東京都青少年健全育成条例の修正改定案に反対する/日本ペンクラブ声明 ほか

2010-12-04 20:22:37 | 社会
■日本ペンクラブ声明 「東京都青少年健全育成条例の修正改定案に反対する」
東京都青少年健全育成条例の修正改定案に反対する

 東京都は12月の定例都議会に青少年健全育成条例の修正改定案を再提出するという。これは漫画やアニメなどの表現、インターネットや携帯電話などの電子的ツールの法的規制を通じて、青少年の育成環境から有害とされる性情報を排除しようというものだが、用語の変更等による部分的な修正は見られるものの、あいかわらず根本において、公権力が人間の内面や言論・表現の自由の領域に関与・介入することに対する謙抑的な配慮が感じられない。
 表現やコミュニケーションという民主主義社会の根本にかかわる配慮や規制は、自主的・自立的に行われるべきであり、そこにおける主体的な工夫や試行錯誤が大人社会を成熟させるだけでなく、青少年が多様な価値観のもとで生きていく知恵と力を身につけるために不可欠な経験となることは、古今東西の文学が描いてきた常識である。
 これまでの、また今回の改定案も、公権力がある表現を「有害」かどうかを判断することについて、何の疑念も抱いていない。しかし、言論・表現にかかわる私たちは、戦前の日本の為政者たちが青少年の健全育成をタテに、まず漫画を始めとする子ども文化を規制し、たちまち一般の言論・表現の自由を踏みにじっていった歴史を思い起こさないわけにはいかない。
 また今回の修正改定案も、インターネットや携帯電話等に関し、青少年の利用を制限する責務を親たちなどの保護者に、これまで以上に広範に、画一的に求めている。
 これは、本来プライバシーの空間であるはずの家庭の中にまで行政的規制を持ち込み、私たちの内面の自由、良心の自由を侵蝕するものと言わざるを得ない。
 以上述べたように、私たちはこうした条例が言論・表現の自由をゆがめ、プライバシー空間にまで行政・公権力の関与・介入を許すものとして、改めて反対する

2010年11月25日

日本ペンクラブ会長  阿刀田高
http://www.japanpen.or.jp/news/post_248.html
----------------------------------

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正案に対する会長声明/東京弁護士会
2010(平成22)年11月25日
東京弁護士会 会長 若旅 一夫
 
  本年11月22日、東京都知事は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「本件条例案」という)を発表した。本件条例案は、11月30日から開かれる都議会定例会に提出され審議される予定であるが、都議会定例会の直前に明らかにされたものであり、十分な審議が尽くされない虞がある。

 当会は、本年2月に都議会に提出された都健全育成条例の改正案に対し、本年5月12日付意見書(以下「意見書」という)をもって問題点を指摘し、改正に反対の立場を明らかにした。もとより、子どもの性的搾取・虐待が起きている現状や、子どもが有害情報に晒される状況は放置できないものである。しかし、安易に公権力の規制を認めれば、表現の自由や家庭教育の自由、子どもの成長発達権を侵害しかねない。本件条例案も、以下のとおり、これらの虞を払拭するものではない。

 そもそも、子どもたちを救済するためには、子どもの権利保障や最善の利益保障の理念を前提とし、子どもの性的搾取・虐待などを、子どもの権利侵害と認識することから始めなければならない。しかし、本件条例案は、都健全育成条例を改正するものに過ぎず、このような理念に立脚するものではない。いま必要なのは、子どもが権利の主体であることを基盤にした条例の制定である。

 次に、本件条例案の条文をみると、不健全図書類等の規制に関して、事業者の自主規制に関する第7条第2号の「不当に賛美し又は誇張するように」や、不健全図書類等の指定に関する第8条第1項第2号の「著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように」などの表現は不明確であるうえ、漫画やアニメーションには「誇張」が避けられないから、表現の自由を侵害する虞がある。また、第18条の6の3第1項は、不明確な要件で保護者の保護監督及び教育の義務を定め、同条第3項は、都知事が保護者等に対し必要な指導・助言をすることができるとし、同条第4項は、都知事が保護者に対し説明・資料の提出を求めることができるとするなど、家庭教育の自由を侵害する虞もある。

 また、インターネットの規制に関しても、第18条の8第1項で保護者のインターネット利用を的確に管理する義務、同2項で青少年がインターネットを利用するに当たっての遵守事項を定める等の保護者の義務を定めるが、これらも家庭教育の自由に介入するものである。ことに、第18条の7の2は、保護者がフィルタリングサービスを利用しないときは、その正当理由を記載した書面を事業者に提出する義務を保護者に課し、同書面を保存していない事業者に対して知事が勧告権限を持ち、同勧告に従わない事業者を知事が公表する権限まで持つことになる。さらに、同条第7項は、知事部局の職員が事業所に立ち入り、調査を行い、又は「関係者」に質問し、若しくは資料の提出を求めることができるとしており、この「関係者」に保護者がふくまれる可能性もある。これらの条項は、事実上、フィルタリングサービス利用契約の締結を保護者に強制するものであり、家庭教育の自由を侵害するものである。そればかりか、青少年インターネット環境整備法第17条を逸脱し、条例で保護者に法律を超える義務を押しつけるものであって、条例制定権の限界を超える疑いがある。

 以上のとおり、本件条例案は、当会が意見書で求めた子どもの権利条例の制定の提言に沿うものでない上に、その内容において意見書が指摘した要件のあいまい性・不明確性が残っている。
よって、当会は、本件条例案には反対であり、都議会定例会において、慎重かつ十分な審議が行われることを求める。
http://www.toben.or.jp/news/statement/2010/1125.html

------------------------------
JCJふらっしゅ から
◎◎◎◎┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓◎◎◎◎
      ┃Y・記・者・の・「・ニ・ュ・ー・ス・の・検・証・」┃
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

□■青少年の<健全育成>と言論・表現の自由の<圧殺>の試み

 東京都が30日開会の都議会に再提出を予定する<青少年健全育成条例の改正案
>。案は、6月に都議会で一度否決されている。だが、「性に開放的な海外でも子ど
もは対象外。(日本は)野放図になり過ぎている」(時事通信)と語る石原氏が知事
つとめている東京都は、文言を修正して12月都議会に再提出した。

 ちばてつや氏、秋本治氏、やまさき十三氏、本そういち氏ら著名漫画家が、三つの
漫画家団体を代表して反対声明を出し、先月29日には、講談社、小学館など大手出
版社の幹部らとともに都庁で記者会見して、<都の性描写規制条例案>に断固反対す
る姿勢を明らかにした。6月議会で否決されたのをうけ、今度の改正案で都は一部の
文言を削除、条文を修正して再提出した。

 これについて、ちばてつや氏は、「若い作者が萎縮しているのを身近に感じる。条
例案をこれでもか、これでもかと出してくる都の趣旨が分からない。漫画、アニメの
文化がしぼんでしまう」(共同通信)と発言している。同じ記事によると、『釣りバ
カ日誌』原作者のやまさき十三氏は「私たちとの話し合いがないまま、条例案が出る
のが理解できない。フィクションを現行法で罰しようとするのは無理だ」と主張、
『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の秋本治氏は、「(規制対象が広がれば、主人公
の)両さんが普通の生活しか送れなくなる」と訴えている。

 日本ペンクラブ(阿刀田高会長)は11月25日、3月に次いで2回目の反対声明
を出した。「あいかわらず根本において、公権力が人間の内面や言論・表現の自由の
領域に関与・介入することに対する謙抑的な配慮が感じられない」「戦前の日本の為
政者たちが青少年の健全育成をタテに、まず漫画を始めとする子ども文化を規制し、
たちまち一般の言論・表現の自由を踏みにじっていった歴史を思い起こさないわけに
はいかない」と、言論表現の自由にかかわる根本的なところからの批判を出した。

 東京弁護士会が若旅一夫会長の反対声明を出したのも同じく25日、(1)表現の
自由を侵害する恐れ、(2)インターネットの利用について、家庭教育の自由を侵害
し、保護者に対しフィルタリングサービスの契約・利用を事実上強制する内容など、
法案がもつ根本問題を指摘し、子どもが性的搾取や虐待・有害情報にさらされている
現状については、子どもを権利主体とした条例の制定が必要(改正案は単に青少年育
成条例の改正に過ぎず、こうした理念に立脚していない)という立場を明らかにした。

 26日には、日本雑誌協会など出版4団体で作る出版倫理協議会(鈴木富夫議長)
が、「言論・表現の自由をゆがめる」など厳しく指摘する反対声明を発表した。
 2日には、日本シナリオ作家協会(西岡琢也理事長)は、「曖昧な文言が羅列され
規制範囲が拡大、規制対象の線引きがますます困難かつ不明瞭になっている」(毎日
新聞)と批判し「断固異議を申し立てる」反対声明を発表した。
 3日には、漫画家の竹宮恵子氏や出版関係者が都庁で記者会見、「(漫画家の)表
現全体への規制が始まる。危険な条例だ」(共同通信)と反対する意向を表明した。

 毎日新聞によると、都青少年・治安対策本部の担当者は、「違法な性行為を不当に
賛美や誇張したアニメや漫画だけが対象。表現の自由は侵さない」と話したという。
 
 都が執拗に導入をもくろむ<青少年健全育成条例案>=性描写規制条例案。都議会
6月定例会で「表現の自由を侵すおそれがある」と否決された。その原案を修正し
て、<規制対象を、刑法や条例に違反する性的行為を過度に描いた作品という趣旨に
より明確化した>(毎日新聞)という。

 同紙によると、都の現行条例は、性器を露骨に描写した作品だけを規制対象として
おり、「子どもの性に関する判断力をゆがめないため」(都青少年・治安対策本部)
に規制を強化したいのだということらしい。今回の改正案の柱は、1)法令に触れる
性的表現などを過度に含む漫画やアニメを18歳未満が買えないよう、店頭で区分陳
列する対象図書などを拡大、2)▽児童ポルノ根絶に向けた都民全体の努力義務、
3)子供のインターネット利用に関する事業者や保護者らの責務の明示などという。

 原案は、性的行為の過度な描写を含む漫画やアニメを子どもに売ったり、見せたり
しないよう関係業界に区分陳列するなどの自主規制を求める内容で、強姦など反社会
的な性的行為を肯定的に描いたものは、子どもへの販売を禁止する不健全図書の指定
対象に追加したが、「規制範囲があいまい」と批判の声が上がり、著名な漫画家から
も反対表明が相次いだ。
 そこで都は、強姦や児童買春などの違法行為を被害者側が喜んで受け入れていた
り、作品の大半を性表現が埋め尽くすものなどのうち、反社会性が著しいものを不
健全図書指定の対象とする内容へと<修正>し、自主規制対象を「刑罰法規に触れる
性交や婚姻を禁止される近親者間の性交を不当に賛美・誇張して描写したもの」など
と定める内容とし、「あいまいと批判された条文をより明確化した」といっているよ
うだ。

 <修正>のより具体的内容は、1)規制対象とした描写について、「まん延抑止」
を都民に努力義務として課した規定を削除、2)児童ポルノについて「何人もみだり
に所持しない責務を有する」との表現を「根絶への自主的取り組みに努める」との文
言に変更、3)インターネットで違法・有害な行為をした子供の保護者に対して、
「都は必要な調査ができる」との条文を、「情報提供や支援を行う」との表現に修正
したとしている。
(中略)

日本ペンクラブの反対声明は、都が12月の定例都議会に再提出した<青少年健全育成条例修正
改定案>に対する批判であるが、これはそのまま、石原都政がこれまでやってきた学
校教育のありようや、思想信条にまつわる種々の対策・施策の類に共通して言えるも
のであるように思う。

 時間と分量などの都合で、ここではこれまで本稿で種々に、また繰り返ししてきた
ことについては割愛せざるをえないが、私は、この一見すると、都民の生活を守るた
めのように聞こえる理屈のたぐい、そのきれいごとにまとめあげようとする文言のな
かに、日本ペンクラブの声明が指摘するとくに次の二点について、さらけだしてはば
からない石原都政の古ぼけた旧支配体制の繰言が挟み込まれるのを見る。そしてそれ
に対してわき上がる痛烈な違和感を禁じえない。

1)根本において、公権力が人間の内面や言論・表現の自由の領域に関 与・介入す
 ることに対する謙抑的な配慮が感じられない。
4)表現やコミュニケーションという民主主義社会の根本にかかわる配慮や規制は、
 自主的・自立的に行われるべきであり、そこにおける主体的な工夫や試行錯誤が大
 人社会を成熟させるだけでなく、青少年が多様な価値観のもとで生きていく知恵と
 力を身につけるために不可欠な経験となることは、古今東西の文学が描いてきた常
識である。

 言論表現の自由を実現し発展させる力は、自ずと言論表現に携わる者・事業者たち
の<営業の自由>に軸足があれば、それは高度に発展した市民社会では受け入れられ
にくくなる。営利目的の行為に行き過ぎがあれば、それは表現行為の意義や、意義あ
る表現行為のありようという議論を外れた管理統制の立場をとる側からの反発を強め
る場合もある。その意味では、私は、ちばてつや氏の「若い作者が萎縮しているのを
身近に感じる。条例案をこれでもか、これでもかと出してくる都の趣旨が分からな
い。漫画、アニメの文化がしぼんでしまう」との発言に注意を向けるべきだろう。

 都の性描写条例案そのものと、それを取り巻く環境が、作品の実作者たちを萎縮さ
せている。これほど恐ろしく、また一方でおそろしく滑稽な構図も石原都政というゆ
がんだ政治の特徴そのものだろう。

 ちばてつや氏らが三つの漫画家団体を代表して出した声明は、上記の漫画・アニメ
文化の将来を憂いつつ、都の改正案についていう。

☆年齢規定がなくなったため前回案より規制範囲が拡大し要件もあいまい
☆18歳未満とのみだらな性交を禁じた都条例なども刑罰法規に含まれるため、実際
 には前回案以上に登場人物の年齢が恣意(しい)的に判断される懸念がある

 そして、<改正案の販売規制は、不健全図書への指定じは、コンビニエンスストア
での販売を事実上困難にさせる>との指摘も含む。都の性描写条例案に心情的に賛成
の立場をとりやすい人たちの中には、こうした業界事情などに高い関心を示して、作
家たちの<不健全な営利事業>をこきおろす層も存在する。

 だが、ひとつには、日本雑誌協会からは、「出版物の自主規制はこの5年ほどで進
んでおり、これ以上何をすればいいのかという段階だ」との状況説明も出ている。雑
誌協会など4団体でつくる出版倫理協議会は、11月中旬に「児童と表現のあり方検
討委員会」を設けて、議論を重ねていくことを決めたと報じられている。また前述し
たちばてつや氏による漫画・アニメの時代の担い手を育成する立場からの発言とあわ
せて、秋本治氏の「自由度があるのが漫画の世界。子どもたちは良いことも悪いこと
も学ぶ。いいのか、どうなのかとなると萎縮してしまう」との話も参考になる。

 政治家や役人が、表現の管理統制に走ろうとする見事にこっけいな姿は、グーグル
やインターネットなどをめぐる中国の規制とそのまま酷似する。中国の事情と日本の
事情は異なるにしても、そういう行為に出ようとする政治家が日本の首都の知事など
をつとめている。このことのほうが問題であることを、日本ペンクラブや東京弁護士
会の声明から読み取る力こそ、いまの日本社会には不可欠となっている。

 私が都のこうした動きで最も問題と感じることは、東京弁護士会会長の声明のなか
にある<インターネットの利用について、家庭教育の自由を侵害し、保護者に対しフ
ィルタリングサービスの契約・利用を事実上強制する内容など、のことである。漫画
・アニメを含む表現に対する公権力からの規制の動きには、およそ前哨戦がある。都
の教育現場への強圧の数々はいうまでもない。パソコンやインターネットの都の公的
サービスの場で、この<フィルタリング>はかなり前から駆動している。

 東京都の図書館など公的サービスの場で使われている<フィルタリング>の中身、
つまりフィルタリング・コードは、現代市民社会に適合しているか、恣意的に包括的
な<閲覧禁止>のコードが、無軌道に導入されていないだろうか。

 都が繰り返し繰り返し、これでもか、これでもかと出してくる都の性描写条例の
案。だが問題への対処の方法が、根本から間違っている。都は、公的サービスの場に
おいて、フィルタリング・サービスの名目で、実質的な<閲覧規制>をほどこしてい
るのではないか、と私は長く疑っている。今回の<性描写>にかかわる表現規制の動
きは、そうした<実態>を正当化するための一里塚ではないのか、との疑いも打ち消
すことはできない。表現の自由に対する抑圧が、そのまま言論の自由に対する抑圧に
直結していたり、直結していったりする悪政の数々を私たちは忘れるわけにはいかな
いのである。

■日本ペンクラブ声明 「東京都青少年健全育成条例の修正改定案に反対する」

1)東京都は12月の定例都議会に青少年健全育成条例の修正改定案を再提出する
2)これは漫画やアニメなどの表現、インターネットや携帯電話などの電子的ツール
 の法的規制を通じて、青少年の育成環境から有害とされる性情報を排除しようとい
 うもの。
3)あいかわらず根本において、公権力が人間の内面や言論・表現の自由の領域に関
 与・介入することに対する謙抑的な配慮が感じられない。
4)表現やコミュニケーションという民主主義社会の根本にかかわる配慮や規制は、
 自主的・自立的に行われるべきであり、そこにおける主体的な工夫や試行錯誤が大
 人社会を成熟させるだけでなく、青少年が多様な価値観のもとで生きていく知恵と
 力を身につけるために不可欠な経験となることは、古今東西の文学が描いてきた常
識である。
5)これまでの、また今回の改定案も、公権力がある表現を「有害」かどうかを判断
 することについて、何の疑念も抱いていない。しかし、言論・表現にかかわる私た
 ちは、戦前の日本の為政者たちが青少年の健全育成をタテに、まず漫画を始めとす
 る子ども文化を規制し、たちまち一般の言論・表現の自由を踏みにじっていった歴
 史を思い起こさないわけにはいかない。
6)また今回の修正改定案も、インターネットや携帯電話等に関し、青少年の利用を
制限する責務を親たちなどの保護者に、これまで以上に広範に、画一的に求めている。
7)これは、本来プライバシーの空間であるはずの家庭の中にまで行政的規制を持ち
込み、私たちの内面の自由、良心の自由を侵蝕するものと言わざるを得ない。
8)私たちはこうした条例が言論・表現の自由をゆがめ、プライバシー空間にまで行
 政・公権力の関与・介入を許すものとして、改めて反対する。 

日本ペンクラブの声明がいうように、<言論・表現にかかわる私たちは、戦前の日
本の為政者たちが青少年の健全育成をタテに、まず漫画を始めとする子ども文化を規
制し、たちまち一般の言論・表現の自由を踏みにじっていった歴史を思い起こさない
わけにはいかない>のである。

 東京弁護士会会長の声明が最後に結んでいるように、<本件条例案には反対であ
り、都議会定例会において、慎重かつ十分な審議が行われることを求める>必要があ
ろう。繰り返すが、都は、問題への対処の方法を根本から間違っているとしかいいよ
うがない条例案だからである。

 この条例案に、自民、公明は賛成の方向で、最大会派の民主党も賛成ないし反対し
ない方向であるとの報道がある。条例案そのものに含まれる危険と、その副作用に最
大限の注意を注がねばならない。市民とジャーナリストは連携して、広く素早くこの
動きについて問題意識を共有し、強く警鐘を打ち鳴らしていく必要が出ている。

東京都、いまだ思想統制への道をあきらめず、児童ポルノ規制条例の新案提出/松浦 晋也 ほか
石原慎太郎「テレビなんかにも同性愛者が平気で出るでしょ。日本は野放図になり過ぎている。」ほか

よろしければ、下のマークをクリックして!
にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。