法律の周辺

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サマータイムの導入について

2008-05-27 20:52:56 | Weblog
時事ドットコム サマータイム導入に賛意=自民に積極検討を指示-福田首相

 サマータイム制度推進議連,サマータイム導入に係る法案を今国会に提出予定。成立すれば,周知期間を経て2年後からの導入とか。
昭和27年4月11日に廃止された夏時刻法の第1条には「毎年,五月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は,すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し,特に中央標準時によることを定めた場合は,この限りでない。」とあった。
サマータイムを導入した場合の省エネ効果については異論もあるようだ。また,これとは別に,制度導入で増加するのは余暇時間ではなく残業時間だとし,労働環境の悪化を懸念する声もある。

独立行政法人情報通信研究機構 日本標準時


「明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)」の関連条文

第一条 帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス

夏時刻法

第一条 毎年,五月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は,すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し,特に中央標準時によることを定めた場合は,この限りでない。

第二条 五月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし,九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。
2 夏時刻の期間中のその他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。

第三条 この法律の施行に際し,時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は,政令で,これを定める。

附則

この法律は,公布の日〈昭和23年4月28日〉から,これを施行する。

夏時刻法を廃止する法律

夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)は,廃止する。

附則

この法律は,公布の日〈昭和27年4月11日〉からこれを施行する。

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