ワーカーズコープ、男性解雇を撤回
――男性側弁護士「勝利的和解でなく勝利和解」――
http://imadegawa.exblog.jp/13871168/
■なごやボランティアNPOセンター解雇事件
名古屋市から
NPO法人が指定管理を受けている
「なごやボランティアNPOセンター」で
労働組合を結成して
書記長を務めた男性職員(35歳)が、
解雇されたのは不当であるとして
名古屋地裁に提訴していた事件で、
今年3月30日に法人側が解雇を撤回し
和解が成立した。
男性と和解したのは
NPO法人ワーカーズコープ。
ワーカーズコープは
2009年6月5日付での解雇を撤回して
男性に解決金を支払うことで合意。
男性は
和解が成立した3月30日付で
合意退職することとなった。
ワーカーズコープが
男性に支払った解決金の金額については
和解条項により
公表できないことになっているが、
男性の代理人を務めた森弘典弁護士は
「『勝利的和解』ではなく『勝利和解』だ」と
コメントしている。
【参考資料】
和解条項(3月30日)
(注:第2項の解決金の金額は
第4項に基づき開示されておらず、
入金口座は森弘典弁護士の希望により
伏せ字とする。
なお、
債権者=男性、
債務者=NPO法人ワーカーズコープ)
和解条項
1 債務者は,
債権者に対し,
債権者を平成21年6月5日付けで
解雇する旨の意思表示を撤回し,
債権者及び債務者は,
債権者と債務者との間の雇用契約が
平成22年3月30日付け
合意退職により
終了したことを相互に確認する。
2 債務者は,
債権者に対し,
本件解決金として
金×××円の支払い義務があることを
認める。
3 債務者は,
債権者に対し,
前項の金員を,
平成22年4月30日限り,
××銀行××支店の
「弁護士森弘典」名義の
普通預金口座(口座番号×××)に
振り込む方法により支払う。
ただし,
振り込み手数料は
債務者の負担とする。
4 債権者は,
第三者に対し,
本件和解経過及び
本件解決金額ついて
開示しない。
5 債権者及び債務者は,
本件和解により
債権者と債務者との間の紛争が
円満に解決したものとして,
相互に誹謗中傷を行わない。
6 債権者は,
本件申立てを取り下げる。
7 債権者及び債務者は,
債権者と債務者との間には,
本件に関し,
本和解条項に定めるもののほかに
何らの債権債務がないことを
相互に確認する。
8 申立費用は各自の負担とする。
以上
(JanJan blog 6月2日より加筆転載)
酒井徹
電子メール:sakaitooru1983@excite.co.jp
ホームページ:『酒井徹の日々改善』
http://imadegawa.exblog.jp/
よろしければ、下のマークをクリックして!
――男性側弁護士「勝利的和解でなく勝利和解」――
http://imadegawa.exblog.jp/13871168/
■なごやボランティアNPOセンター解雇事件
名古屋市から
NPO法人が指定管理を受けている
「なごやボランティアNPOセンター」で
労働組合を結成して
書記長を務めた男性職員(35歳)が、
解雇されたのは不当であるとして
名古屋地裁に提訴していた事件で、
今年3月30日に法人側が解雇を撤回し
和解が成立した。
男性と和解したのは
NPO法人ワーカーズコープ。
ワーカーズコープは
2009年6月5日付での解雇を撤回して
男性に解決金を支払うことで合意。
男性は
和解が成立した3月30日付で
合意退職することとなった。
ワーカーズコープが
男性に支払った解決金の金額については
和解条項により
公表できないことになっているが、
男性の代理人を務めた森弘典弁護士は
「『勝利的和解』ではなく『勝利和解』だ」と
コメントしている。
【参考資料】
和解条項(3月30日)
(注:第2項の解決金の金額は
第4項に基づき開示されておらず、
入金口座は森弘典弁護士の希望により
伏せ字とする。
なお、
債権者=男性、
債務者=NPO法人ワーカーズコープ)
和解条項
1 債務者は,
債権者に対し,
債権者を平成21年6月5日付けで
解雇する旨の意思表示を撤回し,
債権者及び債務者は,
債権者と債務者との間の雇用契約が
平成22年3月30日付け
合意退職により
終了したことを相互に確認する。
2 債務者は,
債権者に対し,
本件解決金として
金×××円の支払い義務があることを
認める。
3 債務者は,
債権者に対し,
前項の金員を,
平成22年4月30日限り,
××銀行××支店の
「弁護士森弘典」名義の
普通預金口座(口座番号×××)に
振り込む方法により支払う。
ただし,
振り込み手数料は
債務者の負担とする。
4 債権者は,
第三者に対し,
本件和解経過及び
本件解決金額ついて
開示しない。
5 債権者及び債務者は,
本件和解により
債権者と債務者との間の紛争が
円満に解決したものとして,
相互に誹謗中傷を行わない。
6 債権者は,
本件申立てを取り下げる。
7 債権者及び債務者は,
債権者と債務者との間には,
本件に関し,
本和解条項に定めるもののほかに
何らの債権債務がないことを
相互に確認する。
8 申立費用は各自の負担とする。
以上
(JanJan blog 6月2日より加筆転載)
酒井徹
電子メール:sakaitooru1983@excite.co.jp
ホームページ:『酒井徹の日々改善』
http://imadegawa.exblog.jp/
よろしければ、下のマークをクリックして!