件
名古屋市から
NPO法人が指定管理を受けている
「なごやボランティアNPOセンター」で
労働組合を結成して
書記長を務めた男性職員(35歳)が、
解雇されたのは不当であるとして
名古屋地裁に提訴していた事件で、
今年3月30日に法人側が解雇を撤回し
和解が成立した。

男性と和解したのは
NPO法人ワーカーズコープ。
ワーカーズコープは
2009年6月5日付での解雇を撤回して
男性に解決金を支払うことで合意。
男性は
和解が成立した3月30日付で
合意退職することとなった。

ワーカーズコープが
男性に支払った解決金の金額については
和解条項により
公表できないことになっているが、
男性の代理人を務めた森弘典弁護士は
「『勝利的和解』ではなく『勝利和解』だ」と
コメントしている。

【参考資料】
和解条項(3月30日)

(注:第2項の解決金の金額は
第4項に基づき開示されておらず、
入金口座は森弘典弁護士の希望により
伏せ字とする。
なお、
債権者=男性、
債務者=NPO法人ワーカーズコープ)

和解条項

1 債務者は,
  債権者に対し,
  債権者を平成21年6月5日付けで
  解雇する旨の意思表示を撤回し,
  債権者及び債務者は,
  債権者と債務者との間の雇用契約が
  平成22年3月30日付け
  合意退職により
  終了したことを相互に確認する。

2 債務者は,
  債権者に対し,
  本件解決金として
  金×××円の支払い義務があることを
  認める。

3 債務者は,
  債権者に対し,
  前項の金員を,
  平成22年4月30日限り,
  ××銀行××支店の
  「弁護士森弘典」名義の
  普通預金口座(口座番号×××)に
  振り込む方法により支払う。
  ただし,
  振り込み手数料は
  債務者の負担とする。

4 債権者は,
  第三者に対し,
  本件和解経過及び
  本件解決金額ついて
  開示しない。

5 債権者及び債務者は,
  本件和解により
  債権者と債務者との間の紛争が
  円満に解決したものとして,
  相互に誹謗中傷を行わない。

6 債権者は,
  本件申立てを取り下げる。

7 債権者及び債務者は,
  債権者と債務者との間には,
  本件に関し,
  本和解条項に定めるもののほかに
  何らの債権債務がないことを
  相互に確認する。

8 申立費用は各自の負担とする。

以上
(JanJan blog 6月2日より加筆転載)


酒井徹
    電子メール:sakaitooru1983@excite.co.jp
ホームページ:『酒井徹の日々改善』
http://imadegawa.exblog.jp/


よろしければ、下のマークをクリックして!
にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。