貧困ビジネス 杉浦工業訴訟5月9日(月)10時、傍聴を!(ニュースNo.4)名古屋地裁岡崎支部

2011-04-23 23:09:15 | 社会
 杉浦工業を支える会の藤井です。
 貧困ビジネス・居住福祉・ホームレス関係のMLや名古屋周辺のMLに送ります。
 重複受信される方、申し訳ありません。

 杉浦工業を支える会ニュースNo.4 を送ります(添付及び貼り付け)。
 ニュースと言っても、いつものような形になっていません。チラシです。
 次回口頭弁論5月9日(月)10時、岡崎支部 の傍聴呼びかけです。
 時間のとれる方は、ぜひどうぞ。
 
 無料低額所等の問題に取り組んで入り各地の弁護士有志も傍聴に来ます。
 弁護団も張り切って、いつもよりは時間をとって陳述する予定です。
 陳述骨子は、当日配布する予定です。

 以下、転送歓迎です(添付ニュースも転送可です)。

 杉浦工業訴訟を支える会ニュース No.4(2011-4-22)

杉浦工業訴訟5月9日(月)10時、傍聴のお願い
      ー裁判所にきちんとした審理をさせようー

 貧困ビジネスというべき無料低額宿泊所などを運営している事業者の実態を明らか
にし、
元入居者ら3人の被害回復を目指す杉浦工業訴訟は、昨年2月の提訴以来、7回の口
頭弁論を終えました。
 しかし、宿泊所運営の実態を明らかにするようにという原告側の主張に被告杉浦工
業はまともに答えようとしておらず、
裁判所も解明する姿勢を示していません。これでは実態の解明は困難であり、正しい
判決は望めません。
 したがって、多くの人が傍聴に行き、社会的に大きな問題であり、
実体解明をする必要であることを裁判所にわからせる必要があります。
 みなさん。ぜひ傍聴に行ってください。
 次回口頭弁論は、5月9日(月)10時から名古屋地裁岡崎支部303号法廷です。

【裁判の状況】
(1) 原告の主張
  ①杉浦工業運営の無料低額宿泊所あるいは無届施設の実態
   @無届施設時
居室料3.7万円、管理費3万円、布団レンタル代千円、冷蔵庫レンタル代3千円、洗濯
機使用料1回200円、電気代実費等を徴収。食事提供なし。
居室は、居住スペース3畳半程度、風呂、トイレ、台所等水回りなし。
生活保護費は、住宅扶助3.7万円、生活扶助7万4260円。保護受給者の手元に残るのは
3万7000円~4万円程度。

 @無料低額宿泊所時
居室料3.7万円、食費(朝夕のみ)27000円、施設運営費1万5000円、管理費5000円、
共益費3000円、水道光熱費5000円~7000円程度、洗濯機使用料1回200円等を徴収。保
護受給者の手元に残るのは2万円くらい。
食事は、朝食が生卵、インスタント味噌汁1パック、毎月配布される米(粗悪米。自
分で炊くよう指示される。)。夕食は弁当。ただし朝食の生卵、夕食の米は、不足し
て全員に行き届かないことがあった。

 ②公序良俗違反・不法行為という主張
締結された施設利用契約は、厳しい野宿生活という窮迫状態、生活保護等に関する無
知識に乗じて
(住居を確保して生活保護を受給するために杉浦工業の示す条件で契約を締結するほ
かない事情にあることに乗じて)いること、
杉浦工業が提供するサービスと対価が見合わない不相当に高額な代金を示して契約を
させたこと、
最低生活費を搾取され自立への準備もできず、この契約から脱する自由がなかったこ
となどの事情を総合すると、
被告杉浦工業の行為は暴利行為といえ、任意の契約という形式にかかわらず公序良俗
に反しこの契約は無効となる。

(2)被告の主張の状況と問題点
 被告は、居室料・管理費・施設運営費の額は原告の主張通りであることを認めまし
た。
しかし、それらの額の根拠については、何ら答えようとしません。
 逆に「原告は、暴利行為(公序良俗違反)・不法行為の具体的な基準(それぞれい
くらなら問題ないのか)を示せ。
この具体的な基準の当否がほぼ唯一の争点」と主張しています。
 被告が徴収金額が原告らに提供したサービスに見合っているとして原告の主張を否
認するなら,
具体的な根拠を示して主張立証すべきです。

 「人件費」「食費」「備品購入費」「修理費」の各費用について実際にかかった経
費等を領収書等根拠書類とともに明らかにするように釈明を求めましたが、被告は何
ら明らかにしません。
 また被告は、事業の実態を明らかにしないままに、
一方で争点と関係ないことを承知しながら、
困窮状態から自立しようとしている原告の人格をおとしめるような主張、プライバ
シーを侵害するような主張や立証を繰り返しています。
 そのような被告の態度は、いかに社会福祉事業者としてその資質を欠いていたかを
明らかにしています。
 裁判所も争点でない原告への中傷をやめるように被告に注意すべきだし、被告はそ
うした主張・姿勢を改めるべきです。

(3)裁判所は、実態を明らかにすべく審理を進めるべきです
 裁判長は「原告の陳述の準備をするように」と言い始めていますが、
原告が何度求めても被告は宿泊所運営の実態を明らかにしようとせず、
裁判所もそうした被告の態度を放置したままです。
これでは、原告の主張の正否を正しく判断することはできません。
 裁判所は、「人件費」「食費」「備品購入費」「修理費」「管理費」の各費用につ
いて、
実際にかかった経費の領収書などを示して明らかにするように、被告に促すべきで
す。

【次回5月9日(月)口頭弁論の予定は?】
(1) 原告AさんとBさんに関する反論を陳述します(当日骨子を渡します)

  @ 被告は、Aさんが生活保護を受けながら就労していることに驚き、就労が問
題であるかのような主張をしたり、
基礎控除が必要経費などを考慮して設定されていることを考慮しない主張をしたりし
ている。
被告は、原告から月額3万円にも及ぶ「入居者管理費(生存確認・生活に関する相
談、指導、アシスタント料を含む)」
を徴収しながら、基本的な生活状況の把握すらしていないのである。

  @ 被告は,原告Bさんが生活保護停止処分に備えて通院を開始したなどと主張
しているが、
原告の通院は複数の医師により明白に診断された病気に基づく継続的治療を行うため
のものであり,
本来やるべき義務を負っていた被告や福祉事務所が病状や生活の相談に全く応じてこ
なかったために,
相談を受けた弁護士や支援者らが助言してようやく通院に至ったものに過ぎない。
また,生活保護停止処分は,その後岡崎市が上記のような失態を認めて取消決定を
行っており,
保護停止を免れるために原告が通院したなどとの被告主張は,客観的経緯から明らか
に間違っており,
侮辱的でもある。よって,原告が保護停止を免れるために通院する知識や能力があ
り,
「被告との不利な契約を強いられるはずがない」との被告主張は,
その前提の主張が悪意的な誹謗中傷に過ぎないもので,客観的事実に大きく相違して
おり,
考慮するに足らない極めて不適切な主張である。

(2) 口頭弁論終了後、すぐ隣の弁護士会館でまとめの集会をします。参加を!

【支える会に入り、訴訟を支えよう】
@会費:年間一口1,000円、1口以上お願いします。
@会費・カンパ振込先:郵便振替口座 00880-4-107864 S工業訴訟を支える会



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