法律の周辺

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町村で全国初の通年議会制の実施について

2008-05-26 22:25:58 | Weblog
asahi.com 北海道白老町,「通年議会」に 町村では全国初

 「町村では全国初」とあるが,市で実施しているところがあるのだろうか。

 地方自治法第102条第2項には「定例会は,毎年,条例で定める回数これを招集しなければならない。」とある。これを受けるかたちで,「白老町議会の定例会の回数を定める条例」には「白老町議会の定例会の回数は,年4回とする。」とあった。
地方自治法第102条第6項には「普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は,議会がこれを定める。」とある。年4回の定例会の会期を議会の中断期間がないように定めれば,実質的には通年議会となるが ^^; ,記事には,概略,通年議会制実施に係る条例を可決,とある。
ある報道によれば,議員報酬の増大を懸念し,議員定数の削減検討を条件に賛同した会派もあるようだ。通年議会制については,議員報酬の問題のほか,国会の常設制と同様,行政能率の低下といった問題点を指摘する向きもある。

なお,平成16年改正前の地方自治法第102条第2項には「定例会は,毎年,四回以内において条令で定める回数これを招集しなければならない。」とあった。

白老町 平成20年の議会関連新聞記事 通年議会


地方自治法の関連条文

第一条  この法律は,地方自治の本旨に基いて,地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め,併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより,地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに,地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第百一条  普通地方公共団体の議会は,普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2  議長は,議会運営委員会の議決を経て,当該普通地方公共団体の長に対し,会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3  議員の定数の四分の一以上の者は,当該普通地方公共団体の長に対し,会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4  前二項の規定による請求があつたときは,当該普通地方公共団体の長は,請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
5  招集は,開会の日前,都道府県及び市にあつては七日,町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

第百二条  普通地方公共団体の議会は,定例会及び臨時会とする。
2  定例会は,毎年,条例で定める回数これを招集しなければならない。
3  臨時会は,必要がある場合において,その事件に限りこれを招集する。
4  臨時会に付議すべき事件は,普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
5  臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは,前二項の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。
6  普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は,議会がこれを定める。

第百十二条  普通地方公共団体の議会の議員は,議会の議決すべき事件につき,議会に議案を提出することができる。但し,予算については,この限りでない。
2  前項の規定により議案を提出するに当たつては,議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
3  第一項の規定による議案の提出は,文書を以てこれをしなければならない。

第百十三条  普通地方公共団体の議会は,議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ,会議を開くことができない。但し,第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき,同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき,又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは,この限りでない。

第百十四条  普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは,議長は,その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは,第百六条第一項又は第二項の例による。
2  前項の規定により会議を開いたとき,又は議員中に異議があるときは,議長は,会議の議決によらない限り,その日の会議を閉じ又は中止することができない。

第百十九条  会期中に議決に至らなかつた事件は,後会に継続しない。

コメント (1)
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